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国際郵便 書状 定形/定形外での発送について

  • このトピックには182件の返信、2人の参加者があり、最後にありこにより2023-07-11 at 09:42に更新されました。
  • 作成者
    トピック
  • #21326 返信
    イチえもんイチえもん
    キーマスター

      カナダトピックに散らばっていた「書状」についての情報をこちらに転載

      書状についての今までの情報まとめを2コメント目に書いておきます。

      あと、当サイトでも印刷物と書状の違いでごちゃごちゃしていた時の投稿情報はややこしいので消去しておきます。

      ★ ニャア
    82件の返信を表示中 - 101 - 182件目 (全182件中)
    • 投稿者
      返信
    • #21733 [101] 返信
      燃料

        罰則の無いグレーゾーンなら攻めればいいんじゃないですか?
        お行儀のいい人が出来ない言い訳ばかりしてるように聞こえますが。

        • この返信は2年、 5ヶ月前にイチえもんイチえもんが編集しました。理由: 「丹波篠山」「にゃん」「燃料」「燃料投下」「ベラミー」BANアカウント投稿
        ★ ニャア
        返信
        #21734 [102] 返信
        前岡

          「出来ない」言い訳ではなく、「やってはいけない」根拠を明示しているんですよね。
          「やってはいけない」ことをやるのは、罰則の有無に関わらず人としてやってはいけません。当たり前ですよね?

          また、前例がないのではっきりとは言えませんが、販売品を書状で送ることは脱税に当たる恐れが無いのでしょうか?
          関税法に抵触すれば最悪禁固刑ですよ。
          もしくは日本郵便で定められているルールから逸脱する行為を繰り返せば、法律で罰することはなくとも利用停止等の罰則を受けることはあるかもしれません。
          確かに現状は日本郵便側も統率が取れていない点でグレーゾーンであることは否めませんが・・・

          ★ 1 ニャア!
          返信
          #21735 [103] 返信
          燃料

            脱税なんかには全然あたりません。
            ビビり過ぎにもほどがあります。
            利用停止も無いですね。
            Amazonに客を取られて文句言う商店街の老人みたいなノリですね。

            • この返信は2年、 5ヶ月前にイチえもんイチえもんが編集しました。理由: 「丹波篠山」「にゃん」「燃料」「燃料投下」「ベラミー」BANアカウント投稿
            ★ ニャア
            返信
            #21739 [104] 返信
            SA

              Amazon関係ないじゃん?
              規約は守らんとダメばい

              ★ ニャア
              返信
              #21741 [105] 返信
              こんにゃ

                お行儀がいいとかではなく「やってはいけない事」だからやっていないだけで、人として当たり前の行為だと思いますけど。
                ちなみにAmazonはやってはいけない事をやってはいないので売れなくても文句は言いませんよ。(笑)
                たとえ自分と同じ商品で自分が売れずに、別のセラーさんが売れていても正当に商売をしているセラーさんなら文句言いませんし。
                確かに悔しいですよ。悔しいですが文句は言いません。

                ★ 3 ニャア!
                返信
                #21743 [106] 返信
                燃料

                  「やってはいけない事」が理解できてないんですね。

                  ★ ニャア
                  返信
                  #21748 [107] 返信
                  no name

                    俺は書状発送セラーが消えたら、俺の売上が上がるんで書状発送を禁止させて欲しいな。

                    ★ 4 ニャア!
                    返信
                    115トオル2022年5月16日11時34分>>107 売上は上がるでしょうね。 総務省の監査員がいうには日本郵便は今、実態調査してる。 苦情や通報を総務省経由でガンガン積み上げれば効果が出るかも。今がチャンス。 総務省の行政監査相談センター 全国共通番号(0570-090110)で、近くの総務省行政相談センターに繋がる https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/kyokusyo_madoguchi.html 内容は ①日本郵便は万国郵便条約で禁止されている「国際郵便 書状での販売品の発送」を引き続けている。 ②「国際郵便 書状で販売品の発送を受付できない」という直接的な文言が日本郵便のホームページのどこにも記載もしていない ③それを日本郵便に指摘しても改善することなく、窓口では引き受け続けている ④窓口局員や電話相談員に周知することなく引き受け続けている ⑤日本郵便は禁止事項と理解しながら、利益目的で引き受け続けている可能性が高い ⑥総務省から日本郵便の業務の実態調査してほしい
                    1
                    #21750 [108] 返信
                    けん

                      まぁ、これは各個人のポリシーの違いなんじゃないでしょうか。
                      つまり、例えるなら、燃料さんは『売春』や『不倫』も容認派なんでしょう。
                      どちらも『禁止されていても、罰則は存在しない』ことであり、
                      『当人がリスクを踏まえたうえでやるのなら、他人がとやかく言うことではない』ということなのでは。

                      最近流行りの『パパ活』をやってる人に、『お前がやっていることは売春だ。そんな方法でお金を稼ぐべきではない』と言ったところでやる人はやるし、なんなら、『稼いでるのがうらやましいんでしょ』という思考回路だったりしますし。

                      ★ 5 ニャア!
                      返信
                      #21751 [109] 返信
                      燃料投下

                        稼いでいるのはうらやましぃですねぇ。
                        大量に書状で出しても問題なく続けて来れているという事は
                        彼等の戦略勝ちですね。
                        書状で出すことに伴う罰則って具体的どういったものを想定
                        されていますか?
                        脱税に当たる論法とか売春になる論拠が知りたいです。

                        • この返信は2年、 5ヶ月前にイチえもんイチえもんが編集しました。理由: 「丹波篠山」「にゃん」「燃料」「燃料投下」「ベラミー」BANアカウント投稿
                        ★ ニャア
                        返信
                        114けん2022年5月16日3時19分>>109 先に結論からですが、 『書状で販売品を発送するだけ』であれば、『罰則はあり抵触する可能性はあるが、実務的に限界があり注意で終わり適用されない』と私は思います。 しかし、これを『書留をつけずに発送して消費税還付を申告していた場合』は、本来輸出免税を受けることができないので消費税法違反に当たると思います。 確認ですが、主張は『書状でトレカを含む販売品を送ってもいいんだ』ではなく、『不可かもしれないが、罰則もないならやってもいいじゃないか』で合っていますか? ちなみに、『大量に書状で出しても問題なく続けて来れているという事は彼等の戦略勝ちですね。』とありますが、『出せてる=セーフ』でないですよ。 『確定申告を提出した=確定申告は間違っていない』ではないのと同じかと。税務署は実質『とりあえず受け取っているだけ』ですから。 税務調査で簡単にひっくり返りますしね。 まぁ、現実問題は書状発送をさかのぼることは不可能ですし、明確に郵便局が受け取り不可の姿勢を出さない限りはやり得なのは事実で、やはり『モラル』の問題なのでしょう。 罰則についてですが、 本来送るべき方法ではなく、意図して違った方法もしくは安い方法で発送することは、 郵便法第八十四条の『料金を免れる罪』に抵触する可能性があるかと思います。 引用元 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000165 ちなみに、個人的には、法律違反をしている可能性があるという観点から、マスク買い占め転売ヤーよりモラルが低いと思っています。 まぁ、私も無在庫やってたりするので、同類なんですがねw
                        1
                        #21753 [110] 返信
                        横浜

                          無申告で送るなら密輸ですが、申告はしているのでしょうかね

                          ★ ニャア
                          返信
                          #21754 [111] 返信
                          燃料投下

                            密輸?見当違いですね。

                            • この返信は2年、 5ヶ月前にイチえもんイチえもんが編集しました。理由: 「丹波篠山」「にゃん」「燃料」「燃料投下」「ベラミー」BANアカウント投稿
                            ★ ニャア
                            返信
                            #21761 [112] 返信
                            ピエンビー

                              リスクなしお手軽を売り文句にしてるコンサルが受講生に販売品の書状発送を勧めてるからどんどん増えてるでしょ
                              商品発送が多いのでそれを止めるために小形包装物を引受停止してるのに書状で商品を大量に送るやつが増えてきたら、小形包装物やeパケの引受再開も遠のくな 日本郵便側でもアメリカ税関やUSPSでもそろそろ問題視されるかもね

                              ★ ニャア
                              返信
                              #21765 [113] 返信
                              イチえもんイチえもん

                                小形包装物を引受停止してるのに書状で商品を大量に送るやつが増えてきたら、小形包装物やeパケの引受再開も遠のくな

                                確かに理屈的にはそうなりそうですね。

                                まず前提として
                                「郵便物の発送停止」というのは万国郵便条約上、日本側で発送停止する権限はなく、あくまで相手国(アメリカ)から「要請」があって初めて「発送停止」できるということになっています。
                                *この理由は考えてみればわかると思いますが、発送側が勝手に「発送停止」することは「相手国に対する物流停止攻撃」になるのでしょう。

                                もう一つの前提として、
                                書状は一般人や役所が書類を送るための発送枠なので、書状発送は最後の最後まで引受停止になることはないと思われます。
                                つまり書状を引受停止して小形包装物を再開ってのはあり得ない。

                                そしてアメリカのUSPSが荷物の引受キャパを発送方法ごとに分けてるとは考えられないので、書状発送が増え続けて日本→アメリカの総荷物量が減らなければ、USPSは小形包装物やeパケの引受再開を決断することはない可能性が高そうですね。

                                旅客便がコロナ以前のレベルに回復したら話は別ですがすることはなさそう。

                                個人的にはクーリエ発送一択で安定してるんでeパケ発送が再開しなくてもいいんですが。。。

                                ★ ニャア
                                返信
                                #21770 [114] 返信
                                けん

                                  >>109

                                  先に結論からですが、
                                  『書状で販売品を発送するだけ』であれば、『罰則はあり抵触する可能性はあるが、実務的に限界があり注意で終わり適用されない』と私は思います。
                                  しかし、これを『書留をつけずに発送して消費税還付を申告していた場合』は、本来輸出免税を受けることができないので消費税法違反に当たると思います。

                                  確認ですが、主張は『書状でトレカを含む販売品を送ってもいいんだ』ではなく、『不可かもしれないが、罰則もないならやってもいいじゃないか』で合っていますか?

                                  ちなみに、『大量に書状で出しても問題なく続けて来れているという事は彼等の戦略勝ちですね。』とありますが、『出せてる=セーフ』でないですよ。
                                  『確定申告を提出した=確定申告は間違っていない』ではないのと同じかと。税務署は実質『とりあえず受け取っているだけ』ですから。
                                  税務調査で簡単にひっくり返りますしね。
                                  まぁ、現実問題は書状発送をさかのぼることは不可能ですし、明確に郵便局が受け取り不可の姿勢を出さない限りはやり得なのは事実で、やはり『モラル』の問題なのでしょう。

                                  罰則についてですが、
                                  本来送るべき方法ではなく、意図して違った方法もしくは安い方法で発送することは、
                                  郵便法第八十四条の『料金を免れる罪』に抵触する可能性があるかと思います。
                                  引用元 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000165

                                  ちなみに、個人的には、法律違反をしている可能性があるという観点から、マスク買い占め転売ヤーよりモラルが低いと思っています。

                                  まぁ、私も無在庫やってたりするので、同類なんですがねw

                                  ★ 4 ニャア!
                                  返信
                                  #21771 [115] 返信
                                  トオル

                                    >>107

                                    売上は上がるでしょうね。

                                    総務省の監査員がいうには日本郵便は今、実態調査してる。
                                    苦情や通報を総務省経由でガンガン積み上げれば効果が出るかも。今がチャンス。

                                    総務省の行政監査相談センター
                                    全国共通番号(0570-090110)で、近くの総務省行政相談センターに繋がる

                                    https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/kyokusyo_madoguchi.html

                                    内容は
                                    ①日本郵便は万国郵便条約で禁止されている「国際郵便 書状での販売品の発送」を引き続けている。
                                    ②「国際郵便 書状で販売品の発送を受付できない」という直接的な文言が日本郵便のホームページのどこにも記載もしていない
                                    ③それを日本郵便に指摘しても改善することなく、窓口では引き受け続けている
                                    ④窓口局員や電話相談員に周知することなく引き受け続けている
                                    ⑤日本郵便は禁止事項と理解しながら、利益目的で引き受け続けている可能性が高い
                                    ⑥総務省から日本郵便の業務の実態調査してほしい

                                    ★ 1 ニャア!
                                    返信
                                    #21777 [116] 返信
                                    ハム太郎

                                      万国郵便条約のどこに書状による販売品の発送は禁止と書いているのですか?
                                      探せませんでした。。
                                      https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-H18-0003.pdf

                                      ★ 1 ニャア!
                                      返信
                                      118トンボ2022年5月16日16時03分>>116 ハム太郎さん eBay Japan公式掲示板で公認コンサルの方が万国郵便条約を元に解説されていますよ。 なぜeBayで販売した商品を書状/印刷物で発送することができないのか https://community.escj.net/t/topic/1216
                                      1
                                      #21778 [117] 返信
                                      燃料投下

                                        結局のところ書状で出すペナルティで差し迫ったものは無い、
                                        というのが結論のようですね。
                                        書状セラーの論理的思考勝ちと判定しました。

                                        • この返信は2年、 5ヶ月前にイチえもんイチえもんが編集しました。理由: 「丹波篠山」「にゃん」「燃料」「燃料投下」「ベラミー」BANアカウント投稿
                                        ★ ニャア
                                        返信
                                        #21779 [118] 返信
                                        トンボ

                                          >>116
                                          ハム太郎さん
                                          eBay Japan公式掲示板で公認コンサルの方が万国郵便条約を元に解説されていますよ。

                                          なぜeBayで販売した商品を書状/印刷物で発送することができないのか
                                          https://community.escj.net/t/topic/1216

                                          ★ 2 ニャア!
                                          返信
                                          #21781 [119] 返信
                                          にゃ

                                            無許可輸出入・虚偽申告犯や関税ほ脱犯に該当するかが気になるところですね。

                                            輸出の事実を証明せずとも消費税還付がおこなわれていたところが問題となり法改正ともなりました。

                                            商品価値のあるものとして申告はしたとして、書留を使ったとしてもそれが例えばギフトと申告されいた場合はどうなのか?

                                            申告については税関、発送については郵便関連、その後の税の関連は税務署で、それぞれに違った見解を持っていそうな気はします。

                                            仮にこれが無許可輸出入・虚偽申告犯に該当した場合、それを推奨するような行為が未遂や予備に当たるかも気になります。

                                            個人的には使うことはないのですが、何かしら該当するものがないかを具体例を挙げて確認してもいいかもしれませんね。

                                             

                                            ★ ニャア
                                            返信
                                            #21782 [120] 返信
                                            イチえもんイチえもん

                                              管理人よりお知らせ

                                              「丹波篠山」
                                              「にゃん」
                                              「燃料」
                                              「燃料投下」

                                              上記4つのアカウントは同一人物のものと確認が取れており、
                                              こちらのアカウントは煽り/荒らしと思われる投稿が続いたため、管理人の判断によりアクセス制限させていただきます。
                                              また上記4アカウント以外でも同一人物と判断した場合、今後の投稿は全て削除させていただきます。

                                              ★ 10 ニャア!
                                              返信
                                              #21786 [121] 返信
                                              ベラミー

                                                書状セラーは薄利多売でしょうから当然消費税の還付も取るつもりなんでしょうね。
                                                書留無しでも輸出取引と認めさせれる方法を用意しているんでしょう。

                                                • この返信は2年、 5ヶ月前にイチえもんイチえもんが編集しました。理由: 「丹波篠山」「にゃん」「燃料」「燃料投下」「ベラミー」BANアカウント投稿
                                                ★ ニャア
                                                返信
                                                122ポポ2022年5月17日12時40分>>121 わたしは書状は使いませんが、輸出やら個人の物販やらに詳しい税理士の方に、「書留なしの国際郵便で還付を受けることができるのか?」について以前質問をしました。 その税理士の方も色々な税務署や消費税還付について詳しい税務署の職員の方に問い合わせをしたようですが、「書留無しの国際郵便の場合、今後は消費税の還付は不可能」という回答だったようです。 ただし、税務署職員の中でも法改正、規則の改正に詳しい人とそうでない人がいるようで、もしかしたら誤って「書留無しの国際郵便でも還付を受けられる」という回答をしてしまう人がいるかもしれない、ということでした。 今後はヤマトの書類パック(1200円)を悪用する人がさらに出てくるかもしれませんね。 安い代わりに書類以外送れない発送方法ですが、これでトレカを送っている人をSNS界隈で見たことがあります。 ヤマトの公式HPでもトレカは書類パックで送れないとわざわざ書いてあるくらいなので、悪用する人が過去にもたくさんいたのかもしれませんね。
                                                1
                                                #21796 [122] 返信
                                                ポポ

                                                  >>121
                                                  わたしは書状は使いませんが、輸出やら個人の物販やらに詳しい税理士の方に、「書留なしの国際郵便で還付を受けることができるのか?」について以前質問をしました。

                                                  その税理士の方も色々な税務署や消費税還付について詳しい税務署の職員の方に問い合わせをしたようですが、「書留無しの国際郵便の場合、今後は消費税の還付は不可能」という回答だったようです。

                                                  ただし、税務署職員の中でも法改正、規則の改正に詳しい人とそうでない人がいるようで、もしかしたら誤って「書留無しの国際郵便でも還付を受けられる」という回答をしてしまう人がいるかもしれない、ということでした。

                                                  今後はヤマトの書類パック(1200円)を悪用する人がさらに出てくるかもしれませんね。

                                                  安い代わりに書類以外送れない発送方法ですが、これでトレカを送っている人をSNS界隈で見たことがあります。

                                                  ヤマトの公式HPでもトレカは書類パックで送れないとわざわざ書いてあるくらいなので、悪用する人が過去にもたくさんいたのかもしれませんね。

                                                  ★ ニャア
                                                  返信
                                                  #21798 [123] 返信
                                                  イチえもんイチえもん

                                                    税務署職員の中でも法改正、規則の改正に詳しい人とそうでない人がいるようで、もしかしたら誤って「書留無しの国際郵便でも還付を受けられる」という回答をしてしまう人がいるかもしれない、ということでした。

                                                    ありそうですね。。

                                                    ただ、消費税還付してると税務調査の確率が爆上がりするようなんで、その時にダメ出しくるんでしょうね。

                                                     

                                                    今後はヤマトの書類パック(1200円)を悪用する人がさらに出てくるかもしれませんね。

                                                    安い代わりに書類以外送れない発送方法ですが、これでトレカを送っている人をSNS界隈で見たことがあります。

                                                    今までの傾向だと、「禁止されてるお安い発送方法」に群がって増えて問題が表面化して、最後は締め付けが厳しくなるって流れになるのかなあ。。ヤマトの発送品の検査は厳しいと聞きますし。。

                                                     

                                                    信頼が一番重要な「商売」において、信頼を元に簡略化して行ってたことの裏を突こうとする奴が多くなると、検査を厳しくしなくちゃいけなくなって最終的に作業員の手間が増えた挙句で値上げってなるんですよねえ。

                                                    真面目にやってる人間が間接的に被害に遭う構図、最近どこの界隈でも増えてるような気がします。

                                                    ★ ニャア
                                                    返信
                                                    #21799 [124] 返信
                                                    にゃ

                                                      消費税還付を受けていると税務調査の確率は上がります。

                                                      そこには一定の基準があり、内部で定められた基準を超えていれば調査の対象として審議にかけるようなイメージです。

                                                      最終的に調査を決めるのは管轄の税務署となるわけですが、還付を受けているということで審議には上がりやすくなります。

                                                      また、常に基準を超えているよう出れば、毎年のように審議の対象になります。

                                                       

                                                      何が対象となるかにもよりますが、税務調査では特定の取引を指定され、仕入れ、受取金額、発送伝票、購入者などの確認がおこなわれました。

                                                      つまりは輸出の実態があったかどうかの確認です。

                                                      以前はこの部分があいまいでも還付を行っていたため、特に海外に人間に悪用されて還付をだまし取られている状況が続いていました。

                                                      今回の法改正ではこの部分への対策がおこなわれたわけです。

                                                       

                                                      書状や発送の控えがない発送方法を利用しているセラーは税務調査を侮っていると思います。

                                                      税務調査で輸出の実態が証明できない場合、過去にさかのぼっての本格的な調査の対象となる可能性があります。

                                                      販売品であるべき部分が書状になっていたり、輸出を証明できる書類が提出できない場合などでの税務調査の調査官がどのように判断するかを考えた方がいいです。

                                                       

                                                      もちろん、これがすべての税務署や税務調査の基準ではありません。

                                                      また、ほとんどのセラーは正しく取引をしているでしょうし、書留のない小型梱包物で発送していたとしても、しっかりと説明ができる状況にあると思います。

                                                      しかし、どのように完璧にしていたとしても、税務調査を告げられた時は精神的にかなりのプレッシャーを受けます。

                                                      聞かれそうだと思う項目が多ければ多いほど、そのプレッシャーは大きくなっていきます。

                                                      そこで感じるすべてと結果に対して、自分自身が何を考えどのように行動をするかが重要ですね。

                                                       

                                                      個人的には税務調査は税理士に費用を支払うことや、還付の遅れ、調査日の休業などあって嫌ですね。

                                                      ゴールデンウィーク後に調査日を設定して、ゴールウェンウィーク中にいろいろと考えるのも嫌でした。

                                                      10月ぐらいにやってくることもあって、年末に向受けて考えていたことも集中できないこともありました。

                                                      調査の後には審議があり、その結果を待つ期間も嫌なものです。

                                                      宿題を出されればさらに時間を使うことになります。

                                                      そういったこともあり、私は完璧に証明できるような形でしか輸出はしないようにしています。

                                                       

                                                       

                                                      ★ 5 ニャア!
                                                      返信
                                                      #21802 [125] 返信
                                                      ベラミー

                                                        安い発送方法を採用しているセラーさんは企業規模が顕著に大きいと思います。
                                                        書状セラー>郵便セラー>クーリエセラー
                                                        企業規模が大きいセラーは税務調査による否認インパクトも大きいので甘くは見てないのかと。
                                                        税務に不馴れな方がほとんどかと思いますが、輸出税務に精通している税理士はわずかです。故に税理士回答もあてにならないことが多いです。
                                                        消費税還付のプロの税理士をどなたか知りませんか?

                                                        • この返信は2年、 5ヶ月前にイチえもんイチえもんが編集しました。理由: 「丹波篠山」「にゃん」「燃料」「燃料投下」「ベラミー」BANアカウント投稿
                                                        ★ ニャア
                                                        返信
                                                        126wooty2022年5月19日11時35分>>125 直接のずばりの回答ではありませんが、税務署OBで個人課税部門畑の税理士ならある程度知っている可能性が高いと思います。税理さんのホームページのプロフィールとか経歴欄に記載されている事が多いです。
                                                        1
                                                        #21816 [126] 返信
                                                        wooty

                                                          >>125
                                                          直接のずばりの回答ではありませんが、税務署OBで個人課税部門畑の税理士ならある程度知っている可能性が高いと思います。税理さんのホームページのプロフィールとか経歴欄に記載されている事が多いです。

                                                          ★ ニャア
                                                          返信
                                                          #21820 [127] 返信
                                                          トンボ

                                                            色々な税務署や消費税還付について詳しい税務署の職員の方に問い合わせをしたようですが、「書留無しの国際郵便の場合、今後は消費税の還付は不可能」という回答だったようです。

                                                            書留なしでの消費税還付はまず無理でしょうねえ。

                                                            仮に裏技で通したとしても、後々で税務調査が入ったときに最悪で虚偽申告扱いになるかもしれませんのでかなり危険ですね。

                                                            現地の税務署員がそれで大丈夫と言質を録音していたしても、後日の税務調査で調査員のそれは間違いですねの一言で簡単に覆されて正しい税を徴収されるようです。

                                                            ★ ニャア
                                                            返信
                                                            #21821 [128] 返信
                                                            イチえもんイチえもん

                                                              管理人からのお知らせ

                                                              ベラミー

                                                              このアカウントは
                                                              「丹波篠山」
                                                              「にゃん」
                                                              「燃料」
                                                              「燃料投下」

                                                              と同一人物と確定しましたので投稿を削除いたします。

                                                              ★ ニャア
                                                              返信
                                                              #21824 [129] 返信
                                                              イチえもんイチえもん

                                                                あと「丹波篠山」「にゃん」「燃料」「燃料投下」「ベラミー」が
                                                                「いいね」ボタンを自分の同じ投稿に何度も押しまくってたのでこちらのトピックのものだけは消去しておきました。他トピまでの調査が面倒なのでやっていません。
                                                                なお、「いいね」ボタンは改良して1度しか押せない仕様にしました。

                                                                ★ 6 ニャア!
                                                                返信
                                                                #21933 [130] 返信
                                                                トオル

                                                                  明日に国際郵便のページに注意喚起が入るとのこと
                                                                  どんな内容なのかは不明

                                                                  ★ ニャア
                                                                  返信
                                                                  131イチえもん2022年5月25日1時44分>>130 どのような内容になるのか。。 日本郵便なんで、なんか腑抜けた中身ない内容になりそうな予感があります。。。
                                                                  133イチえもん2022年5月25日12時31分>>130 トオルさんが昨日言っていたように日本郵便の[国際郵便 書状]ページに注意喚起が追記されてますね。 「書類の例示にあるものでも商品は送ることができません。」 と記載されてますねえ。 個人的には「商品は送れません」ではなく「販売品(売買が生じるもの)は送れません」とするべきだと思いますが。。 まあ、どちらにせよ、これが窓口局員や電話相談窓口にも周知されるのか、ですね。
                                                                  2
                                                                  #21936 [131] 返信
                                                                  イチえもんイチえもん

                                                                    >>130
                                                                    どのような内容になるのか。。
                                                                    日本郵便なんで、なんか腑抜けた中身ない内容になりそうな予感があります。。。

                                                                    ★ ニャア
                                                                    返信
                                                                    #21939 [132] 返信
                                                                    にゃ

                                                                      これのことですかね?

                                                                      手紙(書状)

                                                                       

                                                                      送ることができないもの

                                                                      商品
                                                                      書類の例示にあるものでも、商品は送ることができません。
                                                                      商用でない用途(店で購入した商品を、友人に贈り物として送る場合など)であれば、送ることができます。

                                                                      物品
                                                                      書類に該当しないものは送ることができません。
                                                                      (例)衣服、人形、食品、文房具

                                                                       

                                                                      ★ 1 ニャア!
                                                                      返信
                                                                      #21940 [133] 返信
                                                                      イチえもんイチえもん

                                                                        >>130

                                                                        トオルさんが昨日言っていたように日本郵便の[国際郵便 書状]ページに注意喚起が追記されてますね。

                                                                        「書類の例示にあるものでも商品は送ることができません。」

                                                                        と記載されてますねえ。

                                                                        個人的には「商品は送れません」ではなく「販売品(売買が生じるもの)は送れません」とするべきだと思いますが。。

                                                                        まあ、どちらにせよ、これが窓口局員や電話相談窓口にも周知されるのか、ですね。

                                                                        ★ 1 ニャア!
                                                                        返信
                                                                        #21944 [134] 返信
                                                                        レイレイ

                                                                          書状の件、トオルさんが書いてくださっていた通り本日発表になりましたね (*´꒳`*ノノ゙パチパチ

                                                                          この後郵便局の窓口の方々にきちんと伝えられるのかというのが気になっていましたが。
                                                                          Twitterで下記の内容のツイートを見つけました。

                                                                          本社発出の国際郵便情報紙で、書状に商品は入れられません!というのがありました

                                                                          上記ツイートは郵便局関係者の方だと思われるので、どうやら郵便局HPだけでなく一応郵便局内部に周知するために動いてはいるようですね。
                                                                          あとは現場の窓口の方々がその情報紙を読むのかどうか、読まなくても局内できちんと窓口の方全員が認識する為の動きがあるのか。

                                                                          この間は受け付けてたのに!!という客のクレームがめんどくさいから受け付ける人もいそうな気がしなくもなくもない( ;´꒳`;)

                                                                          ★ ニャア
                                                                          返信
                                                                          #21947 [135] 返信
                                                                          トンボ

                                                                            日本郵便ページに「書状で商品を発送することはできない」と書かれたので、これでコンサルも表立って書状で発送しましょうとは言えなくなりましたね。

                                                                            ★ ニャア
                                                                            返信
                                                                            #21948 [136] 返信
                                                                            こんにゃ

                                                                              注意喚起がされたのは良かったですが、欲を言えばもう少し強めのが欲しかったですね。
                                                                              せめて、(郵便を利用している日本人セラーは全員チェックしているであろう)国際郵便のお知らせページにも書いて欲しかったです。(汗)

                                                                              ★ ニャア
                                                                              返信
                                                                              #21949 [137] 返信
                                                                              かい

                                                                                あと、多くの日本人トレカセラーが書状を使って発送していたのを黙認していたであろうじゃぱんが、セラーに対して注意喚起するくらいの責任は果たしてほしいところですね。

                                                                                ★ 2 ニャア!
                                                                                返信
                                                                                #21983 [138] 返信
                                                                                まさ

                                                                                  ※商用でない用途(店で購入した商品を、友人に贈り物として送る場合など)であれば、送ることができます。

                                                                                  これを悪用する人は必ずいると思います。

                                                                                  ★ ニャア
                                                                                  返信
                                                                                  #21984 [139] 返信
                                                                                  トンボ

                                                                                    これを悪用する人は必ずいると思います。

                                                                                    郵便法第84条1項
                                                                                    「不法に郵便に関する料金を免れ、又は他人にこれを免れさせた者は、30万円以下の罰金に処する」
                                                                                    に違反になるようですね。

                                                                                    1通だと気づかれないかもしれませんが、毎日何十通も発送してたら郵便局員もおかしいと思い販売品ではないですか?と聞かれる可能性はあるかもしれません。その時に嘘をつくなら・・・

                                                                                    「他人にこれを免れさせた者」とあるのでコンサルがむやみにそれをコンサル生に教えると、儲けの出ないコンサル生の逆恨みで密告されて捕まる可能性があるかもしれません。

                                                                                    ★ 3 ニャア!
                                                                                    返信
                                                                                    #22062 [140] 返信
                                                                                    にゃ

                                                                                      ドイツ宛で警告に近いものがアナウンスされていますね。

                                                                                      おそらく他の国でも同様の問題が発生していると思われます。

                                                                                       

                                                                                      ドイツ宛てに、書籍やカレンダーなど金銭的な価値があるものを手紙(書状)や印刷物として送ると、通関電子データが送られていないことを理由として返送される事例が発生しています。
                                                                                      手紙(書状)で送ることができるものや印刷物で送ることができるものであっても、金銭的な価値があるものを送る場合は、国際郵便マイページサービスを使用してEMS(物品)、小包郵便物、小形包装物、国際eパケットまたは国際eパケットライトとして差し出すことにより通関電子データを送信するよう強くお勧めします。

                                                                                      ★ ニャア
                                                                                      返信
                                                                                      142イチえもん2022年6月5日10時25分>>140 形状が手紙以外の書状発送はもう一括りで物品/商品として判断されて通関電子データなしで返送されてるんでしょうね。 印刷物に関してはよくわかりませんが、Printed Matterの字も読まずに書状と一緒の扱いにされてそう。。
                                                                                      1
                                                                                      #22063 [141] 返信
                                                                                      こんにゃ

                                                                                        ヨーロッパ各国では6月20日の通関電子データ送信必須化のタイミングで、取り締まりが強化されるかもしれませんね。

                                                                                        ★ ニャア
                                                                                        返信
                                                                                        #22071 [142] 返信
                                                                                        イチえもんイチえもん

                                                                                          >>140
                                                                                          形状が手紙以外の書状発送はもう一括りで物品/商品として判断されて通関電子データなしで返送されてるんでしょうね。
                                                                                          印刷物に関してはよくわかりませんが、Printed Matterの字も読まずに書状と一緒の扱いにされてそう。。

                                                                                          ★ ニャア
                                                                                          返信
                                                                                          #22166 [143] 返信
                                                                                          おさむ

                                                                                            >>1
                                                                                            質問があります。

                                                                                            1.「添付EAD送信した方が良い」という言葉の意味ですが、
                                                                                            添付  → CN22 or CN23 の添付
                                                                                            EAD送信 → 通関電子データ送信

                                                                                            で合っているでしょうか?

                                                                                            2.「通常郵便物>書状扱い>定形&定形外」&「印刷物(書留なし)」での「通関電子データ送信」の送信方法が分りませんが、送信方法はありますか?
                                                                                            ※国際郵便や、海外の荷物を中心に扱う郵便局に問い合わせしてみましたが、
                                                                                            「通常郵便物>書状扱い>定形&定形外」&「印刷物(書留なし)」での「通関電子データ送信」は出来ないと回答されたので、出来ないという現在は、認識です。

                                                                                            3.↑の「通関電子データ送信」が出来ないのであれば、「CN22 or CN23」の添付だけで良いのでしょうか?

                                                                                            4.「CN22 or CN23」の添付というのは、レターの外に添付すれば良いのでしょうか?中身に添付すれば良いのでしょうか?

                                                                                            ・質問の経緯
                                                                                            通常郵便物>書状扱い>定形&定形外>チケット、CD、DVD>添付EAD送信した方が良い
                                                                                            通常郵便物>印刷物>カタログ、カレンダーなどの商品価値のある印刷物>添付EAD送信した方が良い

                                                                                            とありますが、「添付EAD送信した方が良い」という言葉の意味ですが、

                                                                                            添付  → CN22 or CN23 の添付
                                                                                            EAD送信 → 通関電子データ送信

                                                                                            で合っているでしょうか?

                                                                                            「CN22 or CN23」は日本郵便でダウンロードして手書きして添付すれば良さそうですが、
                                                                                            「通関電子データ送信」の送信方法が分りません。

                                                                                            「通関電子データ送信」は日本郵便マイページでしか送信できないという認識なのですが、
                                                                                            日本郵便マイページでは「通常郵便物>書状扱い>定形&定形外」と、「印刷物(書留なし)」でのラベル作成ができないため、
                                                                                            EAD送信(通関電子データ送信)が出来ません。

                                                                                            「通関電子データ送信」が出来ないとなると、
                                                                                            「通常郵便物>書状扱い>定形&定形外」&「印刷物(書留なし)」での発送の場合は、CN22 or CN23 の添付だけで良いのでしょうか?
                                                                                            あとCN22 or CN23 の添付する場合は、レターの外に添付するのか?レターの中に添付するのが望ましいでしょうか?

                                                                                            ★ ニャア
                                                                                            返信
                                                                                            145レイ2022年6月17日18時20分>>143 税関告知書「CN22,CN23」について少しだけイチえもんのコメントに付け加えておきます。 CN22 →300SDR以下の物品を同封して送る場合に必要 CN23 →300SDR以上の物品を同封して送る場合に必要 となっています。 商品の金額が300SDR以下の場合はCN23をダウンロードしたものを利用するのではなく郵便局の窓口でもらえるCN22を貼り付けてくださいね。 詳細は郵便局HPの税関告知書についてをご覧ください。
                                                                                            1
                                                                                            #22167 [144] 返信
                                                                                            イチえもんイチえもん

                                                                                              「通関電子データ送信」が出来ないとなると、
                                                                                              「通常郵便物>書状扱い>定形&定形外」&「印刷物(書留なし)」での発送の場合は、CN22 or CN23 の添付だけで良いのでしょうか?
                                                                                              あとCN22 or CN23 の添付する場合は、レターの外に添付するのか?レターの中に添付するのが望ましいでしょうか?

                                                                                              まず前提として「通常郵便物>書状扱い>定形&定形外」でeBayなどの販売品を発送することは禁止されています。
                                                                                              「印刷物(書留なし)」は販売品も送れると思います。

                                                                                              ・「印刷物(書留なし)」でのEAD送信は原理的に不可能です。「CN22 or CN23 の添付だけで良い」というのが回答になります。(※もともと印刷物はEAD対象外です)
                                                                                              ・CN22 or CN23は段ボールや封筒の外に貼り付けるものです。

                                                                                               

                                                                                              CN22 CN23の添付だけで良いはずの荷物が相手国側で却下され返送されることが多発しているようです。

                                                                                              下記はあくまで個人的な返送理由の推測ですが、
                                                                                              ・まず前提として「CN22 CN23」はあくまで簡易の税関申告書です。
                                                                                              ・課税金額の根拠が必要だと相手国の税関で判断された場合は「インボイスがない」という理由で返送される可能性があるのかもしれません。
                                                                                              ・またはPrinted Matterの字も読まずに相手国側で「書状で販売品を発送している」とみなされて返送されているかですかね。

                                                                                              注意点として返送されても郵便局は責任を負わない=送料返金しないと明言されています。

                                                                                               

                                                                                              6/20以降はEU宛でもEAD送信の義務化が始まるのでEAD送信できない郵便物の返送の恐れは高いかもしれませんね。
                                                                                              個人的にはアメリカよりもEU宛の方が返送率が高くなりそうな気がしますね。

                                                                                              ★ ニャア
                                                                                              返信
                                                                                              146おさむ2022年6月17日22時28分>>144 返信ありがとうございます。 どこかのnoteの情報ですが、2021年10月以降は3回に2回は返送されるという話だそうです。 (定形なのか印刷物で発送しているのかは不明です。) 「印刷物(書留なし)」でのEAD送信はできないので、対応するなら「CN22 or CN23 の添付」&「インボイス添付」で、 アメリカへ「印刷物(書留なし)」で発送してみます。 返送されるリスクは消せないにしても、 「CN22 or CN23 の添付」有り or 無し で返送される可能性を下げられれば良いですが。
                                                                                              1
                                                                                              #22168 [145] 返信
                                                                                              レイレイ

                                                                                                >>143

                                                                                                税関告知書「CN22,CN23」について少しだけイチえもんのコメントに付け加えておきます。

                                                                                                CN22
                                                                                                →300SDR以下の物品を同封して送る場合に必要

                                                                                                CN23
                                                                                                →300SDR以上の物品を同封して送る場合に必要

                                                                                                となっています。
                                                                                                商品の金額が300SDR以下の場合はCN23をダウンロードしたものを利用するのではなく郵便局の窓口でもらえるCN22を貼り付けてくださいね。

                                                                                                詳細は郵便局HPの税関告知書についてをご覧ください。

                                                                                                ★ ニャア
                                                                                                返信
                                                                                                #22169 [146] 返信
                                                                                                おさむ

                                                                                                  >>144
                                                                                                  返信ありがとうございます。

                                                                                                  どこかのnoteの情報ですが、2021年10月以降は3回に2回は返送されるという話だそうです。
                                                                                                  (定形なのか印刷物で発送しているのかは不明です。)

                                                                                                  「印刷物(書留なし)」でのEAD送信はできないので、対応するなら「CN22 or CN23 の添付」&「インボイス添付」で、
                                                                                                  アメリカへ「印刷物(書留なし)」で発送してみます。
                                                                                                  返送されるリスクは消せないにしても、
                                                                                                  「CN22 or CN23 の添付」有り or 無し で返送される可能性を下げられれば良いですが。

                                                                                                  ★ ニャア
                                                                                                  返信
                                                                                                  #22377 [147] 返信
                                                                                                  前岡

                                                                                                    ebayで売れた商品の印刷物での発送に関して、
                                                                                                    ①商品は万国郵便条約の「物品」に該当する。物品は印刷物で発送できない 参考URL:https://community.escj.net/t/topic/1216
                                                                                                    ②印刷物は通関データ(EAD)の送信が出来ないため、販売品は送れない。送っても返送の可能性が高い

                                                                                                    という上記2点から、印刷物で販売品を送る事は不可、という認識で合っていますかね?

                                                                                                    ★ ニャア
                                                                                                    返信
                                                                                                    148イチえもん2022年7月21日12時16分>>147 私が半年前くらいに2、3回、日本郵便相談窓口(電話やメール)の担当者に聞いた限りでは印刷物で商用物品の発送は可能とのことでした。
                                                                                                    ②印刷物は通関データ(EAD)の送信が出来ないため、販売品は送れない
                                                                                                    に関しては、EADが必要ない(そもそもできない)、との認識でした。 ただ間違えて返送されることが多々あり、それに対する補償はしない、みたいな感じだったような。。   正直言って、日本郵便相談窓口はかなり適当で間違った回答をすることが多いのでなんとも言えない、ってのが私の感想です。私自身は印刷物での発送は行っておりませんが返送リスクはあるかもしれませんね。
                                                                                                    1
                                                                                                    #22378 [148] 返信
                                                                                                    イチえもんイチえもん

                                                                                                      >>147

                                                                                                      私が半年前くらいに2、3回、日本郵便相談窓口(電話やメール)の担当者に聞いた限りでは印刷物で商用物品の発送は可能とのことでした。

                                                                                                      ②印刷物は通関データ(EAD)の送信が出来ないため、販売品は送れない

                                                                                                      に関しては、EADが必要ない(そもそもできない)、との認識でした。

                                                                                                      ただ間違えて返送されることが多々あり、それに対する補償はしない、みたいな感じだったような。。

                                                                                                       

                                                                                                      正直言って、日本郵便相談窓口はかなり適当で間違った回答をすることが多いのでなんとも言えない、ってのが私の感想です。私自身は印刷物での発送は行っておりませんが返送リスクはあるかもしれませんね。

                                                                                                      ★ ニャア
                                                                                                      返信
                                                                                                      149まうす2022年7月21日12時21分>>148 わたしは印刷物扱いで通関電子データを送らずにヨーロッパに発送したら、見事に返送されてきました。 通関電子データ未送信はもちろん返送リスクはありますよ~。
                                                                                                      1
                                                                                                      #22379 [149] 返信
                                                                                                      まうす

                                                                                                        >>148
                                                                                                        わたしは印刷物扱いで通関電子データを送らずにヨーロッパに発送したら、見事に返送されてきました。

                                                                                                        通関電子データ未送信はもちろん返送リスクはありますよ~。

                                                                                                        ★ ニャア
                                                                                                        返信
                                                                                                        152イチえもん2022年7月21日14時19分>>149
                                                                                                          日本郵便相談窓口、かなーり適当ですよね。僕も先ほど問い合わせましたが、その際は販売品不可の回答を頂きました。きっと次問い合わせた時真逆の答えなんでしょうね
                                                                                                        私が以前に問い合わせた時の担当者の回答が間違っていて改めたのかもしれませんね。 さすがに新しい回答の方が正しいのではないかと思います。 ただ、それを郵便局の窓口やホームページで周知されていて受付禁止しているのか、ですね。
                                                                                                        1
                                                                                                        #22380 [150] 返信
                                                                                                        前岡

                                                                                                          ありがとうございます。
                                                                                                          返送リスクはあるものの、グレーゾーンという認識で取り合えず大丈夫ですかね・・・
                                                                                                          つい最近書状は「商品は不可」の文言が太文字で見やすく記載されましたが、印刷物もなんとか分かりやすくしてほしいですね。
                                                                                                          日本郵便相談窓口、かなーり適当ですよね。僕も先ほど問い合わせましたが、その際は販売品不可の回答を頂きました。きっと次問い合わせた時真逆の答えなんでしょうね

                                                                                                          と、いうのもTwitterで興味深いディスカッション(?)を見つけたので、此方の掲示板で相談してみました。
                                                                                                          https://twitter.com/tcg_king_4ever/status/1549941623462981632(Twitterへの誘導スミマセン)

                                                                                                          お互い主張は分かるのですが、結局グレーゾーン故の議論なのかなと・・
                                                                                                          ただ、他方はebayトレカセラーのようですが、顔出ししてグレーゾーンなことをやったり発信するのはどうなのか?と思いまして

                                                                                                          ★ ニャア
                                                                                                          返信
                                                                                                          151トンボ2022年7月21日13時44分>>150 前岡さんのTwitterのリンク そのアカウント、eBay Japan元社員の方ですね。。。。また復活したんですね。
                                                                                                          155けん2022年7月21日15時57分>>150 >>153 そのTwitterのやり取りでも争点がごっちゃになっていますね。 『印刷物で販売品のポケカは発送可能なのか』と『印刷物(書留なし)で発送されたものは消費税還付できるのか』の2つに。 結論としては、先ほどイチえもんさんが調べていただいたように、『ポケカは印刷物で発送可』『書留付きであれば消費税還付申請可』が正しいということでしょうか。 そして、『印刷物(書留なし)や書状で発送したものも消費税還付されたからセーフだ!』 という人が出てくるまでがテンプレだと思いますね。 結局は税務調査が入ったうえでセーフ判定されない限りは確定じゃないと思いますが、果たしてそこまでチェックされるのか。。 個人的には還付の承認と否認の場合の差があまりにも大きいので、書留なしで還付申請なんてやろうと思わないですが。 ebayポケカブームと不正還付申請の影響で、税務調査は増えているそうですし。
                                                                                                          2
                                                                                                          #22381 [151] 返信
                                                                                                          トンボ

                                                                                                            >>150
                                                                                                            前岡さんのTwitterのリンク
                                                                                                            そのアカウント、eBay Japan元社員の方ですね。。。。また復活したんですね。

                                                                                                            ★ ニャア
                                                                                                            返信
                                                                                                            #22382 [152] 返信
                                                                                                            イチえもんイチえもん

                                                                                                              >>149

                                                                                                               

                                                                                                              日本郵便相談窓口、かなーり適当ですよね。僕も先ほど問い合わせましたが、その際は販売品不可の回答を頂きました。きっと次問い合わせた時真逆の答えなんでしょうね

                                                                                                              私が以前に問い合わせた時の担当者の回答が間違っていて改めたのかもしれませんね。
                                                                                                              さすがに新しい回答の方が正しいのではないかと思います。

                                                                                                              ただ、それを郵便局の窓口やホームページで周知されていて受付禁止しているのか、ですね。

                                                                                                              ★ ニャア
                                                                                                              返信
                                                                                                              153イチえもん2022年7月21日15時10分>>152 たった今、改めて日本郵便相談窓口に電話しましたが、最終的な回答は「印刷物で販売したポケモントレカは発送可能」とのことでした。 こちらの質問 「国際郵便 印刷物という海外への発送方法で販売したポケモンのトレカを海外の客に発送してもいいのか?」 最初に電話に出た方は 「印刷物発送では販売品であろうがなかろうがカードは発送できない。冊子になってあるものやカレンダーしか送れない」と言ってきた こちらが 「郵便局のホームページには遊戯用カード(トランプなど)は発送できるとありますがこれはどういうことですか?」と言うと 少々お待ちくださいとなって担当者が変わって 「印刷物で販売したポケモントレカは発送可能」と言われました。 前に「Twitter上では、こちらの窓口で印刷物で販売品は送れないと真逆のことを言われている意見がありますが、あなたの情報は本当に正しい情報なんでしょうか?」と詰めましたが、「前に説明した担当者が間違いであり、発送可能が正しい回答です」と言い切りましたね。。 ついでに言うと、この担当者は「国際書状では販売品は発送できない」ってことを初めから知っていました。ので信頼性は高いと思います。 P.S. 推測ですが、電話担当者によっては「国内宛ゆうメール」と「海外宛 印刷物」を同じようなものだと認識してる人がいるのではないかと思います。 ゆうメールだと「冊子になってあるものやカレンダーしか送れない」ので、今回の一人目の担当者はそう思い込んで回答したのだと思われますね。
                                                                                                              1
                                                                                                              #22383 [153] 返信
                                                                                                              イチえもんイチえもん

                                                                                                                >>152

                                                                                                                たった今、改めて日本郵便相談窓口に電話しましたが、最終的な回答は「印刷物で販売したポケモントレカは発送可能」とのことでした。

                                                                                                                こちらの質問
                                                                                                                「国際郵便 印刷物という海外への発送方法で販売したポケモンのトレカを海外の客に発送してもいいのか?」

                                                                                                                最初に電話に出た方は
                                                                                                                「印刷物発送では販売品であろうがなかろうがカードは発送できない。冊子になってあるものやカレンダーしか送れない」と言ってきた

                                                                                                                こちらが
                                                                                                                「郵便局のホームページには遊戯用カード(トランプなど)は発送できるとありますがこれはどういうことですか?」と言うと

                                                                                                                少々お待ちくださいとなって担当者が変わって
                                                                                                                「印刷物で販売したポケモントレカは発送可能」と言われました。

                                                                                                                前に「Twitter上では、こちらの窓口で印刷物で販売品は送れないと真逆のことを言われている意見がありますが、あなたの情報は本当に正しい情報なんでしょうか?」と詰めましたが、「前に説明した担当者が間違いであり、発送可能が正しい回答です」と言い切りましたね。。
                                                                                                                ついでに言うと、この担当者は「国際書状では販売品は発送できない」ってことを初めから知っていました。ので信頼性は高いと思います。

                                                                                                                P.S.
                                                                                                                推測ですが、電話担当者によっては「国内宛ゆうメール」と「海外宛 印刷物」を同じようなものだと認識してる人がいるのではないかと思います。
                                                                                                                ゆうメールだと「冊子になってあるものやカレンダーしか送れない」ので、今回の一人目の担当者はそう思い込んで回答したのだと思われますね。

                                                                                                                ★ ニャア
                                                                                                                返信
                                                                                                                #22384 [154] 返信
                                                                                                                にゃ

                                                                                                                  本来は印刷物はEADは必要ないとなっていたと思うのですが、販売した商品として送る場合はEADが必要と考えています。

                                                                                                                  つまり、個人的に送る本などは印刷物としての扱いとなる。

                                                                                                                  商品としての発送の場合、発送方法として印刷物を選択することが可能だが、商品としての取り扱いとなるためEADが必要となる。

                                                                                                                  EADがなくとも日本郵便は荷物の引き受けはできる。

                                                                                                                  引き受けた荷物を痛感させるかは現地の税関の判断となる。

                                                                                                                  日本郵便は現地の税関の判断には責任を負わないので、EADの不備が原因で返送されても送料の返金はしない。

                                                                                                                  こんな感じですかね?

                                                                                                                   

                                                                                                                  調べる必要があるとすれば独自に作成したEADを現地の税関に個人で送信することができるかです。

                                                                                                                  おそらく方法はあるのだと思いますが、手間や経費などのバランスを考えると微妙なところですね。

                                                                                                                  ★ ニャア
                                                                                                                  返信
                                                                                                                  #22385 [155] 返信
                                                                                                                  けん

                                                                                                                    >>150
                                                                                                                    >>153

                                                                                                                    そのTwitterのやり取りでも争点がごっちゃになっていますね。
                                                                                                                    『印刷物で販売品のポケカは発送可能なのか』と『印刷物(書留なし)で発送されたものは消費税還付できるのか』の2つに。

                                                                                                                    結論としては、先ほどイチえもんさんが調べていただいたように、『ポケカは印刷物で発送可』『書留付きであれば消費税還付申請可』が正しいということでしょうか。

                                                                                                                    そして、『印刷物(書留なし)や書状で発送したものも消費税還付されたからセーフだ!』
                                                                                                                    という人が出てくるまでがテンプレだと思いますね。

                                                                                                                    結局は税務調査が入ったうえでセーフ判定されない限りは確定じゃないと思いますが、果たしてそこまでチェックされるのか。。
                                                                                                                    個人的には還付の承認と否認の場合の差があまりにも大きいので、書留なしで還付申請なんてやろうと思わないですが。

                                                                                                                    ebayポケカブームと不正還付申請の影響で、税務調査は増えているそうですし。

                                                                                                                    ★ ニャア
                                                                                                                    返信
                                                                                                                    #22386 [156] 返信
                                                                                                                    こんにゃ

                                                                                                                      トレーディングカードの場合、書籍や冊子では無いので原則としては開封できる状態で発送しなけらばならないと思うのですが、実際、開封できる状態で発送しているという話を聞いた事がありません。(多分、いないと思います。)
                                                                                                                      僕はトレーディングカードを開封できる状態で送るなんて危険な事は出来ないので、印刷物での発送は行っていないのですが、実際のところこの点もチェックする側の担当者次第って感じでしょうかねぇ。

                                                                                                                      ★ ニャア
                                                                                                                      返信
                                                                                                                      159イチえもん2022年7月21日17時19分>>156 こんにゃさん、これですね。
                                                                                                                      印刷物の包装の仕方 印刷物を包装する際は、開封して内容物を確認できることが必要となりますが、書籍(本)や冊子(雑誌、パンフレット等)のみを送る場合には、密封することができます。 https://www.post.japanpost.jp/int/service/pm_packing.html
                                                                                                                        一応、日本郵便相談窓口に電話で確認しました。 書籍(本)や冊子(雑誌、パンフレット等)以外、つまりトレーディングカードを印刷物で発送するには封筒がいつでも開封できる状態で宛先住所まで届けるのが正しいオペーレーションとの驚きの答えでした。 テープや接着剤などで封をしてはダメ。。。 もちろん担当者が間違っているのではないかと思い、何度も何度も聞き直しました。。。
                                                                                                                      Q「例えば封筒の封を接着やホッチキスしないまま最後まで輸送するってことですか?」 →「はい、いつでも開封できる状態で輸送することになります」   Q「日本の郵便局で確認した後に封をする、の間違いではないですか?」 →「いいえ、最初から最後まで封をしてはいけないルールとなっています」   Q「封をせずに輸送すると中身が落ちてなくなりますよね?」 →「そうですが、原則はそのようなルールとなっていますし、補償などはありません」   Q「なぜ印刷物はそのようなルールになってるんですか?」 →「印刷物は格安の発送方法で、それを使って対象外のモノを発送する人が多く、それを郵便局や相手国税関などで簡易に開封して確認するためです。それを了承された上での発送受付となります」
                                                                                                                      何度も確認したので間違いはないと思いますが、上記が正しいオペレーションのようです。   テープや糊などで封をするのはNGのようです。現状はスルーされているだけのようですね。 言い換えれば、糊で封してるだけで違反としていつでも返送の対象になる得るということですね。 発送できると言っても、かなりリスクや問題のある恐ろしい発送方法ですね。
                                                                                                                      1
                                                                                                                      #22387 [157] 返信
                                                                                                                      イチえもんイチえもん

                                                                                                                        >にゃさん

                                                                                                                        その見解が正しいように思いますね。
                                                                                                                        現状では印刷物/書状の個人利用(EADなしでOK)として通関してる可能性が高いと思いますね。
                                                                                                                        商業利用として税関で認識されれば「EADが無いので返送」になるかもしれないので運次第になってくるのかもしれません。
                                                                                                                        どの程度の確率で返送に当たるのかは税関次第で不明ですが。。

                                                                                                                        >けんさん

                                                                                                                        結論としては、先ほどイチえもんさんが調べていただいたように、『ポケカは印刷物で発送可』『書留付きであれば消費税還付申請可』

                                                                                                                        基本的には、にゃさんが書いてある通りに思いますね。
                                                                                                                        ただ印刷物でも「書留付き」であれば国際郵便マイページ上でEAD送信できると思うので大丈夫なのかな。
                                                                                                                        また書留の控えがあれば消費税還付できるって話だったような記憶です。
                                                                                                                        ただ私色々書いてますが、私は自分自身で印刷物の発送を一度もしたことがないので机上の推論です。。

                                                                                                                        『印刷物(書留なし)や書状で発送したものも消費税還付されたからセーフだ!』

                                                                                                                        これはやめといた方がいいと思いますね。。
                                                                                                                        少なくともSNSで発信したらアウトですね。相手は国家なのでプロバイダに情報開示請求が入って個人を特定してくる可能性もあると考えた方がいいでしょうね。
                                                                                                                        消費税の税率はまだまだ上げられると言われてますので、還付に関しての見せしめ逮捕なども出てくるのではないでしょうか。。

                                                                                                                        ★ ニャア
                                                                                                                        返信
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                                                                                                                        1