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国際郵便 書状 定形/定形外での発送について

  • このトピックには182件の返信、2人の参加者があり、最後にありこにより2023-07-11 at 09:42に更新されました。
  • 作成者
    トピック
  • #21326 返信
    イチえもんイチえもん
    キーマスター

      カナダトピックに散らばっていた「書状」についての情報をこちらに転載

      書状についての今までの情報まとめを2コメント目に書いておきます。

      あと、当サイトでも印刷物と書状の違いでごちゃごちゃしていた時の投稿情報はややこしいので消去しておきます。

      ★ ニャア
    100件の返信を表示中 - 1 - 100件目 (全182件中)
    • 投稿者
      返信
    • #21327 [1] 返信
      イチえもんイチえもん

        日本郵便の本社に確認したところ

        「印刷物」は商用利用OK。

        「書状 : 定形/定形外」は商用利用NGとの返答がありました。

        下記が日本郵便の返答内容です。

         

        商用物品を印刷物でお送りいただく場合は、手書きのラベル及び税関告知書をご用意いただくか国際郵便マイページサービスをご利用いただきラベルを作成される場合は、一度作成いただいたラベル及び税関告知書に追記・修正いただく形で内容品名及び内容品価格を記入いただきますようお願いいたします。

        【国際書状】の場合は、
        商用物品の包有はできかねるものとなります。

         

         

        参考リンク

        航空書状で送れる物品の使い分け。EMS「書類用(BusinessPapers)」で送れる内容品

        国際郵便の「書状」(主に封書で送付される国際郵便物)は、「書類」のみ包有と定められ、
        物品を同梱することが出来なくなります。

        例示:手紙と簡単なプレゼントを同梱して外国宛に送る→不可となりました
        この場合、国際スピード郵便のご利用であればお引き受けすることが可能です。

        「書状」として送ることのできる書類の例は次の通りです(価値があるなど商業利用に該当しない場合)
        <相手国が内容品として認めているか、書留・保険付きでのみ送れるという条件を付けているかは国際郵便条件表参照>
        通信文・書類・為替・トラベラーズチェック・小切手・現金(紙幣、硬貨)・航空券・乗車券・株券・カード類・
        以下画像参照

         

         

        ★ 3 ニャア!
        返信
        143おさむ2022年6月17日15時30分>>1 質問があります。 1.「添付EAD送信した方が良い」という言葉の意味ですが、 添付  → CN22 or CN23 の添付 EAD送信 → 通関電子データ送信 で合っているでしょうか? 2.「通常郵便物>書状扱い>定形&定形外」&「印刷物(書留なし)」での「通関電子データ送信」の送信方法が分りませんが、送信方法はありますか? ※国際郵便や、海外の荷物を中心に扱う郵便局に問い合わせしてみましたが、 「通常郵便物>書状扱い>定形&定形外」&「印刷物(書留なし)」での「通関電子データ送信」は出来ないと回答されたので、出来ないという現在は、認識です。 3.↑の「通関電子データ送信」が出来ないのであれば、「CN22 or CN23」の添付だけで良いのでしょうか? 4.「CN22 or CN23」の添付というのは、レターの外に添付すれば良いのでしょうか?中身に添付すれば良いのでしょうか? ・質問の経緯 通常郵便物>書状扱い>定形&定形外>チケット、CD、DVD>添付EAD送信した方が良い 通常郵便物>印刷物>カタログ、カレンダーなどの商品価値のある印刷物>添付EAD送信した方が良い とありますが、「添付EAD送信した方が良い」という言葉の意味ですが、 添付  → CN22 or CN23 の添付 EAD送信 → 通関電子データ送信 で合っているでしょうか? 「CN22 or CN23」は日本郵便でダウンロードして手書きして添付すれば良さそうですが、 「通関電子データ送信」の送信方法が分りません。 「通関電子データ送信」は日本郵便マイページでしか送信できないという認識なのですが、 日本郵便マイページでは「通常郵便物>書状扱い>定形&定形外」と、「印刷物(書留なし)」でのラベル作成ができないため、 EAD送信(通関電子データ送信)が出来ません。 「通関電子データ送信」が出来ないとなると、 「通常郵便物>書状扱い>定形&定形外」&「印刷物(書留なし)」での発送の場合は、CN22 or CN23 の添付だけで良いのでしょうか? あとCN22 or CN23 の添付する場合は、レターの外に添付するのか?レターの中に添付するのが望ましいでしょうか?
        1
        #21332 [2] 返信
        イチえもんイチえもん

          国際郵便の「書状」は手紙や書類などを一般や役所の人が送る通信手段の枠です。
          なので多くの発送方法が引受停止になった後でも書状だけは途絶えさせないように最後まで残しているようです。
          そこに商用利用者が紛れ大量の商品を発送すると、一般の人の大切な伝達/書類/通信まで遅延させるような妨害行為になってしまいますね。

          付け加えると「書状」の定形/定形外なので販売品でなくても、書類やカードの書状以外はそもそも発送できません。
          つまり小物などなんでも送れる国内の定形外とは全く違うのですが多くの郵便局員がそれも知らないようです。

          転載元
          https://yushutsu.info/?topic=%E3%82%AB%E3%83%8A%E3%83%80%E5%AE%9Be%E3%83%91%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E9%85%8D%E9%81%94%E7%8A%B6%E6%B3%81&paged=2#post-21313

          ★ ニャア
          返信
          #21334 [3] 返信
          にゃ

            販売品を書状の定形外で発送、物品ではないと偽って税関告知書をつけないで発送した場合は密輸とアンダーバリューになってしまいますね。

            書状ではないのですが他の発送方法で実際にあった例についてお話します。

            以前、ebayではフィードバックを多く集めてTRSの資格を得るために低価格の商品を大量に販売するという手法が流行っていました。

            そこで使われた発送方法が航空書簡です。

            航空書簡も書状と似たような性質ですが、世界均一で90円で発送が可能です。

            それ自体が組み立て式の封筒となっていて、前もって購入する必要があります。

            この航空書簡にお茶やふりかけなどを入れての発送がおこなわれていました。

            ポストに投函できることや郵便局の窓口でのチェックが不可能に近い状態が続いていました。

            しかし、この発送方法は物品を送るものではありません。

            こういった明らかな不正行為に対して郵便局も対策に乗り出します。

            初期のころは厚みのチェック、そして最終的にはX線での全量チェックがおこなわれるようになりました。

            そこでひっかったものは全て返送となります。

            次に同じ問題が発覚したら郵便物の受け入れを拒否すると警告も行われました。

            書状についても不正行為が増えれば同様の結果につながっていきます。

            また、すべての郵便物に対して検査がおこなわれれば、当然ですがコストがかかります。

            そのコストが何に反映されるかは考えればわかることですね。

            ちなみにebayはこのあたりの余波として、$0.01でのBuy it Now、$0.01オークション形式での入札即終了でのサスペンドが目立って行われるようになりました。

            物品を書状の定形外での発送を聞くと、歴史は繰り返されるのかなと思ったりもします。

            ★ ニャア
            返信
            #21335 [4] 返信
            トオル

              問題なのは日本郵便がホームページ上に「国際郵便 書状では商用利用不可」の明記しないことですね。
              唯一それが明記されているのを確認できるのは郵便局に備え置いているお客用のマニュアルだけです。
              いつまで経っても改善も対策もしないので「総務省行政相談センターきくみみ」に電話で通報しておきました。

              https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/kyokusyo_madoguchi.html

              日本郵便には事実確認をしますとのことです。

              ★ 2 ニャア!
              返信
              #21336 [5] 返信
              前岡

                定形郵便での物品発送は明確な規約違反ですが、
                ebayでも大流行中のトレーディングカード類は所謂「ゲームカード」に該当するとしてOKなのが、トレカ類を定形郵便で発送しているセラーの言い分なのかなと

                でもそれって脱税やアンダバリューに該当するのでは ・・・と思うのですが、
                郵便局の立場になったときに、「海外にいる友人にギフトとしてポケモンカードを送るんだ」と言われるとそれ以上追求できなくなってしまいますよね。

                ★ ニャア
                返信
                #21337 [6] 返信
                トンボ

                  トレカを定形郵便を発送する人って書留をつけたいから印刷物としてでなく、わざわざ定形で発送してるんですよね?
                  書留をつけたい理由は追跡番号と消費税還付だと思うんですけど、そもそも商用利用できない発送方法の定形郵便で消費税還付ってされるんですかね?
                  私は定形郵便を使ってないので税関告知書とかがどうなってるのかよくわかっていないのですが。

                  ★ ニャア
                  返信
                  #21341 [7] 返信
                  イチえもんイチえもん

                    書留をつけたい理由は追跡番号と消費税還付だと思うんですけど、そもそも商用利用できない発送方法の定形郵便で消費税還付ってされるんですかね?

                    今のとこの情報だと消費税還付できるかどうかビミョーなところですね。。

                    まず消費税還付の前提条件は下記

                    書状、印刷物、小形包装物及び盲人用郵便物は、別途、日本郵便株式会社の書留・保険付のオプションサービスを利用しない場合には、ご依頼主様(控)を受領できないため、輸出免税の適用を受けることはできません。
                    https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2021/explanation/p903-916.pdf

                    次に問題になるのは書状の発送伝票は国際マイページ上では作成できないこと。
                    これにより手書伝票になってる?と思うのですが、手書き伝票に書留を付けた場合の控えは、郵便局で宛名の部分だけを撮影されただけのものだったと思います。(6,7年前の記憶なんで…)

                    つまりその書留控えにはCN22の金額などは入らなかったと思います。

                    そもそも書状発送にCN22を付けて「販売品」にチェック+価格記入することは「書状は販売品の発送は不可」ということと矛盾しますので、変に通ってしまって還付されたとしても最悪のケースで消費税の不正還付として逮捕されるかもしれませんね。

                    2020年以降に不正還付に対しては厳しくなってきてると思いますね。

                    https://yushutsu.info/?topic=%E8%88%AA%E7%A9%BA%E5%B0%8F%E5%9E%8B%E5%8C%85%E8%A3%85%E7%89%A9%E3%81%A7%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E9%82%84%E4%BB%98%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%AB%E3%81%AF%EF%BC%9F#post-19041

                     

                     

                    ★ ニャア
                    返信
                    #21344 [8] 返信
                    丹波篠山

                      消費税還付は書留無しでも可能です。税務関係の通達は文面を広く読んで適応可能箇所を利用する事が肝要です。ネット上の間違った解釈をよく見かけますので注意しましょう。

                      • この返信は1年、 10ヶ月前にイチえもんイチえもんが編集しました。理由: 「丹波篠山」「にゃん」「燃料」「燃料投下」「ベラミー」BANアカウント投稿
                      ★ 2 ニャア!
                      返信
                      9イチえもん2022年4月12日23時54分>>8 消費税法等の改正は昨年発表されたもので令和3年10月1日以降の取引について適応し、おそらく来年からの本格運用だと思いますが「書留無しでも可能」と言い切れる理由をお聞かせいただけますでしょうか? 税理士に書留なし発送での消費税還付はできないと確認もされてるようですけど。。 https://yushutsu.info/?topic=%E8%88%AA%E7%A9%BA%E5%B0%8F%E5%9E%8B%E5%8C%85%E8%A3%85%E7%89%A9%E3%81%A7%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E9%82%84%E4%BB%98%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%AB%E3%81%AF%EF%BC%9F#post-17758
                      1
                      #21345 [9] 返信
                      イチえもんイチえもん

                        >>8
                        消費税法等の改正は昨年発表されたもので令和3年10月1日以降の取引について適応し、おそらく来年からの本格運用だと思いますが「書留無しでも可能」と言い切れる理由をお聞かせいただけますでしょうか?

                        税理士に書留なし発送での消費税還付はできないと確認もされてるようですけど。。
                        https://yushutsu.info/?topic=%E8%88%AA%E7%A9%BA%E5%B0%8F%E5%9E%8B%E5%8C%85%E8%A3%85%E7%89%A9%E3%81%A7%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E9%82%84%E4%BB%98%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%AB%E3%81%AF%EF%BC%9F#post-17758

                        ★ 1 ニャア!
                        返信
                        #21346 [10] 返信
                        丹波篠山

                          国税庁のHPにかかれています。

                          〇通常郵便物
                          日本郵便株式会社から交付を受けた当該郵便物の引受けを証する書類(品名並びに品名ごとの数量及び価額を追記したもの)

                          税理士は極めて保守的に回答し、かつ実務を知らないので間違った回答をすることが多々あります。国税庁の記載内容から考えられる疎明方法はいろいろあります。

                          • この返信は1年、 10ヶ月前にイチえもんイチえもんが編集しました。理由: 「丹波篠山」「にゃん」「燃料」「燃料投下」「ベラミー」BANアカウント投稿
                          ★ 2 ニャア!
                          返信
                          #21347 [11] 返信
                          イチえもんイチえもん

                            「日本郵便株式会社から交付を受けた当該郵便物の引受けを証する書類」とは書留でないと発行できない控えということだと思うのですが。。

                            消費税法等の改正に明記されています。

                            https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2021/explanation/p903-916.pdf

                             

                            書状、印刷物、小形包装物及び盲人用郵便物は、別途、日本郵便株式会社の書留・保険付のオプションサービスを利用しない場合には、ご依頼主様(控)を受領できないため、輸出免税の適用を受けることはできません。

                             

                            ★ 1 ニャア!
                            返信
                            #21348 [12] 返信
                            丹波篠山

                              ここで注目するのは「品名並びに品名ごとの数量及び価額を追記したもの」です。「追記」とあることで様々な疎明が可能です。税法改正解説は絶対ではありません。実態に則していなければ他の方法で疎明して税務署を納得、反証不能にすれば十分です。

                              • この返信は1年、 10ヶ月前にイチえもんイチえもんが編集しました。理由: 「丹波篠山」「にゃん」「燃料」「燃料投下」「ベラミー」BANアカウント投稿
                              ★ 2 ニャア!
                              返信
                              #21349 [13] 返信
                              イチえもんイチえもん

                                「追記」とあることで様々な疎明が可能です。

                                「日本郵便株式会社から交付を受けた当該郵便物の引受けを証する書類」とは「国際郵便物受領証(ご依頼主控)」又は「国際郵便物受領証(ご依頼主様控)」ですね。
                                その「国際郵便物受領証(ご依頼主控)」又は「国際郵便物受領証(ご依頼主様控)」を取得するためには書留でしか発行されない。
                                なので書留でないと輸出免税を適応しないと明記されております。
                                追記は上記の書類にするもので、そもそも書類がなければ追記も不可能ということだと思いますよ。

                                つまり追記と書いているのは書留で発行される控えには品名ごとの金額など全てが書き記されないので追記する必要があるということだと思います。

                                税法改正解説は絶対ではありません。

                                解説ではなく原本ですよ。

                                ★ 1 ニャア!
                                返信
                                #21351 [14] 返信
                                丹波篠山

                                  仰るとおりですね。非書留セラーは全滅ですね。

                                  • この返信は1年、 10ヶ月前にイチえもんイチえもんが編集しました。理由: 「丹波篠山」「にゃん」「燃料」「燃料投下」「ベラミー」BANアカウント投稿
                                  ★ ニャア
                                  返信
                                  #21362 [15] 返信
                                  にゃ

                                    おそらく書状 定形/定形外を使うセラーは、状況や考え方自体が違うと思われます。

                                    そのため、消費税還付は重要ではなく、トラッキングナンバーのみを重要視していると考えられます。

                                    もしくはトラッキングナンバーも必要としていません。

                                     

                                    例えば月間の売上が10万程度で課税事業者ではない。

                                    消費税還付もなければ、納付することもない。(場合によっては無申告)

                                    フィードバックを増やすために取引件数を増やしたい。

                                    このような状況ですと、そこに手を出す可能性はあります。

                                     

                                    また、課税事業者であっても還付よりも利益が大きければ選択する可能性があります。

                                    それが違反行為であったとしても、ルールや法に対する考え方が違うのでどうすることも出来ません。

                                    詐欺師は詐欺が違法だとしっていて詐欺行為に及ぶように、そのラインを越えていく人間はいますね。

                                    誰かが勧めればそのラインも下がってしまいます。

                                    そういったセラーと正当な手法で対峙しなければならないところが理不尽さを感じるわけですが、それでもぶれずに取り組んでいくことが重要なことなのでしょう。

                                    ★ 2 ニャア!
                                    返信
                                    #21475 [16] 返信
                                    トミ

                                      内部情報のおこぼれで聞きましたが、近いうちGW明けくらいに日本郵便ホームページ内で書状定形外での物品/有償物の発送禁止の注意喚起、またその旨を全郵便局に周知するらしいので取締りが厳しくなるかもしれませんね。
                                      以前より国際郵便の定形外での物品/有償物の発送の増加について日本郵便内部ではかなり問題視されていたらしいですよ。

                                      ★ 6 ニャア!
                                      返信
                                      63イチえもん2022年5月1日18時24分>>16 国際郵便のサービス一覧のページが新しくなってるのかな? これがトミさんが言っていた日本郵便のページの改変なのでしょうかねえ。。 https://www.post.japanpost.jp/int/service/index.html 書状って言葉が消滅して「手紙」って言葉になってますが、「手紙」って言葉なら物品送れないのわかるでしょ?って意味なのでしょうか? まあ書状って言葉をなくしてる時点で何らかの意思は感じますが。。 もしこれがそうだとすると注意喚起ってレベルではない感じですかね、それとも注意喚起というのは郵便局の局員に注意喚起するってことなのか? まだGW明けではないのでまあまだ何かあるのかもしれませんね。
                                      1
                                      #21476 [17] 返信
                                      こんにゃ

                                        eBay Japanから発送除外国設定についてのメールが来ていましたが、定形外での商品発送についてどう思っているんでしょうね?
                                        まぁ問い合わせても答えを濁される気がしますけど。(汗)
                                        あ、でも日本郵便ホームページに載れば流石に禁止令が出るかもしれませんね。(苦笑)
                                        そうなれば阿鼻叫喚でしょうね…一部の情報発信者やベテランセラーでも定形外での発送を推している人がいますから…

                                        ★ ニャア
                                        返信
                                        #21477 [18] 返信
                                        前岡

                                          まぁ建前上は「定形外はダメだよ」という程度でしょうかね・・・>ebay Japanの見解。
                                          逆に定形外郵便が駆逐されれば飛行機に余裕ができて航空便小形包装物が復活したり・・・という願望
                                          定形外で禁止令が出たとしても、定形郵便の範囲で収まるアイテム、特にトレカは定形郵便で送っているセラーが大半かと思いますのでそういったセラーにはノーダメージでしょうね。

                                          ★ ニャア
                                          返信
                                          19こんにゃ2022年4月27日21時17分>>18 「書状」として載ると逃げられませんが、もし「定形外」としてお知らせに載ると、定形なので問題なしと判断するセラーは居そうですね。(汗)
                                          1
                                          #21480 [19] 返信
                                          こんにゃ

                                            >>18
                                            「書状」として載ると逃げられませんが、もし「定形外」としてお知らせに載ると、定形なので問題なしと判断するセラーは居そうですね。(汗)

                                            ★ ニャア
                                            返信
                                            #21481 [20] 返信
                                            イチえもんイチえもん

                                              日本郵便がどの程度のチェック強化をするかですねえ。
                                              定形外は発送前に中身を確認するとかくらいかなあ。
                                              定形も毎日何百通も窓口から発送している人は中身チェックしてトレカなら受付拒否くらいはあり得るかもしれませんね。

                                              ★ ニャア
                                              返信
                                              #21482 [21] 返信
                                              こんにゃ

                                                今後、もし明示的にダメになるとCN22を貼らずに送る人が増えそうですね。(汗)
                                                トレーディングカードとかは航空書簡が増えるのかなぁ…

                                                ★ ニャア
                                                返信
                                                #21483 [22] 返信
                                                MK

                                                  こんばんは。
                                                  ぶり返すようでアレですが、「令和3年度 税制改正の解説」は、あくまでこういうつもりで改正を行いましたという財務省のお言葉であって、「日本郵便株式会社から交付を受けた当該郵便物の引受けを証する書類」が何なのかは、国税庁からは具体的に示されてないという認識です(法令・通達等ありましたらぜひ教えてください)。

                                                  なので、本当に気になる方は、直接税務署で質問して対応記録を残してもらうというのが良いかと思います。。(一度聞いてみようかと思いましたが、私の場合は「国際郵便物受領証(ご依頼主様控)」が出る配送方法でしか送ってないので、結局聞くことも無く…)

                                                  ★ ニャア
                                                  返信
                                                  24イチえもん2022年4月28日13時09分>>22 まず前提として財務省は国税庁の上部組織で、財務省が立案したことを国税庁が実行する、というような関係のようです。 https://www.nta.go.jp/taxes/kids/hatten/page15.htm   ①国税庁の改正のページでは下記のように発表されています。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/r03kaisei.pdf     ②一方で財務省の改正では下記のようにかなり厳密に定義されています。 https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2021/explanation/p903-916.pdf   これが国税庁と財務省の発表が逆だったなら、覆るかもしれませんが財務省の改正を簡易にまとめたものが国税庁の発表となるようなので、国税庁の解釈/書き方に問題があると言えると思いますね。 もちろん国税庁の下部組織である税務署が徴税の実行部隊なので「誤った解釈で」税務署が実務を行う可能性も否定できませんが、財務省の改正ページに書いてあることが絶対であることは変わらないと思いますね。 誰かが国税庁や税務署に突っ込んで詰めれば国税庁のページはすぐに改変されるのではないでしょうか。。   商用品を発送して良いという「小型包装物」や「印刷物」で輸出証明書などを発行しない日本郵便に問題があるので、実際に輸出している人のことを全く無視した改正案には私も違和感がありますね。 裁判をすれば勝てる可能性もあるのではないでしょうか。 ただ書状の定形/定形外はそもそも商用品の発送をできないと規定されているのでちょっと別問題になると思いますが。
                                                  1
                                                  #21484 [23] 返信
                                                  丹波篠山

                                                    私もぶり返すようで申し訳ないのですが、税制改正の解説集にある「書留等で出さない場合は免税対象外」という注釈に違和感があります。輸出取引の立証はいろんな手段がありますので、書留無いからダメというのは短絡的かと。消費税の還付は金額が大きいので裁判してでも認めさせた方が利益大きいですよね。

                                                    • この返信は1年、 10ヶ月前にイチえもんイチえもんが編集しました。理由: 「丹波篠山」「にゃん」「燃料」「燃料投下」「ベラミー」BANアカウント投稿
                                                    ★ 2 ニャア!
                                                    返信
                                                    #21485 [24] 返信
                                                    イチえもんイチえもん

                                                      >>22

                                                      まず前提として財務省は国税庁の上部組織で、財務省が立案したことを国税庁が実行する、というような関係のようです。

                                                      https://www.nta.go.jp/taxes/kids/hatten/page15.htm

                                                       

                                                      ①国税庁の改正のページでは下記のように発表されています。

                                                      https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/r03kaisei.pdf

                                                       

                                                       

                                                      ②一方で財務省の改正では下記のようにかなり厳密に定義されています。

                                                      https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2021/explanation/p903-916.pdf

                                                       

                                                      これが国税庁と財務省の発表が逆だったなら、覆るかもしれませんが財務省の改正を簡易にまとめたものが国税庁の発表となるようなので、国税庁の解釈/書き方に問題があると言えると思いますね。

                                                      もちろん国税庁の下部組織である税務署が徴税の実行部隊なので「誤った解釈で」税務署が実務を行う可能性も否定できませんが、財務省の改正ページに書いてあることが絶対であることは変わらないと思いますね。

                                                      誰かが国税庁や税務署に突っ込んで詰めれば国税庁のページはすぐに改変されるのではないでしょうか。。

                                                       

                                                      商用品を発送して良いという「小型包装物」や「印刷物」で輸出証明書などを発行しない日本郵便に問題があるので、実際に輸出している人のことを全く無視した改正案には私も違和感がありますね。
                                                      裁判をすれば勝てる可能性もあるのではないでしょうか。

                                                      ただ書状の定形/定形外はそもそも商用品の発送をできないと規定されているのでちょっと別問題になると思いますが。

                                                      ★ 2 ニャア!
                                                      返信
                                                      #21487 [25] 返信
                                                      丹波篠山

                                                        これから実務レベルで実際の運用を詰めていくのだと思います。改正前の手続きも実際の運用とはだいぶ違ってましたよね?

                                                        • この返信は1年、 10ヶ月前にイチえもんイチえもんが編集しました。理由: 「丹波篠山」「にゃん」「燃料」「燃料投下」「ベラミー」BANアカウント投稿
                                                        ★ 1 ニャア!
                                                        返信
                                                        26イチえもん2022年4月28日14時28分>>25 そう思うのならそれでいってみてはどうでしょうか?? 個々の判断の問題なので。。。 これ以上のことは直接税務署に聞いて判断した方がいいですよ。 注意すべきは、消費税還付できなかった場合は還付金をもらえないどころか、内国取引扱いになるので消費税を課税される可能性が高いということですね。
                                                        例えば、10,000円仕入れを、5,000円発送費・20,000円商品代の合計25,000円で販売してebayに手数料を3,000円払っていた場合、 今までは1,300円が還付申請できていたものが、逆に1,200円の納付義務が生じる…ということでしょうか? https://yushutsu.info/?topic=%E8%88%AA%E7%A9%BA%E5%B0%8F%E5%9E%8B%E5%8C%85%E8%A3%85%E7%89%A9%E3%81%A7%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E9%82%84%E4%BB%98%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%AB%E3%81%AF%EF%BC%9F#post-18870
                                                          お金のリスクがかなり高いので、税務署や国税庁に事前に確認して証拠となる書面などをもらって、後々に覆されないようにしておかないと危険だと思いますよ。
                                                        1
                                                        #21488 [26] 返信
                                                        イチえもんイチえもん

                                                          >>25

                                                          そう思うのならそれでいってみてはどうでしょうか?? 個々の判断の問題なので。。。
                                                          これ以上のことは直接税務署に聞いて判断した方がいいですよ。

                                                          注意すべきは、消費税還付できなかった場合は還付金をもらえないどころか、内国取引扱いになるので消費税を課税される可能性が高いということですね。

                                                          例えば、10,000円仕入れを、5,000円発送費・20,000円商品代の合計25,000円で販売してebayに手数料を3,000円払っていた場合、
                                                          今までは1,300円が還付申請できていたものが、逆に1,200円の納付義務が生じる…ということでしょうか?
                                                          https://yushutsu.info/?topic=%E8%88%AA%E7%A9%BA%E5%B0%8F%E5%9E%8B%E5%8C%85%E8%A3%85%E7%89%A9%E3%81%A7%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E9%82%84%E4%BB%98%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%AB%E3%81%AF%EF%BC%9F#post-18870

                                                           

                                                          お金のリスクがかなり高いので、税務署や国税庁に事前に確認して証拠となる書面などをもらって、後々に覆されないようにしておかないと危険だと思いますよ。

                                                          ★ 1 ニャア!
                                                          返信
                                                          #21489 [27] 返信
                                                          丹波篠山

                                                            そうそう、そこが一番ひっかかるところで実態にそぐわない消費税課税を課されるというのが非現実的かと。訴訟をすればこの辺は税務署が負ける可能性高いと思います。ネットの税理士コメント等も見ましたが、いい加減な事言う税理士が多いなぁと

                                                            • この返信は1年、 10ヶ月前にイチえもんイチえもんが編集しました。理由: 「丹波篠山」「にゃん」「燃料」「燃料投下」「ベラミー」BANアカウント投稿
                                                            ★ 1 ニャア!
                                                            返信
                                                            #21490 [28] 返信
                                                            にゃ

                                                              国税庁

                                                              No.6551 輸出取引の免税

                                                              1 免税される輸出取引の範囲

                                                              課税事業者が次のような輸出取引等を行った場合は、消費税が免除されます。

                                                              (1)国内からの輸出として行われる資産の譲渡または貸付け

                                                              (2)国内と国外との間の通信または郵便もしくは信書便

                                                              (3)非居住者に対する鉱業権、工業所有権、著作権、営業権等の無体財産権の譲渡または貸付け

                                                              (4)非居住者に対する役務の提供

                                                              ただし、非居住者に対する役務の提供であっても、免税とされる輸出取引にはならず、消費税が課される場合があります。

                                                              2 免税の適用を受けるための証明

                                                              輸出免税の適用を受けるためには、その取引が輸出取引等である証明が必要です。

                                                              輸出取引等の区分に応じて輸出許可書、税関長の証明書または輸出の事実を記載した帳簿や書類を整理し、納税地等に7年間保存する必要があります。

                                                               

                                                              1の(1)のうち郵便物として輸出する場合
                                                              (当該資産価額(注1)が20万円以下で、通常郵
                                                              便物(注2)のとき)

                                                               

                                                              【令和3年9月30日までの取引】
                                                              帳簿又は書類で一定事項が記載されたもの
                                                              【令和3年10月1日以後の取引】
                                                              発送伝票等の控え(一定の事項を追記したもの)(注3)

                                                               

                                                              (注3)詳しくは、パンフレット「消費税法改正のお知らせ」(令和3年4月版)をご参照ください。

                                                              消 費 税 法 改 正 の お 知 ら せ

                                                              https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/r03kaisei.pdf

                                                               

                                                              根拠法令等

                                                              消法7、30、消令17、消規5、令3改正規附則1一、2

                                                              ★ 2 ニャア!
                                                              返信
                                                              #21492 [29] 返信
                                                              にゃ

                                                                仕入れた商品を輸出したことが証明できない場合、それではその商品がどこに行ったのかということとなります。

                                                                その部分の実際の判断というものはこれから例が出てくると考えらえます。

                                                                そこからどのような流れになっていくかというところですが、現時点では税務署としてもなんとも言えないところでしょう。

                                                                誰かが訴訟を行い、判例が積みあがればある程度の答えは出ると思います。

                                                                ただ、それでも見解の相違などはあるわけで、そこに対して時間・労力・資金をかけるかは個々の判断となります。

                                                                個人的には税務調査のネタとなりそうな部分は徹底的に回避していく方針です。

                                                                ★ ニャア
                                                                返信
                                                                #21502 [30] 返信
                                                                はじめまして

                                                                  このスレには誤解を与える可能性のありそうなコメント、飛躍したもの、曖昧なコメントが何個かあると感じます。受け売りではいけないのと、自らの理解を深めるため書状とはなんだ?を調べてみました。

                                                                  「書状とは」
                                                                  日本郵便におけるサービス名は「手紙(書状)」。「通常郵便物」のいちカテゴリー。以下に日本郵便ウェブサイトの説明ページへのリンク

                                                                  https://www.post.japanpost.jp/int/service/letter.html

                                                                  また… 以下国際郵便約款より
                                                                  「第18条 書状は、特定の人に宛てた通信文を筆書した書類を内容とする郵便物で、郵便葉書でないものをいいます。」
                                                                  「第18条2 他の種類とすべき郵便物(書類のみを包有するものに限ります。)も、書状として差し出すことができます。」

                                                                  「書類か物品か」
                                                                  2017年までは「手紙(書状)」において手紙に添えた形で、書類以外の「物品」の含有が認められていたようですが、万国郵便条約の改正により2018年以降は「書類のみ」と改められました。
                                                                  では「書類とは」なんぞや? これは即出ですが、通信文・書類・為替・トラベラーズチェック・小切手・現金(紙幣、硬貨)・航空券・乗車券・株券・カード類、… などなどなど

                                                                  ※現在主に問題なのは「書類」以外の「物品」を送るのに使用している利用者がいることでしょうね。
                                                                  ※「書状以外はそもそも発送できません」と本スレの最初の方のコメントに書かれていますが、正しくは「書類以外は…」あるいは「書状に含有できる書類以外は…」とかですかね。

                                                                  「定型か定形外か」
                                                                  本スレには定型/定形外で違いがあるようなコメントがありますが、サイズと重量の違いだけで、物理的な含有物のサイズの制約を除いて、含有できる内容品については違いがありません。どちらでもあくまで含有できるのは「書類」のみです。

                                                                  「有償か無償か」
                                                                  日本郵便のウェブサイトの「手紙(書状)」のページには
                                                                  「税関検査の対象とされる可能性のあるもの(商品価値を有するもの等)を包有する場合は税関告知書(CN22・CN23)の添付が必要です。」
                                                                  と記述があります。

                                                                  https://www.post.japanpost.jp/int/service/letter.html

                                                                  また国際郵便約款に
                                                                  「第17条 外国宛てに…… 又は税関検査の対象とされる可能性のあるその他の通常郵便物を差し出す場合に は、内容品の明細、価格等を記載した当社所定の税関告知書CN22(以下「CN22」といいます。)を郵便物に添付していただきます。
                                                                  2 前項の郵便物について、内容品の価格が300SDRを超える場合又は差出人が選択する場合には、当社所 定の税関告知書CN23(以下「CN23」といいます。)を添付していただきます。」
                                                                  ※書状は「その他の通常郵便物」

                                                                  以上の日本郵便のウェブサイトと約款の記述を鑑みると無償だろうが有償だろうが、関係なく利用できるように読み取れます。

                                                                  ※ただしこれには注意が必要で、万国郵便条約には下記のような文言があり、下記の国々宛に限っては課税対象になる物を含有する書状はダメだよ、とあります。

                                                                  「アフガニスタン、 アルバニア、 アゼルバイジャン、ベラルーシ、カンボジア、チリ、コロンビア、キューバ、エルサルバドル、エストニア、イタリア、ラトビア、ネパール、ウズベキスタン、ペルー、朝鮮民主主義人民共和国、サンマリノ、トルクメニスタン、ウクライナ及びベネズエラの郵政庁は、条約第十五条の規定に関連して、関税を課される物品を包有する普通書状及び書留書状を引き受けない。」

                                                                  これは日本郵便の「国際郵便条件表」の通常郵便物カテゴリー内の「課税品包有郵便物 ×」の国々とも一致します。逆を言うと、これらの国以外だったら引き受けている。

                                                                  それで件のhttp://yubin.2-d.jp
                                                                  というサイト上で公開されているの2018年のお達し「国際郵便をご利用のお客様へ」という画像(公開の許可を取ったのでしょうか?)ですが、画像内の「商業利用に該当しないものとします」という文言の根拠となる条文を国際郵便約款、万国郵便条約をざっと見る限り見つけられませんでした。それどころか矛盾しているようにも思えます。(同様の文言は「国際郵便入門」という書籍にもありますが、この書籍は日本郵便ではなく、他の外部組織が作成したものみたいです)。
                                                                  ここからは勝手な憶測ですが、emsや小包サービスへカスタマーを誘導する意味あいで、いつからか(2018年より前から?)日本郵便が付け加えた文言なのではないかと想像しています。

                                                                  日本郵便の本社に電話したところで、内実こんなマニアックなことをわかっている従業員なんて殆どいないでしょうから、その回答も当てにならないかもしれません。もし内部リークの噂のように何かしらウェブサイトに公式にお知らせが出るのであれば、それを読めば分かることですね。恐らく「「物品」を送らないでね!」という注意喚起がされるんでしょうかね。

                                                                  ★ 2 ニャア!
                                                                  返信
                                                                  31レイ2022年4月29日0時34分>>30 横から失礼します。 ・書状で物品を送れない ・書状で販売品(有償)は送れない ・書状で課税品は送れる(国によっては送れない) めちゃくちゃ簡単にまとめるとこうではないでしょうか?   ただ、 >画像内の「商業利用に該当しないものとします」という文言の根拠となる条文を国際郵便約款、万国郵便条約をざっと見る限り見つけられませんでした。 そうなんですよねー。 そこは私も以前何度も探しましたがありません、書かれていません、意味わかりませんよね! でも内部マニュアルにはあるって言うんですよ…なんでHPに書かないのとずっと疑問に思っています。   >恐らく「「物品」を送らないでね!」という注意喚起がされるんでしょうかね。 ということに関しては2017年の時点で既に郵便局HPに
                                                                  【書状の取り扱い】 書状には書類(現金等を含む)以外の物品は包有できないため、物品を包有する場合は、小形包装物等、書状以外を使用。
                                                                  と下記画像に記載されています。 引用元 : 国際郵便条件表の変更について なので今更改めて同じことを注意喚起するのか…?と疑問はあります。   あくまでも今問題になっているのは物品がどうこうではなく「販売品(有償)は書状で送っていいのかダメなのか」で、不明に思われるようでしたら直接日本郵便側にお聞きになられてはいかがでしょうか? 個人的には日本郵便のカスタマー(電話・メール)に何度か確認してますが内部マニュアルには「販売品(有償)は送れないと書かれている」と一貫した答えだったこと・ネット上に上がっていた内部情報画像が一致しているのでそうなんだろうと思っています。 日本郵便は当てにならないから聞かないというのは心情的には理解できますし個人の自由なのでお任せしますが、その場合この話はそこで終了というだけになります。   とりあえずはG.W.明けに郵便局HPをチェックですかね。 何がどう書かれるのか、本当に書かれるのか今から楽しみです(笑) あとは各個人が総務省なり日本郵便なりに確認するのが良いかと思います。 確認した上で明確にこのスレに書かれていることが間違っていると分かった場合は「ここの部分がこう違う(情報元:〇〇)」と訂正していただけると助かります。
                                                                  1
                                                                  #21504 [31] 返信
                                                                  レイレイ

                                                                    >>30

                                                                    横から失礼します。

                                                                    ・書状で物品を送れない
                                                                    ・書状で販売品(有償)は送れない
                                                                    ・書状で課税品は送れる(国によっては送れない)

                                                                    めちゃくちゃ簡単にまとめるとこうではないでしょうか?

                                                                     

                                                                    ただ、

                                                                    >画像内の「商業利用に該当しないものとします」という文言の根拠となる条文を国際郵便約款、万国郵便条約をざっと見る限り見つけられませんでした。

                                                                    そうなんですよねー。
                                                                    そこは私も以前何度も探しましたがありません、書かれていません、意味わかりませんよね!
                                                                    でも内部マニュアルにはあるって言うんですよ…なんでHPに書かないのとずっと疑問に思っています。

                                                                     

                                                                    >恐らく「「物品」を送らないでね!」という注意喚起がされるんでしょうかね。
                                                                    ということに関しては2017年の時点で既に郵便局HPに

                                                                    【書状の取り扱い】
                                                                    書状には書類(現金等を含む)以外の物品は包有できないため、物品を包有する場合は、小形包装物等、書状以外を使用。

                                                                    と下記画像に記載されています。


                                                                    引用元 : 国際郵便条件表の変更について

                                                                    なので今更改めて同じことを注意喚起するのか…?と疑問はあります。

                                                                     

                                                                    あくまでも今問題になっているのは物品がどうこうではなく「販売品(有償)は書状で送っていいのかダメなのか」で、不明に思われるようでしたら直接日本郵便側にお聞きになられてはいかがでしょうか?

                                                                    個人的には日本郵便のカスタマー(電話・メール)に何度か確認してますが内部マニュアルには「販売品(有償)は送れないと書かれている」と一貫した答えだったこと・ネット上に上がっていた内部情報画像が一致しているのでそうなんだろうと思っています。

                                                                    日本郵便は当てにならないから聞かないというのは心情的には理解できますし個人の自由なのでお任せしますが、その場合この話はそこで終了というだけになります。

                                                                     

                                                                    とりあえずはG.W.明けに郵便局HPをチェックですかね。
                                                                    何がどう書かれるのか、本当に書かれるのか今から楽しみです(笑)

                                                                    あとは各個人が総務省なり日本郵便なりに確認するのが良いかと思います。

                                                                    確認した上で明確にこのスレに書かれていることが間違っていると分かった場合は「ここの部分がこう違う(情報元:〇〇)」と訂正していただけると助かります。

                                                                    ★ ニャア
                                                                    返信
                                                                    32前岡2022年4月29日14時55分>>31 いずれにせよ物品はダメ!というのは改めて周知されそうな雰囲気ですね。 素人質問で申し訳ないのですが、販売品と課税品って何か違うのでしょうか?
                                                                    1
                                                                    #21507 [32] 返信
                                                                    前岡

                                                                      >>31
                                                                      いずれにせよ物品はダメ!というのは改めて周知されそうな雰囲気ですね。
                                                                      素人質問で申し訳ないのですが、販売品と課税品って何か違うのでしょうか?

                                                                      ★ ニャア
                                                                      返信
                                                                      37レイ2022年4月29日18時40分>>32 私の認識の仕方としてざっくり書くと ・販売品 : 「ネットなどを通じて売買・金銭の移動があったもの全て」 ・課税品 : 「最初から課税対象と定められているもの」「免税金額以上のもの」「税関の判断で決まるもの」 でしょうか。 必ずしも「販売品=課税商品」という図式ではなく、無償扱いのギフトだろうと何だろうと免税金額を超えれば課税商品ですし、場合によっては元の価格は免税金額以下でも価値のあるものと税関が判断したら課税商品扱いにされると私は(元)郵便局員さんから聞いています。 例えば昔買った古い美術系の画集。 海外住みの友人が欲しいと言ったのでGiftで発送。 元々5000円位(送り先の免税金額以内)だったのでその金額を記載して送ったら、たまたま税関で調査されたらその画集は今となってはとても貴重な高価なもので税関の判断で課税対象にされた。 というようなことは場合によってはあり得るようです。(あくまでも例え話です) このあたりは送り先の税関の判断なのでブラックボックスなんですけどね… 逆を言うと、免税金額以内(税関もそう判断)であればGiftに限らず販売品でも課税されずに相手に荷物が届きます♪ 最後に、こちらEUのVAT問題等々は絡めずにシンプルな図式として読んでいただけると助かります💦 分かりづらかったらごめんなさいm(_ _)m
                                                                      1
                                                                      #21508 [33] 返信
                                                                      イチえもんイチえもん

                                                                        赤枠=書類
                                                                        青枠=有価証券、証明証、金券
                                                                        緑枠=印刷物


                                                                        物品(ぶっぴん):

                                                                        漠然と、物や品物を指す語。thing。goods。item。
                                                                        特に、有価物としての側面を重視する語。article。commodity。
                                                                        意匠法においては「有体物であり、動産であるもの」[1]
                                                                        物品管理法においては、国が所有する動産のうち、現金・有価証券・不動産・船舶・航空機などを除いた物


                                                                        物品の定義の中には有価証券が含まれないこと
                                                                        ・それなのに日本郵便の言う書状には有価証券を含むことができること
                                                                        ・そして日本郵便の言う書状に印刷物までもが含まれていること、
                                                                        それらが書状 定形/定形外の問題を複雑化していると思います。

                                                                         

                                                                        例を挙げて考えてみるとわかりやすいかもしれません。

                                                                        例えば
                                                                        ①友達に手紙を発送した
                                                                        ②「有名人の手紙」をeBayで販売し購入者に発送した

                                                                        同じ手紙でも
                                                                        ①は書類扱いで書状発送できる
                                                                        ②は物品扱いになり書状では発送不可のはずです。

                                                                         

                                                                        ただ
                                                                        ③有名人が自分の友達に手紙を発送した
                                                                        この場合は書類扱いで、もちろん課税もされません。

                                                                         

                                                                        ④「有名人の手紙」をその有名人のファンである友人にプレゼントとして発送した。
                                                                        この場合は無償のプレゼントであっても物品扱いになり書状では発送できませんし、課税品になると思います。

                                                                         

                                                                        そしてもう一つ書類の定義に含まれる「現金」「有価証券」が問題をややこしくしていると思います。

                                                                        ⑤アメリカにいる友達にニンテンドーのプリペイドカードを送った
                                                                        これは有価証券として書状で発送できるはずです。

                                                                         

                                                                        ⑥アメリカにいる友達にポケモンのトレカを送った
                                                                        これはトレーディングカードは物品扱いなので書状では発送できないはずです。

                                                                         

                                                                        それでは下記の場合はどうでしょうか?
                                                                        ⑦アメリカにいる友達にレトロな価値を持つ図書カードを送った
                                                                        この場合は、どういうつもりで発送するかによって決まると思います。
                                                                        つまり希少価値のあるプレゼントとして図書カードを送ったとしたら物品になり、希少価値など知らずに図書カードとしての有価証券としての用途で使ってもらうために送ったら書状で可能、だと思います。

                                                                         

                                                                        もう一つややこしくしているのは印刷物が含まれる点ですね。

                                                                        例として

                                                                        ⑧アメリカにいる友達に自分たちの演劇サークルの活動を録画したDVDを友人に発送した
                                                                        こちらは印刷物扱いなので書状で発送できるはずです。

                                                                         

                                                                        ⑨アメリカにいる友達に映画マトリックスのDVDをプレゼントとして発送した
                                                                        こちらは物品扱いなので書状では発送できないはずです。

                                                                         

                                                                        ⑩販売されているクリスマスカードにメッセージを書いて息子に送った
                                                                        こちらは書状扱いになると思います。

                                                                         

                                                                        11. 販売されているクリスマスカードをそのまま開封もせず何も書かずに息子に送った
                                                                        こちらは物品扱いになり、同じクリスマスカードでも厳密な意味では書状では発送できないはずです。

                                                                         

                                                                        12. 通信教育の事業をしており、受講料を支払った受講生にその授業内容である教科書を受講生に発送した
                                                                        こちらは書状扱いになるのでは?と思います。

                                                                         

                                                                        13. 通信教育の事業をしており、そのサイト内で教科書を販売しており、受講生が購入したのでその教科書を発送した
                                                                        こちらは物品扱いになるはずです。


                                                                        これらは私の認識なだけですので、誤りがあったら教えてください。

                                                                        ★ 4 ニャア!
                                                                        返信
                                                                        34前岡2022年4月29日17時46分>>33 僕の読解力の問題であれば申し訳ないのですが、 物品の定義の中には有価証券が含まれない→有価証券は物品ではなく、書状である。とすれば 日本郵便がいう書類(書状)の発送可能物の中に有価証券が入っていることは なんら矛盾はない気がするのですが・・ ⑥の例だと、トレーディングカードが物品扱いと仰っていますが、 添付画像だとゲームカードは書類に含まれていますが、両者の違いとは何なのでしょうか?
                                                                        1
                                                                        #21509 [34] 返信
                                                                        前岡

                                                                          >>33
                                                                          僕の読解力の問題であれば申し訳ないのですが、
                                                                          物品の定義の中には有価証券が含まれない→有価証券は物品ではなく、書状である。とすれば
                                                                          日本郵便がいう書類(書状)の発送可能物の中に有価証券が入っていることは
                                                                          なんら矛盾はない気がするのですが・・

                                                                          ⑥の例だと、トレーディングカードが物品扱いと仰っていますが、
                                                                          添付画像だとゲームカードは書類に含まれていますが、両者の違いとは何なのでしょうか?

                                                                          ★ ニャア
                                                                          返信
                                                                          35イチえもん2022年4月29日18時00分>>34
                                                                          物品の定義の中には有価証券が含まれない→有価証券は物品ではなく、書状である。とすれば 日本郵便がいう書類(書状)の発送可能物の中に有価証券が入っていることは なんら矛盾はない気がするのですが・・
                                                                          そうですね、こんがらがっていました。  
                                                                          ⑥の例だと、トレーディングカードが物品扱いと仰っていますが、 添付画像だとゲームカードは書類に含まれていますが、両者の違いとは何なのでしょうか?
                                                                          「ポイントカード、ゲームカード、商品券、宿泊券、」との並び的に考えれば、ゲームカードと記載しているのはプリペイドのゲーム引換券(金券)を指していると思われます。 トレーディングカードはそれ自体に財産価値が内包されていない=お金がチャージされていないので金券でも有価証券でもなく物品扱いになるはずですね。 もしGW明けに日本郵便が書状の定義を局員に周知し徹底する噂が本当で、 上記の私の認識が間違っていなければトレカの書状での発送が一斉に規制される可能性もあるかもしれません。
                                                                          1
                                                                          #21510 [35] 返信
                                                                          イチえもんイチえもん

                                                                            >>34

                                                                            物品の定義の中には有価証券が含まれない→有価証券は物品ではなく、書状である。とすれば
                                                                            日本郵便がいう書類(書状)の発送可能物の中に有価証券が入っていることは
                                                                            なんら矛盾はない気がするのですが・・

                                                                            そうですね、こんがらがっていました。

                                                                             

                                                                            ⑥の例だと、トレーディングカードが物品扱いと仰っていますが、
                                                                            添付画像だとゲームカードは書類に含まれていますが、両者の違いとは何なのでしょうか?

                                                                            「ポイントカード、ゲームカード、商品券、宿泊券、」との並び的に考えれば、ゲームカードと記載しているのはプリペイドのゲーム引換券(金券)を指していると思われます。
                                                                            トレーディングカードはそれ自体に財産価値が内包されていない=お金がチャージされていないので金券でも有価証券でもなく物品扱いになるはずですね。

                                                                            もしGW明けに日本郵便が書状の定義を局員に周知し徹底する噂が本当で、
                                                                            上記の私の認識が間違っていなければトレカの書状での発送が一斉に規制される可能性もあるかもしれません。

                                                                            ★ ニャア
                                                                            返信
                                                                            #21511 [36] 返信
                                                                            こんにゃ

                                                                              僕もゲームカードはニンテンドープリペイドカードやプレイステーションストアカード等の金券カードの事だと思います。
                                                                              ゲームカードという名称がややこしくしていますね。
                                                                              TCG(トレーディングカードゲーム)・PCG(ポケモンカードゲーム)ですので。

                                                                              ★ ニャア
                                                                              返信
                                                                              #21512 [37] 返信
                                                                              レイレイ

                                                                                >>32

                                                                                私の認識の仕方としてざっくり書くと
                                                                                ・販売品 : 「ネットなどを通じて売買・金銭の移動があったもの全て」
                                                                                ・課税品 : 「最初から課税対象と定められているもの」「免税金額以上のもの」「税関の判断で決まるもの」
                                                                                でしょうか。

                                                                                必ずしも「販売品=課税商品」という図式ではなく、無償扱いのギフトだろうと何だろうと免税金額を超えれば課税商品ですし、場合によっては元の価格は免税金額以下でも価値のあるものと税関が判断したら課税商品扱いにされると私は(元)郵便局員さんから聞いています。

                                                                                例えば昔買った古い美術系の画集。
                                                                                海外住みの友人が欲しいと言ったのでGiftで発送。
                                                                                元々5000円位(送り先の免税金額以内)だったのでその金額を記載して送ったら、たまたま税関で調査されたらその画集は今となってはとても貴重な高価なもので税関の判断で課税対象にされた。

                                                                                というようなことは場合によってはあり得るようです。(あくまでも例え話です)
                                                                                このあたりは送り先の税関の判断なのでブラックボックスなんですけどね…

                                                                                逆を言うと、免税金額以内(税関もそう判断)であればGiftに限らず販売品でも課税されずに相手に荷物が届きます♪

                                                                                最後に、こちらEUのVAT問題等々は絡めずにシンプルな図式として読んでいただけると助かります💦
                                                                                分かりづらかったらごめんなさいm(_ _)m

                                                                                ★ ニャア
                                                                                返信
                                                                                40前岡2022年4月29日19時59分>>37 なるほど。ありがとうございます。 課税品か否かを判断する場合は販売品、非販売品というくくりでなく、送る品そのものの価値、価格が判断基準になるということですね。
                                                                                1
                                                                                #21513 [38] 返信
                                                                                はじめまして

                                                                                  私は現代的なトレカ類まった詳しくありませんので「ゲームカード」は財布に入る程度のサイズ感のカード状の並びの中に出てきていてなんとなくゲームに使うカードでトランプとかUnoみたいな類を想像していました。

                                                                                  ★ 1 ニャア!
                                                                                  返信
                                                                                  #21514 [39] 返信
                                                                                  前岡

                                                                                    皆様ありがとうございます。
                                                                                    確かに文章の並び的にはゲームカードというのはプリペイドのゲーム引換券の意味を指している可能性が高そうですね。
                                                                                    自分としては>>38さんのようにゲーム(に使う)カードという風な解釈でした。
                                                                                    ただゲームカードという言葉自体が一般的に使われていない日本郵便の造語のようですし、言葉の真意は結局図りようがないですね・・・

                                                                                    カード関連でいうと、こちらのページに気になる文言を見つけました。

                                                                                    こちらには「遊技用カード」という文言が書かれています。
                                                                                    これにもしトレカ類が該当するとなると、「海外の友人にギフトとしてポケモンカードを送りたい」という場合には
                                                                                    書状扱いではなく印刷物として発送するのがより正しいという事になるでしょうか?

                                                                                    ★ ニャア
                                                                                    返信
                                                                                    41はじめまして2022年4月29日20時10分>>39 うーん、ちょっと視点を変えて「書類」のリストを見ていると、ほとんどのものが平べったく、記録的な性質を有しているんですよね。ポケモンカード自体を知らなのでポケモンカードがなんらかの記録を有しているか私には分かりませんが、もし有していればとりあえず「書類」に当てはまるとかな?(ギフトかギフトじゃないかは別にして)
                                                                                    42イチえもん2022年4月29日20時12分>>39
                                                                                    これにもしトレカ類が該当するとなると、「海外の友人にギフトとしてポケモンカードを送りたい」という場合には 書状扱いではなく印刷物として発送するのがより正しいという事になるでしょうか?
                                                                                    ①日本郵便カスタマーサポートの「印刷物へ商用物品は包有することは可能でございます。」との回答 ②ポケモンカードはどう見ても印刷物である 以上から「印刷物」で発送することは可能なはずですね。 (修正追記)こちら言い切ってますが、確認したわけではないのでトレカを印刷物で発送する方はご自分で一度、日本郵便のカスタマーサポートに問い合わせしてください。 ただ友人にギフトで発送するとしてもポケモンカードは課税対象の物品なので、下記の日本郵便のカスタマーサポートの説明にある通り税関告知書が必要のはずです。
                                                                                    商用物品を印刷物でお送りいただく場合は、 手書きのラベル及び税関告知書をご用意いただくか 国際郵便マイページサービスをご利用いただきラベルを作成される場合は、 一度作成いただいたラベル及び税関告知書に追記・修正いただく形で 内容品名及び内容品価格を記入いただきますようお願いいたします。
                                                                                    2
                                                                                    #21515 [40] 返信
                                                                                    前岡

                                                                                      >>37
                                                                                      なるほど。ありがとうございます。
                                                                                      課税品か否かを判断する場合は販売品、非販売品というくくりでなく、送る品そのものの価値、価格が判断基準になるということですね。

                                                                                      ★ ニャア
                                                                                      返信
                                                                                      #21516 [41] 返信
                                                                                      はじめまして

                                                                                        >>39
                                                                                        うーん、ちょっと視点を変えて「書類」のリストを見ていると、ほとんどのものが平べったく、記録的な性質を有しているんですよね。ポケモンカード自体を知らなのでポケモンカードがなんらかの記録を有しているか私には分かりませんが、もし有していればとりあえず「書類」に当てはまるとかな?(ギフトかギフトじゃないかは別にして)

                                                                                        ★ ニャア
                                                                                        返信
                                                                                        43はじめまして2022年4月29日20時15分>>41 でポケモンカードが記録を有してなければ「書類」ではないと。 そう考えるとトランプは「書類」ではない気がしてきました。
                                                                                        44イチえもん2022年4月29日20時17分>>41 ・極端な話をするとポケモンカードの裏面が真っ白でそれを「手紙を書く紙」として利用してメッセージを書いて発送するなら書状発送が可能と思われます。 ・また、ポケモンカードにお金をチャージ機能があるなら有価証券に該当するので書状で発送可能になると思われます。 ・おっしゃるようにポケモンカードにSDカードのように磁気記録できる機能があり、それを通信手段として利用するなら書状で発送できると思われます。 *細かいことを言うならば上記の場合でも、額面以上の価格で取引されている希少品の場合は、物品扱いされ書状発送できない可能性はあります。(正式には) あくまでも通信のためというのが書状のはずです。 現金や金券などを書状で送れるのも「内包する価値を通信している」という捉え方だと思います。ネットで現金を相手の口座に送金するのと同じ意味ですね。 もっと詰めていうと紙幣を送ってるのではなく、紙幣に内包されている「価値」を通信しているという考えですね。
                                                                                        2
                                                                                        #21517 [42] 返信
                                                                                        イチえもんイチえもん

                                                                                          >>39

                                                                                          これにもしトレカ類が該当するとなると、「海外の友人にギフトとしてポケモンカードを送りたい」という場合には
                                                                                          書状扱いではなく印刷物として発送するのがより正しいという事になるでしょうか?

                                                                                          ①日本郵便カスタマーサポートの「印刷物へ商用物品は包有することは可能でございます。」との回答
                                                                                          ②ポケモンカードはどう見ても印刷物である

                                                                                          以上から「印刷物」で発送することは可能なはずですね。

                                                                                          (修正追記)こちら言い切ってますが、確認したわけではないのでトレカを印刷物で発送する方はご自分で一度、日本郵便のカスタマーサポートに問い合わせしてください。

                                                                                          ただ友人にギフトで発送するとしてもポケモンカードは課税対象の物品なので、下記の日本郵便のカスタマーサポートの説明にある通り税関告知書が必要のはずです。

                                                                                          商用物品を印刷物でお送りいただく場合は、
                                                                                          手書きのラベル及び税関告知書をご用意いただくか
                                                                                          国際郵便マイページサービスをご利用いただきラベルを作成される場合は、
                                                                                          一度作成いただいたラベル及び税関告知書に追記・修正いただく形で
                                                                                          内容品名及び内容品価格を記入いただきますようお願いいたします。

                                                                                          • この返信は1年、 10ヶ月前にイチえもんイチえもんが編集しました。理由: 修正追記
                                                                                          ★ ニャア
                                                                                          返信
                                                                                          47前岡2022年4月29日20時37分>>42 なるほど。であればトレーディングカード類は印刷物として送るのが間違い無さそうですね。 ただまぁ、定形外物品含有問題も含め、GW開けに告知がなされるとの噂なのでそれにも注目しようと思います。
                                                                                          1
                                                                                          #21518 [43] 返信
                                                                                          はじめまして

                                                                                            >>41
                                                                                            でポケモンカードが記録を有してなければ「書類」ではないと。
                                                                                            そう考えるとトランプは「書類」ではない気がしてきました。

                                                                                            ★ ニャア
                                                                                            返信
                                                                                            #21519 [44] 返信
                                                                                            イチえもんイチえもん

                                                                                              >>41

                                                                                              ・極端な話をするとポケモンカードの裏面が真っ白でそれを「手紙を書く紙」として利用してメッセージを書いて発送するなら書状発送が可能と思われます。
                                                                                              ・また、ポケモンカードにお金をチャージ機能があるなら有価証券に該当するので書状で発送可能になると思われます。
                                                                                              ・おっしゃるようにポケモンカードにSDカードのように磁気記録できる機能があり、それを通信手段として利用するなら書状で発送できると思われます。

                                                                                              *細かいことを言うならば上記の場合でも、額面以上の価格で取引されている希少品の場合は、物品扱いされ書状発送できない可能性はあります。(正式には)
                                                                                              あくまでも通信のためというのが書状のはずです。

                                                                                              現金や金券などを書状で送れるのも「内包する価値を通信している」という捉え方だと思います。ネットで現金を相手の口座に送金するのと同じ意味ですね。
                                                                                              もっと詰めていうと紙幣を送ってるのではなく、紙幣に内包されている「価値」を通信しているという考えですね。

                                                                                              ★ ニャア
                                                                                              返信
                                                                                              45はじめまして2022年4月29日20時25分>>44 ビックリマンシールはどうしょうか? 記録的な性質はさておきシールも一応リストにあり、反面ウィキペディアではトレーディングカードということになっていますが…
                                                                                              1
                                                                                              #21520 [45] 返信
                                                                                              はじめまして

                                                                                                >>44
                                                                                                ビックリマンシールはどうしょうか?
                                                                                                記録的な性質はさておきシールも一応リストにあり、反面ウィキペディアではトレーディングカードということになっていますが…

                                                                                                ★ ニャア
                                                                                                返信
                                                                                                46イチえもん2022年4月29日20時35分>>45 ビックリマンシールは物品扱いですね。 シールで例を挙げるなら、ネット上で世界ビックリマン同好会というのを作って、その同好会の会員ステッカーを作り、海外の会員に発送するなら書状扱いになると思われます。 つまりシールは単なる媒体であり、その内包されている会員権に価値がある、という考え方になると思われます。 一般に向けて販売されているシール、ステッカーは価値のある物品になるはずです。
                                                                                                1
                                                                                                #21521 [46] 返信
                                                                                                イチえもんイチえもん

                                                                                                  >>45
                                                                                                  ビックリマンシールは物品扱いですね。

                                                                                                  シールで例を挙げるなら、ネット上で世界ビックリマン同好会というのを作って、その同好会の会員ステッカーを作り、海外の会員に発送するなら書状扱いになると思われます。
                                                                                                  つまりシールは単なる媒体であり、その内包されている会員権に価値がある、という考え方になると思われます。
                                                                                                  一般に向けて販売されているシール、ステッカーは価値のある物品になるはずです。

                                                                                                  ★ ニャア
                                                                                                  返信
                                                                                                  48はじめまして2022年4月29日21時02分>>46 ありがとうございます。 なるほど、そのものに記録されてる情報になんらかの価値がある場合は「書類」、 そのもの自体に価値がある場合は「書類」に当てはまらないという考えですね。
                                                                                                  1
                                                                                                  #21522 [47] 返信
                                                                                                  前岡

                                                                                                    >>42
                                                                                                    なるほど。であればトレーディングカード類は印刷物として送るのが間違い無さそうですね。

                                                                                                    ただまぁ、定形外物品含有問題も含め、GW開けに告知がなされるとの噂なのでそれにも注目しようと思います。

                                                                                                    ★ ニャア
                                                                                                    返信
                                                                                                    #21523 [48] 返信
                                                                                                    はじめまして

                                                                                                      >>46
                                                                                                      ありがとうございます。
                                                                                                      なるほど、そのものに記録されてる情報になんらかの価値がある場合は「書類」、
                                                                                                      そのもの自体に価値がある場合は「書類」に当てはまらないという考えですね。

                                                                                                      ★ ニャア
                                                                                                      返信
                                                                                                      49イチえもん2022年4月29日21時35分>>48 誤解を招くため削除しました。
                                                                                                      1
                                                                                                      #21524 [49] 返信
                                                                                                      イチえもんイチえもん

                                                                                                        >>48

                                                                                                        誤解を招くため削除しました。

                                                                                                        • この返信は1年、 10ヶ月前にイチえもんイチえもんが編集しました。理由: 誤解を招くため削除しました。
                                                                                                        ★ ニャア
                                                                                                        返信
                                                                                                        50はじめまして2022年4月29日22時21分>>49 極端な例、というの理解しますが、このXXXXXXXは平べったい形状じゃないので、私は「書類」にはならないのでは?と思います。まあ分厚い書籍とか、100枚組cdとかもありますけどねぇ。まあ2kgまでで… 画像のリストを見る限りそのものが持つ一般的形状が平べったいかどうかは判別に関わっていると思います。 記録媒体として思い浮かびやすい写真のフィルムでさえ載ってないですし。 私の持論、ざっくり言うと 「なんらかの記録的な性質 + 平べったい」= 「書類」 それ以外は「書類」ではない
                                                                                                        1
                                                                                                        #21525 [50] 返信
                                                                                                        はじめまして

                                                                                                          >>49

                                                                                                          極端な例、というの理解しますが、このXXXXXXXは平べったい形状じゃないので、私は「書類」にはならないのでは?と思います。まあ分厚い書籍とか、100枚組cdとかもありますけどねぇ。まあ2kgまでで…
                                                                                                          画像のリストを見る限りそのものが持つ一般的形状が平べったいかどうかは判別に関わっていると思います。
                                                                                                          記録媒体として思い浮かびやすい写真のフィルムでさえ載ってないですし。

                                                                                                          私の持論、ざっくり言うと
                                                                                                          「なんらかの記録的な性質 + 平べったい」= 「書類」
                                                                                                          それ以外は「書類」ではない

                                                                                                          • この返信は1年、 10ヶ月前にイチえもんイチえもんが編集しました。理由: 誤解を招くためワードを削除しました。
                                                                                                          ★ ニャア
                                                                                                          返信
                                                                                                          #21526 [51] 返信
                                                                                                          イチえもんイチえもん

                                                                                                            誤解を招くため削除しました。

                                                                                                            • この返信は1年、 10ヶ月前にイチえもんイチえもんが編集しました。理由: 誤解を招くため削除しました。
                                                                                                            ★ ニャア
                                                                                                            返信
                                                                                                            #21527 [52] 返信
                                                                                                            はじめまして

                                                                                                              ここでは一般論での書類の定義とは直接的な関連はなく、
                                                                                                              あくまで手紙(書状)サービスの運用における「書類」の定義の話ですね。
                                                                                                              まあ、例の画像内で定義というか、書類の例として名前が羅列されていますから、この羅列から私なりに推察してみた次第です。お付き合いいただきありがとうございます。

                                                                                                              ★ ニャア
                                                                                                              返信
                                                                                                              53イチえもん2022年4月29日23時22分>>52 はじめましてさん ご自身で引用した文章にも記載がありますよ。
                                                                                                              また… 以下国際郵便約款より 「第18条2 他の種類とすべき郵便物(書類のみを包有するものに限ります。)も、書状として差し出すことができます。
                                                                                                              あくまで私の認識なので、日本郵便のカスタマーサポートに聞いておきます。
                                                                                                              54レイ2022年4月29日23時52分>>52 私もそうですが「書類」と言われると"紙"のイメージが強くて、平べったいものと想像しますよね。 ただ国際郵便における書状(定形/定形外)で送れるものというのは「情報」ではないかと思うのです。 送る人から送られる相手に対して「情報」を渡すことが目的で送る媒体であればある程度許容しますよということで、定形外だと最大3辺合計が90cmまでならOKにしているのではないかと…個人的には思いました。 でも本当にややこしいし難しいですよねこれ💦
                                                                                                              2
                                                                                                              #21528 [53] 返信
                                                                                                              イチえもんイチえもん

                                                                                                                >>52

                                                                                                                はじめましてさん
                                                                                                                ご自身で引用した文章にも記載がありますよ。

                                                                                                                また… 以下国際郵便約款より
                                                                                                                「第18条2 他の種類とすべき郵便物(書類のみを包有するものに限ります。)も、書状として差し出すことができます。

                                                                                                                あくまで私の認識なので、日本郵便のカスタマーサポートに聞いておきます。

                                                                                                                ★ ニャア
                                                                                                                返信
                                                                                                                58はじめまして2022年4月30日9時40分>>53 私はこの約款の第18条2項の条文を読む限り、〈国際郵便約款の18条2項における〉書類の定義はされていないと思うのです。1項とあわせて書状の定義はされていますが。 (「本約款における書類とは◯◯◯とする」みたいに何処か他の条文に書いてあるのかもしれませんがなさそうですね) ですから語弊が生じないように例の画像の例示リストが存在し、みなさんがポケモンカード等をジャッジする参考にしています。 さておき、 XXXXXXXの例を考える上で、紙かどうかは気にしてませんでしたが、私は2項の画像リストに引っ張られてた感があるので約款の1項を読んで再考すると、1項の条件なら確かに送れる気がしますね。(2項の条件にはそもそも当てはまっていない) 「第18条 書状は、特定の人に宛てた通信文を筆書した書類を内容とする郵便物で、郵便葉書でないものをいいます。」 XXXXXXXXXは、通信文を筆書した書類で、葉書ではない、だから送れる。 (XXXXXXXXが書類なのか、書類ではないのか、局員との押し問答は別として) また円筒状のカメラフィルムの場合は、1項の「通信文を筆書」していないので、2項の「他の種類とすべき」にまず当てはまり、 「第18条2 他の種類とすべき郵便物(書類のみを包有するものに限ります。)も、書状として差し出すことができます。」 情報記録媒体だし、一応リストを見るとマイクロフィルムもあるしその流れで〈18条2項でいうところの〉書類となり、だから送れる。 条文にそって考えると自然に思えてきましたねぇ。 実際に送る場面があるとして、事前に郵便局に確認をとれば済む話ではありますね。
                                                                                                                1
                                                                                                                #21529 [54] 返信
                                                                                                                レイレイ

                                                                                                                  >>52

                                                                                                                  私もそうですが「書類」と言われると”紙”のイメージが強くて、平べったいものと想像しますよね。

                                                                                                                  ただ国際郵便における書状(定形/定形外)で送れるものというのは「情報」ではないかと思うのです。
                                                                                                                  送る人から送られる相手に対して「情報」を渡すことが目的で送る媒体であればある程度許容しますよということで、定形外だと最大3辺合計が90cmまでならOKにしているのではないかと…個人的には思いました。

                                                                                                                  でも本当にややこしいし難しいですよねこれ💦

                                                                                                                  ★ ニャア
                                                                                                                  返信
                                                                                                                  #21530 [55] 返信
                                                                                                                  丹波篠山

                                                                                                                    柔軟性。。。

                                                                                                                    • この返信は1年、 10ヶ月前にイチえもんイチえもんが編集しました。理由: 「丹波篠山」「にゃん」「燃料」「燃料投下」「ベラミー」BANアカウント投稿
                                                                                                                    ★ 1 ニャア!
                                                                                                                    返信
                                                                                                                    #21531 [56] 返信
                                                                                                                    トンボ

                                                                                                                      本当なら書状でトレカとかCDを発送してる人たち全滅ですね。

                                                                                                                      ★ ニャア
                                                                                                                      返信
                                                                                                                      57イチえもん2022年4月30日0時54分>>56 アメリカ宛の話で言っているのなら、もし書状規制されたとしてもトレカは印刷物で発送できますよ。 ただ現在は書留付けれないので、追跡番号つけれない+消費税還付できない、ですが。。。 CDはEMSでしか発送できなくなりますね・・・ そこまで規制するもんでしょうかねえ。。
                                                                                                                      1
                                                                                                                      #21532 [57] 返信
                                                                                                                      イチえもんイチえもん

                                                                                                                        >>56
                                                                                                                        アメリカ宛の話で言っているのなら、もし書状規制されたとしてもトレカは印刷物で発送できますよ。
                                                                                                                        ただ現在は書留付けれないので、追跡番号つけれない+消費税還付できない、ですが。。。

                                                                                                                        CDはEMSでしか発送できなくなりますね・・・ そこまで規制するもんでしょうかねえ。。

                                                                                                                        ★ ニャア
                                                                                                                        返信
                                                                                                                        #21535 [58] 返信
                                                                                                                        はじめまして

                                                                                                                          >>53

                                                                                                                          私はこの約款の第18条2項の条文を読む限り、〈国際郵便約款の18条2項における〉書類の定義はされていないと思うのです。1項とあわせて書状の定義はされていますが。
                                                                                                                          (「本約款における書類とは◯◯◯とする」みたいに何処か他の条文に書いてあるのかもしれませんがなさそうですね)
                                                                                                                          ですから語弊が生じないように例の画像の例示リストが存在し、みなさんがポケモンカード等をジャッジする参考にしています。

                                                                                                                          さておき、
                                                                                                                          XXXXXXXの例を考える上で、紙かどうかは気にしてませんでしたが、私は2項の画像リストに引っ張られてた感があるので約款の1項を読んで再考すると、1項の条件なら確かに送れる気がしますね。(2項の条件にはそもそも当てはまっていない)
                                                                                                                          「第18条 書状は、特定の人に宛てた通信文を筆書した書類を内容とする郵便物で、郵便葉書でないものをいいます。」
                                                                                                                          XXXXXXXXXは、通信文を筆書した書類で、葉書ではない、だから送れる。
                                                                                                                          (XXXXXXXXが書類なのか、書類ではないのか、局員との押し問答は別として)

                                                                                                                          また円筒状のカメラフィルムの場合は、1項の「通信文を筆書」していないので、2項の「他の種類とすべき」にまず当てはまり、
                                                                                                                          「第18条2 他の種類とすべき郵便物(書類のみを包有するものに限ります。)も、書状として差し出すことができます。」
                                                                                                                          情報記録媒体だし、一応リストを見るとマイクロフィルムもあるしその流れで〈18条2項でいうところの〉書類となり、だから送れる。

                                                                                                                          条文にそって考えると自然に思えてきましたねぇ。
                                                                                                                          実際に送る場面があるとして、事前に郵便局に確認をとれば済む話ではありますね。

                                                                                                                          • この返信は1年、 10ヶ月前にイチえもんイチえもんが編集しました。理由: 誤解を招くためワードを削除しました。
                                                                                                                          ★ ニャア
                                                                                                                          返信
                                                                                                                          #21536 [59] 返信
                                                                                                                          にゃ

                                                                                                                            そもそもとして、商業利用に該当しないとされているので、ebay等で販売したものは書状での発送は出来ません。

                                                                                                                            問題としては販売したものを書状で発送している人間がいることと、販売品ではないが私的な物品を書状で発送している人間がいるということです。

                                                                                                                            そして、もっと問題なのはそういった違法行為を推奨している人物がいるということですね。

                                                                                                                             

                                                                                                                            この違法とする部分については価値を申告しないアンダーバリューを含む密輸と捉え、価値を申告さえすれば違反程度と考えてしまう方もいるかと思われます。

                                                                                                                            しかし、意図して内容品を偽るなどを行い、不当に安い送料での発送を行っている場合、これは日本郵便に対する詐欺が成立すると考えられます。

                                                                                                                            したがって、販売したものを書状で発送するという行為は違法とされる可能性が非常に高くなり、違法行為を行う出荷人の差し出す荷物について日本郵便は拒否できることとなります。

                                                                                                                            また、いそれが違反レベルであったとしても、繰り返し行えば業務妨害にも該当する可能性が高くなります。

                                                                                                                             

                                                                                                                            ここで私的な物品を考える場合にトレカを含めるとまとまりがなくなるため、トレカを発送するのに適している方法は何かを別に議論したほうが良いかと思われます。

                                                                                                                            私的な物品については例えばカメラレンズのように明らかに物品と判断できるもので考えるとわかりやすくなっていきます。

                                                                                                                            書類と物品の判断については、その物自体のそもそもの性質と用途で判断されると考えられます。

                                                                                                                            例としているXXXXXXについてはメッセージを書いたとしてもXXXXXXであるということは変えることは出来ませんので、仮に郵便局の窓口で説得が出来ても税関は通関できない可能性が非常に高いです。

                                                                                                                             

                                                                                                                            通達が行われ取り締まりが強化となる場合、X線での検査の強化が考えられます。

                                                                                                                            ハガキを除き袋状になっているなどで内容品が外部から確認できない郵便物に対して検査を行うことになります。

                                                                                                                            この検査で一般的な書類の形状を確認できない場合、その指ん物は差し戻される可能性が高くなります。

                                                                                                                            ここでの形状は正方形、長方形などの角をもっての構成と厚みでの判断が重視されると考えられます。

                                                                                                                            そこでの判断が難しい場合は差戻となるが、差出郵便局からの聞き取り調査が行われる可能性が高いです。

                                                                                                                             

                                                                                                                            トレカなど何に該当するか自身では判断できないものについては、郵便局に確認をして担当者の名前を聞いておいたほうが良いでしょう。

                                                                                                                            郵便局の窓口、カスタマーサポートが差し出し可能とした場合でも、税関判断で差戻となる場合はあります。

                                                                                                                            その場合に送料の返金交渉で返金が行われる可能性が少し上がるとは思います。

                                                                                                                            • この返信は1年、 10ヶ月前にイチえもんイチえもんが編集しました。理由: 誤解を招くためワードを削除しました。
                                                                                                                            ★ ニャア
                                                                                                                            返信
                                                                                                                            #21538 [60] 返信
                                                                                                                            イチえもんイチえもん

                                                                                                                              XXXXXXについては、あまりにも特殊なので例を出したのが蛇足でしたね。

                                                                                                                              にゃさんの言うように郵便局が仕方なく認めたとしても、税関検査でXXXXXXを送ってると捉えられるのか、メッセージを送っていると捉えられるのか、、どう判断されるのか、、差し戻しやトラブルになる可能性があるのでリスクしかないですからね。
                                                                                                                              実際に送ることはないとしても一応、私は日本郵便の相談窓口に商品画像をつけて質問しているので回答がありましたらこちらに追記しようと思います。

                                                                                                                               

                                                                                                                              • この返信は1年、 10ヶ月前にイチえもんイチえもんが編集しました。理由: 誤解を招くためワードを削除しました。
                                                                                                                              ★ ニャア
                                                                                                                              返信
                                                                                                                              61にゃ2022年4月30日14時28分>>60 イチえもんさん 蛇足というよりも例として面白いと思いました。 こういった物があって、可能性を考える機会になって楽しかったですね。 知らないこととか、違う角度での見方や考えなどを自分の中の知識やルールと比較していくところで成長していけると考えています。 特殊な例ではありますが、とても意味のある物だと思います。 こういった物を紹介していただき、ありがとうございます。
                                                                                                                              1
                                                                                                                              #21542 [61] 返信
                                                                                                                              にゃ

                                                                                                                                >>60
                                                                                                                                イチえもんさん
                                                                                                                                蛇足というよりも例として面白いと思いました。
                                                                                                                                こういった物があって、可能性を考える機会になって楽しかったですね。
                                                                                                                                知らないこととか、違う角度での見方や考えなどを自分の中の知識やルールと比較していくところで成長していけると考えています。
                                                                                                                                特殊な例ではありますが、とても意味のある物だと思います。
                                                                                                                                こういった物を紹介していただき、ありがとうございます。

                                                                                                                                ★ ニャア
                                                                                                                                返信
                                                                                                                                62イチえもん2022年4月30日15時58分>>61 そう言っていただけるとありがたいです。 以前にもあって思ったのですが、抜け道のアイディアや可能性を示唆するようなことは、根本原理を理解できない人が間違った解釈をしたり、それを理解した悪用する人を生み出して、真面目にやってる人や実際に受け付けしてる人に間接的に迷惑をかけることになってしまうので。。。
                                                                                                                                1
                                                                                                                                #21543 [62] 返信
                                                                                                                                イチえもんイチえもん

                                                                                                                                  >>61
                                                                                                                                  そう言っていただけるとありがたいです。
                                                                                                                                  以前にもあって思ったのですが、抜け道のアイディアや可能性を示唆するようなことは、根本原理を理解できない人が間違った解釈をしたり、それを理解した悪用する人を生み出して、真面目にやってる人や実際に受け付けしてる人に間接的に迷惑をかけることになってしまうので。。。

                                                                                                                                  ★ ニャア
                                                                                                                                  返信
                                                                                                                                  #21552 [63] 返信
                                                                                                                                  イチえもんイチえもん

                                                                                                                                    >>16

                                                                                                                                    国際郵便のサービス一覧のページが新しくなってるのかな?
                                                                                                                                    これがトミさんが言っていた日本郵便のページの改変なのでしょうかねえ。。

                                                                                                                                    https://www.post.japanpost.jp/int/service/index.html

                                                                                                                                    書状って言葉が消滅して「手紙」って言葉になってますが、「手紙」って言葉なら物品送れないのわかるでしょ?って意味なのでしょうか? まあ書状って言葉をなくしてる時点で何らかの意思は感じますが。。

                                                                                                                                    もしこれがそうだとすると注意喚起ってレベルではない感じですかね、それとも注意喚起というのは郵便局の局員に注意喚起するってことなのか? まだGW明けではないのでまあまだ何かあるのかもしれませんね。

                                                                                                                                    ★ ニャア
                                                                                                                                    返信
                                                                                                                                    64ありこ2022年5月1日18時59分>>63 私も見ました。 手紙についての説明が 「特定の人にあてた現実的な性質を有する通信文を内容としますが、内容は特に限定されていないので、郵送できないもの以外はすべて手紙とすることができます。」 となっているのは以前のままですよね。 また七色に解釈できる気が… まだ変わるのかもしれませんね。
                                                                                                                                    66ときとき2022年5月1日21時43分>>63 私の記憶ではそのページ結構前からあった気がしますよ。
                                                                                                                                    2
                                                                                                                                    #21553 [64] 返信
                                                                                                                                    ありこ

                                                                                                                                      >>63

                                                                                                                                      私も見ました。

                                                                                                                                      手紙についての説明が

                                                                                                                                      「特定の人にあてた現実的な性質を有する通信文を内容としますが、内容は特に限定されていないので、郵送できないもの以外はすべて手紙とすることができます。」

                                                                                                                                      となっているのは以前のままですよね。

                                                                                                                                      また七色に解釈できる気が…
                                                                                                                                      まだ変わるのかもしれませんね。

                                                                                                                                      ★ ニャア
                                                                                                                                      返信
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                                                                                                                                      にゃ

                                                                                                                                        個人的には下記のページの

                                                                                                                                        https://www.post.japanpost.jp/int/service/small_packing.html

                                                                                                                                        商品・サービス

                                                                                                                                        小形包装物
                                                                                                                                        小形の物品なら定形外郵便物よりもおトク!

                                                                                                                                         

                                                                                                                                        この説明を何とかするべきだと思うんですよね。

                                                                                                                                        これだと定形外郵便物で物品を送れると言っているのと同じになってしまいます。

                                                                                                                                        ★ ニャア
                                                                                                                                        返信
                                                                                                                                        67通りすがり2022年5月1日22時21分>>65 それなんですよね あの書き方だと、小形は定形/定形外を安く送れるサービスとして受け取られてしまいます。 そして寸法90cm重量2kg以内と書いてあれば、なんの疑いもなく送ってしまうのは当然だと思います。
                                                                                                                                        1
                                                                                                                                        #21555 [66] 返信
                                                                                                                                        ときとき

                                                                                                                                          >>63
                                                                                                                                          私の記憶ではそのページ結構前からあった気がしますよ。

                                                                                                                                          ★ ニャア
                                                                                                                                          返信
                                                                                                                                          68イチえもん2022年5月2日2時30分>>66 そうなんですね。 失礼しました💦
                                                                                                                                          この説明を何とかするべきだと思うんですよね。 これだと定形外郵便物で物品を送れると言っているのと同じになってしまいます
                                                                                                                                          2018年以前の発送できていた時期の文言を気づかずそのままにしてるんでしょうねえ。 杜撰の一言ですね。
                                                                                                                                          1
                                                                                                                                          #21557 [67] 返信
                                                                                                                                          通りすがり

                                                                                                                                            >>65
                                                                                                                                            それなんですよね
                                                                                                                                            あの書き方だと、小形は定形/定形外を安く送れるサービスとして受け取られてしまいます。
                                                                                                                                            そして寸法90cm重量2kg以内と書いてあれば、なんの疑いもなく送ってしまうのは当然だと思います。

                                                                                                                                            ★ 1 ニャア!
                                                                                                                                            返信
                                                                                                                                            #21558 [68] 返信
                                                                                                                                            イチえもんイチえもん

                                                                                                                                              >>66
                                                                                                                                              そうなんですね。
                                                                                                                                              失礼しました💦

                                                                                                                                              この説明を何とかするべきだと思うんですよね。

                                                                                                                                              これだと定形外郵便物で物品を送れると言っているのと同じになってしまいます

                                                                                                                                              2018年以前の発送できていた時期の文言を気づかずそのままにしてるんでしょうねえ。
                                                                                                                                              杜撰の一言ですね。

                                                                                                                                              ★ ニャア
                                                                                                                                              返信
                                                                                                                                              #21563 [69] 返信
                                                                                                                                              トオル

                                                                                                                                                総務省から日本郵便への実態調査によると
                                                                                                                                                「Twitterで書状 定形/定形外はトレカなどの販売品を発送できると言ってる人間がいっぱいいるのに、自分が持って行った郵便局では断られた。不公平だ」といった苦情が多く発生してたみたい。

                                                                                                                                                ★ ニャア
                                                                                                                                                返信
                                                                                                                                                70イチえもん2022年5月3日13時52分>>69 不公平・・・まあそもそも発送できないはずなんですが、、まあ不公平かあ。 日本郵便がわかっていて長期間放置してるならば、日本郵便に郵政事業を任せている総務省からしたら業務怠慢と問題視されるでしょうね。
                                                                                                                                                73ひろ2022年5月3日15時56分>>69 こちらの情報のソースが探しても見つからないのですが、 URLなどありましたら是非教えて頂きたいです。
                                                                                                                                                75こんにゃ2022年5月4日17時41分>>69 不公平はルールを守ってクーリエやEMSで発送を行っているセラーが言うべき言葉ですね。(汗) 現在、トレーディングカードの商品を見るとほぼほぼ書状とみられる設定になっていますね。 10ドルにも満たないカードでもEconomy free shippingとかばかり。 アメリカへは印刷物(書留なし)で発送している可能性もありますが、見た商品は全てイギリス、ドイツへもEconomy free shippingの設定でしたから書状だと思います。 もっとも「現在は送れません」という事でクーリエの追加送料を貰っている可能性は無きにしも非ずですが… ちなみに某有名なトレーディングカードを扱っているベテランセラーも同じ様な設定でしたのでガッカリです。 本当にGW明けに禁止令が通達されるのであれば、現在書状で送っているセラーには申し訳ないですが、こちらとしては大歓迎です。 やっと(日本人セラーの中では)同じ土俵に立てるわけですから。 でもそうなると関税告知書を張らなかったり航空書簡を使用したりするセラーが増えそうな気もしますね…これは違う意味でもアウトになりますが…(汗)
                                                                                                                                                3
                                                                                                                                                #21565 [70] 返信
                                                                                                                                                イチえもんイチえもん

                                                                                                                                                  >>69
                                                                                                                                                  不公平・・・まあそもそも発送できないはずなんですが、、まあ不公平かあ。

                                                                                                                                                  日本郵便がわかっていて長期間放置してるならば、日本郵便に郵政事業を任せている総務省からしたら業務怠慢と問題視されるでしょうね。

                                                                                                                                                  ★ ニャア
                                                                                                                                                  返信
                                                                                                                                                  #21566 [71] 返信
                                                                                                                                                  みなと

                                                                                                                                                    今後は断らないで受け付けるように指導がされるわけですかね

                                                                                                                                                    • この返信は1年、 10ヶ月前にイチえもんイチえもんが編集しました。理由: 「丹波篠山」「にゃん」「燃料」「燃料投下」「ベラミー」BANアカウント投稿
                                                                                                                                                    ★ 1 ニャア!
                                                                                                                                                    返信
                                                                                                                                                    72イチえもん2022年5月3日14時30分>>71
                                                                                                                                                    今後は断らないで受け付けるように指導がされるわけですかね
                                                                                                                                                    逆だと思いますよ。 「受付しないように指導する」はあるかもしれませんね。 「断らないで受け付けるよう指導する」はないと思いますよ。 ただ日本郵便は問題スルーして改善せずってのは一番あり得そうですけどね。
                                                                                                                                                    1
                                                                                                                                                    #21567 [72] 返信
                                                                                                                                                    イチえもんイチえもん

                                                                                                                                                      >>71

                                                                                                                                                      今後は断らないで受け付けるように指導がされるわけですかね

                                                                                                                                                      逆だと思いますよ。
                                                                                                                                                      「受付しないように指導する」はあるかもしれませんね。
                                                                                                                                                      「断らないで受け付けるよう指導する」はないと思いますよ。

                                                                                                                                                      ただ日本郵便は問題スルーして改善せずってのは一番あり得そうですけどね。

                                                                                                                                                      ★ ニャア
                                                                                                                                                      返信
                                                                                                                                                      #21568 [73] 返信
                                                                                                                                                      ひろ

                                                                                                                                                        >>69
                                                                                                                                                        こちらの情報のソースが探しても見つからないのですが、
                                                                                                                                                        URLなどありましたら是非教えて頂きたいです。

                                                                                                                                                        ★ ニャア
                                                                                                                                                        返信
                                                                                                                                                        74トオル2022年5月3日16時14分>>73 私が下記URLの総務省相談室に質問し回答をもらった際の総務省調査員からの情報です。 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/kyokusyo_madoguchi.html
                                                                                                                                                        1
                                                                                                                                                        #21569 [74] 返信
                                                                                                                                                        トオル

                                                                                                                                                          >>73
                                                                                                                                                          私が下記URLの総務省相談室に質問し回答をもらった際の総務省調査員からの情報です。

                                                                                                                                                          https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/kyokusyo_madoguchi.html

                                                                                                                                                          ★ 3 ニャア!
                                                                                                                                                          返信
                                                                                                                                                          #21574 [75] 返信
                                                                                                                                                          こんにゃ

                                                                                                                                                            >>69
                                                                                                                                                            不公平はルールを守ってクーリエやEMSで発送を行っているセラーが言うべき言葉ですね。(汗)
                                                                                                                                                            現在、トレーディングカードの商品を見るとほぼほぼ書状とみられる設定になっていますね。
                                                                                                                                                            10ドルにも満たないカードでもEconomy free shippingとかばかり。
                                                                                                                                                            アメリカへは印刷物(書留なし)で発送している可能性もありますが、見た商品は全てイギリス、ドイツへもEconomy free shippingの設定でしたから書状だと思います。
                                                                                                                                                            もっとも「現在は送れません」という事でクーリエの追加送料を貰っている可能性は無きにしも非ずですが…
                                                                                                                                                            ちなみに某有名なトレーディングカードを扱っているベテランセラーも同じ様な設定でしたのでガッカリです。
                                                                                                                                                            本当にGW明けに禁止令が通達されるのであれば、現在書状で送っているセラーには申し訳ないですが、こちらとしては大歓迎です。
                                                                                                                                                            やっと(日本人セラーの中では)同じ土俵に立てるわけですから。
                                                                                                                                                            でもそうなると関税告知書を張らなかったり航空書簡を使用したりするセラーが増えそうな気もしますね…これは違う意味でもアウトになりますが…(汗)

                                                                                                                                                            ★ 1 ニャア!
                                                                                                                                                            返信
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                                                                                                                                                            にゃん

                                                                                                                                                              それが商売ですけどね。理念にこだわる者は負けるのが普通です。

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              • この返信は1年、 10ヶ月前にイチえもんイチえもんが編集しました。理由: 「丹波篠山」「にゃん」「燃料」「燃料投下」「ベラミー」BANアカウント投稿
                                                                                                                                                              ★ 1 ニャア!
                                                                                                                                                              返信
                                                                                                                                                              78イチえもん2022年5月4日21時55分>>76 管理人としての確認ですが、いつも書き込んでいただいている「にゃさん」でしょうか?
                                                                                                                                                              1
                                                                                                                                                              #21576 [77] 返信
                                                                                                                                                              こんにゃ

                                                                                                                                                                それが商売ですけどね。理念にこだわる者は負けるのが普通です。

                                                                                                                                                                現実かもしれませんがそう言われると悲しくなりますね。
                                                                                                                                                                やってはいけない事じゃなければ、何も言わないのですが…
                                                                                                                                                                甘い事を言っていると思われそうですが、僕はやってはいけない事をしてまで儲けようとは思いませんので、この先どうなろうともこのままを貫きます。

                                                                                                                                                                ★ 4 ニャア!
                                                                                                                                                                返信
                                                                                                                                                                #21577 [78] 返信
                                                                                                                                                                イチえもんイチえもん

                                                                                                                                                                  >>76
                                                                                                                                                                  管理人としての確認ですが、いつも書き込んでいただいている「にゃさん」でしょうか?

                                                                                                                                                                  ★ 2 ニャア!
                                                                                                                                                                  返信
                                                                                                                                                                  #21579 [79] 返信
                                                                                                                                                                  にゃん

                                                                                                                                                                    何の為に商売をしているのか?
                                                                                                                                                                    仙人は幸せか?
                                                                                                                                                                    というとこですね。

                                                                                                                                                                    • この返信は1年、 10ヶ月前にイチえもんイチえもんが編集しました。理由: 「丹波篠山」「にゃん」「燃料」「燃料投下」「ベラミー」BANアカウント投稿
                                                                                                                                                                    ★ 1 ニャア!
                                                                                                                                                                    返信
                                                                                                                                                                    80イチえもん2022年5月4日22時39分>>79 にゃんさん 先ほど「にゃ」さんの名前で書き込みされていましたのを確認しました。 他の方に影響力がある「にゃ」さんの名前だと誤解を生む可能性があるので、先ほどの76の投稿名も「にゃん」さんに統一させていただきます。
                                                                                                                                                                    82こんにゃ2022年5月4日23時32分>>79 哲学的な事はよく分かりませんが、何の為に商売しているのか… 勿論、商売ですからお金儲けである事は否定しません。 しかし、日本の良い物を海外の方に知って貰いたい、届けたいという気持ちが強いです。 ポジティブフィードバックで、バイヤーさんが喜んでくれているのを見ると、心からeBayをやっていて良かったなと思います。(勿論、嫌な事も多いですが…(苦笑)) 「お金が儲かったらやってはいけない事をやっても問題なし!」という考えのセラーもいるでしょう。 しかしそれは自身のアカウント、引いては日本人セラー全てに損害を与える事にもなりかねません。(昨今の在庫無しからのバイヤー都合キャンセルの様に) 「そんな甘い考えでは商売なんて出来ない」と思われるかもしれませんが、僕自身はそれで消えていってもそれはそれで仕方が無いと思っています。 勿論、消えたくないので色々と努力はしますが。(笑)
                                                                                                                                                                    2
                                                                                                                                                                    #21580 [80] 返信
                                                                                                                                                                    イチえもんイチえもん

                                                                                                                                                                      >>79
                                                                                                                                                                      にゃんさん
                                                                                                                                                                      先ほど「にゃ」さんの名前で書き込みされていましたのを確認しました。
                                                                                                                                                                      他の方に影響力がある「にゃ」さんの名前だと誤解を生む可能性があるので、先ほどの76の投稿名も「にゃん」さんに統一させていただきます。

                                                                                                                                                                      ★ 1 ニャア!
                                                                                                                                                                      返信
                                                                                                                                                                      81イチえもん2022年5月4日22時45分>>80 >いつもの「にゃ」さん こちらで確認が取れたのでにゃさん本人からの回答は無くても大丈夫でございます。
                                                                                                                                                                      1
                                                                                                                                                                      #21581 [81] 返信
                                                                                                                                                                      イチえもんイチえもん

                                                                                                                                                                        >>80
                                                                                                                                                                        >いつもの「にゃ」さん
                                                                                                                                                                        こちらで確認が取れたのでにゃさん本人からの回答は無くても大丈夫でございます。

                                                                                                                                                                        ★ 1 ニャア!
                                                                                                                                                                        返信
                                                                                                                                                                        #21582 [82] 返信
                                                                                                                                                                        こんにゃ

                                                                                                                                                                          >>79
                                                                                                                                                                          哲学的な事はよく分かりませんが、何の為に商売しているのか…
                                                                                                                                                                          勿論、商売ですからお金儲けである事は否定しません。
                                                                                                                                                                          しかし、日本の良い物を海外の方に知って貰いたい、届けたいという気持ちが強いです。
                                                                                                                                                                          ポジティブフィードバックで、バイヤーさんが喜んでくれているのを見ると、心からeBayをやっていて良かったなと思います。(勿論、嫌な事も多いですが…(苦笑))
                                                                                                                                                                          「お金が儲かったらやってはいけない事をやっても問題なし!」という考えのセラーもいるでしょう。
                                                                                                                                                                          しかしそれは自身のアカウント、引いては日本人セラー全てに損害を与える事にもなりかねません。(昨今の在庫無しからのバイヤー都合キャンセルの様に)
                                                                                                                                                                          「そんな甘い考えでは商売なんて出来ない」と思われるかもしれませんが、僕自身はそれで消えていってもそれはそれで仕方が無いと思っています。
                                                                                                                                                                          勿論、消えたくないので色々と努力はしますが。(笑)

                                                                                                                                                                          ★ 6 ニャア!
                                                                                                                                                                          返信
                                                                                                                                                                          #21600 [83] 返信
                                                                                                                                                                          コイト

                                                                                                                                                                            イーベイジャパン公認コンサルフォーラムでも同じ話題のスレがありますよ。
                                                                                                                                                                            https://community.escj.net/t/topic/1216/9

                                                                                                                                                                            ジャパンセラーは書状でのトレカ発送多そうだけど大丈夫かな。
                                                                                                                                                                            私としてはこのスレを立てた公認コンサルさんを応援したいところです。
                                                                                                                                                                            他サイト誘導になるかも…このリンク、ダメなら消してください。

                                                                                                                                                                            ★ ニャア
                                                                                                                                                                            返信
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                                                                                                                                                                              他サイト誘導になるかも…このリンク、ダメなら消してください。

                                                                                                                                                                              大丈夫ですよ、うちのサイトとしては。
                                                                                                                                                                              お相手様の迷惑になるようなら問題ですが。。

                                                                                                                                                                              ★ ニャア
                                                                                                                                                                              返信
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                                                                                                                                                                                なんだかトレカについて印刷物で発送できるのか曖昧だったのでお客様サービス相談センター (0120-5931-55)に確認しておきました。

                                                                                                                                                                                Q:「国際郵便 印刷物」で販売したポケモントレカを発送できるか?
                                                                                                                                                                                A:発送できる。

                                                                                                                                                                                Q:「国際郵便 書状」で販売したポケモントレカを発送できるか?
                                                                                                                                                                                A:発送できない。書状で販売品はなんであれ発送できない。

                                                                                                                                                                                ★ ニャア
                                                                                                                                                                                返信
                                                                                                                                                                                #21615 [86] 返信
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                                                                                                                                                                                  自分もGW前に同様の窓口に同様の内容で問い合わせましたが、
                                                                                                                                                                                  印刷物、書状どちらとも販売品、非販売品であれ発送自体はできるとの回答でした(録音済み)
                                                                                                                                                                                  ただし相手国税関の判断で返送の可能性はあるとのことです。
                                                                                                                                                                                  やはり郵便局側でもオペレーションが統一されていないようですね。

                                                                                                                                                                                  ★ ニャア
                                                                                                                                                                                  返信
                                                                                                                                                                                  87イチえもん2022年5月6日17時21分>>86 私も今回の電話で最初は、 「書状は販売品でも発送できる」と回答されましたが、 こちらが「前にこちらの窓口で聞いた際には発送できないと言われたけど、間違いないですか?」というと保留して調べ始めて 「間違ってました、実際は発送できない」と回答が一転しましたね。 郵便局内でさえオペレーションの統一がされてないのでしょうね。 噂が本当なら、もしかすると週明けにでもそれを統一する何かがあるのかもしれませんね。 ちなみに1回目に間違った回答をしたので確認のため3回電話したのですが、 1人目:書状で販売品は発送できる→後にできないに訂正 2人目:書状で販売品は発送できる→後にできないに訂正 3人目:初めから書状では販売品は発送できないと回答 となりました。 サポートは基本的には何も理解してないようで、こちらが突っ込むと初めて書類を見て回答してましたね。 たぶん有識者がいなく上位者に確認してる素振りさえなかったです。資料で確認してるだけですね。 「こちらで確認できる限りでは販売品は発送できません」と条件付き回答をしてきたので こちらが「つまりよくわからないので間違っている可能性もあるってことですか?」と聞くと 「いえ、確かに商業用物品は発送できませんとこちらの資料に書いております」と修正しましたね。 なんじゃそりゃ?と思いましたが、それ以上はもう突っ込むのも意味がないのでやめました。 印刷物に関しても同じように突っ込みましたが「販売品は送れないとどこにも書いていないので発送できるはずです」との回答でした。これは3回とも同様の回答でしたね。
                                                                                                                                                                                  1
                                                                                                                                                                                  #21616 [87] 返信
                                                                                                                                                                                  イチえもんイチえもん

                                                                                                                                                                                    >>86
                                                                                                                                                                                    私も今回の電話で最初は、
                                                                                                                                                                                    「書状は販売品でも発送できる」と回答されましたが、
                                                                                                                                                                                    こちらが「前にこちらの窓口で聞いた際には発送できないと言われたけど、間違いないですか?」というと保留して調べ始めて
                                                                                                                                                                                    「間違ってました、実際は発送できない」と回答が一転しましたね。
                                                                                                                                                                                    郵便局内でさえオペレーションの統一がされてないのでしょうね。
                                                                                                                                                                                    噂が本当なら、もしかすると週明けにでもそれを統一する何かがあるのかもしれませんね。

                                                                                                                                                                                    ちなみに1回目に間違った回答をしたので確認のため3回電話したのですが、
                                                                                                                                                                                    1人目:書状で販売品は発送できる→後にできないに訂正
                                                                                                                                                                                    2人目:書状で販売品は発送できる→後にできないに訂正
                                                                                                                                                                                    3人目:初めから書状では販売品は発送できないと回答
                                                                                                                                                                                    となりました。

                                                                                                                                                                                    サポートは基本的には何も理解してないようで、こちらが突っ込むと初めて書類を見て回答してましたね。
                                                                                                                                                                                    たぶん有識者がいなく上位者に確認してる素振りさえなかったです。資料で確認してるだけですね。

                                                                                                                                                                                    「こちらで確認できる限りでは販売品は発送できません」と条件付き回答をしてきたので
                                                                                                                                                                                    こちらが「つまりよくわからないので間違っている可能性もあるってことですか?」と聞くと
                                                                                                                                                                                    「いえ、確かに商業用物品は発送できませんとこちらの資料に書いております」と修正しましたね。
                                                                                                                                                                                    なんじゃそりゃ?と思いましたが、それ以上はもう突っ込むのも意味がないのでやめました。

                                                                                                                                                                                    印刷物に関しても同じように突っ込みましたが「販売品は送れないとどこにも書いていないので発送できるはずです」との回答でした。これは3回とも同様の回答でしたね。

                                                                                                                                                                                    ★ ニャア
                                                                                                                                                                                    返信
                                                                                                                                                                                    #21617 [88] 返信
                                                                                                                                                                                    トオル

                                                                                                                                                                                      日本郵便の回答内容がそのたびに違うのは大問題。

                                                                                                                                                                                      総務省の行政監視センターに苦情を入れて実地調査をしてもらえばいいよ。

                                                                                                                                                                                      それが正式回答。

                                                                                                                                                                                      https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/kyokusyo_madoguchi.html

                                                                                                                                                                                      各地方ごとに設置されていて丁寧に聞き取りして対応してくれる。

                                                                                                                                                                                      上位組織である総務省経由の苦情が増えれば日本郵便の体質も改善されると思われる。

                                                                                                                                                                                      ★ 1 ニャア!
                                                                                                                                                                                      返信
                                                                                                                                                                                      #21620 [89] 返信
                                                                                                                                                                                      トオル

                                                                                                                                                                                        私が総務省行政監視センターに電話した内容は

                                                                                                                                                                                        ・(国際郵便 書状)で販売品を発送できるのかを日本郵便お客様サービス相談センターに問い合わせたら(発送できる)と言われた。

                                                                                                                                                                                        ・その後に(発送できない)との情報をインターネット上で見たので気になり、再度電話し確認したところ(発送できない)と真逆の回答だった。

                                                                                                                                                                                        ・相談員の一人は(発送できる)と答え、もう一人は(発送できない)と答え、どちらが正しいのかわからない。

                                                                                                                                                                                        ・相談員は(このことを日本郵便のホームページ上でお客が確認できるページはない)と言っていた。

                                                                                                                                                                                        ・何が正しいのか、どこで確認すればいいのかもわからない。

                                                                                                                                                                                        ・何が正しいのかを知りたい。

                                                                                                                                                                                        ・そして日本郵便に公式な情報を正しく公に発信するよう総務省から指導してほしい。

                                                                                                                                                                                        ★ 2 ニャア!
                                                                                                                                                                                        返信
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                                                                                                                                                                                          書状で普通に発送出来ますよ。

                                                                                                                                                                                          • この返信は1年、 10ヶ月前にイチえもんイチえもんが編集しました。理由: 「丹波篠山」「にゃん」「燃料」「燃料投下」「ベラミー」BANアカウント投稿
                                                                                                                                                                                          ★ 1 ニャア!
                                                                                                                                                                                          返信
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                                                                                                                                                                                          前岡

                                                                                                                                                                                            サービス提供側が正しく管理できないサービスを、
                                                                                                                                                                                            利用者側が正しく利用しなければならないというのはなかなかどうしておかしな話ですね。もちろんそうあるように努力は必要ですが・・・

                                                                                                                                                                                            願うべくは然るべき機関から郵便局に指導が入り、まずは局内部でマニュアルや規約の是正・周知の後、利用者側への周知を行ってほしいですね。
                                                                                                                                                                                            それが何時になるかは分かりませんが、正しくオペレーション出来ていない地域以外では、なし崩し的に書状で発送出来てしまうという状況が続くのではないでしょうか。

                                                                                                                                                                                            ★ ニャア
                                                                                                                                                                                            返信
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                                                                                                                                                                                            イチえもんイチえもん

                                                                                                                                                                                              日本郵便の回答内容がそのたびに違うのは大問題。
                                                                                                                                                                                              総務省の行政監視センターに苦情を入れて実地調査をしてもらえばいいよ。

                                                                                                                                                                                              総務省経由の日本郵便への苦情がどれだけ効くのか気になるところです。

                                                                                                                                                                                              書状で普通に発送出来ますよ。

                                                                                                                                                                                              今は発送できる郵便局がほとんどのようですね、発送できないオペレーションの局に当たった人もいるみたいで運が悪いですね。

                                                                                                                                                                                              サービス提供側が正しく管理できないサービスを、
                                                                                                                                                                                              利用者側が正しく利用しなければならないというのはなかなかどうしておかしな話ですね。

                                                                                                                                                                                              全くおっしゃる通りです。
                                                                                                                                                                                              元国営の体質でしょうね。これは氷山の一角だと思いますね。

                                                                                                                                                                                              なし崩し的に書状で発送出来てしまうという状況が続くのではないでしょうか。

                                                                                                                                                                                              私はその可能性は高いとみてますねえ。

                                                                                                                                                                                              ★ 1 ニャア!
                                                                                                                                                                                              返信
                                                                                                                                                                                              #21708 [93] 返信
                                                                                                                                                                                              イチえもんイチえもん

                                                                                                                                                                                                誤解を招くため削除しました。

                                                                                                                                                                                                ★ 1 ニャア!
                                                                                                                                                                                                返信
                                                                                                                                                                                                94にゃ2022年5月11日15時21分>>93 興味深い回答ですね。 最終的には差出国の税関の判断であり、その結果は自己責任となるのでしょう。
                                                                                                                                                                                                98める2022年5月13日20時19分>>93 すごく屁理屈なことになるんですが例えば、 「封筒に物品を入れた状態」を一つのモノだと主張すれば、封筒にサンクスメッセージ書いておけば物品でもなんでも送り放題なんですかね…(販売品じゃない前提です) あと書状の定義ってたしか国内でも一悶着ありませんでしたっけ? 宅配物の中に入っている領収書やサンクスメッセージが意思を表示できる通信物に該当するから、そのような宅配物を郵便局以外が宅配すると郵便法に抵触する…みたいなやつ…
                                                                                                                                                                                                2
                                                                                                                                                                                                #21709 [94] 返信
                                                                                                                                                                                                にゃ

                                                                                                                                                                                                  >>93
                                                                                                                                                                                                  興味深い回答ですね。
                                                                                                                                                                                                  最終的には差出国の税関の判断であり、その結果は自己責任となるのでしょう。

                                                                                                                                                                                                  ★ 1 ニャア!
                                                                                                                                                                                                  返信
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                                                                                                                                                                                                  イチえもんイチえもん

                                                                                                                                                                                                    書状のトラブル多そうですね。

                                                                                                                                                                                                    ★ 5 ニャア!
                                                                                                                                                                                                    返信
                                                                                                                                                                                                    #21719 [96] 返信
                                                                                                                                                                                                    トヲル

                                                                                                                                                                                                      近日中にホームページに注意喚起と言っていたが未だ日本郵便に掲載されていないようなので総務省の行政監視員に再度連絡した。
                                                                                                                                                                                                      監査員から日本郵便に再確認したところ、日本郵便はまだ実態調査しているとの回答を受けたらしい。
                                                                                                                                                                                                      注意喚起がホームページにアップされたら日本郵便から総務省の監査員に連絡が入り、私に連絡が来るようになっている。

                                                                                                                                                                                                      ★ 4 ニャア!
                                                                                                                                                                                                      返信
                                                                                                                                                                                                      100イチえもん2022年5月13日21時08分>>96 ぜひその時はこちらに書き込みして教えてくださいね。
                                                                                                                                                                                                      1
                                                                                                                                                                                                      #21720 [97] 返信
                                                                                                                                                                                                      こんにゃ

                                                                                                                                                                                                        そろそろ発表がありそうですね。
                                                                                                                                                                                                        最近もベテランセラーが発送したとかツイートしていましたけど、どうするんでしょうね。
                                                                                                                                                                                                        まぁ流石に続けないとは思いますが。

                                                                                                                                                                                                        ★ ニャア
                                                                                                                                                                                                        返信
                                                                                                                                                                                                        #21721 [98] 返信
                                                                                                                                                                                                        める

                                                                                                                                                                                                          >>93
                                                                                                                                                                                                          すごく屁理屈なことになるんですが例えば、
                                                                                                                                                                                                          「封筒に物品を入れた状態」を一つのモノだと主張すれば、封筒にサンクスメッセージ書いておけば物品でもなんでも送り放題なんですかね…(販売品じゃない前提です)

                                                                                                                                                                                                          あと書状の定義ってたしか国内でも一悶着ありませんでしたっけ?
                                                                                                                                                                                                          宅配物の中に入っている領収書やサンクスメッセージが意思を表示できる通信物に該当するから、そのような宅配物を郵便局以外が宅配すると郵便法に抵触する…みたいなやつ…

                                                                                                                                                                                                          ★ ニャア
                                                                                                                                                                                                          返信
                                                                                                                                                                                                          99イチえもん2022年5月13日20時39分>>98
                                                                                                                                                                                                          「封筒に物品を入れた状態」を一つのモノだと主張すれば、封筒にサンクスメッセージ書いておけば物品でもなんでも送り放題なんですかね…
                                                                                                                                                                                                          無理ですね。 書状では「物品を同梱」することはできないとなっています。 発送できるのは「書類」のみです。 私が出した特殊な例がなぜ「書類」として扱われるかの考え方を理解されないのではないかと恐れていましたが、、、 やはり誤解を生んでしまいましたね。。。 このままだと郵便局にご迷惑をかけかねないので過去の特殊な例に関する投稿は全て削除しておきます。 「はじめましてさん」「にゃさん」も交えてこの話をしていたので、すいませんがお二人の投稿の中の関連ワードは伏せ字にさせていただきます。
                                                                                                                                                                                                          1
                                                                                                                                                                                                          #21722 [99] 返信
                                                                                                                                                                                                          イチえもんイチえもん

                                                                                                                                                                                                            >>98

                                                                                                                                                                                                            「封筒に物品を入れた状態」を一つのモノだと主張すれば、封筒にサンクスメッセージ書いておけば物品でもなんでも送り放題なんですかね…

                                                                                                                                                                                                            無理ですね。

                                                                                                                                                                                                            書状では「物品を同梱」することはできないとなっています。

                                                                                                                                                                                                            発送できるのは「書類」のみです。

                                                                                                                                                                                                            私が出した特殊な例がなぜ「書類」として扱われるかの考え方を理解されないのではないかと恐れていましたが、、、

                                                                                                                                                                                                            やはり誤解を生んでしまいましたね。。。

                                                                                                                                                                                                            このままだと郵便局にご迷惑をかけかねないので過去の特殊な例に関する投稿は全て削除しておきます。
                                                                                                                                                                                                            「はじめましてさん」「にゃさん」も交えてこの話をしていたので、すいませんがお二人の投稿の中の関連ワードは伏せ字にさせていただきます。

                                                                                                                                                                                                            ★ ニャア
                                                                                                                                                                                                            返信
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                                                                                                                                                                                                              >>96
                                                                                                                                                                                                              ぜひその時はこちらに書き込みして教えてくださいね。

                                                                                                                                                                                                              ★ ニャア
                                                                                                                                                                                                              返信
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                                                                                                                                                                                                            返信先: 国際郵便 書状 定形/定形外での発送についてで#21568に返信
                                                                                                                                                                                                            あなたの情報:





                                                                                                                                                                                                            ※初書き込みの方は必ず書き込みの注意点をご確認ください。
                                                                                                                                                                                                            ※新規トピックを立てるべきか迷ったら、とりあえず雑談トピックにお願いします(トピック乱立を防ぐ為)