当掲示板は個別相談コンサルではありません。まず自分でカスタマーサポートに聞き、ネットで調べた上で、わからない箇所を明確にして質問してください。回答やアドバイスをもらったのに顛末を書かないような「質問逃げ」はおやめください。

返信先: フリマ仕入れもう無理?古物営業法違反身分確認

#18672 [40]
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    法律ですから。
    法律は日本国全てにおいて適用されます。
    弁護士からの返答です。

    犯罪の実行を助ける罪 (刑法 62条1項) 。 従犯ともいわれ,教唆犯 (61条) とともに,狭義の共犯にあたる (広義の共犯には共同正犯も含まれる) 。 幇助行為とは,正犯の実行をしやすくさせる一切の行為を含む。

    ですので、コンサルで教えているなら通報や相談を公的機関にされれば、それなりの処罰対象です。

    ★ 7 ニャア!
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