DHL初心者
まだインボイス制度が理解できていないアホアホの状態で申し訳ありません。
すみませんが、ebay手数料に関して相談させてください。
インボイス制度開始後(2023年10月以後)のebay手数料が仮に円換算で108万円だった場合、
適格請求書は無い、且つ経過措置80%の期間、ということで
消費税還付を認められるのは8万円ということになりますか?
DHL初心者
インボイス制度に続いて電子帳簿保存法と国は死ぬ気になって業務妨害してきますね…
税理士手数料も上がるだろうし経理やってらんない(泣)
そもそも消費税増税等で経済を崩壊させておいて、増税のブレーキになる安倍派をメチャクチャにして…
にゃ
>>29
仕入原価としては認めると思うんですよね。
ただ、その原価に対して消費税が含まれているとは認めない。
11000円で仕入れた場合、10000円が商品代金で1000円が消費税となっていたと思います。
それが商品代金が11000円であって、消費税は0円となるので消費税還付は行われない。
また、この商品を国内で販売した場合、それが仮に13200円とすると商品代金が12000円で消費税が1200円となります。
以前の考えであれば1200円から1000円を差し引いて200円を消費税として納めるという感じでしたが、仕入れ税額控除をしないのであれば1200円を納める必要があります。
そのため、2000円の利益と考えていたところが1000円と半減してしまうわけです。
これを過去に遡ってとなった場合、非常に厳しい結果となってしまうのではないかと考えています。
こういった面を考慮して利益率を高めて国内販売の感覚で輸出をするという考えを持つ方もいるとは思います。
ただ、その場合に問題となってくるのが古物営業法で、これをクリア出来ない前提ですのでそもそもとして難しいとなってしまいます。
税務署的には法的に問題があっても税務的に正しければ処理はされると思います。
これは反社であっても課税はするし、経費も実際に認めています。
しかし、今回はこの経費の税の部分で古物売買の要件を満たすことが条件となっています。
したがって、現状の匿名取引では仕入れ税額控除は認められない。
調査で指摘されれば大多数の事業者が追徴課税を免れない状況になったのだと推測しています。
まあ、自分と事業を守るためには、原則として匿名取引の場からは仕入れない。
安全面を考えれば適格請求書発行事業者以外からは仕入れないということになってくるのでしょう。
確かにインボイス制度導入前に言われていた免税事業差を破滅に追い込む制度なのでしょうね。
イチえもん
>>23
そうなんですねえ。。
やっぱりインボイスのない匿名取引仕入れを消費税還付ってのはおかしいでしょ、ってことなんでしょうかねえ。
基本的にメルカリは個人が不用品を売る個人取引サイトで、個人は消費税を納税してないという前提、
今回の政府のインボイス制度の目的は消費税納税してない免税事業者や個人からの仕入れを仕入税額控除させないことだと思うので、まあそうなるかって感じなんですかね。
イチえもん
ebay周りのインボイス制度については古物商特例や少額特例などについては「eBay事業者のためのインボイス特例」という動画を出されている税理士のリョウさんという方の動画が参考になると思います。
イチえもん
今年の10/1からインボイス制度が開始になりますね。
それによってメルカリやヤフオクの個人からの仕入で消費税還付にも古物商特例が適応されるのか?
もし国税庁が消費税還付には適格請求書が絶対に必要と言い出し、還付がはねられればebay輸出界隈の状況も一変するかもしれませんね。還付金頼みの運営してる人は多そうですし。。
イチえもん
この社会保険の扶養の改悪ってパートや外注含む副業まで広く影響するのでebayセラーにもなんらかの影響が出てくるしょうね。
インボイス制度なんかも含めて今後数年での変化がいろいろ出てきそうですね。
イチえもん
>>16
確かに「仕入税額控除できる=消費税還付できる」ではないかもですね。
国税庁が問題視してるのは消費税還付の不正申告ですね。
悪徳事業者は国内の仕入れ先と共謀し、仕入れ値を水増しすることで還付額を膨らませる手口を使います。
ヤフオクやメルカリで匿名個人から仕入れた、で今後も消費税還付が通るなら、1つのアカウントで商品価格を吊り上げて匿名出品して、それをもう一つの自分のアカウントで購入して仕入として消費税還付金を膨らますことができますね。
仕入税額控除だけならまだしも消費税還付金は国からの持ち出しです。
国税庁としてシビアにならざるをえないので、2029年までの経過措置期間の優遇も対象にならない可能性もあるかもしれませんね。
今後はフリマ仕入れの消費税還付は金額上限規制、もしくは適格請求書必須にされる方向にはなりそうですが、それがインボイス制度の今年10月に来るのかどうかってところですねえ。
パタ
10月からインボイス制度が始まりますがメルカリヤフオク仕入れでの消費税還付がどうなるのでしょうか?
古物商特例があるので消費税還付ができると考えている人が多そうですが、国税庁が消費税還付には適格請求書が絶対に必要と言い出す可能性もあると思います。
にゃ
申告関連で税理士と話をしてきました。
対応に手間がかかるのはインボイス制度と電子帳簿保存法で、その整理であったり、データーの受け渡しで調整をしていくようなイメージです。
国際郵便の書留なしについては税理士にも通達のようなものが来ているとのことなので、書留なしでの発送を行っていると厳しくみられる可能性はありそうです。
イチえもん
中田敦彦のYouTube大学 でインボイス制度が取り上げられていました。
インボイス制度がスタートする2023年10月1日から登録を受けるためには、2023年3月31日までに登録申請書を税務署に提出する必要があるようです。
イチえもん
確かに事務所利用だと家賃も課税対象ですから、適格請求書発行事業者でない個人大家の物件で事務所を借りているならややこしそうですね。
契約書が税込みになっていた場合、税を引いた金額での請求に変更されるのかはわかりません。
適格請求書発行事業者でない個人大家はインボイス制度以後は正規に消費税を請求することはできないんで、税を引いた金額での請求ってのが正しいんでしょうが大家側は値上げで対抗してきそうですね。。
なんかごちゃごちゃしてややこしいですね。
にゃ
免税事業者は取引を切られる可能性はありますね。
インボイス制度の影響は実際にはかなり大きくて、例えば家賃などもその対象となります。
個人からの賃貸物件などは駄目でしょうね。
契約書が税込みになっていた場合、税を引いた金額での請求に変更されるのかはわかりません。
変更されない場合は実質的に値上げされたことになるわけですが、こういったところではトラブルになりそうです。
適格請求書発行事業者は適格請求書発行義務があるので、カードの明細があるからとか、銀行の振込表の控えがあるからなどは通用しなくなるのでしょう。
イチえもん
にゃさん
おかげさまでインボイス制度のリサイクル市場に与えるインパクトを大体理解できました。
今までは例えば一般の企業(課税事業者)が事務机をヤフオクの個人出品者から購入する際、「消費税0円表記」の商品を「税込扱い」で仕入税額控除していたんだと思いますが、それが今後できなくなるってのはヤフオクやメルカリというプラットホーム側にも購入控が起こりマイナス影響が出そうですね。
上記の例から類推すると、ヤフオクやメルカリの個人出品者からの購入は今まで輸出消費税還付できていたものが認められなくなる可能性が高いですね。実際に消費税を払っているわけではないので。。
考えれば今までも個人出品って税込ではなく消費税0円なはずなのでそれを消費税還付できていたのは異常だったとも言えますね。
販売する場所によって課税事業者と免税事業者の有利不利が逆転しそうです。
大きな企業の備品購入なんかだと、免税事業者からの購入は経費処理がめんどくさいから中古買うにしてもストアにして、ってなるかもしれませんね。
そういう意味ではリサイクル界隈でも大きな企業に対しての売り上げ比率が高い免税事業者はインパクトが大きそうですね。
にゃ
インボイス制度の場合、免税事業者は消費税を請求できなくなります。
今までは免税事業者であっても販売時に消費税を請求、それを納税しないことで利益としてきました。
これが税に対する不平等の一つだったわけですが、その問題が解決することになります。
インボイス制度の導入後は免税事業者は、消費税込みなどを表示することは出来なくなります。
そのため、通常は消費税を差し引いた本体価格のみでの販売となります。
しかし、相場で値が決まる市場においては、消費税に関係なく相場価格で取引が行われる可能性が高いです。
それがどのように市場と価格に影響を与えるかが未知数ですね。
販売する場所によって課税事業者と免税事業者の有利不利が逆転しそうです。
イチえもん
トムさん
1000万円以下売り上げの「免税事業者で消費税還付なし」でいくのならインボイス制度も関係はないですよ。
ただ消費税は払いっぱなしですけど。
トム
なるほど!ちょっと心配になってたので安心しました!
とはいえインボイス制度のこともありますので、これから色々と考えていかねばと思ってます。
ご返信ありがとうございます!
イチえもん
イチえもん
下記リンクの2ページ目の最後にこうありました。
「媒介または取次に係る業務を行う者(媒介者等)を介して行う課税資産の譲渡等について、委託者及び媒介者等の双方が適格請求書発行事業者である場合には、一定の要件のもと、媒介者等が、自己の氏名又は名称及び登録番号を記載した適格請求書を委託者の変わって交付することができます」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdf
仮にヤフオクの場合では下記になると思います。
委託者=出品者
媒介者=ヤフオク運営
上記の文章を見る限りでは適格請求書発行事業者を持つストア出品者なら事前登録しておけば、ヤフオク側がストア出品者に変わって適格請求書を交付できるってことになりそうですね。
なので、にゃさんの仰るとおり、ヤフオクなら適格請求書発行事業者はストア契約者、それ以外は個人出品者と分けられる可能性はありますね。
メルカリが「メルカリショップ」なるストア制度を今のタイミングで立ち上げたのは2年後のインボイス制度を見込んでのことなのかもしれませんね。
イチえもん
古物商アリでメルカリやヤフオク上の個人販売者から購入(仕入)しているケースで消費税還付を受けている人は
「取引の相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地」
ってのをメルカリ本社住所なんかで対応してる人が多いみたいですけど、それがインボイス制度施行後も通るのか。。
「買取りの相手方が「適格請求書発行事業者でないこと」 が要件※となります。そのため、買取りの際に相手方に記載させる書類において適格請求書発行事業者か否か のチェック欄を設けるなどの方法」
ってのもチェックを自分で勝手にする感じしか無理っぽいですから、これまたグレーゾーンになるのかもしれませんね。
イチえもん
メルカリやヤフオクからの仕入れの場合、古物営業法よりも消費税法の方で問題にされるのではないかと考えています。
現在はメルカリやヤフオク上の個人販売者から購入(仕入)しているケースでも消費税還付を受けている人が多そうですが、それがインボイス制度の施行以後は、消費税還付どころか仕入税額控除できなくなる可能性があるとの考えでしょうか?
にゃ
数年前から対応について税理士と相談をしています。
古物というよりも適格請求書の発行事業者(課税事業者)からの仕入れ以外は消費税の仕入税額控除がされない。
課税事業者以外からの仕入れの場合、古物商が適切な処理を行っている場合に限り仕入税額控除が出来る。
要件を満たしている場合、レシートでも代用が可能とかだったと思います。
メルカリやヤフオクからの仕入れの場合、古物営業法よりも消費税法の方で問題にされるのではないかと考えています。
インボイス制度においては非課税事業者からの仕入れは不利となるため、非課税事業者を市場から追い出す制度と言われていますね。
イチえもん
消費税の仕入税額控除の方式として導入される適格請求書保存方式(インボイス制度)
インボイス制度においては、適格請求書等の保存が仕入税額控除の要件となりますが、古物商や質屋の行う一定の取引については、適格請求書等の保存が不要(帳簿のみの保存)で仕入税額控除を行うことができる特例(古物商特例・質屋特例)が設けられています。
○ 特例を適用するためには、以下の1から4までの全ての要件を満たす必要があります。
1 古物商又は質屋であること
2 適格請求書発行事業者でない者から仕入れた古物・質物であること
3 仕入れた古物・質物が、当該古物商・質屋にとって棚卸資産(消耗品を除く)であること
4 一定の事項が記載された帳簿を保存すること
○ 上記2にあるとおり、特例を適用するためには、買取りの相手方が「適格請求書発行事業者でないこと」 が要件※となります。そのため、買取りの際に相手方に記載させる書類において適格請求書発行事業者か否か のチェック欄を設けるなどの方法により、買取りの相手方が適格請求書発行事業者でないことを客観的に明らかにしておく必要がありますので、事業の実態に応じた方法をご検討ください。
※ 相手方が適格請求書発行事業者の場合、仕入税額控除を行うには、帳簿のほか適格請求書等(古物商・質屋が作成する仕入
明細書等で、相手方の確認を受けたものも含みます)の保存が必要となります。
○ また、上記4にある、帳簿へ記載すべき「一定の事項」とは、以下の(1)から(5)の事項をいいます。
(1) 取引の相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地※
(2) 取引年月日
(3) 取引内容(軽減対象である場合その旨)
(4) 支払対価の額
(5) 古物商特例又は質屋特例の対象となる旨
※ 古物営業法や質屋営業法上作成することとされている帳簿等(古物台帳等)に、取引の相手方の氏名や住所を記載することとされている場合に限り、消費税法上の帳簿に(1)の記載が必要となります。
それ以外の場合、例えば、1万円未満 の古物の仕入れなど、古物台帳に取引の相手方の氏名や住所を記載することとされていない場合については、消費税法 上の帳簿にも(1)の記載は不要です。
(注) 古物台帳等は、上記(1)から(4)の事項が記載されるものであるため、当該古物台帳等と(5)の事項が記 載された帳簿(総勘定元帳等)を合わせて保存することで、上記保存要件を満たすことも可能です。 (その場合、古物台帳等についても申告期限から7年間の保存が必要となります。)
(参考)古物商が「古物」でないものを買い取る場合…
古物商が、古物営業法上の「古物」に該当しないもの(例:金、白金の地金等)を、古物営業と同等の取引方法(古物台帳に記帳する等)により買い受ける場合には、その仕入れも古物商特例の対象となります。
資料
だいぶ先の話ですが、とりあえず資料と共にトピックを作っておきます。
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wooty
ぱるさん、ありがとうございます(^^♪
そうなんですね。まったく知りませんでした。かなりすっきりしました。インボイス制度も概略理解できました。
要するに免税事業者や個人の場合、110分の7.8を消費税額とみなすという事ですね。
ぱる
>メルカリやヤフオクなどで個人から購入したものは、消費税還付の対象になるのでしょうか?
なりますよ。
No.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6455.htm
を参考にしてください。
ずっと還付対象として還付を受けていますし、税務調査の際にも問題視されたことはありません。
>個人的に入手した情報では、将来的に認められないようになる予定だけど、今はOKみたいな話も聞いています。
これは消費税のインボイス方式が導入された場合の話だと思います。インボイス方式が導入されると仕入れ先にインボイスを発行してもらう必要があるのですが、課税事業者でないとインボイスを発行できないので仕入税額控除の対象にならないという事になるのです。
ですが、古物商などが個人から仕入れる事が多い事業者はインボイスを発行してもらう事が出来ない為インボイスが免除されます。以前掲示板に消費税還付の為には古物免許を取得しておいた方がいいと書いたのはそのためです。
詳しくは「インボイス制度 古物商」で検索してみてください。
wooty
メルカリやヤフオクなどで個人から購入したものは、消費税還付の対象になるのでしょうか?皆さんは、還付の対象として計上されていますか?自分は昨年までは計上していましたが、今年はどうしようかと思案しています。(毎年悩みます)
妻が税務署職員だったのですが、専門が違う為、調査が入ると認められないかも、みたいな答えでした。個人的に入手した情報では、将来的に認められないようになる予定だけど、今はOKみたいな話も聞いています。
皆さんはどうされているのでしょうか?もし詳しい方がいらっしゃれば教えてください。
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このトピックは3年、 9ヶ月前にイチえもんが編集しました。理由: タイトルに詳細を加えました。元タイトル=消費税の還付について