返信先: フリマ仕入れもう無理?古物営業法違反身分確認 2021-10-16 20:33 - Views: 12629 #18672 [40] no name 法律ですから。 法律は日本国全てにおいて適用されます。 弁護士からの返答です。 犯罪の実行を助ける罪 (刑法 62条1項) 。 従犯ともいわれ,教唆犯 (61条) とともに,狭義の共犯にあたる (広義の共犯には共同正犯も含まれる) 。 幇助行為とは,正犯の実行をしやすくさせる一切の行為を含む。 ですので、コンサルで教えているなら通報や相談を公的機関にされれば、それなりの処罰対象です。 7 ニャア! 返信