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荷物紛失時の補償金額は売値?仕入値?

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  • このトピックには27件の返信、1人の参加者があり、最後にchusanにより2024-05-08 at 13:24に更新されました。
  • 作成者
    トピック
  • #30100 返信
    レイレイ
    キーマスター

      ◆イギリス/UK宛 eパケット/EMS/他各種 発送状況

      こちらのトピックで興味深い話題が出てきました。
      タイトルにあるように「荷物が紛失した時の補償金額」についてです。

      売値 or 仕入値 

      あくまで私の場合はこれまで国際郵便(〜2020 3月まで)/DHL・FedEx(2020 5月以降〜) 全てで紛失経験がありますが、(補償金限度額内で)全て「売値」で補償されていたのでそういうものだと思っていました。
      しかし国際郵便でそうではないパターンがあることを今回知り、10年以上輸出してますがここでまた新たなことが発覚し驚いています。

      これ以降上記トピで続くようだと少しトピずれなので上記トピから該当のコメントをこちらに移動させます。続きはこちらでお願いします。
      もしよろしければ皆様のご経験を書いていただけると嬉しいです。

      そして正解はどっちなんだろう。

      ★ 1 ニャア!
    27件の返信を表示中 - 1 - 27件目 (全27件中)
    • 投稿者
      返信
    • #30101 [1] 返信
      かきく

        少しご意見いただきたく投稿です。2月7日にEMSでイギリス宛でポケモンカードを発送。2月8日に日本を出国した確認は取れてます。バイヤーから未着のcase openされ、全額返金済です。日本郵便に調査依頼を出し、イギリスからの回答は亡失との事でした。保険を掛けていたので損害賠償手続きしてる所です。日本郵便から届いた書類に発送した商品の詳細、値段、購入した場所等を記入して提出しました。商品はフリマサイトで購入したと記載したらその画面コピーの提出を要求されました。スマホなので印刷は難しく、そこまでする必要あるのでしょうか?個人情報を侵害されてる気分です。ebayで返金するしかなく、物もお金も失って最悪な状態です。何か良いアドバイスあったらお願いします

        ★ ニャア
        返信
        2にゃ2024年5月2日2時13分>>1 何をするためのアドバイスを求めているのでしょうか? 日本郵便は補償をする為に内容物の価値を証明する為の証拠の提出を求めているかと思われます。 世の中には100円の価値の商品に10万の保険金を狙う方もいます。 補償する金額を確定させる為に必要な要求で、クーリエでも同様の要求をされる場合があります。 売値と仕入れ値のどちらが適用されるかはわかりません。 私なら両方を提出します。 ただ、仕入れ値が採用される可能性は高いです。 印刷の方法であれば、それは難しくはないと思います。 メルカリでもパソコンからログインして印刷は出来ますし、携帯の画面のスクショを送って印刷することも出来ます。 日本郵便からの要求を退けて、補償を受け取るというのであれば、それはかなり難しいと思われます。
        1
        #30102 [2] 返信
        にゃ

          >>1
          何をするためのアドバイスを求めているのでしょうか?

          日本郵便は補償をする為に内容物の価値を証明する為の証拠の提出を求めているかと思われます。
          世の中には100円の価値の商品に10万の保険金を狙う方もいます。
          補償する金額を確定させる為に必要な要求で、クーリエでも同様の要求をされる場合があります。

          売値と仕入れ値のどちらが適用されるかはわかりません。
          私なら両方を提出します。
          ただ、仕入れ値が採用される可能性は高いです。

          印刷の方法であれば、それは難しくはないと思います。
          メルカリでもパソコンからログインして印刷は出来ますし、携帯の画面のスクショを送って印刷することも出来ます。

          日本郵便からの要求を退けて、補償を受け取るというのであれば、それはかなり難しいと思われます。

          ★ ニャア
          返信
          3chusan2024年5月2日2時13分>>2 >売値と仕入れ値のどちらが適用されるかはわかりません。 >私なら両方を提出します。 >ただ、仕入れ値が採用される可能性は高いです。 横から失礼します。 仕入れ値+各種販売コスト+利益=売値 なので、正当な売値の証拠を示してそれを補償してもらえばいいと思いますが。 最も発送時にその正当な補償金額またはその範囲内を記載するわけですから。
          1
          #30103 [3] 返信
          chusan

            >>2

            >売値と仕入れ値のどちらが適用されるかはわかりません。
            >私なら両方を提出します。
            >ただ、仕入れ値が採用される可能性は高いです。

            横から失礼します。
            仕入れ値+各種販売コスト+利益=売値
            なので、正当な売値の証拠を示してそれを補償してもらえばいいと思いますが。
            最も発送時にその正当な補償金額またはその範囲内を記載するわけですから。

            ★ ニャア
            返信
            #30104 [4] 返信
            とくさん

              https://www.post.japanpost.jp/about/yakkan/index.html

              ”4 当社は、第1項及び第2項のいずれの場合についても、間接の損害、実現されなかった利益及び精神的損害について損害賠償することはできません。”

              とありますので、逸失利益は無理なんじゃないですかね。

              自分も仕入代以外請求できた覚えがありません。

              ★ ニャア
              返信
              5レイ2024年5月2日2時15分>>4 私もそれを読みましたが「実現されなかった利益」とはどの状態のことなんでしょうね。 あくまで私個人の考えとしては”eBay上で売買が成立した”その段階で利益が成立してるんですよね。 おそらく郵便局側としては 荷物紛失→受取人に届かなかった→売買が成立してない→利益は実現しなかった という結構ゴリ押し問答的にしてるのではと想像に難く無いですが、ちょっと酷いなと思わなくも無いです。 売買のチャンスを潰しておいて…まあこれはこれで精神的損害ってことになるんですかね。 とはいえ…あくまでも昔私のところではですが…コロナ以前は利用していた国際郵便(EMS/旧eパケ)で紛失された時、初めての紛失&返金時からずっと売値(補償上限あり)で返金されてました。今更ながらこれはラッキーだった可能性大ですね。 今はどのレベルか分かりませんが郵便局って約款よりその局のローカルルールが蔓延ってたりもするし、各郵便局側の解釈次第な部分があるのかもしれません。 あとDHLとFedEx、2020年から利用し始めてこれまでに合わせて3回程だけ紛失がありましたがそこでも売値(こちらも補償金額上限あり)で返金してもらえました。 今の所発送はクーリエのみで進めますが、ますます国際郵便は使うのが怖くなってきましたね。 クーリエより紛失率高いのに補償が仕入金額のみとなると…良いところが本当に無くなって…
              7chusan2024年5月2日2時16分>>4 恐れ入ります。 仕入れ値+各種販売コスト+利益=売値 と記載しましたが。 国際郵便約款の保険でいうところの「実費」というのは 「実費」=「送料」+「送付される物の価値」(=販売の場合は売値)だと私は解釈していますが。 「間接の損害、実現されなかった利益及び精神的損害について損害賠償することはできません。」 というのは販売の場合の「実費」に含まれない、解釈の仕方でいくらでも膨らませる価値のことを言ってると解釈しています。 「仕入れ値」というのは輸出入に関わる関係者で共有されているものではなく、国際郵便約款の保険でいうところの「実費」 には該当しないと考えています。 以上なんですが。もし、根本的な私の理解の誤りであれば、いろいろ考えを改めなければなりません。
              2
              #30105 [5] 返信
              レイレイ

                >>4
                私もそれを読みましたが「実現されなかった利益」とはどの状態のことなんでしょうね。
                あくまで私個人の考えとしては”eBay上で売買が成立した”その段階で利益が成立してるんですよね。

                おそらく郵便局側としては
                荷物紛失→受取人に届かなかった→売買が成立してない→利益は実現しなかった
                という結構ゴリ押し問答的にしてるのではと想像に難く無いですが、ちょっと酷いなと思わなくも無いです。
                売買のチャンスを潰しておいて…まあこれはこれで精神的損害ってことになるんですかね。

                とはいえ…あくまでも昔私のところではですが…コロナ以前は利用していた国際郵便(EMS/旧eパケ)で紛失された時、初めての紛失&返金時からずっと売値(補償上限あり)で返金されてました。今更ながらこれはラッキーだった可能性大ですね。
                今はどのレベルか分かりませんが郵便局って約款よりその局のローカルルールが蔓延ってたりもするし、各郵便局側の解釈次第な部分があるのかもしれません。

                あとDHLとFedEx、2020年から利用し始めてこれまでに合わせて3回程だけ紛失がありましたがそこでも売値(こちらも補償金額上限あり)で返金してもらえました。

                今の所発送はクーリエのみで進めますが、ますます国際郵便は使うのが怖くなってきましたね。
                クーリエより紛失率高いのに補償が仕入金額のみとなると…良いところが本当に無くなって…

                ★ ニャア
                返信
                #30106 [6] 返信
                かきく

                  アドバイスありがとうございます。会社員の傍らebayを細々とやっているので、仕入先のフリマサイトの内容を他人に開示するのは抵抗があります。副業の観点から内密に進めたいのが本音です。でも日本郵便から補償してもらうためには提出するしか無さそうですね。どうにか印刷して提出して見ます。日本郵便で紛失→補償請求がこれだけ大変なのでFedexとかの場合もっと大変そうですね。今後は高額商品を出さず、小分けにするように致します

                  ★ ニャア
                  返信
                  #30107 [7] 返信
                  chusan

                    >>4

                    恐れ入ります。
                    仕入れ値+各種販売コスト+利益=売値
                    と記載しましたが。
                    国際郵便約款の保険でいうところの「実費」というのは
                    「実費」=「送料」+「送付される物の価値」(=販売の場合は売値)だと私は解釈していますが。

                    「間接の損害、実現されなかった利益及び精神的損害について損害賠償することはできません。」
                    というのは販売の場合の「実費」に含まれない、解釈の仕方でいくらでも膨らませる価値のことを言ってると解釈しています。

                    「仕入れ値」というのは輸出入に関わる関係者で共有されているものではなく、国際郵便約款の保険でいうところの「実費」
                    には該当しないと考えています。

                    以上なんですが。もし、根本的な私の理解の誤りであれば、いろいろ考えを改めなければなりません。

                    ★ ニャア
                    返信
                    9chusan2024年5月2日2時19分>>7 追伸ですが。 EMSなどで支払う「保険料」はいわゆる「売値」に応じて相応分を郵便局に支払うのであります。ですので、そんなことからも「仕入れ値」に言及している郵便局があるとしたら、そこは全くおかしな話だと思うのです。
                    1
                    #30108 [8] 返信
                    はぐれセラー

                      日本郵便と揉めた場合は、監督官庁の総務省に相談すると良いと思います。

                      当方が日本郵便経由のEMSで海外に発送した、荷受国の郵便局子会社に荷物を破壊された事がありました。

                      バイヤーに依頼して荷受国郵便局子会社に対してダメージリポートを求めましたが、荷受国郵便局子会社はダメージリポートを理解していませんでした。

                      日本郵便にはダメージリポートが無い為に保険対象外とされましたが、相手国郵便局の事故対応が悪いのは日本郵便の教育不足と連携不十分との事で、荷送り人が保険を受けられないのは理不尽である。

                      総務省に強く抗議電話を入れました。

                      総務省から日本郵便へ確認をさせました。

                      現在進行中ですが、ダメージリポート無しでもEMS保険を受けられそうです。

                       

                      尚、不動産トラブル・自動車関係トラブル等の際は国土交通省にクレームを入れると、業者側に過失がある際は形勢逆転できます。

                      ★ 2 ニャア!
                      返信
                      #30109 [9] 返信
                      chusan

                        >>7
                        追伸ですが。
                        EMSなどで支払う「保険料」はいわゆる「売値」に応じて相応分を郵便局に支払うのであります。ですので、そんなことからも「仕入れ値」に言及している郵便局があるとしたら、そこは全くおかしな話だと思うのです。

                        ★ ニャア
                        返信
                        #30111 [10] 返信
                        レイレイ

                          私もchusanの解釈と同じです。

                          もし仕入値で補償されるのであれば、2万円で購入した品を全く使わないまま1ヶ月後に1000円で販売して配送時に紛失にあった場合2万円が補償されるということになります…よね?
                          どうしても仕入値で補償されるっておかしい気がして納得の仕方がわかりません。

                          ★ 1 ニャア!
                          返信
                          #30112 [11] 返信
                          かきく

                            EMSの送付状に記入した金額はebayでの売値より低い金額にしました。高額だと盗難の危険性が高まるとの判断からです。記入した金額は仕入値とほぼ同額ですがebayでの売値+送料をrefundしたので約35000円の損失です。日本郵便から申請書の修正を要求された際にその事を追記し、売値+送料分を補償するよう要請しましたが、日本郵便としてはEMS送付状に記載の金額で対応するとの事でした。低い金額で記入した自分の判断が裏目に出て損してしまい無念です。ebayでは$750以上の商品には受取人のサインのオプションをつけるのが基本という事も知りませんでした。全て無知な自分が起こした結果なので、同じ事は繰り返さないようにしたいです

                            ★ 1 ニャア!
                            返信
                            26コンタ2024年5月8日13時12分>>11 >高額だと盗難の危険性が高まるとの判断からです。 >ebayでの売値+送料をrefundしたので約35000円の損失です。 盗難の危険性を考えてアンダーバリューするぐらいならEMSの損害賠償制度を使ったほうが良いですよ。 4万円なら50円の追加料金を払えばOKです。盗難、荷物が届かない等は基本補償されると思います。
                            1
                            #30113 [12] 返信
                            chusan

                              関連ですが。

                              運送物の内容品種別として、「贈答」とか「商品見本」など、そして「販売品」がありますが、それぞれによって、国際郵便約款の保険でいうところの「実費」の意味が違うと思うわけです。

                              「贈答」の場合であれば、その運送物の「価値」として「仕入れ値」も言及される対象になると思います。たとえただ同然のものでも1円とかの「価値」を発送伝票に記載する必要があるかと思いますが、そんな運送物の場合の時に「うん万円」と記載し、保険もかける人もいるのでしょうから。 しかし、「販売品」は「贈答品」とは物理的には同じでもその輸出入の意義が違います。「販売品」は送り主と受け取り人の間で多くの稼働の末に成立した売買に関する契約により存在するものであり、その「価値」はまさに「売値」であると解釈する次第です。こうして生まれた正当な「価値」に対して各種税金、保険料等が正当にかけられ、この「価値」を確実に受取人のもとへ届けるため配送に関わる人、組織には使命と責任があり、そのために対価が支払われると思います。

                              ★ 1 ニャア!
                              返信
                              #30114 [13] 返信
                              にゃ

                                実現されなかった利益は一般的には、受け取り側がその商品を仕入れて販売することで得られたはずの利益を指すことが多いです。

                                国際郵便のEMSの場合、基本的には申告価格(EMSの補償額もしくは保険を掛けた額)+送料が補償されます。

                                ただし、実際の価値を越えて保険を掛けたとしても、その部分については補償されません。

                                申告価格が該当商品の一般的な価値の範囲を大きく超えている場合、その根拠の提出を求められる場合があります。

                                その際に販売額もしくは申告額と仕入れ値のどちらが補償されるかという部分は郵便局側の判断になるかと思われます。

                                国際郵便に限ってではありませんが、商品の紛失が発生した場合、補償額が商品の仕入れ値に基づいて決定される可能性はあります。

                                 

                                かきくさんの場合、質問の内容に非常に大きな問題があります。

                                後のコメントに書かれているように、申告額以上の金額を補償するように日本郵便に要求、その結果として申告書の修正と商品価格の証明を求められたわけです。

                                この事実のあるなしで対応は全く別のものとなります。

                                 

                                単純にアンダーバリューを行い、その結果として生じた申告額と販売額の差額を取り返す方法を求めていたのであれば何もアドバイスはできません。

                                また、申告書上でアンダーバリューを行った旨を記載しているわけですから、商品の価値を証明する証拠の提出を求めることは当然の行為となります。

                                アンダーバリューは違法であり、重大なポリシー違反です。

                                 

                                こういった状況の中で申告額は35000円であった。

                                商品の実際の販売価格は70000円であった。

                                商品の仕入れ額は10000円であった。

                                この場合、申告額で補償される可能性もありますが、仕入れ額の補償にとどまる可能性も十分にあります。

                                販売額の補償を受ける可能性は全くありません。

                                ★ 6 ニャア!
                                返信
                                #30115 [14] 返信
                                とくさん

                                  >>5,7

                                  レイさん,chusanさん

                                  わりと売値補償が一般的なんですかね?

                                  自分のところは、売上の証拠をみせても

                                  なんのことかわからないと思われたかもしれません。

                                   

                                   

                                  ★ ニャア
                                  返信
                                  15chusan2024年5月2日15時54分>>14 EMSで3件程度補償を受けましたが。 3年以上前のことですが。 3件とも紛失です。 記憶ですが。 2件は売値で特に証拠書類は必要なかった記憶です。 1件は売値で。その時はeBayのOrder detailsだっだかを印刷して 提出した記憶です。 いずれも仕入れ値の話は出てこなかった記憶ですし、もし当時 郵便局からそんな話をされたら、「それ(仕入れ値)はあなたに関係ないことですよ。 保険は販売額にかけているのですから」 と言っていたと思います。
                                  16レイ2024年5月2日18時50分>>14 2020年3月以前は国際eパケットを中心に(稀にEMS)発送していました。 紛失した際に郵便局へ提出していた書類は ・郵便局から渡された書類(名前忘れましたすみません) ・販売証明のコピー 以上2点をセットで提出をと郵便局の方に言われました。 当時はPaypalの個別画面を印刷して提出しましたがそれで問題無かったです。 eパケットの場合は6000円が上限だったので6000円を超えない範囲で売値+送料が返金されていました。(送料内書留代の返金はありません) 特に仕入れ時の領収書等の書類に関しては言われたことがないです。 おそらくどちらかがその郵便局のローカル解釈されてそうですねこれは…   >>11 あー、アンダーバリューされてたのですね。 郵便局側がアンダーバリューに関してきちんと理解してるかは分かりませんが、かきくさんが提出された書類の説明を読んで「どういうこと?」となり仕入れ時の書類も求めてきたのかもしれませんね。 にゃさんが買いてくださってますがアンダーバリューをすると関税を誤魔化すこととなり違法です。 場合によっては購入者に迷惑がかかることとなるので今後はお辞めになられることをお勧めします。 そして申告額が低ければどうあってもそれ以上の補償がされることはありませんのでそこは諦めるしかないですね。 あとはそちらの郵便局は補償額が仕入値なのか売値なのか次第かな。
                                  2
                                  #30116 [15] 返信
                                  chusan

                                    >>14
                                    EMSで3件程度補償を受けましたが。
                                    3年以上前のことですが。
                                    3件とも紛失です。
                                    記憶ですが。
                                    2件は売値で特に証拠書類は必要なかった記憶です。
                                    1件は売値で。その時はeBayのOrder detailsだっだかを印刷して
                                    提出した記憶です。
                                    いずれも仕入れ値の話は出てこなかった記憶ですし、もし当時
                                    郵便局からそんな話をされたら、「それ(仕入れ値)はあなたに関係ないことですよ。
                                    保険は販売額にかけているのですから」
                                    と言っていたと思います。

                                    ★ 3 ニャア!
                                    返信
                                    #30117 [16] 返信
                                    レイレイ

                                      >>14
                                      2020年3月以前は国際eパケットを中心に(稀にEMS)発送していました。
                                      紛失した際に郵便局へ提出していた書類は
                                      ・郵便局から渡された書類(名前忘れましたすみません)
                                      ・販売証明のコピー
                                      以上2点をセットで提出をと郵便局の方に言われました。
                                      当時はPaypalの個別画面を印刷して提出しましたがそれで問題無かったです。

                                      eパケットの場合は6000円が上限だったので6000円を超えない範囲で売値+送料が返金されていました。(送料内書留代の返金はありません)
                                      特に仕入れ時の領収書等の書類に関しては言われたことがないです。

                                      おそらくどちらかがその郵便局のローカル解釈されてそうですねこれは…

                                       

                                      >>11
                                      あー、アンダーバリューされてたのですね。
                                      郵便局側がアンダーバリューに関してきちんと理解してるかは分かりませんが、かきくさんが提出された書類の説明を読んで「どういうこと?」となり仕入れ時の書類も求めてきたのかもしれませんね。

                                      にゃさんが買いてくださってますがアンダーバリューをすると関税を誤魔化すこととなり違法です。
                                      場合によっては購入者に迷惑がかかることとなるので今後はお辞めになられることをお勧めします。

                                      そして申告額が低ければどうあってもそれ以上の補償がされることはありませんのでそこは諦めるしかないですね。
                                      あとはそちらの郵便局は補償額が仕入値なのか売値なのか次第かな。

                                      ★ 1 ニャア!
                                      返信
                                      #30118 [17] 返信
                                      とくさん

                                        chusanさん、レイさん

                                        それでしたら、保険額は売値で申告して売値で補償申請したほうがいいですね。

                                        かきくさんの場合、アンダーバリューを意図したものじゃないと思いますが

                                        、特にメリットがないので直に申告してよかったかと。

                                        ちなみに為替も計算して満額だしてくれるんでしょうか?

                                         

                                        ★ ニャア
                                        返信
                                        #30119 [18] 返信
                                        とくさん

                                          はぐれセラーさん

                                          監督庁に指導がはいることを、ものすごく嫌がりますね。

                                          自分も輸入時に自分の不手際ですが払わなくてよい関税だかを

                                          支払ってしまい二重課税された状態になってしまいました。

                                          税関にクレイムしたのですが、でかい態度で返金は無理の一点ばりでした。

                                          二重課税は明らかに違法でこれを突っぱねるのはおかしいと思い

                                          、審査請求するので教示してくれ、といいました。

                                          すると態度が一転し、返金となりました。

                                          審査請求といのは上級官庁に判断してもらうことで

                                          教示というのは、行政庁にはその方法を教える義務があるので

                                          要求しました。

                                          一生使うことのないだろうと思ってた知識がこんなに強力なのかと

                                          感動するとともに、なんじゃ、それと拍子抜けした思い出です(笑)

                                           

                                           

                                          ★ 4 ニャア!
                                          返信
                                          19chusan2024年5月2日21時49分>>18 発送時に発送伝票に円で記載した売値(価値)または補償額が、そのまま郵便局 から出される補償申請の書類に記載されていて、その書類にサインした記憶です。
                                          1
                                          #30120 [19] 返信
                                          chusan

                                            >>18
                                            発送時に発送伝票に円で記載した売値(価値)または補償額が、そのまま郵便局
                                            から出される補償申請の書類に記載されていて、その書類にサインした記憶です。

                                            ★ ニャア
                                            返信
                                            #30121 [20] 返信
                                            にゃ

                                              基本的には申告額が補償、申告額が2万円を超えていた場合、そこに保険をかけていれば多くの場合は補償されます。

                                              ただし、その価格に嫌疑がある場合は証拠の提出を求められます。

                                              国内のゆうパックでも紛失時に価格の調査が行われる場合があります。

                                              過去の経験では2万円の商品を購入、紛失したときに出荷人が郵便局に20万円を請求しました。

                                              この時に郵便局から受取人として調査を受けたことがあります。

                                              今回のケースでは不正申告が行われていたため調査となったかと思われます。

                                               

                                              クーリエの場合は一定の金額以上は保険会社が入ることが多いです。

                                              現地での価格や代替品手配の価格を補償額として提示されることはあります。

                                              また、一部の商品は補償限度額が設定されているため、その金額を超えて保険を掛けていても限度額までの補償となります。

                                               

                                              国際郵便で申告額の調査となった場合、提出された証拠を見て人が判断することとなります。

                                              その判断に統一された基準が存在するかは全く分かりません。

                                              これは破損も同様です。

                                              ちなみに実際に商品が破損していても、まったく補償されない場合もあります。

                                               

                                              ★ 1 ニャア!
                                              返信
                                              #30122 [21] 返信
                                              とくさん

                                                chusanさん、にゃさん、ありがとうございます。

                                                発送伝票の申告額、ほぼ言い値ということですね。

                                                で、個別で調査されることもあると。

                                                しかし、2万円の商品で10万円の補償は無理ありますね笑

                                                ★ ニャア
                                                返信
                                                22chusan2024年5月4日11時22分>>21 販売品の場合ですが。私は「発送伝票の申告額」=「発送人と受け取り人の取引契約額」と捉えています。 いくらで手に入れたものをいくらで売るのか、そのへん、世界の市場の多様な価値観の中では上限下限はないと思っています。eBayなんかは、この多様な価値観の違いの面白さに原点があると思っています。 むしろ、贈答品の場合、発送伝票の申告額って、どのような観点等で記載され、何をもとにその申告額を妥当と判断するのか、なんだか複雑そうだな〜と感じるのでした。
                                                1
                                                #30123 [22] 返信
                                                chusan

                                                  >>21
                                                  販売品の場合ですが。私は「発送伝票の申告額」=「発送人と受け取り人の取引契約額」と捉えています。
                                                  いくらで手に入れたものをいくらで売るのか、そのへん、世界の市場の多様な価値観の中では上限下限はないと思っています。eBayなんかは、この多様な価値観の違いの面白さに原点があると思っています。
                                                  むしろ、贈答品の場合、発送伝票の申告額って、どのような観点等で記載され、何をもとにその申告額を妥当と判断するのか、なんだか複雑そうだな〜と感じるのでした。

                                                  ★ ニャア
                                                  返信
                                                  #30130 [23] 返信
                                                  かきく

                                                    こんばんは。ご相談させて頂いたEMS紛失の件、フリマサイトで購入した取引画面の写しを日本郵便へ提出し、次どう動くか結果待ちです。

                                                    最初に日本郵便から届いた書面を見ると、内容品の詳細の記入と購入時のレシートがあれば添付下さいと記載されてました。

                                                    EMSの送付状に書いた品物の金額は、仕入値に近く、ebayの売値から見るとアンダーバリューです。アンダーバリューを意図して書いた訳ではなく、ただ高額=危険との思いだけでした。

                                                    もしebayの売値を書いていたら、逆に購入時の証拠、フリマサイトの画面印刷を提出出来なかったと思います。不幸中の幸い?証拠を提出できない場合は補償がされない可能性もあるかもですね

                                                     

                                                    ★ ニャア
                                                    返信
                                                    24chusan2024年5月8日8時04分>>23 一点伺いたい点があります。もしよろしければ知りたいです。EMSの伝票では、送付物の種別は「販売品」にされていましたか。 「販売品」で「売値」を書いていたら、その証拠は売値を示すもの、つまり「受け取り人との販売取引契約書やそれに準ずるもの」でよろしいかと思いますが。ただし「贈答品」であれば、その「値」の根拠としてそれらは無いわけですが。
                                                    1
                                                    #30132 [24] 返信
                                                    chusan

                                                      >>23
                                                      一点伺いたい点があります。もしよろしければ知りたいです。EMSの伝票では、送付物の種別は「販売品」にされていましたか。
                                                      「販売品」で「売値」を書いていたら、その証拠は売値を示すもの、つまり「受け取り人との販売取引契約書やそれに準ずるもの」でよろしいかと思いますが。ただし「贈答品」であれば、その「値」の根拠としてそれらは無いわけですが。

                                                      ★ ニャア
                                                      返信
                                                      #30133 [25] 返信
                                                      かきく

                                                        EMSの送付状には販売品としインボイスも印刷して添付しました。

                                                        販売品」で「売値」を書いていたら、その証拠は売値を示すもの、つまり「受け取り人との販売取引契約書やそれに準ずるもの」

                                                        という事はもしEMSの送付状にebayの売値を記載していたら、証拠としてebayの販売ページを印刷して提出することはできたのでしょうか?たとえ郵便局が購入時のレシート等を提出するように言ってたとしても? 何だかとても難しい問題に思えてきました。。。

                                                         

                                                        ★ ニャア
                                                        返信
                                                        27chusan2024年5月8日13時24分>>25 ありがとうございます。 一般的に、販売品でそこに記載しなければならないのは「売り値」だと認識しています。その場合、当然、証拠としてebayの販売ページなどがあり、それを提出(要求された場合)するものだと認識しています。 なので「郵便局が購入時のレシート等を提出するように言った」としたら、 「今回はそれは販売品なので不要ですよね。販売ページの提出で問題ないですよね。」と郵便局に言えばいいのではないでしょうか。実際、郵便局から購入時のレシート等を請求された経験がないので、これが正解かどうか私にはわかりませんが。  
                                                        1
                                                        #30134 [26] 返信
                                                        コンタ

                                                          >>11
                                                          >高額だと盗難の危険性が高まるとの判断からです。
                                                          >ebayでの売値+送料をrefundしたので約35000円の損失です。

                                                          盗難の危険性を考えてアンダーバリューするぐらいならEMSの損害賠償制度を使ったほうが良いですよ。
                                                          4万円なら50円の追加料金を払えばOKです。盗難、荷物が届かない等は基本補償されると思います。

                                                          ★ 1 ニャア!
                                                          返信
                                                          #30135 [27] 返信
                                                          chusan

                                                            >>25
                                                            ありがとうございます。
                                                            一般的に、販売品でそこに記載しなければならないのは「売り値」だと認識しています。その場合、当然、証拠としてebayの販売ページなどがあり、それを提出(要求された場合)するものだと認識しています。 なので「郵便局が購入時のレシート等を提出するように言った」としたら、
                                                            「今回はそれは販売品なので不要ですよね。販売ページの提出で問題ないですよね。」と郵便局に言えばいいのではないでしょうか。実際、郵便局から購入時のレシート等を請求された経験がないので、これが正解かどうか私にはわかりませんが。
                                                             

                                                            ★ ニャア
                                                            返信
                                                          27件の返信を表示中 - 1 - 27件目 (全27件中)
                                                          返信先: 荷物紛失時の補償金額は売値?仕入値?
                                                          あなたの情報:





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