- このトピックには5,858件の返信、2人の参加者があり、最後に
にゃにより2026-05-19 at 15:45に更新されました。
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作成者トピック
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レイキーマスター
こちらのトピックは完全に雑談トピです。
“今の気持ち”〜”トピックを新たに立てるまでもないかな?って質問”等なんでもありです。
eBay・国際郵便等とは関係なくてもOK。
前後関係なく呟いてよし・話しかけても良し・答えても良しだし答えなくても良し!お好きなままに☆eBay・発送方法関連等で内容によってはトピック立てた方が良さげと判断したら抜き出してトピ立てさせて貰ったり、既にトピ立てされてるものであればご移動願うかもしれませんが基本自由です。
おはようからおやすみまで、気が向いたらお越しください( ˶‾ ꒳ ‾˵)ノシ
–
※お願い※
『初心者です教えてください』に関しては、
********************
・eBayカスタマーに聞く
・郵便局に聞く
・ネットで調べる
********************
等、然るべき所に確認してから質問内容をお書き下さい。
(↑掲示板のトピ立てに関しても同じです)
まずは自力で調べるのは大事です( *• ̀ω•́ )و✨なお必ずここで返答がある・答えが見つかる訳ではありませんのでそこはご了承ください。
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(今日3/31に新しい機能を追加したので「追記」をここに書きましたが、新機能はやめたので追記は消しました。)
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作成者トピック
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投稿者返信
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りー
返信>>5794
これでしょうか?
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm
(入力担当者)
1 仕訳データ入出力は、所定の手続を経て承認された証票書類に基づき、入力担当者が行う。(仕訳データの入出力処理の手順)
2 入力担当者は、次の期日までに仕訳データの入力を行う。
⑴ 現金、預金、手形に関するもの 取引日の翌日(営業日)
⑵ 売掛金に関するもの 請求書の発行日の翌日(営業日)
⑶ 仕入、外注費に関するもの 検収日の翌日(営業日)
⑷ その他の勘定科目に関するもの 取引に関する書類を確認してから1週間以内(仕訳データの入力内容の確認)
3 入力担当者は、仕訳データを入力した日に入力内容の確認を行い、入力誤りがある場合は、これを速やかに訂正する。(管理責任者の確認)
4 入力担当者は、業務終了時に入力データに関するデータをサーバに転送する。管理責任者はこのデータの確認を速やかに行う。(管理責任者の確認後の訂正又は削除の処理)
5 管理責任者の確認後、仕訳データに誤り等を発見した場合には、入力担当者は、管理責任者の承認を得た上でその訂正又は削除の処理を行う。(訂正又は削除記録の保存)
6 5の場合は、管理責任者は訂正又は削除の処理を承認した旨の記録を残す。5802ハンドメイドおじさん2026年4月30日9時11分>>5801 帳簿を印刷しない場合、freeeや弥生などの会計ソフトにも ひな形あるんで、適当にマイルールに書き換えて保存しとこうということですね そんな細かいところ見せる前に期ズレでアウトで勘弁してもらいましたが...1
ハンドメイドおじさん
返信>>5801
帳簿を印刷しない場合、freeeや弥生などの会計ソフトにも ひな形あるんで、適当にマイルールに書き換えて保存しとこうということですね そんな細かいところ見せる前に期ズレでアウトで勘弁してもらいましたが…
にゃ
返信FedExはさらに配達後の関税支払いの対象国を増やしているようですね。
ヨーロッパはほとんどの国が配達後の関税支払いになっていて、バイヤーが関税を支払わない場合は出荷人に請求されます。
DHLは支払い後の配達ですが、未払いで返送の場合に出荷人への関税請求が行われる可能性があります。
また、返送料が昨今の状況の影響もあり、非常に高額になってきています。
こういったことを考えると国際郵便のほうがセラーにとっては安全性は高いのかもしれません。
ハンドメイドおじさん
返信>>5798
おー絞られてていいですね!本てまだ 4901.99.00 関税 0% で 9903.03.11 追加免除で全くの無税で行けてます?レコードとかCD、ポスターも無税ならイーパケ再開でまた少しやってみようかな?日本製のフィギュアAge 15 and upも9903.03.11で無税になる?収集品じゃなくて子供のおもちゃ判断になったらCPC~涙 プラモとかも9705.00で無税で行けそうですよね zonosアプリでゼロならちょっと再開したくなりますね~ 僕はひたすらハンドメイドかな~
にゃ
返信自分自身ではないのですが事例として、関税等を差し引くことによりebay上の売上と輸出証明書の価値に違いがあった場合。
国際郵便での商品名と帳簿上の商品名が一致しない場合。
こういった場合に消費税還付が認められないということがあったようです。5807イチえもん2026年4月30日21時07分>>5805 重箱の隅をつつくようなって感じですね。 消費税還付については世間の当たりがかなり強くなってきてるので、還付金額を減らしたいでしょうけど、大企業の取り分は減らしたくない、ので小規模企業レベルの還付は今後相当厳しい取り締まりをしていくのでしょうねえ。1
イチえもん
返信OPEC、UAE脱退「結成以来の大打撃」
https://www.jiji.com/jc/article?k=2026042900217&g=intUAEのOPEC脱退で原油が一気に下がるのかと思ったら、全然ですね。。。
むしろ上がってるような。
イチえもん
返信>>5805
重箱の隅をつつくようなって感じですね。
消費税還付については世間の当たりがかなり強くなってきてるので、還付金額を減らしたいでしょうけど、大企業の取り分は減らしたくない、ので小規模企業レベルの還付は今後相当厳しい取り締まりをしていくのでしょうねえ。
コンタ
返信>【重要】eBay SpeedPAK Economy輸出配送料金改定のご案内 – 2026年5月1日より適用
アメリカ宛のeBay SpeedPAK Economyが値上げされたのでeパケットライト+Zonosと合計額を比較してみましたけど、まだ若干eBay SpeedPAK Economyのほうが安いですね。ただ差額は2、300円ぐらいなんでeBay SpeedPAK Economyの追加請求のリスク等を加味するとトータルで見ればトントンかな思います。
それぞれメリット、デメリットがあるので好きな方を使えばいいぐらいの価格差です。僕は色んな商品を扱ってるんで使い分けになると思います。
chusan
返信5月1日からのeBay SpeedPAK Economy輸出配送料金改定についてですが。
ログインしてSpeedPAKセラーポータルから料金表をダウンロードすると4月30以前のままなんですが。
一方、
https://www.orangeconnex.jp/newsDetail?type=1&id=1155104419927302144
からダウンロードすると、どうやらこれは5月1日以降のようです。今回の改訂で。
基本料金は下がりましたが(燃料サーチャージを除いたため)、この基本料金に燃料サーチャージ(現在は18%)を
かけた(✖️1.18)値が、確定的な基本料金と認識していますが、これで良いのでしょうか? これでいいのであれば、
今回の改訂で従来の「基本料金」から11%値上がりしたと認識しますが。5810コンタ2026年5月2日14時39分>>5809 確認しましたけど、その理解であってますね。 あとeBay SpeedPAK Economyの送料変更に合わせて久しぶりにShipping rate tablesを見直しましたけど、送料が爆上がりしてますね。 特に基本は売れることのない南米やアフリカは知らないうちに凄いことになってたんで修正しました。 原油高騰でサーチャージのない日本郵便の強みが出てきたな思います。1
コンタ
返信>>5809
確認しましたけど、その理解であってますね。あとeBay SpeedPAK Economyの送料変更に合わせて久しぶりにShipping rate tablesを見直しましたけど、送料が爆上がりしてますね。
特に基本は売れることのない南米やアフリカは知らないうちに凄いことになってたんで修正しました。
原油高騰でサーチャージのない日本郵便の強みが出てきたな思います。5811chusan2026年5月2日17時10分>>5810 ありがとうございます。 私も比較してみました。 これにもし間違いがなければ(間違いがあったらすみません!)。 条件次第では、Zonosが安価な場合もあると思いました。 ———— (例) 容積重量 (60サイズ(27cm✖️19cm✖️14cm)) 0.9kg パッケージ実重量 500g 商品価格5000円 関税10% 相手国アメリカ の場合 ————------------------- <Zonos> 関税(10%):500円 手数料(固定):570円 手数料(関税✖️10%):50円 eパケットライト 2040円 合計: 3160円 <SpeedPAK Economy> 関税(10%):500円 手数料(固定): 245円 手数料(関税✖️2.1%): 10.5円 基本送料: 2660円 燃料サーチャージ(現時点で15%): 399円 合計: 3814.5円 ---------------------------- 以上です。1
chusan
返信>>5810
ありがとうございます。私も比較してみました。
これにもし間違いがなければ(間違いがあったらすみません!)。
条件次第では、Zonosが安価な場合もあると思いました。————
(例)
容積重量 (60サイズ(27cm✖️19cm✖️14cm)) 0.9kg
パッケージ実重量 500g
商品価格5000円
関税10%
相手国アメリカ
の場合
——————————-
<Zonos>
関税(10%):500円
手数料(固定):570円
手数料(関税✖️10%):50円
eパケットライト 2040円
合計: 3160円<SpeedPAK Economy>
関税(10%):500円
手数料(固定): 245円
手数料(関税✖️2.1%): 10.5円
基本送料: 2660円
燃料サーチャージ(現時点で15%): 399円
合計: 3814.5円
—————————-
以上です。
コンタ
返信https://dashboard.zonosprepay.com/ja/ship
>Japan Post 近日公開!
>Japan Post 向けの Zonos Prepay のウェブ版は現在開発中です。Japan Post で発送する場合は、代わりに Zonos Prepay Mobile アプリをご利用ください。先日までなかった日本郵便の項目が追加されてました(項目があるだけで使用不可)。近日公開とのことなので期待です。
イチえもん
返信6月から新しい税関告知書になるし、Zonosのブラウザ対応も6月中な気がします。
原油高の影響が6月くらいから一般航空会社料金に波及するようなので国際郵便全般の値上げが6月くらいにはありそうですね。
私の予想では低額料金枠で2割から3割くらい、高額料金枠で1割から2割くらいの値上げなのかなあ。
ROM太郎
返信直近のFedExの通関書類確認したら、今まで最恵国関税の適用でスペシャルの関税率だったのに、セクション122始まってからジェネラルの関税率適用になってました。
DHLでアメリカ宛発送の方はどんな感じですかね?^^;
イチえもん
返信オレンジコネックスからのメールです。転載しておきます。
【重要】eBay SpeedPAK Ship via FedEx 混雑時割増金
改定のお知らせ(2026年5月8日より)お客様各位
平素よりお世話になっております。
世界的な輸送需要の増加や運営コストの上昇に伴うネットワーク負荷の影響により、弊社では「eBay SpeedPAK Ship via FedEx」における特定の目的地および地域を対象とした「混雑時割増金」を改定いたします。
詳細は以下の通りです。
■ 改定概要
対象サービス:eBay SpeedPAK Ship via FedEx
改定内容 :混雑時割増金の更新
適用開始日:2026年5月8日(金)00:00(日本時間)より
※ 別途変更通知があるまで適用されます。■ 今回の改定対象地域
【日本発:輸出】
イスラエル、米国、カナダ、メキシコ、中南米(LAC)
【日本着:輸入】イスラエル、欧州(EU)、米国、カナダ、メキシコ、中南米(LAC)
最新の料率、および各エリアの詳細につきましては、弊社「Rate Guide(料金表)」をご確認ください。本件に関するご不明点やサポートが必要な場合は、弊社カスタマーサービスまでお気軽にお問い合わせください。今後とも弊社サービスをご愛顧いただりますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
オレンジコネックスジャパン株式会社 / Orange Connex Logistics Japan Co., Ltd
コンタ
返信トランプ氏の新たな「10%関税」も違法 米貿易裁が判断、政権に打撃
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN0807J0Y6A500C2000000/
>【ワシントン=八十島綾平】米国際貿易裁判所は7日、トランプ米大統領が違憲となった相互関税の代わりに発動した新たな追加関税について、大統領権限の逸脱で違法だと判断した。11月に中間選挙を控えるトランプ政権には打撃となる。
>貿易裁はトランプ政権に対し、一部原告からは今後は追加関税を徴収しないようにすることも命じた。新たな関税も違憲判決が出ましたね。
ちなみに下記の通り、1つ前の違憲判決の関税返還が始まってるらしいです。違法「トランプ関税」の返還開始 企業口座に利息付きで入金
https://news.yahoo.co.jp/articles/b30d2bd60a446cb64066babef2a0355fabb53fa35818はじめたて初心者2026年5月9日22時45分>>5817 GPT問答で以下の回答。日本セラーにとっては追い風でしょうか?自身もトランプ関税でほぼebay閉業中なのでうれしい限り。ただデニミニス復活までどれくらいかかるんでしょうかね?もしくは望み薄?安価中華製品は日本を始めとした第三国経由で輸出されたら意味ないんで、全国家を一律で800ドル以下免税の廃止だったので免税復活は望み薄でしょうか? 結論から言うと、今回の流れは、日本からのeBay対米輸出にとっては「かなり追い風」に近いです。特に小口輸出・中古品・コレクター市場・リユース系にはプラス要因が多いです。 ただし、「完全に元通り」ではなく、 * デニミニス(少額免税)の一部復活 * 関税の法的安定性低下 * CBP(米税関)の運用混乱 * 中国系セラーへの圧力継続 という形になる可能性が高いです。 整理すると以下です。 --- # 現状の重要ポイント 今回かなり大きいのは、 1. IEEPAベースの相互関税が違法判断 2. 代替の10%関税まで違法判断 3. 実際に返還が始まっている という「司法が行政を止め始めた」点です。 ([ブルームバーグ][1]) これは単なる政治ニュースではなく、 > 「関税をいつでも大統領令で好き勝手に変えられる」 という前提が崩れ始めています。 eBay輸出にとっては非常に重要です。 --- # 今後のeBay米国輸出の展望 ## 1. 日本セラーには追い風寄り 特に日本から米国向けの: * 中古家電 * レトロゲーム * カメラ * アニメグッズ * ホビー * 部品取り * 修理ベース * ビンテージ は強いままの可能性が高いです。 理由は、 * 米国内インフレ * 新品価格高騰 * 中国直販の不透明化 * 関税混乱 * 米国人の中古志向強化 が同時進行しているためです。 特に「日本製中古」のブランド力はかなり強いです。 --- # 2. 中国系セラーは依然不安定 ここが重要です。 仮にデニミニスが部分復活しても、 中国向けだけ別規制 ↓ 通関強化 ↓ Temu・SHEIN型締め付け は継続される可能性が高いです。 つまり米国側の本音は、 > 「中国の超低価格直送を止めたい」 であって、 > 「日本の中古カメラや部品まで潰したい」 ではないからです。 そのため日本セラーは相対的に有利です。 --- # デニミニス復活の可能性 ここが本題ですが、 ## 「部分復活」はかなりあり得る と思われます。 理由は3つ。 --- ## 理由1:裁判所が権限逸脱を問題視している 今回の流れは、 「関税そのもの」より、 > 大統領権限で乱発したこと を問題視しています。 ([ブルームバーグ][1]) つまり、 * デニミニス停止 * 一律関税 * 緊急権限濫用 全部まとめて「行政権の暴走」と見られ始めています。 これは市場にもかなり効きます。 --- ## 理由2:米企業側の反発が強い 既に返還が始まっているレベルなので、 ([テレ朝NEWS][2]) 米国内企業は、 * 「返還されるなら最初から払いたくない」 * 「また違法化される関税なら輸入止める」 * 「通関コストだけ増える」 となっています。 つまり米企業も疲弊しています。 --- ## 理由3:CBP(税関)の処理能力限界 デニミニス停止で最大の問題はここです。 低額荷物全部に課税確認をすると、 * 通関遅延 * 人員不足 * コスト爆増 になります。 特にeBay小口輸入は件数が膨大です。 そのため現実的には、 * 中国だけ別扱い * 特定カテゴリだけ厳格化 * 一定条件で復活 になりやすいです。 --- # ただし「完全復活」は微妙 ここは注意点です。 米国政治では既に、 > 「デニミニス=中国激安輸入の温床」 という認識がかなり強いです。 そのため、 昔のような完全フリー状態には戻りにくいです。 予想としては: | パターン | 可能性 | | ----------- | ----- | | 完全復活 | 低め | | 日本含む友好国限定緩和 | 高め | | 中国除外型デニミニス | 非常に高い | | 中古品優遇 | 中程度 | | カテゴリ別緩和 | 高め | という感じです。 --- # eBay輸出で今後強くなりそうな分野 特に有望なのは: * 日本製中古電子機器 * 修理ベース品 * 部品 * レトロ * 限定品 * 国内専売 * 古い説明書や箱付き * 動作未確認ジャンク です。 逆に厳しくなりやすいのは: * 超低単価新品 * 中国OEM転売 * 大量同一SKU * ノーブランド新品 です。 つまり、 「日本独自性」が強いほど有利。 --- # 今後の最大リスク 一番怖いのは、 ## 法律ではなく“運用” です。 例えば: * eBayの越境ポリシー変更 * USPS混乱 * CBP検査強化 * EPA/UL/FDA規制強化 * バッテリー規制 など。 特にリチウム電池系は今後さらに厳しくなる可能性があります。 --- # 総合予想 現時点の予想をまとめると: | 項目 | 予想 | | ---------- | --------- | | 日本→米eBay輸出 | 中長期で回復〜拡大 | | 中国直送 | 圧力継続 | | デニミニス | 部分復活可能性高 | | 完全自由化 | 低い | | 中古市場 | 強い | | レトロ・ジャンク | さらに強化 | | 小口個人輸出 | 生き残る可能性高 | | 法的安定性 | まだ不安定 | です。 特に今回の「返還開始」はかなり大きく、 市場に対して、 > 「トランプ関税は永久固定ではない」 というメッセージになっています。 ([テレ朝NEWS][2]) [1]: https://www.bloomberg.com/jp/news/articles/2026-05-07/TEOS0ST9NJLU00?utm_source=chatgpt.com "トランプ氏が課した最新の10%の関税を違法と判断-米国際貿易裁判所 - Bloomberg" [2]: https://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/000500127.html?utm_source=chatgpt.com "米政府 「相互関税」返還手続き開始 日系企業も対象"1
はじめたて初心者
返信>>5817
GPT問答で以下の回答。日本セラーにとっては追い風でしょうか?自身もトランプ関税でほぼebay閉業中なのでうれしい限り。ただデニミニス復活までどれくらいかかるんでしょうかね?もしくは望み薄?安価中華製品は日本を始めとした第三国経由で輸出されたら意味ないんで、全国家を一律で800ドル以下免税の廃止だったので免税復活は望み薄でしょうか?結論から言うと、今回の流れは、日本からのeBay対米輸出にとっては「かなり追い風」に近いです。特に小口輸出・中古品・コレクター市場・リユース系にはプラス要因が多いです。
ただし、「完全に元通り」ではなく、
* デニミニス(少額免税)の一部復活
* 関税の法的安定性低下
* CBP(米税関)の運用混乱
* 中国系セラーへの圧力継続という形になる可能性が高いです。
整理すると以下です。
—
# 現状の重要ポイント
今回かなり大きいのは、
1. IEEPAベースの相互関税が違法判断
2. 代替の10%関税まで違法判断
3. 実際に返還が始まっているという「司法が行政を止め始めた」点です。 ([ブルームバーグ][1])
これは単なる政治ニュースではなく、
> 「関税をいつでも大統領令で好き勝手に変えられる」
という前提が崩れ始めています。
eBay輸出にとっては非常に重要です。
—
# 今後のeBay米国輸出の展望
## 1. 日本セラーには追い風寄り
特に日本から米国向けの:
* 中古家電
* レトロゲーム
* カメラ
* アニメグッズ
* ホビー
* 部品取り
* 修理ベース
* ビンテージは強いままの可能性が高いです。
理由は、
* 米国内インフレ
* 新品価格高騰
* 中国直販の不透明化
* 関税混乱
* 米国人の中古志向強化が同時進行しているためです。
特に「日本製中古」のブランド力はかなり強いです。
—
# 2. 中国系セラーは依然不安定
ここが重要です。
仮にデニミニスが部分復活しても、
中国向けだけ別規制
↓
通関強化
↓
Temu・SHEIN型締め付けは継続される可能性が高いです。
つまり米国側の本音は、
> 「中国の超低価格直送を止めたい」
であって、
> 「日本の中古カメラや部品まで潰したい」
ではないからです。
そのため日本セラーは相対的に有利です。
—
# デニミニス復活の可能性
ここが本題ですが、
## 「部分復活」はかなりあり得る
と思われます。
理由は3つ。
—
## 理由1:裁判所が権限逸脱を問題視している
今回の流れは、
「関税そのもの」より、
> 大統領権限で乱発したこと
を問題視しています。 ([ブルームバーグ][1])
つまり、
* デニミニス停止
* 一律関税
* 緊急権限濫用全部まとめて「行政権の暴走」と見られ始めています。
これは市場にもかなり効きます。
—
## 理由2:米企業側の反発が強い
既に返還が始まっているレベルなので、 ([テレ朝NEWS][2])
米国内企業は、
* 「返還されるなら最初から払いたくない」
* 「また違法化される関税なら輸入止める」
* 「通関コストだけ増える」となっています。
つまり米企業も疲弊しています。
—
## 理由3:CBP(税関)の処理能力限界
デニミニス停止で最大の問題はここです。
低額荷物全部に課税確認をすると、
* 通関遅延
* 人員不足
* コスト爆増になります。
特にeBay小口輸入は件数が膨大です。
そのため現実的には、
* 中国だけ別扱い
* 特定カテゴリだけ厳格化
* 一定条件で復活になりやすいです。
—
# ただし「完全復活」は微妙
ここは注意点です。
米国政治では既に、
> 「デニミニス=中国激安輸入の温床」
という認識がかなり強いです。
そのため、
昔のような完全フリー状態には戻りにくいです。
予想としては:
| パターン | 可能性 |
| ———– | —– |
| 完全復活 | 低め |
| 日本含む友好国限定緩和 | 高め |
| 中国除外型デニミニス | 非常に高い |
| 中古品優遇 | 中程度 |
| カテゴリ別緩和 | 高め |という感じです。
—
# eBay輸出で今後強くなりそうな分野
特に有望なのは:
* 日本製中古電子機器
* 修理ベース品
* 部品
* レトロ
* 限定品
* 国内専売
* 古い説明書や箱付き
* 動作未確認ジャンクです。
逆に厳しくなりやすいのは:
* 超低単価新品
* 中国OEM転売
* 大量同一SKU
* ノーブランド新品です。
つまり、
「日本独自性」が強いほど有利。
—
# 今後の最大リスク
一番怖いのは、
## 法律ではなく“運用”
です。
例えば:
* eBayの越境ポリシー変更
* USPS混乱
* CBP検査強化
* EPA/UL/FDA規制強化
* バッテリー規制など。
特にリチウム電池系は今後さらに厳しくなる可能性があります。
—
# 総合予想
現時点の予想をまとめると:
| 項目 | 予想 |
| ———- | ——— |
| 日本→米eBay輸出 | 中長期で回復〜拡大 |
| 中国直送 | 圧力継続 |
| デニミニス | 部分復活可能性高 |
| 完全自由化 | 低い |
| 中古市場 | 強い |
| レトロ・ジャンク | さらに強化 |
| 小口個人輸出 | 生き残る可能性高 |
| 法的安定性 | まだ不安定 |です。
特に今回の「返還開始」はかなり大きく、
市場に対して、
> 「トランプ関税は永久固定ではない」
というメッセージになっています。 ([テレ朝NEWS][2])
[1]: https://www.bloomberg.com/jp/news/articles/2026-05-07/TEOS0ST9NJLU00?utm_source=chatgpt.com “トランプ氏が課した最新の10%の関税を違法と判断-米国際貿易裁判所 – Bloomberg”
[2]: https://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/000500127.html?utm_source=chatgpt.com “米政府 「相互関税」返還手続き開始 日系企業も対象”
K君
返信最近あらためて思うけど、FedExの返送手数料って本当に高い。
「関税定率法 第14条第10号(再輸入免税)」を使って申告すると、
1件あたり 10000円の手数料 が発生。お客様希望により再輸入免税を適用して申告した場合は、税関審査により否認された場合で
も請求いたします。返送品の関税が1万円以上なら、免税申告した方が安いケースもあるけど…
結局どっちにしても セラー側に費用が発生する のが現実。しかもアメリカの場合、セラー都合のリターンリクエストになると、
お願いしてUSPSで返送してもらっても普通に高い。国際返品って、本当に逃げ道がない。越境ECやってる人なら分かると思うけど、
「返品=ほぼ赤字確定」 みたいな構造になってる。もちろん、返品がセラー都合にならないように気を引き締めて対応してるけど、
理不尽なバイヤーもたまにいるから本当に大変。
さら
返信>>5121
私が言及していたのはこの事です。再輸入免税の手続きをしようが、輸出時の関税支払いは戻ってこないし、返送時もどちらにしても料金が発生する。これを防ぐ方法がありますか?
「関税定率法 第14条第10号(再輸入免税)」を使って申告すると、
1件あたり 10000円の手数料 が発生。お客様希望により再輸入免税を適用して申告した場合は、税関審査により否認された場合で
も請求いたします。返送品の関税が1万円以上なら、免税申告した方が安いケースもあるけど…
結局どっちにしても セラー側に費用が発生する のが現実。
K君
返信DHLは未経験だけど、FedExで再輸入免税を使って申告すると1件あたり1万円の手数料が発生。
しかもお客様希望で免税申告した場合、税関で否認されても1万円は請求される。
関税が1万円以内なら、もう普通に関税払って返送した方が安いレベル。以前こちらのミスでアメリカから返送になった時、バイヤーに頼んでUSPSで返送してもらった送料は約7000円。
ただし当然、トランプ関税は一切戻らない。さらさん同様、防ぐ方法がありますか?
まさ
返信私はDHLしか使わないのですが、
DHLに再輸入免税の手続きを依頼した場合、
手数料を請求された事はないです。FedExも同じだろうと思ってFedExのサイトを確認しましたが、
確かに10000円かかるとありますね...これってあまりにも酷い話だと思います。
まさ
返信返品については色々な考え方があると思いますが、
私は返品に係る送料等は物販を継続する上で必ず発生する必要経費だと考えています。普段の発送毎に1~2ドル程度送料を多めに徴収して積み立てておけば、
返品送料をそれ程気にすることもなくなります。トランプ関税はお客さんから徴収した分を払っているだけなので、
戻って来なくても気にする必要はないと思います。
イチえもん
返信参考記事
日本郵便 お知らせ
「商品・販売品」は「印刷物」では送れませんhttps://www.post.japanpost.jp/service/send/oversea/information/2026/0513_01.html
商品価値のある書籍やゲームカードなどを「印刷物(Printed Matter)」で差し出された場合、名宛国税関から、「印刷物」ではなく「物品」と見なされて返送されるなどの事案が発生しています。このため、2026年6月1日(月)より、書籍やゲームカードを内容とする「商品・販売品」の場合には、「印刷物」ではなく、物品として差し出すことができる国際エアパケットや小形包装物、EMS等をご利用いただきますようお願いいたします。
「商品・販売品」に該当しない書類等については、引き続き「印刷物」をご利用いただけます。その際、内容品種別は下図赤枠の「ネット販売品(通販)」、「商用物品(BtoB)」以外から適切なものを選択いただきますようお願いいたします。
なお、この場合であっても、税関判断で物品と見なされ、名宛国で遅延・返送となった場合は料金返還の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。つまり印刷物扱いで発送できるのは書類「Document」だけで、「Trading Card」「Book」「Magazine」は印刷物で発送した場合は今後は返送されるよってことかな。
たぶん書状でも同様でしょうね。
まさ
返信国際eパケットライトの国際エアパケットへの名称変更と取扱国・地域の拡大のプレスリリースが出てますね。
https://files.japanpost.jp/assets/34d9d11432734cfaa759e78fe395b688/ceee236c4b044748b6765d3ca9ebca49/20260513_02_01.pdf
イチえもん
返信あとは以前にも当掲示板で話題に上がってた下記の変更も6/1からですね。
税関告知書(CN22/23)の様式改正
https://www.post.japanpost.jp/service/send/oversea/information/2026/0327_01.html
コンタ
返信>>5776
2025年分の消費税還付の書類提出についてです。
4月27日に税務署から税理士経由で書類審査終了が来て、5月11日に入金されました。税務調査といった話にはなりませんでした。
参考までに情報共有です。
りー
返信アメリカの返品について、再輸入税は別として、販売時に関税分を送料に乗せ、返品送料バイヤー負担にした場合行きの関税は払わなくてすむのではないでしょうか?
Fedexは未払い配達含めあまりに色々面倒になったので、zonosが利用できるようになった今、ヨーロッパもアメリカもEMSでいいのではないかと思ってます。
EMSだと何か落とし穴があるのでしょうか?
返品の場合さらにややこしいとか?
5830にゃ2026年5月15日1時41分>>5829 アメリカのバイヤーへの販売でフリーリターンではなく、バイヤー都合の返品。 この場合、販売事に設定していた送料の返金義務はありません。 送料に関税が含まれていた場合、実質的に関税をバイヤーに返金する義務はない事になります。 EUについては別のルールもあるのでなんとも言えません。 EMSでの発送では国によって問題に対処出来ない場合があります。 例えば関税の未払いや追加書類の提出が必要な時に、それがトラッキング情報で把握出来ない国があります。 この場合、強制的に返送となったとしても、セラー有利にならない可能性があります。 また、特定の国ではEORIナンバーが必要ですが、個人の輸入でクーリエを代理人にする事でEORIナンバーなしでも通関出来る国があります。 そういった国ではEMSでは輸入者がEORIナンバーを持っていないと通関出来ません。 そして関税未払いの場合はほぼ確実に返送になりますが、未着でPayment Disputeになると、商品が戻ってくるのでセラー保護の対象外となります。 ただ、総合的にはEMSの方が損失を抑えられるとは考えています。1
にゃ
返信>>5829
アメリカのバイヤーへの販売でフリーリターンではなく、バイヤー都合の返品。
この場合、販売事に設定していた送料の返金義務はありません。
送料に関税が含まれていた場合、実質的に関税をバイヤーに返金する義務はない事になります。
EUについては別のルールもあるのでなんとも言えません。EMSでの発送では国によって問題に対処出来ない場合があります。
例えば関税の未払いや追加書類の提出が必要な時に、それがトラッキング情報で把握出来ない国があります。
この場合、強制的に返送となったとしても、セラー有利にならない可能性があります。また、特定の国ではEORIナンバーが必要ですが、個人の輸入でクーリエを代理人にする事でEORIナンバーなしでも通関出来る国があります。
そういった国ではEMSでは輸入者がEORIナンバーを持っていないと通関出来ません。
そして関税未払いの場合はほぼ確実に返送になりますが、未着でPayment Disputeになると、商品が戻ってくるのでセラー保護の対象外となります。ただ、総合的にはEMSの方が損失を抑えられるとは考えています。
5831りー2026年5月15日22時45分>>5830 eBayは何かにつけて多方面からの考慮が必要ですね。大変参考になりました。ありがとうございます。 EORIナンバーについて少し調べてみました。 ブルガリア チェコ ギリシャ リトアニア ルーマニア などは必須になるそうですね(間違ってるかもしれません。ヨーロッパは全部必要という記事もありました。)1
りー
返信>>5830
eBayは何かにつけて多方面からの考慮が必要ですね。大変参考になりました。ありがとうございます。EORIナンバーについて少し調べてみました。
ブルガリア
チェコ
ギリシャ
リトアニア
ルーマニアなどは必須になるそうですね(間違ってるかもしれません。ヨーロッパは全部必要という記事もありました。)
コンタ
返信金曜日に、Zonos対応のeパケットライトを発送するため郵便局へ行きましたが、窓口の局員の方から「アメリカ向けの販売品は発送できません」と案内されました。
そのため、こちらからDDPの仕組みやZonos対応について説明することになりました。日本郵便として、対応可能な郵便局を限定して運用しているのであれば、少なくとも対象局への制度周知や取扱内容の共有は、もう少し徹底してもらいたいですね。
5833イチえもん2026年5月16日18時59分>>5832金曜日に、Zonos対応のeパケットライトを発送するため郵便局へ行きましたが、窓口の局員の方から「アメリカ向けの販売品は発送できません」と案内されました。
もちろんこれは間違った情報を局員が覚えていることになりますが、こっからわかるのは上の方からかなり強めに「印刷物や書状で販売品を発送させるな」と言われてるってことでしょうね。 日本郵便は今まで自主的に動くことがなかったのでアメリカ側CBPから日本郵便へのクレームが強く来てる可能性もありますね。1
イチえもん
返信>>5832
金曜日に、Zonos対応のeパケットライトを発送するため郵便局へ行きましたが、窓口の局員の方から「アメリカ向けの販売品は発送できません」と案内されました。
もちろんこれは間違った情報を局員が覚えていることになりますが、こっからわかるのは上の方からかなり強めに「印刷物や書状で販売品を発送させるな」と言われてるってことでしょうね。
日本郵便は今まで自主的に動くことがなかったのでアメリカ側CBPから日本郵便へのクレームが強く来てる可能性もありますね。
5834ねこ2026年5月18日9時31分>>5833 発送品が印刷物なんて書いてないですしクレームが来ているなんて情報はどこにもありません。 憶測が過ぎると思いますよ。1
ねこ
返信>>5833
発送品が印刷物なんて書いてないですしクレームが来ているなんて情報はどこにもありません。憶測が過ぎると思いますよ。
5835イチえもん2026年5月18日12時44分>>5834発送品が印刷物なんて書いてない
まさにその「誤認」が起きた原因についての話をしてるんですが。。。 つまり「発送品がeパケットライト(物品)なのに、窓口局員が間違って印刷物(あるいは別件)に対する対応をしてしまった原因」についての推測です。 https://www.post.japanpost.jp/service/send/oversea/information/2026/0513_01.html 上記のURLの通り、事実として「印刷物」で発送した「販売品」が名宛国から強制返送されている件がありますよね。 なぜこのタイミングで局員がそんな誤認案内をし出したのか?、背景を推測すると辻褄が合います。 ・アメリカの「STOP Act」で、通関の自動化・厳格化が進んだ結果、「印刷物の中に商品(物品)を紛れ込ませて送るな。データが物品扱いで正しく送信されていないものは、アメリカ税関で強制返送する」というシステム的な外圧が日本郵便にかかっている。 ・そこへ来て6/1からの「印刷物での販売品一律NG」や「eパケの名称変更・システム改修」など、複雑なマニュアルが一気に現場へ降ってきた。 これらを同時に受け取った局員が頭の中で情報をゴチャ混ぜにしてしまい、「アメリカ向けのeパケでの販売品はNG」と過剰防衛的な誤認をしてしまった可能性は非常に高いと考えています。 「上部からの指示を現場が誤認した」「その裏に外的な圧力(米国通関の厳格化)がある」というのは、すべて私の憶測(考察)ですが、今回の窓口トラブルが起きた背景としては十分に信ぴょう性があると思っています。 少なくとも、今後は印刷物扱いで販売品を発送するのが完全にNG(返送対象)になるのは事実ですしね。クレームが来ているなんて情報はどこにもありません。
情報がないので推測してるのです。 ちなみにクレームという言葉は日本では「苦情」とされますが、正しくは「正当な要求・要望」という意味です。 アメリカ側から「ルール通りに電子データを正しく送ってください」「さもないと通関させません」(正当な要求・要望・主張)というのがあったのでは?と私は勝手に推測したということですね。 日本郵便の上層部は自発的に動かないのでクレーム外圧があってはじめて動き出したのかなって推測ですね。 全部、私の憶測ですが。。。1
イチえもん
返信>>5834
発送品が印刷物なんて書いてない
まさにその「誤認」が起きた原因についての話をしてるんですが。。。
つまり「発送品がeパケットライト(物品)なのに、窓口局員が間違って印刷物(あるいは別件)に対する対応をしてしまった原因」についての推測です。
https://www.post.japanpost.jp/service/send/oversea/information/2026/0513_01.html
上記のURLの通り、事実として「印刷物」で発送した「販売品」が名宛国から強制返送されている件がありますよね。
なぜこのタイミングで局員がそんな誤認案内をし出したのか?、背景を推測すると辻褄が合います。
・アメリカの「STOP Act」で、通関の自動化・厳格化が進んだ結果、「印刷物の中に商品(物品)を紛れ込ませて送るな。データが物品扱いで正しく送信されていないものは、アメリカ税関で強制返送する」というシステム的な外圧が日本郵便にかかっている。
・そこへ来て6/1からの「印刷物での販売品一律NG」や「eパケの名称変更・システム改修」など、複雑なマニュアルが一気に現場へ降ってきた。これらを同時に受け取った局員が頭の中で情報をゴチャ混ぜにしてしまい、「アメリカ向けのeパケでの販売品はNG」と過剰防衛的な誤認をしてしまった可能性は非常に高いと考えています。
「上部からの指示を現場が誤認した」「その裏に外的な圧力(米国通関の厳格化)がある」というのは、すべて私の憶測(考察)ですが、今回の窓口トラブルが起きた背景としては十分に信ぴょう性があると思っています。
少なくとも、今後は印刷物扱いで販売品を発送するのが完全にNG(返送対象)になるのは事実ですしね。
クレームが来ているなんて情報はどこにもありません。
情報がないので推測してるのです。
ちなみにクレームという言葉は日本では「苦情」とされますが、正しくは「正当な要求・要望」という意味です。
アメリカ側から「ルール通りに電子データを正しく送ってください」「さもないと通関させません」(正当な要求・要望・主張)というのがあったのでは?と私は勝手に推測したということですね。
日本郵便の上層部は自発的に動かないのでクレーム外圧があってはじめて動き出したのかなって推測ですね。全部、私の憶測ですが。。。
5837にゃ2026年5月18日13時23分>>5835 おそらくですが窓口の対応がアップデートしきれていない状態ではないでしょうか? 過去の日本郵便の場合、告知を行ってからスタートさせるまでに一定の時間を取っています。 今回は4月13日に告知を行い、4月14日からスタートさせています。 すでにスタートから1か月が経過していますが、郵便局によってははっきりとした指示、知識の共有が行われていないのかもしれません。 以前の郵便局ですと掲示板に紙が1枚張られただけで指示となっていたこともあるので、そういったところで周知が弱いのかもしれません。 コンタさんの例ですと販売品として差し出そうとした。 しかし、発送方法の種別に関わらず、販売品は差出が出来なかった。 そのため販売品は差し出せませんといった対応になったと考えられます。 これとは別になるのが販売品である書籍やゲームカードを印刷物として差し出すことですね。 こちらについては日本郵便のお知らせに書かれている「名宛国税関から、「印刷物」ではなく「物品」と見なされて返送されるなどの事案が発生」ですね。 実際に虚偽申告として返送は発生しているわけで、特にアメリカのみが対象ではないように見えます。 こういった事例があるとして日本郵便としてこのようなことはしないようにと告知をしています。 言い方を変えればこういったことを行う方々への日本郵便側からのクレームとなります。 この販売品である書籍やゲームカードを印刷物として差し出す行為についてですが、個人的には無許可輸出入・虚偽申告犯に当たると考えています。 無許可輸出入・虚偽申告犯 許可を受けることなく貨物を輸出入する行為 偽った申告若しくは証明をし、又は偽った書類を提出して輸出入する行為 (関税法第111条) 【5年以下の懲役若しくは1,000万円(*)以下の罰金又は併科】 * 貨物の価格の5倍が1,000万円を超える場合は、貨物の価格の5倍以下 未遂も同罪(予備は3年・500万円(*)) * 貨物の価格の5倍が500万円を超える場合は、貨物の価格の5倍以下1
イチえもん
返信STOP ActについてのAIの回答
アメリカの「STOP Act(Synthetics Trafficking and Overdose Prevention Act:合成薬物流通・過剰摂取防止法)」は、国際郵便を利用した違法な合成薬物(主にフェンタニルなど)の密輸を水際で防ぐために、米国で制定された法律です。
海外からアメリカへ届く国際郵便物に対して、「事前の通関電子データ(EAD:Electronic Advance Data)」の送信を義務付けるという内容で、日本の国際郵便のルールを激変させた大元になっています。
この法律の仕組みや、なぜ日本の国際郵便(今回の件も含め)に大きな影響を与えているのか、詳しく解説します。
1. なぜ作られたのか?(背景)
アメリカでは現在、「フェンタニル」などの強力な人工合成麻薬の乱用により、年間数万人以上が過剰摂取(オーバードーズ)で死亡するという深刻な社会問題(オピオイド危機)が起きています。これらの多くは、海外(主に中国など)の化学工場で作られ、国際郵便の「小さな郵便物」に紛れ込ませてアメリカ国内に密輸されていました。
これまでの国際郵便は、手書きの税関告知書が主流だったため、アメリカの税関(CBP)は「届くまで中身がわからない」「全件を手作業で検査するのは不可能」という致命的な弱点を抱えていたのです。そこで、「届く前にデジタルデータで中身を全件報告させ、怪しい荷物をシステムで自動的にスクリーニング(抽出)しよう」として作られたのがSTOP Actです。
2. 具体的にどういう規制なのか?
この法律により、海外の郵政局(日本郵便など)は、アメリカに郵便物を送る際、以下のデータを発送前(航空機に載せる前)にアメリカ税関へ電子データで送信することが義務付けられました。差出人の氏名・住所
受取人の氏名・住所
具体的な内容品の名称(品名)
重量、価格など
もし、この電子データが送られてこなかったり、データの内容が曖昧(例:品名が「Gift」「Goods」「Trading Card」など具体的でないもの)だったりした場合、アメリカの税関は「アメリカに入国させず、強制的に返送(または没収・破棄)」する権限を持っています。
5838イチえもん2026年5月18日13時27分>>5836 あとは書状(手紙)がどうなるかですねえ。 「信書の秘密」があるので、中身をスキャンしたり勝手に開封して検査したりすることが原則できないと思います。 電子データ送信の義務化も手紙には流石に及ばないでしょうし。。。 かといってCBPもそのまま放置ってこともないと思うので、書状(手紙)については「手紙の形をしているけれど、触ると明らかに固いカードが入っている」「X線を通すと物品の影がある」とかはSTOP Actの精神に則って、「書類偽装」として容赦なく一発で差し戻し(または没収)って対応も今後があり得るかもしれませんね。 私の勝手で間違ってるかもしれない憶測ですけど。。1
にゃ
返信>>5835
おそらくですが窓口の対応がアップデートしきれていない状態ではないでしょうか?過去の日本郵便の場合、告知を行ってからスタートさせるまでに一定の時間を取っています。
今回は4月13日に告知を行い、4月14日からスタートさせています。
すでにスタートから1か月が経過していますが、郵便局によってははっきりとした指示、知識の共有が行われていないのかもしれません。
以前の郵便局ですと掲示板に紙が1枚張られただけで指示となっていたこともあるので、そういったところで周知が弱いのかもしれません。コンタさんの例ですと販売品として差し出そうとした。
しかし、発送方法の種別に関わらず、販売品は差出が出来なかった。
そのため販売品は差し出せませんといった対応になったと考えられます。これとは別になるのが販売品である書籍やゲームカードを印刷物として差し出すことですね。
こちらについては日本郵便のお知らせに書かれている「名宛国税関から、「印刷物」ではなく「物品」と見なされて返送されるなどの事案が発生」ですね。
実際に虚偽申告として返送は発生しているわけで、特にアメリカのみが対象ではないように見えます。
こういった事例があるとして日本郵便としてこのようなことはしないようにと告知をしています。
言い方を変えればこういったことを行う方々への日本郵便側からのクレームとなります。この販売品である書籍やゲームカードを印刷物として差し出す行為についてですが、個人的には無許可輸出入・虚偽申告犯に当たると考えています。
無許可輸出入・虚偽申告犯
許可を受けることなく貨物を輸出入する行為
偽った申告若しくは証明をし、又は偽った書類を提出して輸出入する行為
(関税法第111条)
【5年以下の懲役若しくは1,000万円(*)以下の罰金又は併科】
* 貨物の価格の5倍が1,000万円を超える場合は、貨物の価格の5倍以下未遂も同罪(予備は3年・500万円(*))
* 貨物の価格の5倍が500万円を超える場合は、貨物の価格の5倍以下5839イチえもん2026年5月18日13時41分>>5837無許可輸出入・虚偽申告犯 許可を受けることなく貨物を輸出入する行為 偽った申告若しくは証明をし、又は偽った書類を提出して輸出入する行為 (関税法第111条) 【5年以下の懲役若しくは1,000万円(*)以下の罰金又は併科】 * 貨物の価格の5倍が1,000万円を超える場合は、貨物の価格の5倍以下 未遂も同罪(予備は3年・500万円(*)) * 貨物の価格の5倍が500万円を超える場合は、貨物の価格の5倍以下
今回の日本郵便のルール変更(適正化)で、一番青ざめているのは「印刷物や書状で安く発送できること」を最大の売り(強み)にして生徒を集めていた輸出コンサルタントたちかもしれませんねえ。 今後はそれらの古いノウハウは「ただの違法行為」になってしまうので、まともなコンサルであれば6月1日以降は指導内容をeパケットライト(国際エアパケット)や小形包装物の正規ルートに切り替えざるを得なくなります。 もし未だに「印刷物/書状で送れば安くて利益が残る」と教えているコンサルがいれば、それは生徒を関税法違反(無許可輸出・虚偽申告罪)のリスクに晒す、非常に悪質なコンサルですね。 生徒から「適切な指導を行う義務(善管注意義務)を怠った」として、コンサル代金の返金や、失ったアカウントの損害賠償を求める民事訴訟を起こされる可能性は十分にあります。1
イチえもん
返信>>5836
あとは書状(手紙)がどうなるかですねえ。
「信書の秘密」があるので、中身をスキャンしたり勝手に開封して検査したりすることが原則できないと思います。
電子データ送信の義務化も手紙には流石に及ばないでしょうし。。。かといってCBPもそのまま放置ってこともないと思うので、書状(手紙)については「手紙の形をしているけれど、触ると明らかに固いカードが入っている」「X線を通すと物品の影がある」とかはSTOP Actの精神に則って、「書類偽装」として容赦なく一発で差し戻し(または没収)って対応も今後があり得るかもしれませんね。
私の勝手で間違ってるかもしれない憶測ですけど。。
イチえもん
返信>>5837
無許可輸出入・虚偽申告犯
許可を受けることなく貨物を輸出入する行為
偽った申告若しくは証明をし、又は偽った書類を提出して輸出入する行為
(関税法第111条)
【5年以下の懲役若しくは1,000万円(*)以下の罰金又は併科】
* 貨物の価格の5倍が1,000万円を超える場合は、貨物の価格の5倍以下未遂も同罪(予備は3年・500万円(*))
* 貨物の価格の5倍が500万円を超える場合は、貨物の価格の5倍以下今回の日本郵便のルール変更(適正化)で、一番青ざめているのは「印刷物や書状で安く発送できること」を最大の売り(強み)にして生徒を集めていた輸出コンサルタントたちかもしれませんねえ。
今後はそれらの古いノウハウは「ただの違法行為」になってしまうので、まともなコンサルであれば6月1日以降は指導内容をeパケットライト(国際エアパケット)や小形包装物の正規ルートに切り替えざるを得なくなります。
もし未だに「印刷物/書状で送れば安くて利益が残る」と教えているコンサルがいれば、それは生徒を関税法違反(無許可輸出・虚偽申告罪)のリスクに晒す、非常に悪質なコンサルですね。
生徒から「適切な指導を行う義務(善管注意義務)を怠った」として、コンサル代金の返金や、失ったアカウントの損害賠償を求める民事訴訟を起こされる可能性は十分にあります。
ねこ
返信現状は2026年5月31日まで印刷物で送れます。
返送されてきても返金無しで自己責任です。
これだけです。
以降差額を徴収すればいいだけです。
憶測ベースで話すことは混乱を招くだけです。
5841イチえもん2026年5月18日14時47分>>5840 ねこさんが逆に混乱を招くことを書かれてるので訂正させていただきますね。 ねこさんは「5月31日までは印刷物で送れる」と言っていますが、実際の現場で起きていることベースで考えると、「5/18現在でもアウト(違反)」だと思いますよ。 なぜそう言えるのか? 日本郵便の公式アナウンスには、以下のようにはっきり書かれています。 「印刷物」ではなく「物品」と見なされて返送されるなどの事案が発生しています。 これは、「6月1日までは送っていいよ」という意味ではなく、「すでに現時点で、海外の税関(アメリカなど)からは『ルール違反の虚偽申告』と見なされて一発返送を食らっていますよ」という事実の報告です。 つまり万国郵便条約・関税法上は「今もアウト」で「実際に強制返送されてる」ってことです。 その強制返送に対して日本郵便が何らかの(返金?)フォローをするのは5/31まで、ってことだけだと思いますね。 6/1以降は日本郵便の窓口受付で厳しく取り締まるし、何があっても知らない、ってことかと思いますよ。 なので私としては「今時点でも印刷物で発送するのはやめた方がいい」という見解ですね。返送されてきても返金無しで自己責任です。 これだけです。 以降差額を徴収すればいいだけです。
自己責任や損得の話ではなく、違法行為かどうかの話ですね。 海外の税関からすれば、「怪しい荷物の隠匿(密輸リスク)」ですから、金銭の差額うんぬんの心配でなく、税関からブラックリスト(全ての荷物の通関拒否)適応されるかどうかの心配をした方が良いでしょうねえ。 もちろん他国の税関がどれほどの厳格さで対応してるかわかりませんが、今現在でも強制返送が起こってるのに何度も何度も同じ違法行為を繰り返していたら相手国税関も「こいつは悪質」と判断されて何か特別対応され今後に影響してくる可能性も出てくるのではないかなあ。1
イチえもん
返信>>5840
ねこさんが逆に混乱を招くことを書かれてるので訂正させていただきますね。
ねこさんは「5月31日までは印刷物で送れる」と言っていますが、実際の現場で起きていることベースで考えると、「5/18現在でもアウト(違反)」だと思いますよ。
なぜそう言えるのか?
日本郵便の公式アナウンスには、以下のようにはっきり書かれています。
「印刷物」ではなく「物品」と見なされて返送されるなどの事案が発生しています。
これは、「6月1日までは送っていいよ」という意味ではなく、「すでに現時点で、海外の税関(アメリカなど)からは『ルール違反の虚偽申告』と見なされて一発返送を食らっていますよ」という事実の報告です。
つまり万国郵便条約・関税法上は「今もアウト」で「実際に強制返送されてる」ってことです。
その強制返送に対して日本郵便が何らかの(返金?)フォローをするのは5/31まで、ってことだけだと思いますね。
6/1以降は日本郵便の窓口受付で厳しく取り締まるし、何があっても知らない、ってことかと思いますよ。
なので私としては「今時点でも印刷物で発送するのはやめた方がいい」という見解ですね。
返送されてきても返金無しで自己責任です。
これだけです。
以降差額を徴収すればいいだけです。
自己責任や損得の話ではなく、違法行為かどうかの話ですね。
海外の税関からすれば、「怪しい荷物の隠匿(密輸リスク)」ですから、金銭の差額うんぬんの心配でなく、税関からブラックリスト(全ての荷物の通関拒否)適応されるかどうかの心配をした方が良いでしょうねえ。
もちろん他国の税関がどれほどの厳格さで対応してるかわかりませんが、今現在でも強制返送が起こってるのに何度も何度も同じ違法行為を繰り返していたら相手国税関も「こいつは悪質」と判断されて何か特別対応され今後に影響してくる可能性も出てくるのではないかなあ。
ねこ
返信郵便に対してはこちらはあくまでもサービスを提供されるお客です。
そのように違法だとなるのならそう記載、忠告しない郵便局が悪いです。
5845イチえもん2026年5月18日15時33分>>5844郵便に対してはこちらはあくまでもサービスを提供されるお客です。 そのように違法だとなるのならそう記載、忠告しない郵便局が悪いです。
そうですね。 郵便局も今までスルーしてきたことで同罪だとも言えますね。 5年前くらい、国際郵便の電話窓口でも「印刷物OK」と堂々と案内されました。今も周知できてなくてOKと案内されるかもしれません。 なので郵便局としては有耶無耶にするために公式アナウンスでの期限を遅らせて6/1からってしたのでしょう。 事実ベースで「今も強制返送が起こってる」って言葉と6/1から実施では辻褄が合わないのです。 なので5/31発送までの荷物は強制返送があっても日本郵便から何らかの補償は期待できるかもしれません。 ただ、、、相手国の税関としては「日本郵便の案内がなかった」「日本郵便の案内が間違ってた」とかは関係ない話で、税関としては「条約違反を繰り返すやつ」ってブラックリスト対応をする可能性があるかもしれません、って話です。 もう取り締まり(強制返送)は始まってるので、何か起こっても不思議じゃないって話ですね。 それは絶対にありえないと言うなら、私の話なんて放っておけばいいと思いますよ。1
イチえもん
返信>>5844
郵便に対してはこちらはあくまでもサービスを提供されるお客です。
そのように違法だとなるのならそう記載、忠告しない郵便局が悪いです。
そうですね。
郵便局も今までスルーしてきたことで同罪だとも言えますね。
5年前くらい、国際郵便の電話窓口でも「印刷物OK」と堂々と案内されました。今も周知できてなくてOKと案内されるかもしれません。
なので郵便局としては有耶無耶にするために公式アナウンスでの期限を遅らせて6/1からってしたのでしょう。
事実ベースで「今も強制返送が起こってる」って言葉と6/1から実施では辻褄が合わないのです。
なので5/31発送までの荷物は強制返送があっても日本郵便から何らかの補償は期待できるかもしれません。
ただ、、、相手国の税関としては「日本郵便の案内がなかった」「日本郵便の案内が間違ってた」とかは関係ない話で、税関としては「条約違反を繰り返すやつ」ってブラックリスト対応をする可能性があるかもしれません、って話です。
もう取り締まり(強制返送)は始まってるので、何か起こっても不思議じゃないって話ですね。
それは絶対にありえないと言うなら、私の話なんて放っておけばいいと思いますよ。
ねこ
返信私は別にあっている間違っているということを言いたいわけではないです。
私は10年以上ほとんど毎日大型郵便局に後納で国際郵便を出しております。
複数の窓口の方とも知り合いですし出した後に何か荷物に問題などがあればすぐ電話があり確認があります。
この件も軽く言われましたが普通に5/31までだということだけでした。
ですので憶測をベースにいたずらに騒ぎすぎるのはよくないと思っただけです。
窓口で複数聞けば言質が取れるわけですから。
こちらが客の立場であとで何が起こってもわからないってそれはさすがにむちゃくちゃだと思います。
大きな問題であればコロナの時のようにすぐ返送されててくると思いますが現状は追跡番号を確認してもその傾向はないです。
にゃ
返信印刷物は以前にも話は出てますね。
https://www.post.japanpost.jp/service/send/oversea/list/mail/letter_definition.html
書状
https://www.post.japanpost.jp/service/send/oversea/list/mail/letter.html
線引きが曖昧な感じの説明だったので、コロナのあたりでこのように変更されたと記憶しています。
イチえもん
返信色々と調べてたら、印刷物の今回のアナウンスがなぜこのタイミングなのか、なぜ特定の荷物だけが返送されているのかある程度は目星がつきました。。
悪用を誘発しそうなので発信するのはやめておきますが。。。
トンボ
返信印刷物は「商品・販売品(商品価値のあるゲームカード・書籍等)」にあたる場合は送れません。
https://www.post.japanpost.jp/service/send/oversea/list/delivery/printed/
以前から公式ページに書いてることであり、窓口の誰が何を言ってようが関係ないです。
5853初めての酎2026年5月19日13時10分>>5850 これが追記されたのは今年の5月のことで、それまでは記載がありませんでした。 私の理解では、2025年12月31日までは商用印刷物の印刷物での発送は可能だった。(違法となる根拠はなかった) しかし、2026年1月1日からは「First Additional Protocol to the Universal Postal Convention」の決定事項に基づき、書留を利用できるのはDocuments Onlyになったので、小型包装物も印刷物も書留をつけられなくなった。(書留なしであれば引き続き利用可能ではあるはず) 日本郵便としては、相手国の郵便事業体や税関から返送された場合の対応が面倒なので、事業者判断で一律不可としたということだと思います。1
コンタ
返信経験上、国際郵便については、窓口社員はもちろん、上の人間ですらルールを正確に理解していないですね。また、社員の判断で日本郵便が決めたルールが捻じ曲げられることも普通にあります。
過去、小形包装物の下限サイズぎりぎりのダンボールを使用していた際、窓口社員から「国際交換局から小さすぎると指導を受けたから受付できない」と言われ、受理を拒否されたことがありました。
しかし、その場で車からメジャーを持ってきて実測し、日本郵便の公式サイトの規定を提示したうえで、「これが送れないというのであれば、まず公式サイトの記載を書き換えてください」と伝えた結果、最終的には受理されました。このような経験が複数あるため、私は「窓口社員が言っているから正しい」とは考えていません。
経験上、最もまともな回答をしてくるのは、本社へのメール問い合わせですね。メールは記録として残るため、電話や窓口対応と比べて、比較的きちんと制度確認をしたうえで回答してきます。
とくさん
返信固い話をすれば郵便は法解釈上、約款契約ですね。
電車のる時にいちいち契約しないのと同じです。自分が不利益を被らないようにするには契約
を自分で確認しなければ身は守れません。気持ちはわかりますが
局員が説明していないからでは
商売やるうえではアマチュアですね。
初めての酎
返信本件については、私も以前から少し調べており、日本郵便に対して、国際郵便の「印刷物」に商品性のあるもの、たとえばトレカや書籍等を包有できることについて、万国郵便条約上どのような根拠・整理になっているのかを文書で確認しておりました。その際、日本郵便からは、根拠とともに「商用印刷物の印刷物での発送は可能である」との回答を文書で受け取っております。そのため、少なくとも私は「もともと違法だった」とは断定できないと考えています。
もちろん、現在の日本郵便の公式案内では、「商品・販売品(商品価値のあるゲームカード・書籍等)」にあたる場合は印刷物として送れないと明記されています。また、2026年5月13日の案内でも、商品価値のある書籍やゲームカードなどを印刷物として差し出した場合、名宛国税関から「印刷物」ではなく「物品」と見なされ、返送される事案が発生していると説明されています。
ただ、今回の件は単純に「昔から違法だったものを関係各所が急に取り締まり始めた」というより、2023年10月5日にリヤドで採択された「First Additional Protocol to the Universal Postal Convention」による制度変更の影響だと見ています。(気になる方は「First Additional Protocol to the Universal Postal Convention」でGoogle検索してみてください)
同プロトコルでは、書留サービスについて、優先扱い・航空扱いの通常郵便物のうち「documents only」、つまり書類のみを内容とするものに限定する趣旨の改正が行われており、この部分は2026年1月1日から効力を持つ整理になっています。
実際、日本郵便でも小形包装物についてはこれに合わせて2026年1月1日から書留の取扱いを整理した一方で、本来であれば同じタイミングで整理すべきだった「商用印刷物に書留を付けて送る」という運用について、対応が漏れていたのではないかと思っています。
条文を素直に読む限りでは、商用印刷物であっても、書留を付けなければ直ちにすべて不可とまでは読めない余地もあるように思います。ただ、実務上は「商品・販売品なのか、単なる書類・印刷物なのか」の判定や、名宛国税関で物品扱いされた場合のトラブル対応が非常に面倒になるため、日本郵便としては一律で「商品・販売品は印刷物不可」と整理したのではないでしょうか。
5855イチえもん2026年5月19日14時10分>>5853 初めての酎さん すいません、なぜかスパムフィルターにかかっていましたの手動で解放しました。5857イチえもん2026年5月19日15時15分>>5853その際、日本郵便からは、根拠とともに「商用印刷物の印刷物での発送は可能である」との回答を文書で受け取っております。そのため、少なくとも私は「もともと違法だった」とは断定できないと考えています。
なるほど。参考になります。 ちなみに下記のebayコミュニティサイトでは2022年4月時点で「印刷物の発送では販売品は不可」と公式回答があったとの投稿があるようです。https://community.escj.net/t/topic/1216 A3. 万国郵便条約を読む限り、商品としての印刷物は不可のように考えます。個人的には驚きで、上記からお問い合わせを行ったのですが、不可との回答を得ました。 その際の質問文は以下の通りです。 「国際郵便において、書状/印刷物を利用した販売品の発送は可能ですか?不可能な場合、その根拠を約款等の条文からお示しいただけますでしょうか。」 印刷物とは https://www.post.japanpost.jp/int/service/printed_matter.html
ちなみに日本郵便公式の印刷物のページのアーカイブを探ってみました。 https://www.post.japanpost.jp/service/send/oversea/list/delivery/printed 現在の日本郵便の印刷物の解説ページURLは上記ですが、このページは実際は2026年5月11日に新規作成されたページです。 2026年5月11日以前に日本郵便が印刷物の解説ページとしていたURLは下記です。 https://www.post.japanpost.jp/int/service/printed_matter.html 現在では、このprinted_matter.htmlのURLを入力すると前述のprintedページに転移するように設定されています。 なので、そもそも日本郵便公式が使っていたprinted_matter.htmlの過去の更新履歴を確認しましたが、2026年4月6日時点でのページでは下記の画像の通りでした。(添付画像が表示されないブラウザがあるかも。)
「商品・販売品(商品価値のあるゲームカード・書籍等)」にあたる場合は送れません。」との記載がないです。
そして次の5/3の更新で「商品・販売品(商品価値のあるゲームカード・書籍等)」にあたる場合は送れません。」との記載をつけていることが確認できました。
その後の5/11に新規ページを作成し公式の「印刷物」ページとした。という流れですね。
つまり、初めての酎さんの言及されてる通りで、5/3以前では日本郵便の印刷物の解説ページでは「「商品・販売品(商品価値のあるゲームカード・書籍等)」にあたる場合は送れません。」との記載がありません。
ここまでは事実ベースの話です。
ここから考えるに、日本郵便内部では印刷物扱い発送での「物品」の可否に対して、きっちりとした回答を持っていなかったので、時期や尋ねる部署によって回答がまちまちだったのではないでしょうか。
蛇足ですが、ちなみに下記が国際郵便約款ページです。
https://www.post.japanpost.jp/assets/docs/about/disclosure/yakkan/3-1.pdf
印刷物の定義は下記です。
印刷物は、機械的又は写真的方法(鉛版、型版又は原版の使用を含みます。)により、紙、厚紙又は一 般に印刷に使用されるその他の物質に2部以上を複写したものを内容とする郵便物です。 2 前項の規定にかかわらず、当社が別に定めるものについては、印刷物として差し出すことができます。 (注) 第2項の当社が別に定めるものは、次のとおりとします。 1 学校の生徒間で交換される書状及び郵便葉書(関係学校長の仲介によって差し出すものに限ります。) 2 学校が生徒に送付する通信教育の教材及び添削しない又は添削した学生の日課物(課業に直接関係の ない事項を記載したものを除きます。) 3 著作物又は新聞紙の原稿 4 手書きした楽譜 5 フォトコピー 6 コンピューター印字機又はタイプライターによるプリントであって、2部以上同時に差し出されるも の
私にはイマイチこれを持って物品不可とは読み取れないですが、約款を変えずに日本郵便は物品不可とアナウンスをしてるので、この約款上で「物品不可と読み取れる」ってことなのかなあ。。 あと面白いのはこの箇所。第5款 印刷物(第28条―第32条) (印刷物の利用条件) 第30条 印刷物は、次の条件により差し出していただきます。 (1) 名宛面の適切な位置に「Printed Matter」又は「Imprimé」(「印刷物」の意味)の記載若しくは名宛国で通 用する言語でこれに相当する記載を行うこと。 (2) 開封とすること(第5項に定める場合を除きます。)。 5 当社が別に定める条件を満たす印刷物は、密封して差し出すことができます。 6 密封した印刷物は、当社がその内容品の検査のために開封することがあります。
約款によれば「印刷物」で発送する際には基本的に封をしてはならないというのがあります。 ガムテープやのりでビッチリ密閉することは原則として禁止されてるということです。なぜなら開封確認するからとのことかな。 (前にもこの掲示板でこの話題あったのを今思い出しました!下記投稿あたり) https://yushutsu.info/bbs/topic/%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e9%83%b5%e4%be%bf-%e6%9b%b8%e7%8a%b6-%e5%ae%9a%e5%bd%a2-%e5%ae%9a%e5%bd%a2%e5%a4%96%e3%81%a7%e3%81%ae%e7%99%ba%e9%80%81%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/page/2/#post-22389 あと日本郵便のここにもきちんと解説ページありますね。 https://www.post.japanpost.jp/service/send/oversea/list/delivery/printed/pm_packing.html密封した印刷物は、当社がその内容品の検査のために開封することがあります。
わざわざ公式が印刷物の変更アナウンスしていてるので、6/1以降は印刷物として発送されたものを日本郵便や税関で開封確認される可能性もあるかもしれませんね。5858にゃ2026年5月19日15時45分>>5853 印刷物で商品が送れるかについては2021年には話題になっていますね。 その頃の日本郵便の回答としてはまちまちで国際郵便の印刷物の説明もあいまいなものでした。 ただ、回答としては商用品が送れるのはEMS、小型包装物、小包郵便物でした。 書状や印刷物については書類からなる郵便物、販売された商品は物品からなる郵便物として定義されています。 万国郵便条約 1.4 「書類から成る郵便物」とは、記載され、描かれ、若しくは印刷された、又はデジタルのあらゆる情報媒体から成る通常郵便物、小包郵便物又はEMS郵便物(商品である物品を除く。)であって、この条約の施行規則に定める物理的な仕様を満たすものをいう。 1.5「物品から成る郵便物」とは、金銭以外のあらゆる有形のかつ動産である物品(商品である物品を含む。)から成る通常郵便物、小包郵便物又はEMS郵便物であって、1.4に規定する書類から成る郵便物の定義に該当せず、かつ、この条約の施行規則に定める物理的な仕様を満たすものをいう。 この辺りは2022年には情報として出ていて、このころの日本郵便の回答では例えばポケモンカードや本は印刷物として送れるが、販売したものについては商用となるので印刷物としては送れないということです。 なので単純にポケモンカードや本を印刷物で送ってよいかと聞けば送れる。 ebayで販売した商用物品のポケモンカードや本を印刷物で送ってよいかと聞いた場合、郵便局側としては送れないと答えなければならない。 このころには販売品を印刷物として発送することがどのような違法行為となるのかを調べてみました。 弁護士や裁判所の回答ではありませんので正解なのかはわかりませんが、郵便局に対しては詐欺と判断される可能性があるとのことでした。 要は書状や印刷物と称して郵便局を欺き、本来なら支払うべき額を支払わずに損害を与えたといった感じだったと思います。 個人的には利用する予定がなかったのでそこから先までは調べていませんが、万国郵便条約がこのようになったのが2018年、日本郵便が商用品を書状や印刷物として送れないと回答しているのは2021~2022年といった感じです。 それ以前もあるのかもしれませんが調べられる範囲ではこのようになっています。3
初めての酎
返信>>5850
これが追記されたのは今年の5月のことで、それまでは記載がありませんでした。私の理解では、2025年12月31日までは商用印刷物の印刷物での発送は可能だった。(違法となる根拠はなかった)
しかし、2026年1月1日からは「First Additional Protocol to the Universal Postal Convention」の決定事項に基づき、書留を利用できるのはDocuments Onlyになったので、小型包装物も印刷物も書留をつけられなくなった。(書留なしであれば引き続き利用可能ではあるはず)日本郵便としては、相手国の郵便事業体や税関から返送された場合の対応が面倒なので、事業者判断で一律不可としたということだと思います。
5855イチえもん2026年5月19日14時10分>>5853 初めての酎さん すいません、なぜかスパムフィルターにかかっていましたの手動で解放しました。5857イチえもん2026年5月19日15時15分>>5853その際、日本郵便からは、根拠とともに「商用印刷物の印刷物での発送は可能である」との回答を文書で受け取っております。そのため、少なくとも私は「もともと違法だった」とは断定できないと考えています。
なるほど。参考になります。 ちなみに下記のebayコミュニティサイトでは2022年4月時点で「印刷物の発送では販売品は不可」と公式回答があったとの投稿があるようです。https://community.escj.net/t/topic/1216 A3. 万国郵便条約を読む限り、商品としての印刷物は不可のように考えます。個人的には驚きで、上記からお問い合わせを行ったのですが、不可との回答を得ました。 その際の質問文は以下の通りです。 「国際郵便において、書状/印刷物を利用した販売品の発送は可能ですか?不可能な場合、その根拠を約款等の条文からお示しいただけますでしょうか。」 印刷物とは https://www.post.japanpost.jp/int/service/printed_matter.html
ちなみに日本郵便公式の印刷物のページのアーカイブを探ってみました。 https://www.post.japanpost.jp/service/send/oversea/list/delivery/printed 現在の日本郵便の印刷物の解説ページURLは上記ですが、このページは実際は2026年5月11日に新規作成されたページです。 2026年5月11日以前に日本郵便が印刷物の解説ページとしていたURLは下記です。 https://www.post.japanpost.jp/int/service/printed_matter.html 現在では、このprinted_matter.htmlのURLを入力すると前述のprintedページに転移するように設定されています。 なので、そもそも日本郵便公式が使っていたprinted_matter.htmlの過去の更新履歴を確認しましたが、2026年4月6日時点でのページでは下記の画像の通りでした。(添付画像が表示されないブラウザがあるかも。)
「商品・販売品(商品価値のあるゲームカード・書籍等)」にあたる場合は送れません。」との記載がないです。
そして次の5/3の更新で「商品・販売品(商品価値のあるゲームカード・書籍等)」にあたる場合は送れません。」との記載をつけていることが確認できました。
その後の5/11に新規ページを作成し公式の「印刷物」ページとした。という流れですね。
つまり、初めての酎さんの言及されてる通りで、5/3以前では日本郵便の印刷物の解説ページでは「「商品・販売品(商品価値のあるゲームカード・書籍等)」にあたる場合は送れません。」との記載がありません。
ここまでは事実ベースの話です。
ここから考えるに、日本郵便内部では印刷物扱い発送での「物品」の可否に対して、きっちりとした回答を持っていなかったので、時期や尋ねる部署によって回答がまちまちだったのではないでしょうか。
蛇足ですが、ちなみに下記が国際郵便約款ページです。
https://www.post.japanpost.jp/assets/docs/about/disclosure/yakkan/3-1.pdf
印刷物の定義は下記です。
印刷物は、機械的又は写真的方法(鉛版、型版又は原版の使用を含みます。)により、紙、厚紙又は一 般に印刷に使用されるその他の物質に2部以上を複写したものを内容とする郵便物です。 2 前項の規定にかかわらず、当社が別に定めるものについては、印刷物として差し出すことができます。 (注) 第2項の当社が別に定めるものは、次のとおりとします。 1 学校の生徒間で交換される書状及び郵便葉書(関係学校長の仲介によって差し出すものに限ります。) 2 学校が生徒に送付する通信教育の教材及び添削しない又は添削した学生の日課物(課業に直接関係の ない事項を記載したものを除きます。) 3 著作物又は新聞紙の原稿 4 手書きした楽譜 5 フォトコピー 6 コンピューター印字機又はタイプライターによるプリントであって、2部以上同時に差し出されるも の
私にはイマイチこれを持って物品不可とは読み取れないですが、約款を変えずに日本郵便は物品不可とアナウンスをしてるので、この約款上で「物品不可と読み取れる」ってことなのかなあ。。 あと面白いのはこの箇所。第5款 印刷物(第28条―第32条) (印刷物の利用条件) 第30条 印刷物は、次の条件により差し出していただきます。 (1) 名宛面の適切な位置に「Printed Matter」又は「Imprimé」(「印刷物」の意味)の記載若しくは名宛国で通 用する言語でこれに相当する記載を行うこと。 (2) 開封とすること(第5項に定める場合を除きます。)。 5 当社が別に定める条件を満たす印刷物は、密封して差し出すことができます。 6 密封した印刷物は、当社がその内容品の検査のために開封することがあります。
約款によれば「印刷物」で発送する際には基本的に封をしてはならないというのがあります。 ガムテープやのりでビッチリ密閉することは原則として禁止されてるということです。なぜなら開封確認するからとのことかな。 (前にもこの掲示板でこの話題あったのを今思い出しました!下記投稿あたり) https://yushutsu.info/bbs/topic/%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e9%83%b5%e4%be%bf-%e6%9b%b8%e7%8a%b6-%e5%ae%9a%e5%bd%a2-%e5%ae%9a%e5%bd%a2%e5%a4%96%e3%81%a7%e3%81%ae%e7%99%ba%e9%80%81%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/page/2/#post-22389 あと日本郵便のここにもきちんと解説ページありますね。 https://www.post.japanpost.jp/service/send/oversea/list/delivery/printed/pm_packing.html密封した印刷物は、当社がその内容品の検査のために開封することがあります。
わざわざ公式が印刷物の変更アナウンスしていてるので、6/1以降は印刷物として発送されたものを日本郵便や税関で開封確認される可能性もあるかもしれませんね。5858にゃ2026年5月19日15時45分>>5853 印刷物で商品が送れるかについては2021年には話題になっていますね。 その頃の日本郵便の回答としてはまちまちで国際郵便の印刷物の説明もあいまいなものでした。 ただ、回答としては商用品が送れるのはEMS、小型包装物、小包郵便物でした。 書状や印刷物については書類からなる郵便物、販売された商品は物品からなる郵便物として定義されています。 万国郵便条約 1.4 「書類から成る郵便物」とは、記載され、描かれ、若しくは印刷された、又はデジタルのあらゆる情報媒体から成る通常郵便物、小包郵便物又はEMS郵便物(商品である物品を除く。)であって、この条約の施行規則に定める物理的な仕様を満たすものをいう。 1.5「物品から成る郵便物」とは、金銭以外のあらゆる有形のかつ動産である物品(商品である物品を含む。)から成る通常郵便物、小包郵便物又はEMS郵便物であって、1.4に規定する書類から成る郵便物の定義に該当せず、かつ、この条約の施行規則に定める物理的な仕様を満たすものをいう。 この辺りは2022年には情報として出ていて、このころの日本郵便の回答では例えばポケモンカードや本は印刷物として送れるが、販売したものについては商用となるので印刷物としては送れないということです。 なので単純にポケモンカードや本を印刷物で送ってよいかと聞けば送れる。 ebayで販売した商用物品のポケモンカードや本を印刷物で送ってよいかと聞いた場合、郵便局側としては送れないと答えなければならない。 このころには販売品を印刷物として発送することがどのような違法行為となるのかを調べてみました。 弁護士や裁判所の回答ではありませんので正解なのかはわかりませんが、郵便局に対しては詐欺と判断される可能性があるとのことでした。 要は書状や印刷物と称して郵便局を欺き、本来なら支払うべき額を支払わずに損害を与えたといった感じだったと思います。 個人的には利用する予定がなかったのでそこから先までは調べていませんが、万国郵便条約がこのようになったのが2018年、日本郵便が商用品を書状や印刷物として送れないと回答しているのは2021~2022年といった感じです。 それ以前もあるのかもしれませんが調べられる範囲ではこのようになっています。3
イチえもん
返信>>5853
初めての酎さん
すいません、なぜかスパムフィルターにかかっていましたの手動で解放しました。5856初めての酎2026年5月19日15時10分>>5855 ありがとうございます。 以前のロシア系?のスパム投稿対策の影響で、外国語の単語が複数連続するとスパム扱いになる設定になっているのかもしれませんね。1
イチえもん
返信>>5853
その際、日本郵便からは、根拠とともに「商用印刷物の印刷物での発送は可能である」との回答を文書で受け取っております。そのため、少なくとも私は「もともと違法だった」とは断定できないと考えています。
なるほど。参考になります。
ちなみに下記のebayコミュニティサイトでは2022年4月時点で「印刷物の発送では販売品は不可」と公式回答があったとの投稿があるようです。
https://community.escj.net/t/topic/1216
A3. 万国郵便条約を読む限り、商品としての印刷物は不可のように考えます。個人的には驚きで、上記からお問い合わせを行ったのですが、不可との回答を得ました。
その際の質問文は以下の通りです。
「国際郵便において、書状/印刷物を利用した販売品の発送は可能ですか?不可能な場合、その根拠を約款等の条文からお示しいただけますでしょうか。」
印刷物とは
https://www.post.japanpost.jp/int/service/printed_matter.htmlちなみに日本郵便公式の印刷物のページのアーカイブを探ってみました。
https://www.post.japanpost.jp/service/send/oversea/list/delivery/printed
現在の日本郵便の印刷物の解説ページURLは上記ですが、このページは実際は2026年5月11日に新規作成されたページです。
2026年5月11日以前に日本郵便が印刷物の解説ページとしていたURLは下記です。
https://www.post.japanpost.jp/int/service/printed_matter.html
現在では、このprinted_matter.htmlのURLを入力すると前述のprintedページに転移するように設定されています。
なので、そもそも日本郵便公式が使っていたprinted_matter.htmlの過去の更新履歴を確認しましたが、2026年4月6日時点でのページでは下記の画像の通りでした。(添付画像が表示されないブラウザがあるかも。)

「商品・販売品(商品価値のあるゲームカード・書籍等)」にあたる場合は送れません。」との記載がないです。
そして次の5/3の更新で「商品・販売品(商品価値のあるゲームカード・書籍等)」にあたる場合は送れません。」との記載をつけていることが確認できました。
その後の5/11に新規ページを作成し公式の「印刷物」ページとした。という流れですね。
つまり、初めての酎さんの言及されてる通りで、5/3以前では日本郵便の印刷物の解説ページでは「「商品・販売品(商品価値のあるゲームカード・書籍等)」にあたる場合は送れません。」との記載がありません。
ここまでは事実ベースの話です。
ここから考えるに、日本郵便内部では印刷物扱い発送での「物品」の可否に対して、きっちりとした回答を持っていなかったので、時期や尋ねる部署によって回答がまちまちだったのではないでしょうか。
蛇足ですが、ちなみに下記が国際郵便約款ページです。
https://www.post.japanpost.jp/assets/docs/about/disclosure/yakkan/3-1.pdf
印刷物の定義は下記です。
印刷物は、機械的又は写真的方法(鉛版、型版又は原版の使用を含みます。)により、紙、厚紙又は一 般に印刷に使用されるその他の物質に2部以上を複写したものを内容とする郵便物です。
2 前項の規定にかかわらず、当社が別に定めるものについては、印刷物として差し出すことができます。 (注) 第2項の当社が別に定めるものは、次のとおりとします。
1 学校の生徒間で交換される書状及び郵便葉書(関係学校長の仲介によって差し出すものに限ります。)
2 学校が生徒に送付する通信教育の教材及び添削しない又は添削した学生の日課物(課業に直接関係の ない事項を記載したものを除きます。)
3 著作物又は新聞紙の原稿
4 手書きした楽譜
5 フォトコピー
6 コンピューター印字機又はタイプライターによるプリントであって、2部以上同時に差し出されるも の私にはイマイチこれを持って物品不可とは読み取れないですが、約款を変えずに日本郵便は物品不可とアナウンスをしてるので、この約款上で「物品不可と読み取れる」ってことなのかなあ。。
あと面白いのはこの箇所。
第5款 印刷物(第28条―第32条)
(印刷物の利用条件)
第30条 印刷物は、次の条件により差し出していただきます。
(1) 名宛面の適切な位置に「Printed Matter」又は「Imprimé」(「印刷物」の意味)の記載若しくは名宛国で通 用する言語でこれに相当する記載を行うこと。
(2) 開封とすること(第5項に定める場合を除きます。)。5 当社が別に定める条件を満たす印刷物は、密封して差し出すことができます。
6 密封した印刷物は、当社がその内容品の検査のために開封することがあります。
約款によれば「印刷物」で発送する際には基本的に封をしてはならないというのがあります。
ガムテープやのりでビッチリ密閉することは原則として禁止されてるということです。なぜなら開封確認するからとのことかな。
(前にもこの掲示板でこの話題あったのを今思い出しました!下記投稿あたり)
あと日本郵便のここにもきちんと解説ページありますね。
https://www.post.japanpost.jp/service/send/oversea/list/delivery/printed/pm_packing.html
密封した印刷物は、当社がその内容品の検査のために開封することがあります。
わざわざ公式が印刷物の変更アナウンスしていてるので、6/1以降は印刷物として発送されたものを日本郵便や税関で開封確認される可能性もあるかもしれませんね。
にゃ
返信>>5853
印刷物で商品が送れるかについては2021年には話題になっていますね。
その頃の日本郵便の回答としてはまちまちで国際郵便の印刷物の説明もあいまいなものでした。
ただ、回答としては商用品が送れるのはEMS、小型包装物、小包郵便物でした。書状や印刷物については書類からなる郵便物、販売された商品は物品からなる郵便物として定義されています。
万国郵便条約
1.4 「書類から成る郵便物」とは、記載され、描かれ、若しくは印刷された、又はデジタルのあらゆる情報媒体から成る通常郵便物、小包郵便物又はEMS郵便物(商品である物品を除く。)であって、この条約の施行規則に定める物理的な仕様を満たすものをいう。
1.5「物品から成る郵便物」とは、金銭以外のあらゆる有形のかつ動産である物品(商品である物品を含む。)から成る通常郵便物、小包郵便物又はEMS郵便物であって、1.4に規定する書類から成る郵便物の定義に該当せず、かつ、この条約の施行規則に定める物理的な仕様を満たすものをいう。この辺りは2022年には情報として出ていて、このころの日本郵便の回答では例えばポケモンカードや本は印刷物として送れるが、販売したものについては商用となるので印刷物としては送れないということです。
なので単純にポケモンカードや本を印刷物で送ってよいかと聞けば送れる。
ebayで販売した商用物品のポケモンカードや本を印刷物で送ってよいかと聞いた場合、郵便局側としては送れないと答えなければならない。このころには販売品を印刷物として発送することがどのような違法行為となるのかを調べてみました。
弁護士や裁判所の回答ではありませんので正解なのかはわかりませんが、郵便局に対しては詐欺と判断される可能性があるとのことでした。
要は書状や印刷物と称して郵便局を欺き、本来なら支払うべき額を支払わずに損害を与えたといった感じだったと思います。
個人的には利用する予定がなかったのでそこから先までは調べていませんが、万国郵便条約がこのようになったのが2018年、日本郵便が商用品を書状や印刷物として送れないと回答しているのは2021~2022年といった感じです。
それ以前もあるのかもしれませんが調べられる範囲ではこのようになっています。 -
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