ななさん
コメントありがとうございます。
私は医薬品関連は扱ってないので今まできちんと調べずにいたのですが、今回ななさんにコメントをいただきさすがに気になったので調べました。
私が調べたところ「JETRO」というサイトで「医薬品輸出における日本での許可事項:日本」というページがありそこには
[質問]
医薬品を輸出する場合、医薬品・医療機器等法に関する許可事項を教えてください。[回答]
国内で流通している医薬品をそのままの形態で輸出する場合は、医薬品・医療機器等法の許認可は必要ありません。しかし、名称、パッケージ等何らかの変更を加えた場合は医薬品製造業許可を取得する必要があります。I. 国内で医薬品・医療機器等法による製造業許可および品目ごとの製造販売承認を受けて市場に流通している製品をそのままの形態で輸出する場合
医薬品を小売店から購入してラベルの貼り替えやパッケージデザインの変更等することなく、そのままの形態で輸出する場合は、医薬品・医療機器等法上の許認可を取得する必要はありません。しかし、何らかの理由で製品が日本に返品された場合、医薬品製造販売業の許可がないと輸入することはできません。
(一部抜粋)
とありました。
そしてそれとは別に、モーリコーポレーション(株)のHPにある「国内医薬品を輸出」のページで
国内の処方箋を輸出したい場合、下記の条件が必要です。
― 医薬品卸売販売許可
― 国際貿易経験
― 英語能力
― 海外お客様の信頼性判断力
― 海外処方医薬品の輸出に関する規定、法律の理解
(一部抜粋)参考ページURL : https://mohricorporation.co.jp/services/kokunai-iyaku-yushutu/
とありました。
これを見る限りでは、ドラッグストア等で売っている医薬品を蓋を開けたりせずそのまま新品の状態であれば特別な許可は不要で輸出可能・処方箋だと許可が無いと輸出不可ではと読めるのですが…私は完全にど素人なので正しい判断が出来ません。
間違っている点がありましたらご指摘いただけると嬉しいです。