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イチえもんにより2018-02-04 at 12:39に更新されました。
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ms
イチえもん、レイ様
損害賠償請求の件で教えてください。
バイヤーから税金を払いたくないから商品価格を低く書いてくれと頼まれることがあります。
商品が最終的に紛失した場合、損害賠償請求をすることになります。
このときの損害金額は、税関申告書に記載した低い金額ではなく、実際に販売した金額で請求しても払って貰えるんでしょうか?
過去の記事を読むと、”損害金額については商品の販売金額を記入します。”と書いてあります。
国際郵便約款 第38条-(4)より
前項の損害要償額の最高限は、当社が別に定めるところによります。ただし、損害要償額は、EMS郵便物の内容品の実価を超えるものを記載することはできません。内容物の実価=実際の販売金額であって、税関申告額ではないという解釈で合っていますか?
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こんにちは、msさん
損害金額は、税関申告書に記載した低い金額ではなく、実際に販売した金額で請求しても払って貰えるんでしょうか?
基本的には記載した低い金額しか補償されません。つまり税関申告額までしか補償されません。
“基本的には”と書いたのは郵便局の担当者がそれを決めるからです。
ちなみに以前、私は強引に言いくるめて、PayPalの明細を付けて実際の販売金額を請求して通っていましたが、今ではもう通してくれませんね。上記のように基本的には通りませんが、よく分かっていない担当者なら何とか通せるかもしれません。
ちなみにEMSの補償金額は2万円が限度でそれ以上の場合は追加料金を積んでおく必要があったような気がします、あまり高額商品を発送しないので不確かな記憶ですが。。。
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