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ナパーム・デス
最近新参者の出品者がうざい。
利益商品のリサーチはできるのに、値付けはどうして下手なのだろう?
過去の販売履歴見れば、もっと高値で売れてるのに、消費税還付と評価しか狙ってないような安値。
昔もアメリカアマゾンでそうやって販売して結果全体相場が下がって利益商品ではなくなったものが数多し。
イチえもん
>>5359
つまり現金取引だけを規制するってことですかね?
そしたらほとんどのまともな個人輸出セラーには関係ない話になりますねえ。現金取引なら違法な消費税還付をやりたい放題?だったのを規制するってことなのでしょうかね。
コンタ
仮にクーリエや日本郵便が、会社の方針として輸入許可証の発行しない場合、発送ラベルや輸出許可通知書などの客観的資料によって輸出の事実が明らかなケースまで一律に消費税還付不可とするのは、少し無理がある気がします。
書類要件が厳格化された背景は、架空取引による不正な消費税還付申請を規制したい、という点にあるはずで、制度の目的は「実体のない輸出を排除すること」であって、特定の書式を揃えさせること自体ではないと思うからです。そう考えると「出せないものは仕方がない」と整理したうえで、他の客観的資料により輸出の事実が確認できれば、消費税還付を認める運用するのではないかと個人的には思います。
イチえもん
>>5357
このpdfって法制化された訳ではなかったんですね。。てっきりもう確定したもんだと思い込んでました。
政府pdfを見る限りでは簡易通関(輸入許可不要)扱いの貨物で、輸入許可証が発行されない場合にどこまでを代替書類などで消費税還付が可能なのかについては触れてませんからねえ。
今後そのあたりについて何らかの整理や運用指針が出てくるのかは気になりますね。
イチえもん
>>5355
輸出免税が認められないとなると逆に消費税払わなければいけなくなるということですよね。
資料を読む限りでは、輸出免税がなくなるのではなく輸出の消費税還付が厳しくなるだけだと思うのですが、どうなんでしょうかねえ。。
航空輸出貨物に関する航空保安措置の強化について(2026年1月1日施行)
https://www.dhl.com/jp-ja/home/global-forwarding/help-center/logistics-news.html「新たにX線検査料金を設定しご請求させていただく予定です」だそうです。
DHL Global Forwarding=業務用フォワーダー
DHL Express=国際宅配便まず、これはDHL Global Forwardingのニュースなんで直契約のDHL Express利用者には関係ないと思います。
そもそもExpressはX線を通してるはずです。
ただOrange ConnexのSpeedPak DHLはDHL Global Forwarding契約なら多数の無契約ECセラー貨物を混載してるので今回のニュースの影響を受ける可能性があるかもしれませんね。
全世界的にTemuやShein、Orange Connexなどの中華系のグレー手法の混載発送に関しては問題視されてるので、取り締まりが進むでしょうからその影響かもしれませんね。
イチえもん
>>5351
GPTが言うには下記のようです。
税法・税制大綱でいう 「現金等」 とは、
現金
銀行振込
クレジットカード決済
電子マネー
プラットフォーム決済(PayPal / eBay Managed Payments など)
を まとめた概念 です。輸入許可証については
① eBay・海外個人向け販売(B2C)
バイヤー側の輸入許可証をセラーが原則入手できない
👉 還付が事実上かなり厳しくなる可能性② DHL / FedEx / UPS 等のクーリエ
うまくいけば
Commercial Invoice控え
輸入通関完了ステータス
Duties & Taxes課税記録
が証憑として使える可能性ありただし必ず使えるとは限らず、税務署判断になる可能性が高い。
③ EMS・小型包装物・郵便
輸入国側の通関証明を日本の差出人が取得するのはほぼ不可能
👉 郵便系輸出=消費税還付は極めて困難になるリスク輸入許可証の代替になるもの②で通るならいいですが、税務署の匙加減みたいでどうなるかわかりませんねえ。
どっちにせよ個人輸出還付金の締め出しでしょうね。
コンタ
「強い経済」への決断と実行
令和8年度与党税制改正大綱を決定
https://www.jimin.jp/news/policy/212129.html消費税還付に新しく輸入国における輸入許可証等が必須になるみたいです。
イチえもん
>>5083
輸出者名、住所はセラーです。
それなら消費税還付についても問題なさそうですね。
詳しい説明ありがとうございます。これで私の疑念は晴れました。
私が質問した時は日本は個別で通関、輸出者はセラーでOCは代理人として通関を代行、その後積み込む時に1つのコンテナにまとめて米国ではOC名義で通関という回答でした。
少しGPTで調べましたが詳しくは下記のようになってるようですね。ただイマイチ構造が理解しづらいですが。。。
日本側(輸出)
・NACCS上では各セラーごとに「EOR(Exporter)=あなた」名義の個別輸出申告が立っています。
・申告番号(NACCS番号)とあなたのHAWB(個票追跡番号)は対応しています。
・この段階では「誰が何をどこに送るか」が個別単位で完結しています。米国側(輸入)
・OCは、これら多数の個票をまとめて**「1つのコンテナ=1つのマスターAWB」**として輸入申告。
・米国税関(CBP)に対しては、Importer=OC、Consignee=OC(またはOC USA)名義で大量のType86/Section321電子申告を送信。
・この時点では「どの日本の輸出許可番号から来た貨物か」という情報は、税関データとしては持たせていません。
(OCの内部データベース上では紐付けがあるが、税関上は別系統です。)なぜこうなっているか
Section 321 / Type86 は「課税免除の簡易電子通関」であり、800ドル以下の個人輸入品を“迅速に大量処理する”ための制度。
したがってCBPに求められる情報は最終受取人・価格・品名など最低限で、**“どの輸出申告と対応しているか”**という輸出側の情報は不要。
OCの内部ではコンテナ単位で管理していても、税関には個票で分割されて報告される。これって日本側の申告データと米国側の申告データは、別々のシステム上に違う形式(個別/まとめ)で存在してて、1対1で紐付いていないような感じがしますねえ。。グレーに見えるというかこういうのでいいんですねえ。。
「商品の分類(HTS コード)は弊社提携の「専門的事前分類資格を有する通関業者」が統一的に対応しております」
この言葉を聞いても私としては中身を見てない人(専門家?)が推測でHTSコードを付けてるようにしか見えないのですが。。。そんなんでいいんですねえ。
アメリカ側ではまとめ通関してることは変わらずなようなのでHTSコード選別や関税額の過剰請求についての疑問点がまだ残りますねえ。
にゃ
>>5079
$800を超えても15%の部分は私の認識とも違っていました。
ただ、それであれば車の相互関税部分も12.5%ではなく15%にすればいいと思うんですよね。
車だけ基礎関税2.5%+相互関税部分12.5%で15%が提供というのも違和感があるので、こちらについては断定せずに情報を集めていこうと思います。SpeedPAK Ecomomyについては推測になってしまいますが、任意で入力するHTSコードおよび内容品名の変更は問題にできないと思います。
問題になるのはこちらで通関書類を作成、HTSコードも入力しているものを勝手に変更した場合です。
おそらくですがSpeedPAK Ecomomyは通関書類の作成を依頼する形式になっていると考えられます。
タイトルや任意で入れるHTSコードはOCが依頼された通関書類を作成するための参考というものになります。
作成された通関書類の変更ではなく、OCが最初から通関書類を作成しているので違法にはならない。
OCが通関書類を作ることが前提のサービスであるので、そこに問題を感じるのであればSpeedPAK Ecomomyを使わなければ良い。
ただし、過剰な請求はこれとは別問題で、本来は発生していない税を発生したとして請求することについては違法性があるという感じになります。まとめ発送の消費税還付については、以前に同様のサービスを展開する業者が税務署に確認した事例があったと思います。
結論としては消費税還付は可能。
依頼した処理番号、受取人の住所や氏名、商品名、トラッキングナンバーなどのリストを作るといったようなことが条件だったと思います。
この辺りは税理士の管轄なので税理士に聞く必要があります。
イチえもん
以前から気になるのはOCのSpeedPakは「まとめ発送、まとめ通関」なのでNACCS上の輸出者がOCになってる可能性が高いことです。
つまりOCのSpeedPak発送ではNACCS上でセラー名義のEOR(輸出人名義)は存在しないということになり、消費税還付の要件を満たさない取引として否認される可能性があるってことですね。
上記のジョーさんの投稿にもあるように税務署のAIデータ連携で消費税申告データとNACCSデータを照合をし始めたら過去7年まで遡って消費税還付の妥当性が確認される可能性があります。
ちなみにGPTの推測では、OCが発行する輸出許可通知書は本来自社名義で輸出許可を取得しているにもかかわらず、通知書上の「EOR欄」をセラー名に書き換えたOC作成の参考用PDF(再発行版)である可能性があるようです。
現状では税務署も輸出許可通知書だけの確認にようですが、AI検査などでNACCSデータとの不整合が発覚すれば、追加関税以前の取引も含むOC SpeedPak過去の発送分の還付が否認されるなど大きな影響が出る案件です。。
これ私の考えすぎならいいのですが。。。
ジョー
税務調査については、すでに2022年から様々なデータを収集し、AIによって調査先を選定しています。
属人的なチェックもあるでしょうが、特にAIによって「しきい値」を超えてくるようなケースは調査対象となるようです。さらに来年からは「KSK2」というシステムが本格稼働し、納税者の申告情報が税目ごとの縦割りではなく全国的に統合管理され、AIによる不整合チェックの幅が増し精度が高まるようです。
eBay等の「ギフト偽装発送」について税務署が把握しているかどうかは不明ですが、国際取引の申告情報はすでに電子化されており遡って照会可能な状況です。
手口に関する報道やSNSの動向は税務署がチェックしていることは有名で、アラート項目に入る、もしくは既に入っている可能性は高いです。AIに喰い付かれたら最悪過去7年に遡って調べられるので逃れようがないですね。特に国際取引(消費税還付)で不正の兆候があったり、還付金額が一定以上になると調査の対象になりやすく、説明を求められたり、税務調査につながります。還付を否認できる要素があれば、税務署としても査定実績につながるため、積極的に動きますよ。
最初に狙われる人や目立っている人は報道される可能性も十分あると思います。
やあ
そういう層は確定申告すらしないだろうから消費税還付の手続きもしないよ。
ジョー
追記
おそらくギフトの偽装発送は税務調査で消費税還付・否認になるんじゃないかな。
消費税還付をしている事業者は税務署の調査に入られやすい。申告に関する虚偽記載で違法ですし税務署は税関と連携しているのですぐ調べられます。
悪質であれば過去7年に遡って調べられて、還付金の返還+延滞税+重加算税となります。価格の値付けをみる限り、私の競合達はこの事実を知らない節がありますね。
ギフトの偽装発送した人で税務調査を乗り切った人おるんかな。なぞ。
イチえもん
>>4934
ちなみに確認致しますが、 Importer of Recordのような情報を確認する理由、或いはどのような状況でこれを使用するかを、教えていただけますでしょうか。
消費税還付にあたりNACCS上の正確なEOR(Exporter of Record)とCBPのACE上のIOR(Importer of Record)が必要と言ったらどう回答が返ってくるのか興味がありますねえ。。
法律上では輸出許可通知書(Export Permit)のIOR/EORの発行者による書き換えは法律上は許されているようなんで、実はNACCS上データのIOR/EORはOCではないのではないかという懸念がありますから。。。
なぜ問題なのかというと、消費税還付の最終的な根拠となるのはNACCSのデータのようです。
なので本気で税務署が輸出申告通知書(Export Permit)の確認だけで止まらず、NACCS上のデータも検証してきて、その時にNACCS上でEOR(輸出名義人)がOCなら消費税還付を却下される可能性があり得ると私は考えています。
私の考えが邪推でNACCS上のEORもセラー名義であれば問題ないのですが。。。
イチえもん
>>4879
先ほどの私の投稿内の下記の部分は間違いのようです。
まとめ通関なので個別セラーの通関は存在しないので、個別責任も存在しない理屈になります。しかもNACCSやCBPのACE上に責任者はOCになってると思うので。。。通関上の各セラーの責任はゼロになりますね。OCが責任主体のまとめ申告でCBPからダメ出しを喰らうのはOC自身だけで、OC自身がセラーに「関税、送料、通関手数料を引いた金額でよい。」と自ら案内していたのであれば、それはOCの自己責任、という理屈ですね。
通関上のIOR/EORの名義人が責任者になる、という私の思い込みでしたが、名義人=法的責任者とは限らないようです。。。
むちゃくちゃ複雑なんですが下記のようにOCは責任を法的な回避してるようです。
GPT回答
「OCがIOR/EORなのに責任を負わない」構造のカラクリ
これは、**代理通関・包括申告モデル**という構造で実現されています。
1. **セラーやバイヤーの代わりに、OCが包括的に申告を代行**
– eBayやOCは「物流プラットフォームとして輸送・通関を代行している」形を取る。2. **しかし契約上は「輸出者・輸入者本人の代理」であり、独立した責任を負わない**
– 名義上はOCがIOR/EORでも、契約条項では
“acting as agent on behalf of seller/importer”(=代理人として行動)とされている。3. **結果として:**
– OCが税関に誤申告しても → 責任は「代理された側(=セラーまたは輸入者)」に帰属。
– OC自身は「eBayシステム上の代行者」であるため、**免責**される。実際の契約条項(eBay/OC側の表現例)
OCやeBayの利用規約には、以下のような文言が明記されています:
> “Orange Connex acts as a logistics service provider and may facilitate customs clearance on behalf of the seller or the buyer. Orange Connex shall not be held liable for any incorrect customs declarations or import duties.”
> 「OCは物流サービス提供者として、セラーまたはバイヤーの代理で通関を行うことがあります。
> ただし、税関申告の誤りや輸入関税について責任を負いません。」つまり、最初から「責任を取らない」ことが規約上で明言されています。
この構造の問題点
– 税関側から見れば → **名義上OCが輸出入者なので、誰が実体責任者なのか不明確**
– セラー側から見れば → **自分が書いていないHTSコード・申告価格で通関されても修正できない**
– OC側は → **「システム上自動で処理されている」として免責**つまり、**誰も最終的な責任を負わない「責任の空白地帯」**が生じています。
—
結果として
– OCがIOR/EORでも、**形式的な名義人(Nominal Importer/Exporter)**に過ぎない
– 実際に通関内容に法的責任を負うのは、「代理されたセラーまたは輸入者」
– よって、**OCには実質的な通関責任が存在しない**
– セラー側がOCを通じて申告された内容を確認・修正する仕組みも原則ない—
まとめ(わかりやすく言うと)
OCがIOR/EORになっていても、
– それは**「セラーやバイヤーの代理」としての形式上のもの**であり、
– **税関申告の内容や誤りに対して法的責任は負わない構造**です。要するに、**OCは税関上の“名義人”ではあっても“法的責任者”ではない。**
このギャップこそが、SpeedPAKモデルの最大の問題点です。しかしセラー/バイヤーは「申告内容を知らない」
ここに構造的な矛盾があります。
OCがまとめ通関しているため、
セラーは以下の点を把握できません:税関に実際に申告されたHTSコード
商品説明や価格がどのように再構成されているか
複数セラーの貨物がどのように分割申告されているか
つまり、セラーは責任を負う立場にあるのに、申告の中身を確認・修正する権限がない。

法的にはセラー責任、実務的には「誰も実効的に責任を取らない」構造が出来上がっています。
そのリスク(セラー側から見て)
税関の誤申告(HTSコード・価格など)で後日修正が必要になっても、
セラーは 「自分では何も提出していない」ため修正できない。輸出証明(例えば日本の消費税還付など)を求める場合、
NACCS上の名義がOCになっているため、
自社輸出として認められない可能性がある。税務調査で「誰が最終的に申告したのか」と問われても、
eBay/OCは「システム自動申告」として回答を避ける傾向。わかりやすく言うと
・税関に出ている名義はOC → 見かけ上はOCが輸出入者
・法律上の責任はセラー(または輸入者)に転嫁される
・しかし、セラーは内容をコントロールできない
・よって「理論上セラー責任・実際には空白」が共存している
(注意)
私の推測を含む上記の系統の投稿はGPTを元にした+そこまで他角度から検証していないので、大きく間違ってる可能性がありますので参考程度で受け取ってください。
イチえもん
参考GPT回答
OCとセラーの契約書が存在しないのはなぜ?
OC(Orange Connex)とセラーの間に正式な「契約書」が存在しないのは、
意図的に “法的責任の所在をぼかす” ためです。つまり、OCが「物流代行事業者」でも「通関業者」でも「輸出者/輸入者」でもないという
“曖昧な立場”を維持するために、あえて明文化された契約を避けているのです。以下、制度的・構造的・戦略的な3つの観点から整理します。
—
🏛️ 1. 制度的背景:OCは「eBayサービスの一部」として扱われている
まず、OC(Orange Connex)は表向きには
eBayの公式物流プラットフォーム(SpeedPAK, eBay international shipping)
という位置付けになっています。そのため:
– セラーは OCと直接契約を結ぶ形ではなく、
eBayの出品者規約(User Agreement)に同意するだけで利用できる。
– このとき「OCのサービスを利用する=eBayの配送機能を使う」に過ぎない扱い。👉 つまり、契約主体はeBay、OCは“eBayの下請けパートナー”という形式です。
だからセラーとOCの間には「直接の契約関係」が存在しないのです。—
⚙️ 2. 構造的理由:OCは法的責任を負いたくない
OCがセラーと直接契約を結んでしまうと、次のような義務が発生します:
| 契約を結んだ場合|
– 契約上の債務履行責任(遅延・紛失・課税誤りなど)
– 通関内容の正確性への法的責任(IOR/EOR名義人)
– 貨物保険や補償範囲の明示義務| 契約がない場合 |
– 「eBayのシステムに従って発送された」として責任をeBayまたはセラー側へ転嫁可能
– 「当社は物流プロバイダーであり、通関申告の最終責任はセラー/輸入者にあります」と逃げられるつまり、
契約書が存在しないこと自体がOCのリスク回避策になっています。—
🌐 3. 戦略的理由:OCは「国際的な法人網」を利用しているため
Orange Connexは実体として、国や拠点ごとに別法人です:
– Orange Connex (China) Ltd.
– Orange Connex (Hong Kong) Ltd.
– Orange Connex (UK) Ltd.
– Orange Connex (US) Inc.
– Orange Connex Japan 株式会社(登記上は存在)しかし、eBayシステム上では「Orange Connex」としか表示されません。
つまり、どの国の法人が関与しているのかが明確でない。👉 もし契約書を発行すると、どの法人が署名するのかを決めなければならず、
国際的に法的拘束力が発生します。
それを避けるために、「Terms of Service(利用規約)」のみを提示し、署名契約を回避しています。—
💡 4. 実際の法的構成(裏の仕組み)
Seller(あなた)
↓(eBay出品者規約に同意)
eBay(販売プラットフォーム運営者)
↓(業務委託)
Orange Connex(配送・通関を代行する業務請負業者)
↓
FedEx / DHL / OC提携通関業者(実通関処理者)このように、あなたとOCの間は直接契約ではなく「eBay経由の準委任関係」になっています。
つまり、法律上はOCは“あなたの請負人”ではなく、eBayの請負人です。—
⚖️ 5. 結果:法的には「責任の空白地帯」が生まれている
| 想定シーン | 本来責任を負うべき主体 | 現実のOC構造 |
|————–|————————–|—————-|
| 関税誤課税 | 通関申告者(IOR) | OCがIORでも契約上は免責 |
| 消費税還付(日本) | 輸出者(EOR) | NACCS上はOC、でもセラー帳票では自分の名前 |
| 紛失・破損 | 運送契約者 | eBayはOCを下請け扱い、OCはFedEx/DHLへ再委託 |
| 課税データの誤入力 | 申告者(IOR) | セラーに「申告情報を元に自動入力」と言い逃れ |こうして、OCが責任を取らない構造が制度的に完成しているわけです。
—
🧭 まとめ
| 観点 | 理由 |
|——|——|
| 制度的 | OCはeBay物流機能の一部とされ、個別契約を不要化 |
| 構造的 | 契約を結ぶと税関・補償・申告責任を負うため意図的に避けている |
| 戦略的 | 多国籍法人網を利用して、どの国のOCが関与しているかを曖昧化している |
| 実務的 | eBayの規約下でサービスを提供しているため、セラーとは直接法的関係を持たない |
イチえもん
>>4817
どこまで信憑性があるかわかりませんがGPT言うには「SpeedPAKではセラーがHSコードを指定できない=OCが通関一元化している証拠」であり、NACCS上はOC名義の混載申告で、OCがセラー単位に「擬似的な輸出許可書」を合法範囲で発行することをできるようです。OCがこの方法でやってるかどうかは判別できませんが。。。つまり万が一でも上記のようなことなら、税務署がセラーの提出した輸出許可通知書を信頼せずにNACCSに照会した場合、OCが輸出者として表示されていれば消費税還付を否認する根拠になってしまう可能性が残る、との見解ですね。
ちなみに税務署はNACCSの内部データ(輸出申告者名、HSコードなど)を直接照会することはできないようです。なのでほとんどのケースでは輸出許可書で判断して終わると思われます。もし高額の消費税還付を行うなら、NACCS上のexporter名義まで詰めておいたほうが後々のために安心かもしれませんね。いきなり還付却下されると大問題なので。
なんか無駄に恐怖心を煽ってるみたいになってすいませんが、、こういう見解もあるかもって程度で。。
ちなみにNACCSのデータを照会依頼して結果が出るのに1ヶ月とかかかるようです。なのでほぼ税務署はそんなことしないと思います。
また税務署もこのようなケースについては認知してると思うのでNACCS上の本当のExporterが〜、などとは言わない気もします。
OC側がNACCS上の輸出者名義が誰かについて明確に回答するかどうかは不明ですね。
イチえもん
>>4816
下記のpdfの49ページに「輸出許可書の申請は、Orange Connexカスタマーサポートまでご依頼ください。」とありますので、これは消費税還付するユーザーに向けての文言の可能性が高いと思いますのでさすがに実はOC名義ってオチもなさそうな気がしますね。
https://asiaassets.ebay.com/uploadmanager/uploadImages/Japan/CPaSS_user_guide_JP.pdf
なので、輸出許可書の名義がOCというこのは私の思い込みでした。
気になる人は一応、確認のために出力依頼しておいたほうが安心だとは思いますが。。。
イチえもん
eBay SpeedPAK Economyは1月時点までは使っていたので、確かに輸出許可通知書の輸出者はセラー名義でした。
そういえば忘れてましたがSpeedPak Economyって昨年も存在してたと思うので、昨年に消費税還付できないぞ、みたいな話題がなかった気がするので普通にみなさん消費税還付ができてたってことですよねえ。
さすがに今年になっていきなり変更されてできないみたいなことはなさそうな気がします。
イチえもん
あと、気になったのはSpeedPAK Economy利用時に消費税還付ができるかどうかですね。
・セラー名義の輸出許可書が発行されないと思われます。
・NACCS上でもExporterはOrange Connex JapanもしくはLimited(香港法人)ではないでしょうか。EMSなや小型包装物書留、eパケなど日本郵便経由の場合は日本郵便が代理で正式に税関輸出申告を行っているので発送伝票控えなどで還付対象とされると思いますが、それ以外のクーリエなどの発送方法だとかなり厳格な輸出名義の確認が必要だった気がします。
また、SpeedPAK FedEx / DHL(DDP)についてもコマーシャルインボイス上はセラー名義であっても、実際の輸出許可書のExporter of Recordがセラー自身になっているかやや疑わしいよう感じがします。。。
むに
海外販売って対応しなければいけないルールや法律が結構あるんですけど、違法行為のオンパレードみたいな人いますよね。
適当なコンサルの言ってること鵜吞みにして自覚がないままやってる人もいそうですが。ぱっと思いつくだけでもこれくらいはあります。
確定申告
消費税法(消費税還付を受ける場合)
電子帳簿保存法(青色申告の場合)
古物商許可(中古の場合)
古物台帳&本人確認(1万円以上。メルカリやハードオフで購入でもレジの人の免許証確認が必要。罰金30万)
他人の画像を転載してはならない
販売した商品をギフトとして発送してはならない
販売した書籍を印刷物として発送してはならない
ビジネスアカウントでEUに販売する場合はGPSRに準拠(リスク分析および技術文書作成保管、EU責任者の設置、自分とEU責任者の名前住所連絡先を商品ラベルに記載)
自社サイトの場合EU Safety Gateに登録が必要
ドイツに販売する場合は梱包法とWEEEに準拠(最高で20万ユーロの罰金)
フランスで特定のカテゴリーに販売する場合はEPRに準拠
さら
【eBayジャパンの回答、抜粋】
申告価格は「商品原価+送料」であり、関税は含みませんため、実際に合わせて減額し記入いただければ幸いです。この回答はeBay.comでも承認しているのでしょうか?
これで税関で問題があった場合、証明のためeBayのオーダー画面のスクリーンショットを提出すると思うのですが、申告額と差異があり認められない場合があるのではと思うのですが。また税務調査が入った場合、輸出許可証と実際の販売価格の差異が生じるため消費税還付にも影響が出るのかなとも感じます。
2025-02-27 23:12 - Views: 3293 #33207返信が含まれるトピック: ebayの情報をマネーフォワードに取り込めますか?
コンタ
Seller Hub→Payments→Reportsの中にあるTransaction reports、Financial statements、Tax invoicesの3つのデータを使うらしいですが確定申告は税理士に依頼しているので詳細は分かりません。
ご自身で確定申告をされるみたいですが、eBayに精通した税理士に依頼されることをお勧めします。eBayの取引は複雑であり、専門的な知識が不可欠です。消費税還付の申告は、税務署のチェックが厳しくなる傾向があります。税理士への依頼費用はかかりますが、消費税還付によって十分にペイできる可能性が高いです。
eBayに精通した税理士に依頼することで、正確な申告と最大限の節税効果が期待できますよ。
イチえもん
GPTの質問に対する回答です。
Q : 仕入れ税額控除ができないと言うことは消費税還付の対象でもないと言うことになりますか?
はい、仕入税額控除ができない場合、その仕入れに対して消費税還付を受けることもできません。仕入税額控除は、事業者が支払った消費税を控除する仕組みであり、それにより実際に支払った消費税の差額が還付される場合があります。
具体的な理由
仕入税額控除の基本:事業者が商品やサービスを仕入れる際に支払った消費税は、仕入税額控除として控除されます。
仕入税額控除を受けるためには、適格請求書(インボイス)や必要な帳簿の保存が求められます。
仕入税額控除ができない場合:取引相手が適格請求書発行事業者でない場合、適格請求書や必要な帳簿が揃っていない場合は、仕入税額控除を受けることができません。
その結果、支払った消費税を控除できないため、還付の対象外となります。
消費税還付の対象外:消費税還付は、支払った消費税から仕入税額控除を差し引いた結果として過払いが生じた場合に発生します。
仕入税額控除が受けられない場合、その分の消費税は控除できないため、還付が発生しません。
結論
仕入税額控除ができない場合、支払った消費税を控除することができず、その分の消費税還付を受けることもできません。これは、消費税の控除・還付制度が適格請求書や帳簿の保存を前提としているためです。
注意!
GPTの回答が100%正しいとは限りません。
にゃ
消費税還付がらみのフリマ関連が更新されました。
表現が少しわかりにくいのですが、税務署的にはすべてがNGというわけではない。
解釈も含めて勉強ですね。2024-03-03 23:55 - Views: 16854 #29873返信が含まれるトピック: 2023年10月1日からのインボイス制度について (古物商特例)
DHL初心者
まだインボイス制度が理解できていないアホアホの状態で申し訳ありません。
すみませんが、ebay手数料に関して相談させてください。
インボイス制度開始後(2023年10月以後)のebay手数料が仮に円換算で108万円だった場合、
適格請求書は無い、且つ経過措置80%の期間、ということで
消費税還付を認められるのは8万円ということになりますか?2023-12-17 23:04 - Views: 17326 #29574返信が含まれるトピック: 2023年10月1日からのインボイス制度について (古物商特例)
にゃ
>>31
発送方法が関係します。消費税額控除と輸出免税の適用は別の話です。
消費税額控除の対象外の商品を仕入れ、クーリエやEMSで発送した場合は消費税還付は受けられないが輸出としては認められるので消費税は課税されない。
消費税額控除の対象外の商品を仕入れ、小型梱包物の書留なしで発送した場合は輸出免税の適用外となり課税取引、消費税の納税が必要となるかと思われます。つまり、消費税額控除の対象外の商品を11000円で仕入れて13200円で販売、クーリエで発送した場合、還付はないが消費税も発生しないので利益が2200円となる。
消費税額控除の対象外の商品を11000円で仕入れて13200円で販売、小型梱包物書留なしで発送した場合、輸出免税の適用外で課税取引となり消費税1200円を納付、利益は1000円となる。
このような感じになると思われます。税務署でも税理士でも話す内容は多くの場合は見解であって確約ではありません。
よく言われるところの見解の相違というもので簡単に覆されてしまいます。
過去に問題がなかったとしてもリスクを考えれば今後は扱わないというのが個人的な考えです。2023-12-17 11:16 - Views: 18355 #29572返信が含まれるトピック: 2023年10月1日からのインボイス制度について (古物商特例)
イチえもん
仕入原価としては認めると思うんですよね。
ただ、その原価に対して消費税が含まれているとは認めない。なるほど。
それならだいぶマシですね。調査で指摘されれば大多数の事業者が追徴課税を免れない状況になったのだと推測しています。
過去に遡って還付金を返せって言われるのが一番やばいですね。
もしこのような商品(還付が認められない商品)を仕入れてe-bayで販売した場合についてお聞きしたいことがあります。
このような商品を輸出として海外販売しても、国内で販売したと同じようにみなされるのでしょうか?国外取引の売上については「不課税」なので納税義務はないです。
一方で仕入れ側については匿名取引では仕入税額控除できない=消費税還付はできないということになるのでしょう。詳しくは税務署に確認した方がいいですね。
うちは先月税務調査が入りましたが、フリマサイトからの仕入れは全て還付対象になりました。
そこについては調査官側は特に重要視して見ていないようでした。
基本メインで問屋から仕入れて、若干フリマサイトくらいなら大丈夫かと感じました。そうなんですね。
国税庁で話を合わせて対応を一律にしてるわけではないということですね。
つまり現状では担当者によって変わってくるということになりますね。
2023-12-17 03:24 - Views: 18617 #29566返信が含まれるトピック: 2023年10月1日からのインボイス制度について (古物商特例)
にゃ
>>29
仕入原価としては認めると思うんですよね。
ただ、その原価に対して消費税が含まれているとは認めない。11000円で仕入れた場合、10000円が商品代金で1000円が消費税となっていたと思います。
それが商品代金が11000円であって、消費税は0円となるので消費税還付は行われない。
また、この商品を国内で販売した場合、それが仮に13200円とすると商品代金が12000円で消費税が1200円となります。
以前の考えであれば1200円から1000円を差し引いて200円を消費税として納めるという感じでしたが、仕入れ税額控除をしないのであれば1200円を納める必要があります。
そのため、2000円の利益と考えていたところが1000円と半減してしまうわけです。
これを過去に遡ってとなった場合、非常に厳しい結果となってしまうのではないかと考えています。こういった面を考慮して利益率を高めて国内販売の感覚で輸出をするという考えを持つ方もいるとは思います。
ただ、その場合に問題となってくるのが古物営業法で、これをクリア出来ない前提ですのでそもそもとして難しいとなってしまいます。税務署的には法的に問題があっても税務的に正しければ処理はされると思います。
これは反社であっても課税はするし、経費も実際に認めています。
しかし、今回はこの経費の税の部分で古物売買の要件を満たすことが条件となっています。
したがって、現状の匿名取引では仕入れ税額控除は認められない。
調査で指摘されれば大多数の事業者が追徴課税を免れない状況になったのだと推測しています。まあ、自分と事業を守るためには、原則として匿名取引の場からは仕入れない。
安全面を考えれば適格請求書発行事業者以外からは仕入れないということになってくるのでしょう。
確かにインボイス制度導入前に言われていた免税事業差を破滅に追い込む制度なのでしょうね。2023-12-17 02:49 - Views: 17460 #29565返信が含まれるトピック: 2023年10月1日からのインボイス制度について (古物商特例)
イチえもん
>>28
やはりそんな感じなんですねえ。
そもそも違法状態だけど数が少ないから放置してたけど、コンサルなどが派手に広めてるのでそろそろ許さないぞってことなんですかねえ。消費税については最近特に世間の風当たりが強いので国税庁も消費税還付はかなり厳しくしていきそうですね。
それが仕入原価としても認めないってことまでいくかどうか。
課税仕入れとして認めないなら取り締まろうと思えばできるということだと思いますけど。。2023-12-17 01:57 - Views: 17507 #29564返信が含まれるトピック: 2023年10月1日からのインボイス制度について (古物商特例)
にゃ
仕入れ税額控除が認められないのであれば消費税還付はされないと考えられます。
参考としてはこの辺り・・・
https://www.kfs.go.jp/service/MP/05/0501040300.html
フリマも含め匿名取引についても古物買取の要件を満たすことは非常に困難なようです。
そして、古物買取の要件を満たすことが、仕入れ税額控除の特例に必須のようなので、消費税還付は難しいという流れになるのでしょう。
仕入れ税額控除が認められないということは、輸出での消費税還付のみではなく、国内でのフリマ仕入れと転売にも大きな影響が出てきます。
フリマやヤフオクでの仕入れというものは詰みに近いような状態です。
購入代行で消費税還付もどのようになっていくのかは不明ですが、そちらも難しくなっていくのでしょうね。
2023-12-16 21:54 - Views: 18467 #29563返信が含まれるトピック: 2023年10月1日からのインボイス制度について (古物商特例)
イチえもん
>>26
正確には「フリマ仕入は課税仕入として認められなかった」ってことのようですね。
一般的に、課税仕入処理の問題とは、仕入先や取引の内容が十分に明確でない場合、あるいは認識基準や法令に適合していない場合に発生します。これが税務調査で問題となり、課税仕入れとしての認定が難しくなることがあります。
税務当局は、取引の実態や明確な証拠がない場合、仕入れとしての経費や税額控除を認めないことがあります。消費税還付については直接言及されてないので、どうなるかはまだ不明とも言えるかもしれませんねえ。
そもそも課税仕入と認定されないのに消費税還付するのかってのはまあ…ですが。。。
2023-12-16 21:05 - Views: 17486 #29562返信が含まれるトピック: 2023年10月1日からのインボイス制度について (古物商特例)
トンボ
>>24
何処からの情報でしょうか?
フリマアプリで仕入れしてる方
経理処理どうしてますか?税務調査で課税仕入で処理してたやつ全部弾かれたんですがww
(例えば、匿名配送。仕入先が不明確なため)ちなみに該当期間はインボイス制度前。
一応、管轄税務署に課税仕入にできる方法あるか確認中ですので、進展あればシェアします!
— Shuji Maeda(まえしゅー) | 物販 × 経営 (@shujimaeda_777) December 12, 2023
消費税還付が拒否について何か他の理由があるのではないのでしょうか?
知りません。
2023-12-16 20:54 - Views: 18712 #29561返信が含まれるトピック: 2023年10月1日からのインボイス制度について (古物商特例)
イチえもん
>>23
そうなんですねえ。。
やっぱりインボイスのない匿名取引仕入れを消費税還付ってのはおかしいでしょ、ってことなんでしょうかねえ。基本的にメルカリは個人が不用品を売る個人取引サイトで、個人は消費税を納税してないという前提、
今回の政府のインボイス制度の目的は消費税納税してない免税事業者や個人からの仕入れを仕入税額控除させないことだと思うので、まあそうなるかって感じなんですかね。2023-12-16 19:41 - Views: 17516 #29560返信が含まれるトピック: 2023年10月1日からのインボイス制度について (古物商特例)
まっくん
>>23
何処からの情報でしょうか?国内で販売する際には消費税を支払っているのに海外販売の場合 消費税還付が拒否されるとは税務署の矛盾が感じられます。消費税還付が拒否について何か他の理由があるのではないのでしょうか?2023-12-16 13:06 - Views: 18559 #29559返信が含まれるトピック: 2023年10月1日からのインボイス制度について (古物商特例)
トンボ
税務調査でフリマ仕入の消費税還付が拒否される例が出てきているようです。
最悪の場合で7年間遡って還付金を全て返せと言われる可能性がありますね。
さくもみ
マンダラケって風営法にも違反していたんですね。それなら目を付けられていても納得です。代理落札業者も発送先が個人名になっていたりする事が多々あるので、同様に従業員から購入した形で身分確認をパスした風に装ってるのかなと思った事があります。古物業法上の身分確認だけじゃなく、匿名を理由に消費税還付が否決されるとBuyeeのような代理業者は潰れてもおかしくはないので、何らかの要望はするんじゃないかなと思いました。いずれにせよ現状はグレーゾーンですよね。いつでも逮捕出来る状態ですもんね。
2023-10-26 19:15 - Views: 18817 #29325返信が含まれるトピック: 2023年10月1日からのインボイス制度について (古物商特例)
トンボ
インボイス後はフリマ仕入の消費税還付、できる派とできない派がいますね。
近々結果が出ると思いますが、どうなんでしょうね?2023-09-17 23:31 - Views: 23437 #29052返信が含まれるトピック: 2023年10月1日からのインボイス制度について (古物商特例)
イチえもん
今年の10/1からインボイス制度が開始になりますね。
それによってメルカリやヤフオクの個人からの仕入で消費税還付にも古物商特例が適応されるのか?
もし国税庁が消費税還付には適格請求書が絶対に必要と言い出し、還付がはねられればebay輸出界隈の状況も一変するかもしれませんね。還付金頼みの運営してる人は多そうですし。。2023-05-01 16:29 - Views: 23927 #28444返信が含まれるトピック: 2023年10月1日からのインボイス制度について (古物商特例)
Wooty
そっか、消費税還付できる可能性あるのか・・・。フリマはてっきり出来ないものと思ってた。
とある
>>2420
ebayの中古無在庫セラーはメルカリ民にも嫌われてるので販売側と仕入側の両方に煙たがられてる存在です。
ebay無在庫セラーの質はどんどん下がっていて、今は消費税還付金だけを利益計算してるような人が増えて価格崩壊してます。
しかも無在庫出品したまま在庫管理もせず売れても面倒になって放置などが多いようです。
小型包装物+書留の復活すればもっともっと悪質セラーが増えていく気がします。2023-04-30 14:19 - Views: 25695 #28438返信が含まれるトピック: 2023年10月1日からのインボイス制度について (古物商特例)
イチえもん
>>16
確かに「仕入税額控除できる=消費税還付できる」ではないかもですね。国税庁が問題視してるのは消費税還付の不正申告ですね。
悪徳事業者は国内の仕入れ先と共謀し、仕入れ値を水増しすることで還付額を膨らませる手口を使います。ヤフオクやメルカリで匿名個人から仕入れた、で今後も消費税還付が通るなら、1つのアカウントで商品価格を吊り上げて匿名出品して、それをもう一つの自分のアカウントで購入して仕入として消費税還付金を膨らますことができますね。
仕入税額控除だけならまだしも消費税還付金は国からの持ち出しです。
国税庁としてシビアにならざるをえないので、2029年までの経過措置期間の優遇も対象にならない可能性もあるかもしれませんね。今後はフリマ仕入れの消費税還付は金額上限規制、もしくは適格請求書必須にされる方向にはなりそうですが、それがインボイス制度の今年10月に来るのかどうかってところですねえ。
2023-04-30 12:55 - Views: 27390 #28437返信が含まれるトピック: 2023年10月1日からのインボイス制度について (古物商特例)
パタ
10月からインボイス制度が始まりますがメルカリヤフオク仕入れでの消費税還付がどうなるのでしょうか?
古物商特例があるので消費税還付ができると考えている人が多そうですが、国税庁が消費税還付には適格請求書が絶対に必要と言い出す可能性もあると思います。
イチえもん
>>2340
ややこしい問題に巻き込まれる可能性はありそうですね。
・トラッキングデータがアメリカ発の発送になるので、item location設定はUSにしないとポリシー違反になる可能性がありそうですね。
・なのでBusiness policy(shipping policy)はdomesticが適応されるようにしないといけないのではないかと思いますね。
・アメリカからの発送設定なのにリターンリクエストがあった場合にItem Location(アメリカ)とReturn address(日本)などと設定してると問題が生じると思います。
・アメリカから発送しているので偽装したアメリカ人ではないかと疑われアメリカの税金の脱税を疑われる可能性もあるかもしれません。
・直接で購入者に発送してない上に代行業者でもないので消費税還付はハードルが高くなると思います。
住所どうこうについてはebayのセラーサポートに聞いておいた方がいいと思いますね。
イチえもん
参考ニュース
個人の「申告漏れ」が多い業種一覧 「コロナ明け」で増加が見込まれる税務調査で、狙われやすい人とは?
私がTwitterで見ると、消費税還付をしているebayセラーの税務調査が入る率は異様に高い気がします。
以前に言われてたように「個人輸出の実態調査」も兼ねてるような気もしますね。。
2023-03-09 12:13 - Views: 24088 #27996返信が含まれるトピック: 国際郵便 書状 定形/定形外での発送について
にゃ
>>167
前提として輸出の証拠となる輸出許可証が消費税還付には必要となります。
国際郵便の場合はEMSやeパケットの控えが必要となり、レシートはその代替えとはなりません。また、書状では商品の発送は禁止となっており、商品の発送に使っていた場合は詐欺などの罪に問われる可能性があります。
したがって、この発送方法を推奨している者がいるのであれば、犯罪幇助となる可能性もあります。利用している郵便局の判断や管轄する税務署の判断ではなく、一貫して書状での商品の発送(商用利用)は禁止であり、書状で発送した場合の消費税還付の請求は不法行為となります。
2023-03-09 03:39 - Views: 24029 #27993返信が含まれるトピック: 国際郵便 書状 定形/定形外での発送について
イチえもん
>>166
やはりそうですよね。
ここのトピックでも結論としては「書状発送は消費税還付は不可能」でした。
国内取引として消費税課税対象ってことですね。昔の情報が更新されていなくて還付できると思い込んでる人もいるのかもしれませんね。
2023-03-09 03:28 - Views: 25225 #27990返信が含まれるトピック: 国際郵便 書状 定形/定形外での発送について
ポタポタ
書状発送は消費税還付しても税務調査が入ったら却下されて消費税と追徴課税と延滞金を取られるそうです。
にゃ
>>2149
ざっくりとはご自身で書かれている内容で、その見解が違うということでいいと思いますよ。
こちらで収集した情報をもとに協議した結果、消費税還付は受けられない可能性が高いという見解に至ったということですね。
見解は税理士によって割れているところもあり、したがって可能性ということになります。
イチえもん
>>2149
けんさん
厳密にはできるかもしれませんが、面倒くさそうですね。。消費税還付の抜け穴になりかねないので税務署からかなり厳しく調査されるでしょうね。
輸出代行業者を利用した場合に消費税の還付を受けるためには、以下の手続きが必要になります。
「輸出許可書」の原本を輸出代行業者から取り寄せる
「消費税輸出免税不適用一覧表」を作成し、輸出代行業者に送付する
けん
>>2145
“また、日本の倉庫に発送をするので消費税還付は受けられない可能性が高いです。
その場合は国内販売扱いとして消費税を支払うことになると思います。”
とありますが、どういうロジックで国内販売とみなされるのでしょう?
一品ごとに発送電票がないからなんて話だと、海外倉庫を持っている企業は還付が受けられないかというとそれはないと思いますし。。最終的には税務署判断になり決定権は我々にないので議論自体意味がないかもしれませんが、興味本位です。
結局利用はしてないのですが、このサービスを利用を検討した際に税理士に相談した時は『商品の所有権は米国倉庫まではあなたにあり、その後バイヤーに配達された後はにバイヤーに所有権が移るので、輸出とみなすことができ、還付が受けられるのではないか』という見解でした。
にゃ
>>2143
発送代行系のUSPSだと思いますよ。
日本からはまとめて発送、USでUSPSを使う感じですね。
トラッキング上ではUS発送になるので、アイテムロケーションはUSにしないとロケーションポリシー違反を取られる可能性があります。
また、日本の倉庫に発送をするので消費税還付は受けられない可能性が高いです。
その場合は国内販売扱いとして消費税を支払うことになると思います。似た仕組みはUPSにもありますが、こちらは消費税還付の対象になると思われます。
どの程度をまとめるかでかわりますが、イメージとしては2000円程度です。
消費税は行ってこいで考えると、仕入れ10000円などになると厳しそうです。使用はしていないので実際のところはわかりません。
税の部分は税理士に確認する必要もあります。
紛失した場合は諦めるしかないような気もしますね。
イチえもん
国税庁は消費税還付の税務調査を強化していくようですねえ。
将来の消費税増税の時のために早い段階で不正還付の取り締まり強化していくのでしょう。5年前に遡って摘発できるようなので、今後過去に遡ってどんどん不正が摘発されていくんでしょうねえ。
イチえもん
私が何度も税務調査を受けていた時は、税務署側で個人の輸出について情報を集めているのではないかと税理士が言っていました。
個人輸出という今までニッチだった分野に参入者が多くなってきてるので、国税庁としてフォーマットを練っているのでしょうね。
書留無しでも郵便局のレシートを出せば消費税還付OKと「とりあえず」簡易で対応してた、言い方変えれば少しくらいは見逃していた、と。
それが多くなってきて問題視されて、「書留なしは還付不可」になったんでしょうねえ。他にも同様のことで今まで「とりあえず」だった部分を定型ルール化して引き締め、そして税務調査の強化が行われそうですね。
イチえもん
>>1990
アメリカ宛でしたら、印刷物 + CN22(グリーンラベル) + 住所などが記載されたシップラベルで一部の商品は発送できますが、例のグリーンラベルの番号をebay上に入力して追跡する方法で「書留」扱いになるかどうかですが、「ならない」とのこと。
そうですよね。
書留ではないですもんねえ。税務署職員の中にも海外物販のスペシャリストみたいな人がいるらしいので、そういう人が出てきて発送方法について細かく突っ込まれたら、どうなるかわからないとのこと。
売上高が大きかったり、コンサルとして他者に斡旋してると郵便法違反として検挙される可能性があるかもしれませんね。
継続的に発送してると知らなかったでは言い逃れはできないようです。
郵便事業は総務省、税金は財務省(国税庁)なので基本的に連携はとれてないと思いますが、今回の「輸出の伝票があろうが書留無しなら還付なし」というかなり強硬策を取るってことは国税庁としては消費税還付を減らしたいのでしょうから、何かの拍子でマスメディアを使った見せしめ摘発される可能性はないこともない気がしますね。
多分、そういうスペシャリストはSNSや掲示板サイトもチェックしてると思いますね。
ポポ
>>1989
イチえもんさんのおっしゃる通り、「国内の課税取引とみなされる」とのことです。ちなみに、、、、
アメリカ宛でしたら、印刷物 + CN22(グリーンラベル) + 住所などが記載されたシップラベルで一部の商品は発送できますが、例のグリーンラベルの番号をebay上に入力して追跡する方法で「書留」扱いになるかどうかですが、「ならない」とのこと。
理由は至ってシンプルで、グリーンラベルを使った追跡はそもそも日本郵便が提供する「書留」ではないから。
さらに、、、、
一部のトレカセラーの中には送料が安価なのにも関わらず、Item Descriptionの中で「どのカードにも追跡番号がついている」と記載している人がいます。
つまり、定形内/定形外 + 書留のパターンですね。
この100%確実に書留をつけているセラーについて気になる点は、「そもそも販売品に書状を使っていけないのに、消費税還付を受けられるのか?」という点です。
税理士さんの見解としては、「おそらく還付を受けられる」とのこと。
税務署側は書留の有無が還付を受ける条件であることは認識しているものの、「販売品を書状で発送できない」なんていう郵便局の人間でさえ知らないようなマイナーなルールを知っているとは思えないから、というのが理由らしいです。
ただし、税務署職員の中にも海外物販のスペシャリストみたいな人がいるらしいので、そういう人が出てきて発送方法について細かく突っ込まれたら、どうなるかわからないとのこと。
わたしは昨年の段階で税理士さんと相談して、素直に税金をおさめましょう、という方向で話がついているので、ガッツリおさめます。
イチえもん
>>1988
『日本郵便で書留でない場合消費税還付の対象外』というのが、単にその取引の仕入れ消費税相当額が還付されないという話なのか、その取引が輸出に伴う非課税取引ではなく、国内取引の課税取引とみなされるのかが気になりますね。
個人的な推測では「国内の課税取引とみなされる」と思いますねえ。
「還付できない、でも課税もない」って枠があれば普通に納税してる人から見て不公平だと思いますので。。
けん
『日本郵便で書留でない場合消費税還付の対象外』というのが、単にその取引の仕入れ消費税相当額が還付されないという話なのか、その取引が輸出に伴う非課税取引ではなく、国内取引の課税取引とみなされるのかが気になりますね。
前者ならまだともかく、後者なら利益へのインパクト大きすぎですね。
そして、ebayへ支払った手数料は課税取引、日本郵便の送料は非課税取引のはずなので、このあたりの処理もどうなるのか…。
DHL初心者
>>1986
税務調査官に、日本郵便で書留でない場合消費税還付の対象外と言われました。
実際には、私のように税務調査にならなければ問題ないかもしれませんが…
私自身は全て書留を利用しており、指摘は無かったので対象外扱いされた物はなかったと思われます。
イチえもん
>>1985
興味深い情報ありがとうございます。税務署職員が使う消費税還付を受けられるかどうかを判定するフローチャートには、「書留の有無」というのが載っているらしい
そうすると機械的に書留無しの消費税還付は却下されそうですね。
書留無しでは消費税還付は却下されるという情報がebayセラーに周知されてないような気がしますが・・・
こういった情報をebay japanが率先して周知していけばいいと思うのですが、ebay japanの立ち位置もコンサルみたいな感じでマイナス情報を隠す感じですからねえ。。そもそも知らないってこともありそうですが。
ポポ
気分転換目的のただのつぶやきですので、またこちらの雑談トピックに投稿させていただきます。
【国際郵便と消費税還付について】
昨年、消費税還付を受けるには書留をつけないといけないということが話題になりました。
わたしたちebayセラーにとっては一大事件でしたが、税務関連の改正の中ではかなりマイナーな改正だったようで、税理士会の研修でも重大なトピックとして扱われないレベルのものだったらしいですね。
なので、税理士によってはそもそもこの改正を把握していない可能性があるとのこと。
ただし、税務署職員が使う消費税還付を受けられるかどうかを判定するフローチャートには、「書留の有無」というのが載っているらしいので、悪いことはできないかも。
そう言えば、税理士さんが言ってましたが、最近の税務署のトレンドは「日本郵便を使っているセラーには注意せよ」ということらしいです。
日本郵便を使った還付金詐欺が相次いでいたので結構警戒されているらしいですよ。
それこそ、税理士さんも税務署から変に警戒されるのが嫌なので「日本郵便」というワードを出さないようにしているとかで。
【国内物販コミュニティのebay参戦と撤退】わたしがお世話になっている税理士さんも最近のコンサルの暴れっぷりには苦言を呈していましたね。
いつだったか数百人規模のそこそこ大きい国内物販コミュニティで「ebayは儲かる」ということで参戦ブームが起きたらしいですが、結局のところみなさん撤退したとかなんとか。
稼げなかったんでしょうね。
それかサスペンド。
おそらくコミュニティを主催している人はコンサル系の人だと思うのですが、美味しい話を流布させてみんなをその気にさせて、コンサル料で荒稼ぎみたいなのが狙いだと思うんですけどね。
ゴールドラッシュで儲けたのは採掘者ではなく、採掘者が使用する道具を販売していた業者だったみたいな話を聞いたことがありますが、それに近いんじゃないでしょうか。
ebayそのもので稼ぐのではなく、ebayの周辺で稼ぐみたいな。
【わたしが思うコンサルの6類型】
パターン1:売上不振やアカウントの停止ですでに現役のセラーではない(もはや論外)。
パターン2:物販で利益は出ていたが、他の事業などに専念するためにebayから撤退しており、現役のセラーではない。
パターン3:現役のセラーだが物販で稼げておらず、売上不振のためコンサルをやっている(これも論外)。パターン4:現役のセラーで本当に稼げているが、コンサル生にはゴミみたいな情報ばかり教える(ネットで拾えるレベルの情報とか)。
パターン5:現役のセラーで本当に稼げており、コンサル生にも有益なノウハウを教える天使のような人(でもコンサル生が増えたら、その有益なノウハウも陳腐化するのでは?)
パターン6:現役のセラーで本当に稼げているが、手法がブラックでコンサル生がついていくのに躊躇してしまう。メルカリ無在庫とか。
っていう感じでわたしは考えています。
パターン5のコンサル先生がマシに思えますが、コンサル活動をやめない限り、競合はどんどん増えるという。。。
ネット上を見ていると、コンサルを受講することをカジュアルに考え過ぎじゃない?と思ってしまうことがしばしばです。
「知らない人について行ったらダメ!」なんてことは小さいころに親に何度も言われていると思うのですが、素性のよくわからないコンサルにお金を払うってわたしの中ではこのレベルの危険行為。
現役のセラーかどうかもわからない、物販で稼げているのかどうかもわからない、コンサル生の実績も偽装し放題、コンサル内容も受講料を払うまではよくわからない、という状態でよく何十万もするコンサル料を払う気になるなと。
わたしは今でこそ専業セラーですが、副業としてebayをやっていたときの最大の悩みは「肉体疲労から来るモチベーションの低下」でした。
コンサル系の人たちは「自己投資」なる言葉を美辞麗句のように頻繁に使いますが、よくわからない情報商材やコンサルにお金を払うよりも、身体のケアにお金を払うがよっぽど有意義だと思います。
栄養のある食事をとるとか、サプリメントを買うとか、入浴剤を買うとか、良い寝具を買うとか。
「健康に勝る自己啓発はない」とわたしは勝手に思っております。以上です。
にゃ
トレカを書状発送はルール違反ということが基本原則となっているのですが、それを郵便局側で完全にチェックすることが出来ないというのが現状でしょう。
ただ、それが発覚すると返送されたり、それ以降の発送に使用が出たりはしますね。
以前、航空書簡でお茶などを送ってフィードバックを稼ぐという手法が流行っていたことがありました。
しかし、航空書簡で送れるものにも規定はあり、郵便局側の検査強化でかなりの数の航空書簡は返送になったかと思われます。
個人的には消費税還付との兼ね合いもあり、書留なしの発送方法を使う予定はありません。
使ってしまうといろいろと面倒なことになりそうです。
同じ理由で差出住所がUSになってしまうようなまとめての発送も使っていません。
ポポ
2日ほど前のニュースですが、不正な消費税還付を防止するために、東京国税局が対策本部を設置したようですね。
書留をつけずに発送しても還付を受けれると勘違いしているトレカセラーがいましたが、こんな感じの人が摘発されのでしょうかねえ。
どんどん消費税還付まわりのことが厳しくなっている気がします。
税務調査怖い、消費税還付のことが怖い、というセラーは無理せずに税理士さんと契約した方がいいんじゃないでしょうか。
ひと月あたりの顧問料も2万円切るくらいの値段でやってくれると思いますよー。
DHL初心者
>>1724
にゃさん
>国際郵便での消費税還付の要件が変更されたので、そこに関連して重点項目として確認を行っている可能性はあります。
令和3年度税制改正の以下のことですか?
https://www.fps-net.com/topics/4109.php2022-08-11 00:22 - Views: 13986 #22555返信が含まれるトピック: 最近のeBay売上はどうでしょうか?
名無しA
昔ちょこちょこ書いてた者です。
面白いトピックがあったので、当方の状況も書いてみたいと思いました。eBay販売は90円代の頃から輸出をやっていたので、フィードバック数は1万弱なので、まぁまぁ息の長いセラーの方かな、と思います。在庫は100%が有在庫で、無在庫は製造メーカーと契約しての経験はありますが、メーカー直でも欠品リスクはあるのとリードタイムの問題もあり初期の頃にやめてしまいましたので、製造メーカー直契約の商品でも有在庫でやっています。
売上は日本円に換算して直近3ヶ月の月平均売上は150万円前後で、特に増えも減りもせず、7月も特に変わらずという感じでしょうか。コロナ前の月間売上は300万~330万/月でしたのので、その頃と比べると50%減とも言えますが、当時とeBayの作業に当てる人工も時間も違うので、一概に比較は出来ないので何とも言えない所ですが、感覚的にはあまり変わらないかな?という感じです。
販売先はロシアのウクライナ侵攻でロシア向けは壊滅、ヨーロッパ宛ても壊滅。ウクライナ侵攻関係なくオーストラリア宛もがほぼ注文なし。コロナ前は南米なども多かったのですがリスキーなので排除し、現在はアメリカを除けば、カナダ、イスラエル、タイあたり向け販売で98%を占める状態です(残りが、ヨーロッパ一部の国(イギリス、ノルウェーなど)と東南アジアの一部(マレーシア、シンガポール)のみ。
また、アメリカ以外のバイヤーが見るのはドルストレートなので、単純に”価格”といった時に、日本から見るドル円価格(及びクロス円)ではなく、バイヤーが在住する国の通貨の対ドルがどの程度下落しているのか?いった事も購買には影響を与えていると思います。ドル円が円安だと円が安くなって日本の商品はお買い得!と思いがちですが、それはクロス円においても円が下落している時に円で購入する時であって、ことeBayに関してはドルストレートでドル高ならバイヤーにとって商品は割高になっている状態なので、購買力は下がって当然とも言えるとは思います。
ちなみに、当方の扱うカテゴリーは長らくブルーオーシャンが続いていましたが、2018年頃から”消費税還付ありき”の商品価格設定をするセラーがちょくちょく増え始め、2019年頃から消費税還付含めても500円しか利益でなくない?というセラーが出始めて、2020年のコロナショックで、その頃のセラーは一度一掃されました(eBayをやっていても、扱う商材が変わってるとか、価格設定が低価格で無くなっているとか)
そしてコロナ後は酷い日本人セラーが増えましたね。価格設定もさる事ながら、他セラーと似たような文面、写真の取り方、工夫もへったくれもなく、テンプレートをなぞったような内容で値下げ競争。昔は日本人セラーの評価というのはわりと高いのが当たり前で、negativeもらっていても内容読むと、もらい事故みたいなものも多かったのですが、最近のは明らかにセラーの怠慢が目立ち、”Shipping from Japan”はただのアホみたいな飾りに思えてきてます。
イチえもん様の「「日本人セラー」の信頼は無限に落ちてくのでしょうね。」はまったく同感で、ひしひしと感じます。
naorisoudenai様
なかなか面白いトピックですね~。
>原因究明を試みても、果たして原因が究明(解明)できるのか?
>究明する意味があるのか?原因を究明する中で新ジャンルや競争が少ない商品というのが見つかるかもしれないですが、別途専門知識や経験が必要なジャンルとかも有りえますし、工数をさくだけの意味があるかないかで言えば、個人的にはないような気がします。
が、個人的に非常に興味が出たのでちょっと考えてみました(あくまで自分ならこうしてみるというアイデアです)。>この辺りの数字がわかると随分と売り上げ不振の理由が見てくるような気がしてますが。
SEOは内部構造に関わる話なので難しいというか一番大変かもしれません。キーワードやフィードバックなどの状態から各項目の重み付きを推測させるような機械学習をする方法もなくはないですが、仮に推測出来てもSEOの重み付けがアップデートされたら意味ないですし、SEOに関しては一番分析する意味がない気がします。
「カテゴリー毎のセラー数や(推移も含む)、セーラの国名、カテゴリー毎の売り上げ」といった数字についてはeBayのAPI叩いて分析出来るだけのデータは取れるような気がします。(あんまり詳しく見てないので絶対ではないですが…)※もしやるのでしたら、eBay JapanのAPI情報ページは古いものを放置しているので、eBay Japanの方は見ずに英語版を見た方が良いと思います。
eBayのAPIで取れなければクローラーまわしてスクレイピングでデータを蓄積する力技でいくしかないですかね。で、取得したデータを使ってPythonで機械学習、クラスタリングとか回帰分析とかですかね~。
もちろんPythonに限らずC++やMathematicaといった他言語でもOKですが、昨今、何かと目にするAI(機械学習やディープラーニング)のライブラリも無料でそろっているので、pythonの無料ライブラリで十分かな、と。
(正直言うとC++やMathematicaはあまり詳しくないで(C亜種のMQL言語は扱えますが)、個人的にデータ分析ならPython一択になります)自分もデータサイエンスは専門ではなく、金融商品(為替,株,先物,仮想通貨)などのデータ分析・機械学習をメインでやっていて、その応用で考えてみた一案という程度なので、この案がベストか、正解かどうか、は微妙ですが…あくまで自分ならこうするかなぁ~という参考ネタに。
にゃ
>>1723
輸出なので基本的には入手は可能です。
その手間がクーリエによって違う感じですね。
国際郵便での消費税還付の要件が変更されたので、そこに関連して重点項目として確認を行っている可能性はあります。
自身で発送している場合は大きな問題はないと思いますが、発送代行を利用している場合は別の手続きが必要な場合もあります。資料を押収しての調査と気になります。
いろいろと追及されそうといった場合であれば過去5年が対象となるかもしれませんね。
DHL初心者
>>1721
にゃさん
情報ありがとうございます。現在海外ビジネス、消費税還付がらみは税務調査 重点業種かもですね。
にゃ
>>1720
クーリエの場合は取り寄せは可能ですね。
あとは消費税還付を受ける要件を守るということになるかと思われます。
要は海外へ輸出したことを証明する書類が必須ということです。
にゃ
>>1718
広い範囲で見れば輸出許可書は必要ですね。
適切なものを準備できない場合は消費税還付は取り消しで返納、国内販売扱いとして消費税を納めることになるのではないでしょうか?2022-07-21 17:36 - Views: 26722 #22391返信が含まれるトピック: 国際郵便 書状 定形/定形外での発送について
イチえもん
>>158
以前にメールで問い合わせた時の日本郵便相談窓口の回答の引用です。
お問い合わせにつきまして、印刷物へ商用物品は包有することは可能でございます。
また、商用物品を印刷物でお送りいただく場合は、
手書きのラベル及び税関告知書をご用意いただくか
国際郵便マイページサービスをご利用いただきラベルを作成される場合は、
一度作成いただいたラベル及び税関告知書に追記・修正いただく形で
内容品名及び内容品価格を記入いただきますようお願いいたします。けんさんのおっしゃる通り、EADで電子送信されてないデータが多いので手書きしてね、ってことのようですね。
その内容は電子データに含まれないので意味があるのか不明
ほんと、そうですね。EADは内容が重要なのか、EADがあるだけいいのか、、どのように判断されるのか税関次第だと思うので書留で発送してもリスクは高いと言えますね。
あと消費税還付についても手書きの『詳細な品目・数量・重量・価格』しかないなら、、手書きはダメって税務署が言ってきてもおかしくはないかもしれません。
2022-07-21 17:16 - Views: 27274 #22388返信が含まれるトピック: 国際郵便 書状 定形/定形外での発送について
けん
>>157
国際郵便マイページサービスを確認しました。
確認したのは2か国です。1.米国
現在は米国へは印刷物の発送は可ですが書留付きは不可なので、国際郵便マイページでは、『印刷物(書留付き)』は選択できません。
そして、『印刷物(書留なし)』の選択項目はありません。(EADがないので当たり前ですが)おそらく郵便窓口で手書き伝票を作成すれば発送することはできると思いますが、EADを付けることができないので上記でにゃさんがおっしゃるように返送可能性あり(追跡番号なし)
2.スペイン
国際郵便マイページでは『印刷物(書留付き)』を選択し発送可能。
つまり、スペインを含む制限のない国へはポケカを印刷物で発送可能だし、EADがつく書留付きでマイページサービスでラベルを作成することが可能ということになるかと。ただ、問題点があり、マイページサービスで作成した税関告知書には『詳細な品目・数量・重量・価格』を事前に入力することができない仕様です。
このあたりが『印刷物で販売品を発送することは想定もしくは認められていないんじゃないか?』と思う根拠です。
(印刷後に内容物を手書きをすることはできるかもしれませんが、その場合はその内容は電子データに含まれないので意味があるのか不明だし、逆に内容物を手書き記載しないと消費税還付要件を満たさないのでは?と疑問ではあります。個人的には還付申請のためには伝票をマイページサービスで作成し、内容物等は印刷後に手書き記入するのが正解かなと思います。
2022-07-21 16:21 - Views: 27212 #22387返信が含まれるトピック: 国際郵便 書状 定形/定形外での発送について
イチえもん
>にゃさん
その見解が正しいように思いますね。
現状では印刷物/書状の個人利用(EADなしでOK)として通関してる可能性が高いと思いますね。
商業利用として税関で認識されれば「EADが無いので返送」になるかもしれないので運次第になってくるのかもしれません。
どの程度の確率で返送に当たるのかは税関次第で不明ですが。。>けんさん
結論としては、先ほどイチえもんさんが調べていただいたように、『ポケカは印刷物で発送可』『書留付きであれば消費税還付申請可』
基本的には、にゃさんが書いてある通りに思いますね。
ただ印刷物でも「書留付き」であれば国際郵便マイページ上でEAD送信できると思うので大丈夫なのかな。
また書留の控えがあれば消費税還付できるって話だったような記憶です。
ただ私色々書いてますが、私は自分自身で印刷物の発送を一度もしたことがないので机上の推論です。。『印刷物(書留なし)や書状で発送したものも消費税還付されたからセーフだ!』
これはやめといた方がいいと思いますね。。
少なくともSNSで発信したらアウトですね。相手は国家なのでプロバイダに情報開示請求が入って個人を特定してくる可能性もあると考えた方がいいでしょうね。
消費税の税率はまだまだ上げられると言われてますので、還付に関しての見せしめ逮捕なども出てくるのではないでしょうか。。2022-07-21 15:57 - Views: 27996 #22385返信が含まれるトピック: 国際郵便 書状 定形/定形外での発送について
けん
>>150
>>153そのTwitterのやり取りでも争点がごっちゃになっていますね。
『印刷物で販売品のポケカは発送可能なのか』と『印刷物(書留なし)で発送されたものは消費税還付できるのか』の2つに。結論としては、先ほどイチえもんさんが調べていただいたように、『ポケカは印刷物で発送可』『書留付きであれば消費税還付申請可』が正しいということでしょうか。
そして、『印刷物(書留なし)や書状で発送したものも消費税還付されたからセーフだ!』
という人が出てくるまでがテンプレだと思いますね。結局は税務調査が入ったうえでセーフ判定されない限りは確定じゃないと思いますが、果たしてそこまでチェックされるのか。。
個人的には還付の承認と否認の場合の差があまりにも大きいので、書留なしで還付申請なんてやろうと思わないですが。ebayポケカブームと不正還付申請の影響で、税務調査は増えているそうですし。
にゃ
>>1654
還付の遅れはありませんでした。
e-TAXであれば還付金の処理状況に関するお知らせという通知があると思います。
例年、この通知の2回目の後あたりで還付がおこなわれています。
過去の私のケースでは1回目の通知が届いて、2回目の通知がなかなか届かなかったときに調査が入りました。
3月11日に1回目、その後の通知が4月になってもなく、5月9日に調査の連絡を受けました。
その翌年の調査は4月26日に連絡を受けています。3月以降の申告では1~2か月が処理の目安になっています。
6月に入っても還付が進んでいない場合、調査対象になっている可能性は十分に考えられます。
現在は調査のための資料を作っているのかもしれません。
審議だけがおこなわれている場合もあります。
私なら税理士には相談はしておきます。初回の調査だと所得税も対象とした本調査になるかもしれません。
税務調査は消費税還付を受ければ安心できるのではなく、10月などでも行われる場合があります。
取引や経費を追っていくので、そういったものへの質問に答えられる状態にする必要があります。何もなければ良いのですが、あると思って準備をしておいた方がいいですよ。
DHL初心者
>>1655
私だけじゃない、ということで少し安心しました。ロックオンされてしまったかなと…
消費税還付のチェックが厳しくなっているかもしれませんね(((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル
事業復活支援金が認められた方は「実態はあり最低限の経理業務は行っている」とみなされるかもしれないし、申請書類・データが何らかの影響を及ぼすかもしれないですね。
尚、私は支援金も「お振込み手続き中」にならないです。
wooty
>>1654
そうなんですよ。今年遅いんですよね。税務書に問い合わせたら、あと1カ月位かなぁみたいなニュアンスでした。他にもそういう方がいらっしゃるという事は、ひょっとしたら、消費税還付を悪用した不正に対して、対策の為の何らかのチェックが追加されていて、それで遅くなっているのかもしれませんね。2022-06-15 23:27 - Views: 5693 #22156返信が含まれるトピック: eBayフルフィルメントサービス 発送代行業者 FBA など
にゃ
DHLは以前はアカウントを第三者が使うことが黙認されていました。
アカウントナンバーさえあればラベルが作れて、その請求はアカウントナンバーの持主に行われる形です。
これによって様々な問題が発生、結果として禁止されました。
DHLが禁止した後もFedExは貸出が許されていて、それを発送代行が利用している形です。発送代行のATWは国際郵便ではATWの契約を使う形で、一定の割引は得ることが出来ます。
一つの契約を使うのでATWとしては割引の差額も利益となります。
この利益に対して本来は消費税還付の対象ではないかとの話はありました。発送代行は決済がPayPalになることが多く、送料+手数料にPayPal手数料が加算されます。
この場合、送料がかなり高くつくことがあります。
また、請求のタイミングがバラバラで、請求メールを見落とすと発送が遅れる場合があります。ATWは月会費もあったので、月会費のない代行に変更をしました。
そこは送料の部分については、契約者ごとの後納契約で月のまとめ払いにも対応していました。
当時は手数料もATWの半額程度で、発送に使われる段ボールも無地の新品が使われていました。
今は国際郵便の値上げや、発送出来ないなどの問題もあるので使っていませんが、月会費がなく契約は残っているのでいつでも使えます。発送代行は送料と梱包手数料だけではなく、その他の経費も考慮する必要があります。
インボイスを入れたら一枚100円とか、調査請求で100円などありますね。
撮影、バッテリー取り付けなど自分のニーズに対してのコストを考える必要かあります。2022-06-15 23:27 - Views: 5291 #22155返信が含まれるトピック: eBayフルフィルメントサービス 発送代行業者 FBA など
イチえもん
なので、リターン対応の場合は
➀そもそもリターン受け付けてくれる。
➁リターンを受け取り写真撮影(可能ならば動作チェック)をしてくれる。
➂返送品をコンディション変更後再度出品しなおせる。
このあたりのサービスを提供してくれることが条件になるかなと考えています。ハードルが高そうですが、規模が大きく大量に発送品があるなら条件を受けてくれる会社はあるかもしれませんね。
ただ、個人輸出レベルではなくなりそうです。
こういうのをeBayジャパンがフルフィルメント業務を買って出てくれたらいいのですが。。。
発送代行会社のDHLアカウントで送りたいならinvoiceの発送者を発送代行会社に書き換えないといけない。
そうすると米国内からDHLで発送する場合は、発送元住所を代行会社以外にすることはほぼ不可能な感じですね。クーリエ系は難しいかもしれませんね。
USPSでの米国内発送がどうなるのかですね。
そもそもその場合でも経費計上できるのか・輸出の事実として認められるのかという疑問が…。
発行会社への支払いの証拠があるなら経費として計上できそうですが、消費税還付についてはシビアだと思うのでどうなるのか不確定要素がかなりありますね。
これらを考えるとアメリカに倉庫/支社を作って信頼できる社員を置くのがスムーズな気がしますね。
にゃ
>>1639
DHLは以前はアカウントを第三者が使うことが黙認されていました。
アカウントナンバーさえあればラベルが作れて、その請求はアカウントナンバーの持主に行われる形です。
これによって様々な問題が発生、結果として禁止されました。
DHLが禁止した後もFedExは貸出が許されていて、それを発送代行が利用している形です。発送代行のATWは国際郵便ではATWの契約を使う形で、一定の割引は得ることが出来ます。
一つの契約を使うのでATWとしては割引の差額も利益となります。
この利益に対して本来は消費税還付の対象ではないかとの話はありました。発送代行は決済がPayPalになることが多く、送料+手数料にPayPal手数料が加算されます。
この場合、送料がかなり高くつくことがあります。
また、請求のタイミングがバラバラで、請求メールを見落とすと発送が遅れる場合があります。ATWは月会費もあったので、月会費のない代行に変更をしました。
そこは送料の部分については、契約者ごとの後納契約で月のまとめ払いにも対応していました。
当時は手数料もATWの半額程度で、発送に使われる段ボールも無地の新品が使われていました。
今は国際郵便の値上げや、発送出来ないなどの問題もあるので使っていませんが、月会費がなく契約は残っているのでいつでも使えます。発送代行は送料と梱包手数料だけではなく、その他の経費も考慮する必要があります。
インボイスを入れたら一枚100円とか、調査請求で100円などありますね。
撮影、バッテリー取り付けなど自分のニーズに対してのコストを考える必要かあります。
イチえもん
なので、リターン対応の場合は
➀そもそもリターン受け付けてくれる。
➁リターンを受け取り写真撮影(可能ならば動作チェック)をしてくれる。
➂返送品をコンディション変更後再度出品しなおせる。
このあたりのサービスを提供してくれることが条件になるかなと考えています。ハードルが高そうですが、規模が大きく大量に発送品があるなら条件を受けてくれる会社はあるかもしれませんね。
ただ、個人輸出レベルではなくなりそうです。
こういうのをeBayジャパンがフルフィルメント業務を買って出てくれたらいいのですが。。。
発送代行会社のDHLアカウントで送りたいならinvoiceの発送者を発送代行会社に書き換えないといけない。
そうすると米国内からDHLで発送する場合は、発送元住所を代行会社以外にすることはほぼ不可能な感じですね。クーリエ系は難しいかもしれませんね。
USPSでの米国内発送がどうなるのかですね。
そもそもその場合でも経費計上できるのか・輸出の事実として認められるのかという疑問が…。
発行会社への支払いの証拠があるなら経費として計上できそうですが、消費税還付についてはシビアだと思うのでどうなるのか不確定要素がかなりありますね。
これらを考えるとアメリカに倉庫/支社を作って信頼できる社員を置くのがスムーズな気がしますね。
2022-05-19 18:51 - Views: 15108 #21844返信が含まれるトピック: 小形包装物の消費税還付を受けるには?
イチえもん
参考ニュース
「輸出免税制度」の悪用横行 仕入れ値水増し、消費税還付額を増やす手口
手口を要約すると
不正申告する事業者は国内の仕入れ先と共謀し、仕入れ値を水増しすることで還付額を膨らませる。
輸出売上額も水増しして帳尻も合わせる必要があり、輸出先とも共謀関係にあるという。消費税還付は提出書類などの検査がどんどん厳しくなっていくと思われますね。
2022-05-19 13:32 - Views: 30026 #21820返信が含まれるトピック: 国際郵便 書状 定形/定形外での発送について
トンボ
色々な税務署や消費税還付について詳しい税務署の職員の方に問い合わせをしたようですが、「書留無しの国際郵便の場合、今後は消費税の還付は不可能」という回答だったようです。
書留なしでの消費税還付はまず無理でしょうねえ。
仮に裏技で通したとしても、後々で税務調査が入ったときに最悪で虚偽申告扱いになるかもしれませんのでかなり危険ですね。
現地の税務署員がそれで大丈夫と言質を録音していたしても、後日の税務調査で調査員のそれは間違いですねの一言で簡単に覆されて正しい税を徴収されるようです。
2022-05-17 17:24 - Views: 30357 #21802返信が含まれるトピック: 国際郵便 書状 定形/定形外での発送について
ベラミー
安い発送方法を採用しているセラーさんは企業規模が顕著に大きいと思います。
書状セラー>郵便セラー>クーリエセラー
企業規模が大きいセラーは税務調査による否認インパクトも大きいので甘くは見てないのかと。
税務に不馴れな方がほとんどかと思いますが、輸出税務に精通している税理士はわずかです。故に税理士回答もあてにならないことが多いです。
消費税還付のプロの税理士をどなたか知りませんか?2022-05-17 13:59 - Views: 30489 #21799返信が含まれるトピック: 国際郵便 書状 定形/定形外での発送について
にゃ
消費税還付を受けていると税務調査の確率は上がります。
そこには一定の基準があり、内部で定められた基準を超えていれば調査の対象として審議にかけるようなイメージです。
最終的に調査を決めるのは管轄の税務署となるわけですが、還付を受けているということで審議には上がりやすくなります。
また、常に基準を超えているよう出れば、毎年のように審議の対象になります。
何が対象となるかにもよりますが、税務調査では特定の取引を指定され、仕入れ、受取金額、発送伝票、購入者などの確認がおこなわれました。
つまりは輸出の実態があったかどうかの確認です。
以前はこの部分があいまいでも還付を行っていたため、特に海外に人間に悪用されて還付をだまし取られている状況が続いていました。
今回の法改正ではこの部分への対策がおこなわれたわけです。
書状や発送の控えがない発送方法を利用しているセラーは税務調査を侮っていると思います。
税務調査で輸出の実態が証明できない場合、過去にさかのぼっての本格的な調査の対象となる可能性があります。
販売品であるべき部分が書状になっていたり、輸出を証明できる書類が提出できない場合などでの税務調査の調査官がどのように判断するかを考えた方がいいです。
もちろん、これがすべての税務署や税務調査の基準ではありません。
また、ほとんどのセラーは正しく取引をしているでしょうし、書留のない小型梱包物で発送していたとしても、しっかりと説明ができる状況にあると思います。
しかし、どのように完璧にしていたとしても、税務調査を告げられた時は精神的にかなりのプレッシャーを受けます。
聞かれそうだと思う項目が多ければ多いほど、そのプレッシャーは大きくなっていきます。
そこで感じるすべてと結果に対して、自分自身が何を考えどのように行動をするかが重要ですね。
個人的には税務調査は税理士に費用を支払うことや、還付の遅れ、調査日の休業などあって嫌ですね。
ゴールデンウィーク後に調査日を設定して、ゴールウェンウィーク中にいろいろと考えるのも嫌でした。
10月ぐらいにやってくることもあって、年末に向受けて考えていたことも集中できないこともありました。
調査の後には審議があり、その結果を待つ期間も嫌なものです。
宿題を出されればさらに時間を使うことになります。
そういったこともあり、私は完璧に証明できるような形でしか輸出はしないようにしています。
2022-05-17 12:57 - Views: 30642 #21798返信が含まれるトピック: 国際郵便 書状 定形/定形外での発送について
イチえもん
税務署職員の中でも法改正、規則の改正に詳しい人とそうでない人がいるようで、もしかしたら誤って「書留無しの国際郵便でも還付を受けられる」という回答をしてしまう人がいるかもしれない、ということでした。
ありそうですね。。
ただ、消費税還付してると税務調査の確率が爆上がりするようなんで、その時にダメ出しくるんでしょうね。
今後はヤマトの書類パック(1200円)を悪用する人がさらに出てくるかもしれませんね。
安い代わりに書類以外送れない発送方法ですが、これでトレカを送っている人をSNS界隈で見たことがあります。
今までの傾向だと、「禁止されてるお安い発送方法」に群がって増えて問題が表面化して、最後は締め付けが厳しくなるって流れになるのかなあ。。ヤマトの発送品の検査は厳しいと聞きますし。。
信頼が一番重要な「商売」において、信頼を元に簡略化して行ってたことの裏を突こうとする奴が多くなると、検査を厳しくしなくちゃいけなくなって最終的に作業員の手間が増えた挙句で値上げってなるんですよねえ。
真面目にやってる人間が間接的に被害に遭う構図、最近どこの界隈でも増えてるような気がします。
2022-05-17 12:40 - Views: 29463 #21796返信が含まれるトピック: 国際郵便 書状 定形/定形外での発送について
ポポ
>>121
わたしは書状は使いませんが、輸出やら個人の物販やらに詳しい税理士の方に、「書留なしの国際郵便で還付を受けることができるのか?」について以前質問をしました。その税理士の方も色々な税務署や消費税還付について詳しい税務署の職員の方に問い合わせをしたようですが、「書留無しの国際郵便の場合、今後は消費税の還付は不可能」という回答だったようです。
ただし、税務署職員の中でも法改正、規則の改正に詳しい人とそうでない人がいるようで、もしかしたら誤って「書留無しの国際郵便でも還付を受けられる」という回答をしてしまう人がいるかもしれない、ということでした。
今後はヤマトの書類パック(1200円)を悪用する人がさらに出てくるかもしれませんね。
安い代わりに書類以外送れない発送方法ですが、これでトレカを送っている人をSNS界隈で見たことがあります。
ヤマトの公式HPでもトレカは書類パックで送れないとわざわざ書いてあるくらいなので、悪用する人が過去にもたくさんいたのかもしれませんね。
2022-05-16 16:42 - Views: 29719 #21781返信が含まれるトピック: 国際郵便 書状 定形/定形外での発送について
にゃ
無許可輸出入・虚偽申告犯や関税ほ脱犯に該当するかが気になるところですね。
輸出の事実を証明せずとも消費税還付がおこなわれていたところが問題となり法改正ともなりました。
商品価値のあるものとして申告はしたとして、書留を使ったとしてもそれが例えばギフトと申告されいた場合はどうなのか?
申告については税関、発送については郵便関連、その後の税の関連は税務署で、それぞれに違った見解を持っていそうな気はします。
仮にこれが無許可輸出入・虚偽申告犯に該当した場合、それを推奨するような行為が未遂や予備に当たるかも気になります。
個人的には使うことはないのですが、何かしら該当するものがないかを具体例を挙げて確認してもいいかもしれませんね。
2022-05-16 03:19 - Views: 32527 #21770返信が含まれるトピック: 国際郵便 書状 定形/定形外での発送について
けん
>>109
先に結論からですが、
『書状で販売品を発送するだけ』であれば、『罰則はあり抵触する可能性はあるが、実務的に限界があり注意で終わり適用されない』と私は思います。
しかし、これを『書留をつけずに発送して消費税還付を申告していた場合』は、本来輸出免税を受けることができないので消費税法違反に当たると思います。確認ですが、主張は『書状でトレカを含む販売品を送ってもいいんだ』ではなく、『不可かもしれないが、罰則もないならやってもいいじゃないか』で合っていますか?
ちなみに、『大量に書状で出しても問題なく続けて来れているという事は彼等の戦略勝ちですね。』とありますが、『出せてる=セーフ』でないですよ。
『確定申告を提出した=確定申告は間違っていない』ではないのと同じかと。税務署は実質『とりあえず受け取っているだけ』ですから。
税務調査で簡単にひっくり返りますしね。
まぁ、現実問題は書状発送をさかのぼることは不可能ですし、明確に郵便局が受け取り不可の姿勢を出さない限りはやり得なのは事実で、やはり『モラル』の問題なのでしょう。罰則についてですが、
本来送るべき方法ではなく、意図して違った方法もしくは安い方法で発送することは、
郵便法第八十四条の『料金を免れる罪』に抵触する可能性があるかと思います。
引用元 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000165ちなみに、個人的には、法律違反をしている可能性があるという観点から、マスク買い占め転売ヤーよりモラルが低いと思っています。
まぁ、私も無在庫やってたりするので、同類なんですがねw
2022-04-30 00:54 - Views: 77801 #21532返信が含まれるトピック: 国際郵便 書状 定形/定形外での発送について
イチえもん
>>56
アメリカ宛の話で言っているのなら、もし書状規制されたとしてもトレカは印刷物で発送できますよ。
ただ現在は書留付けれないので、追跡番号つけれない+消費税還付できない、ですが。。。CDはEMSでしか発送できなくなりますね・・・ そこまで規制するもんでしょうかねえ。。
2022-04-28 14:28 - Views: 79449 #21488返信が含まれるトピック: 国際郵便 書状 定形/定形外での発送について
イチえもん
>>25
そう思うのならそれでいってみてはどうでしょうか?? 個々の判断の問題なので。。。
これ以上のことは直接税務署に聞いて判断した方がいいですよ。注意すべきは、消費税還付できなかった場合は還付金をもらえないどころか、内国取引扱いになるので消費税を課税される可能性が高いということですね。
例えば、10,000円仕入れを、5,000円発送費・20,000円商品代の合計25,000円で販売してebayに手数料を3,000円払っていた場合、
今までは1,300円が還付申請できていたものが、逆に1,200円の納付義務が生じる…ということでしょうか?
https://yushutsu.info/?topic=%E8%88%AA%E7%A9%BA%E5%B0%8F%E5%9E%8B%E5%8C%85%E8%A3%85%E7%89%A9%E3%81%A7%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E9%82%84%E4%BB%98%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%AB%E3%81%AF%EF%BC%9F#post-18870お金のリスクがかなり高いので、税務署や国税庁に事前に確認して証拠となる書面などをもらって、後々に覆されないようにしておかないと危険だと思いますよ。
丹波篠山
最近税務調査受けられた方いらっしゃいますか?
消費税還付業者は不正多発の為、調査対象になる可能性が上がっていると聞いています。昨年の消費税法改正による還付手続きの変更(証拠書類の変更)で実際はどうだったかが知りたいです。こういうのが共有できると大変ありがたいです。2022-04-13 13:39 - Views: 81611 #21362返信が含まれるトピック: 国際郵便 書状 定形/定形外での発送について
にゃ
おそらく書状 定形/定形外を使うセラーは、状況や考え方自体が違うと思われます。
そのため、消費税還付は重要ではなく、トラッキングナンバーのみを重要視していると考えられます。
もしくはトラッキングナンバーも必要としていません。
例えば月間の売上が10万程度で課税事業者ではない。
消費税還付もなければ、納付することもない。(場合によっては無申告)
フィードバックを増やすために取引件数を増やしたい。
このような状況ですと、そこに手を出す可能性はあります。
また、課税事業者であっても還付よりも利益が大きければ選択する可能性があります。
それが違反行為であったとしても、ルールや法に対する考え方が違うのでどうすることも出来ません。
詐欺師は詐欺が違法だとしっていて詐欺行為に及ぶように、そのラインを越えていく人間はいますね。
誰かが勧めればそのラインも下がってしまいます。
そういったセラーと正当な手法で対峙しなければならないところが理不尽さを感じるわけですが、それでもぶれずに取り組んでいくことが重要なことなのでしょう。
2022-04-12 23:54 - Views: 81225 #21345返信が含まれるトピック: 国際郵便 書状 定形/定形外での発送について
イチえもん
>>8
消費税法等の改正は昨年発表されたもので令和3年10月1日以降の取引について適応し、おそらく来年からの本格運用だと思いますが「書留無しでも可能」と言い切れる理由をお聞かせいただけますでしょうか?税理士に書留なし発送での消費税還付はできないと確認もされてるようですけど。。
https://yushutsu.info/?topic=%E8%88%AA%E7%A9%BA%E5%B0%8F%E5%9E%8B%E5%8C%85%E8%A3%85%E7%89%A9%E3%81%A7%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E9%82%84%E4%BB%98%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%AB%E3%81%AF%EF%BC%9F#post-177582022-04-12 23:40 - Views: 81217 #21344返信が含まれるトピック: 国際郵便 書状 定形/定形外での発送について
丹波篠山
消費税還付は書留無しでも可能です。税務関係の通達は文面を広く読んで適応可能箇所を利用する事が肝要です。ネット上の間違った解釈をよく見かけますので注意しましょう。2022-04-12 21:35 - Views: 81767 #21341返信が含まれるトピック: 国際郵便 書状 定形/定形外での発送について
イチえもん
書留をつけたい理由は追跡番号と消費税還付だと思うんですけど、そもそも商用利用できない発送方法の定形郵便で消費税還付ってされるんですかね?
今のとこの情報だと消費税還付できるかどうかビミョーなところですね。。
まず消費税還付の前提条件は下記
書状、印刷物、小形包装物及び盲人用郵便物は、別途、日本郵便株式会社の書留・保険付のオプションサービスを利用しない場合には、ご依頼主様(控)を受領できないため、輸出免税の適用を受けることはできません。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2021/explanation/p903-916.pdf次に問題になるのは書状の発送伝票は国際マイページ上では作成できないこと。
これにより手書伝票になってる?と思うのですが、手書き伝票に書留を付けた場合の控えは、郵便局で宛名の部分だけを撮影されただけのものだったと思います。(6,7年前の記憶なんで…)つまりその書留控えにはCN22の金額などは入らなかったと思います。
そもそも書状発送にCN22を付けて「販売品」にチェック+価格記入することは「書状は販売品の発送は不可」ということと矛盾しますので、変に通ってしまって還付されたとしても最悪のケースで消費税の不正還付として逮捕されるかもしれませんね。
2020年以降に不正還付に対しては厳しくなってきてると思いますね。
2022-04-12 20:37 - Views: 81665 #21337返信が含まれるトピック: 国際郵便 書状 定形/定形外での発送について
トンボ
トレカを定形郵便を発送する人って書留をつけたいから印刷物としてでなく、わざわざ定形で発送してるんですよね?
書留をつけたい理由は追跡番号と消費税還付だと思うんですけど、そもそも商用利用できない発送方法の定形郵便で消費税還付ってされるんですかね?
私は定形郵便を使ってないので税関告知書とかがどうなってるのかよくわかっていないのですが。2022-04-12 18:29 - Views: 17325 #21325返信が含まれるトピック: ◆カナダ宛 eパケット/EMS/他各種 発送状況
トンボ
トレカを定形郵便を発送する人って書留をつけたいから印刷物としてでなく、わざわざ定形で発送してるんですよね?
書留をつけたい理由は追跡番号と消費税還付だと思うんですけど、そもそも商用利用できない発送方法の定形郵便で消費税還付ってされるんですかね?
私は定形郵便を使ってないので税関告知書とかがどうなってるのかよくわかっていないのですが。2022-02-08 23:45 - Views: 16399 #20367返信が含まれるトピック: 小形包装物の消費税還付を受けるには?
イチえもん
メリーさん
前提として
書状、印刷物、小形包装物及び盲人用郵便物は、別途、日本郵便株式会社の書留・保険付のオプションサービスを利用しない場合には、ご依頼主様(控)を受領できないため、輸出免税の適用を受けることはできません
とあるので書留なしはまず消費税還付は無理だと思います。
小型包装物もしくは印刷物で書留を付けて発送できる国は国際マイページでの発送控えを持って消費税還付の対象になると思われます。
あと国際書状(定形/定形外)についてはそもそも商用物品の発送不可となっております。
消費税還付は国際郵便なら書留が必須で他はEMSかクーリエ発送になりますね。2022-02-08 17:46 - Views: 16108 #20366返信が含まれるトピック: 小形包装物の消費税還付を受けるには?
メリー
消費税還付と発送方法についてご質問させていただきます。
トレカ輸出を始めたのですが、発送方法は基本的に印刷物(書留ありorなし)です。
カード1枚程度となるとEMSなどで発送するのは送料が割高で、、、
この場合、やはり消費税還付は受けられないということですよね。。
消費税還付も鑑みて、トレカの発送はどの郵送方法が良いのでしょうか??
初歩的質問で申し訳ないですが、ご回答いただけると助かります。
よろしくお願いします。2022-02-05 12:29 - Views: 16614 #20321返信が含まれるトピック: 小形包装物の消費税還付を受けるには?
イチえもん
トムさん
消費税還付はアメリカのSales TaxやEUでのVATが還付されることではないですよ。
アメリカの州消費税やEUのVATはあくまで「バイヤーの自国への消費税支払いをセラー/Etsyが代理徴収している」という形です。日本国の消費税還付の制度は輸出した商品に関しての日本で仕入れや経費として支払った代金の消費税が還付されるというものです。
例えばEtsyで手作りのネックレスを海外に向けて販売したとすると、それを製作する為のビーズやチェーンなどを仕入れた時に日本国内で支払った日本の消費税や、Etsyでの販売手数料に日本の消費税が乗っかっているならその消費税も還付対象になるというものです。 -
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