イチえもん
ラクマのebayアカウントが出品商品ゼロになっていますね。
https://www.ebay.com/str/rakutenrakumajapan
sold listを見ると11/17での販売実績はあるようです。
https://www.ebay.com/sch/i.html?_ssn=rakuten-rakuma-japan&store_name=rakutenrakumajapan&_oac=1&LH_Sold=1&LH_Complete=1
直近で何かがあったのでしょうか。。
あとebayストアページのaboutタブに下記BEENOSグループの関連会社の古物商記載がありました。
【古物営業法に基づく表記】
・名称:BeeCruise株式会社
・公安委員会:東京都公安委員会
・古物商許可番号:第302151904974号
つまりBEENOSグループのBeeCruiseという会社がこのebayアカウントを運営していたってことでしょうね。
今、一時的に出品商品を停止してるだけなのか、何かトラブルがあって撤退するのか。。
高額ブランド物を海外の個人客に販売って詐欺が多すぎて難しいのではないかと思いますねえ。ebayのシステム上では救済措置もないわけですし。。。
ただBEENOSの株価は上がっていますね。私もつまんでいましたがかなりの利益が乗ってきました。
株価上昇の要因は簡単にいうと海外の投資ファンドの大量買いだと思いますね。
資本を増強してビジネスをさらに拡大できるのかってとこだと思いますが、なんとなく雲行きが怪しくなってきてる気がしますがどうなんでしょうかねえ。
ミスターケースオープン
最近改めて古物商の本人確認について確認したんですけど、ハードル高過ぎやしませんかね・・・。(警視庁の見解ですが)。リサイクルショップの実店舗仕入れなどでも販売した店員の免許証の確認が必要だとかなんとか。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/kaisetsu/kobutsu_shinsei.html
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/kaisetsu/hitaimen.html
もっと時代に合ったものになると思いきや、大手を保護して個人でやってるような零細企業をどんどん潰してく方向になっていきそうですね。
イチえもん
前投稿の要約です。
1. フリマアプリ等による仕入れにおける古物商特例
適格請求書発行事業者からの仕入れ: 仕入先が適格請求書発行事業者であれば、適格簡易請求書を受け取り保存する必要があります。
適格請求書発行事業者以外からの仕入れ: 取引の相手方が適格請求書発行事業者でない場合、古物商特例が適用できます。これにより、一定の記載事項を含む帳簿のみで仕入税額控除が受けられます。
・対価が1万円以上: 古物台帳に相手方の住所、氏名、職業、年齢を記載する必要があります。匿名取引の場合、適用は困難です。
・対価が1万円未満: 古物台帳に相手方の情報記載は不要で、匿名取引でも特例の適用が可能です。
2. 80%・50%経過措置の適用
・経過措置の対象: 適格請求書発行事業者以外からの課税仕入れに対して、仕入税額相当額の一定割合(80%または50%)を仕入税額として控除する経過措置があります。
・古物商の仕入れ: 古物の仕入れで、取引先の確認ができない場合(例えば、匿名取引)、80%・50%経過措置の適用が可能です。
・古物商以外の仕入れ: 古物商以外の者がフリマアプリ等で仕入れる場合でも、80%・50%経過措置が適用されることがあります。
・記載事項: 経過措置を適用する際には、区分記載請求書等に「フリマアプリ等の名称及びアカウント名」を記載し、保存する必要があります。
重要な注意点
・古物営業法の義務: 古物営業法に基づく本人確認や帳簿記載義務があり、対価の総額が1万円以上の場合にはこれに従う必要があります。
・電子記録の保存: フリマアプリ等の取引記録を電磁的記録として保存する場合には、特例に準じた方法で保存する必要があります。
イチえもん
6月下旬くらいに出てた情報のことですよね。
取り急ぎこれを貼って置きます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024004-026.pdf
フリマアプリ等により商品を仕入れた場合の仕入税額控除)
問d 私は古物営業法上の許可を受けて古物営業を営んでいる個人事業者です。フリー マーケットアプリやインターネットオークションを通じて商品を仕入れることもあ りますが、その際、取引の相手方が匿名の場合があります。この場合、仕入税額控 除の適用を受けるためには、どうしたらよいでしょうか。
また、固定資産など自ら使用する物品として仕入れるような場合や、古物商以外 の者が仕入れるような場合に、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れに ついて仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除することができる経過 措置の適用はできるのでしょうか。
【答】
1 フリマアプリ等による仕入れに係る古物商等特例の適用について
適格請求書等保存方式において、古物営業法上の許可を受けて古物営業を営む古物 商が、適格請求書発行事業者以外の者から棚卸資産として古物(古物営業と同等の取 引方法により買い受ける古物に準ずるもの(以下「準古物」といいます。)を含みま す。)を買い受けた場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税 額控除の適用を受けることができます(以下「古物商等特例」といいます。)。
古物営業法上、原則として、商品を仕入れた際の対価の総額が1万円以上の場合に は、相手方の確認を行った上でいわゆる「古物台帳」に取引の相手方の住所、氏名、 職業及び年齢を記載することとされており、古物商等特例の適用に当たっては、消費 税法上の帳簿にもそれらの情報のうち住所及び氏名が記載されている必要があります (帳簿の記載事項に関する詳細は、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書 等保存方式に関する Q&A の問 110」をご参照ください。)。
古物商が、いわゆるフリーマーケットアプリやインターネットオークション(以下 「フリマアプリ等」といいます。)により商品の仕入れを行った場合、その仕入先が 適格請求書発行事業者であれば、当該仕入先から適格簡易請求書(注1)を受領し保存 する必要がありますが、適格請求書発行事業者以外の者(注2)であれば、上記のとお り、帳簿に一定の事項を記載することで古物商等特例の適用を受けることが可能です。
その際、対価の総額が1万円未満であれば、古物台帳に相手方の住所、氏名、職業 及び年齢の記載は不要(注3)であるため、匿名で取引が行われていたとしても古物商 等特例の適用は可能ですが、1万円以上の場合、それらの記載が必要となるため、こ れらの点について、古物営業法に規定された方法により相手方の確認を行う必要があ ります。
(注)1 フリマアプリ等による物品の譲渡を行う事業は、不特定かつ多数の者に対 して課税資産の譲渡等を行うものとして適格簡易請求書の交付対象となるも のと考えられます。また、出品者とフリマアプリ等を運営する事業者(以下 「運営事業者」といいます。)が共に適格請求書発行事業者であるなど一定 の要件を満たす場合には、運営事業者が、出品者に代わって媒介者交付特例 により適格簡易請求書の交付を行うことも認められます。
2 適格請求書発行事業者以外の事業者や消費者が該当しますが、例えば、適 格請求書発行事業者である個人事業者であったとしても、消費者として譲渡
6
する場合には、適格請求書発行事業者以外の者と取り扱って差し支えありま せん。また、この点、メッセージ機能等により「適格請求書発行事業者とし ての譲渡である場合は登録番号を教えてください。連絡がない場合には、消 費者としての譲渡と考えさせていただきます。」と確認を行った上で、何ら の連絡がない場合には、仕入先を適格請求書発行事業者以外の者と取り扱っ て差し支えありません。
3 自動二輪車、家庭用コンピュータゲーム、CD・DVD、書籍の買い受けな ど、1万円未満であっても、古物営業法上、相手方の本人確認や帳簿への記 帳義務が生じる場合がありますのでご留意ください。
2 フリマアプリ等による仕入れに係る 80%・50%経過措置の適用について 古物については対価の総額が1万円以上であったり、1万円未満でも一定の場合、 古物営業法上、本人確認や古物台帳への記帳義務が生じることから、結果として、そ うした物については仕入先の住所、氏名、職業及び年齢の確認ができないような場面 は生じ得ません。そのため、こうした古物については、一定の事項を記載した帳簿及 び区分記載請求書等と同様の記載事項を満たした請求書等(区分記載請求書等に記載 すべき事項に係る電磁的記録を含みます。)の保存があれば、適格請求書発行事業者 以外の者からの課税仕入れについて仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして 控除することができる経過措置(以下「80%・50%経過措置」といいます。)の適 用を受けることは、通常、想定されませんが、対価の総額が1万円以上の準古物の仕 入れで、メッセージ機能等を用いて確認を行ったとしても仕入先の住所、氏名、職業
及び年齢の確認ができないような場合(注4)や古物商以外の者がフリマアプリ等で仕 入れた場合(古物営業に該当しないものに限ります。)には、80%・50%経過措置 の適用を受けることは可能です。
この点、80%・50%経過措置の適用を受けるに当たり保存する必要がある区分記 載請求書等に記載すべき「書類の作成者の氏名又は名称」及び帳簿に記載すべき「課 税仕入れの相手方の氏名又は名称」については、「フリマアプリ等の名称及び当該フ リマアプリ等におけるアカウント名」として差し支えありません。
なお、フリマアプリ等の取引画面を区分記載請求書等に記載すべき事項に係る電磁 的記録として保存する場合には、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の 保存方法等の特例に関する法律(平成 10 年法律第 25 号)に準じた方法による必要 があることにご留意ください。
(注)4 準古物については、古物営業法の対象外であることから、対価の総額が1 万円以上である場合でも同法上は本人確認や古物台帳への記帳は求められま せん。
コンタ
代理購入サイトは限りなく黒に近いグレーな商売だと思いますね。ヤフオクやメルカリから代理購入をする際も本人確認してないですし、Buyeeの特定商取引法に基づく表記のページを見ても古物商の許可番号がありません。
最終的に判断するのは警察や裁判所ですけど、「私達は客の指示に従って代理購入して発送しているだけで法律とかはよく分かりません」みたいな今のスタンスだと遅かれ早かれ規制されるビジネスやってるな思って見てます。
コンタ
ビジネスとして中古品をebayで販売するのに古物商はないとまずいです。
最寄りの警察の生活安全課に相談してみるのが一番ですが、恐らく「古物商を取ってください」と言われると思います。
可能性は低いですけど、いちかさんが買い取って販売したもの中に盗品が混じっていた場合、警察が捜査しに来るんで古物商を持ってないと面倒くさいことになります。
2万円を支払うことに抵抗があるならまずは家にある不要なお皿、おもちゃ、置物等を売ってみるのが良いかと思います。不用品の販売なら古物商はいりません。
いちか
これからebay輸出を始めたいと思い、ひとまず個人でアカウントを作りました。これからこちらで色々質問させて頂くことがあるかと思います。よろしくお願い致します。
古物商についてなのですが、やはり先に作らないといけないでしょうか?もしかしたら全く利益が出ず、やめてしまうかもしれないことを考えると、台帳を作って仕入先の報告の手間や2万円はちょっと厳しく感じます。
売り上げがある程度見込みがついてからの取得ではまずいでしょうか?
むら
少し頭の中が混乱してるので、詳しい人がいれば教えて下さい。
適格請求書発行事業者及び古物商でebayで販売しています。
たまに、日本国内に住んでいる外国人から注文がきます。
今まではebayのインボイスを基に為替を基に円に換算し、また内税にして領収書と商品と一緒に送付してました。
配送先が日本国内なので、国内取引として書類を税理士に提出してました。
(昨年度までの話ですが、このやり方は良いかどうかは分かりません。税理士からなんとも言われなかったのでそうやってました)
んで、現在日本に住んでいる外国人から同様にオーダーしていい?と問い合わせがあり、あれどうなるんだろう??
っと固まっています。ebay USAに出品してるものの、日本国内の取引になるから別途課税しなければならないかも?とのみ返信したままです。
こういう場合はどのように処理したら良いのかアドバイス頂ければ幸いです。
トンボ
>>10
無在庫だけでなくフリマ仕入も実店舗仕入も身分証で本人確認してなければ古物営業法違反ですね。
古物商から仕入れる時にも本人確認は必要?
例えば、リサイクルショップや古本屋などの古物商から、中古家電や古本を買い取る場合も、原則どおり本人確認をしなければならないのです。
例えばフリマの販売者が販売後にebayで自分の商品が転売されていればebayの個人情報をもとに古物営業法違反で警察に通報する可能性もありますね。
コンタ
>インターネットを利用した取引の際の表示義務
>古物商は、許可を受けていることを取引の相手方に明らかにするため、ホームページ上で、「許可を受けた公安委員会名」、「許可証番号」、「氏名又は名称」を表示しなければなりません。
ebayが勝手に表示するのとはちょっと違う話ですけど、中古品を売っているのに名前や許可証番号を記載してない人が多いですよね。
僕は名前や許可証番号をストアページに記載していますけど、それによってデメリットを感じたことはありません。
名前や住所が表示されることが嫌だなと思う人がいるのは分かりますけど、表示されたところで恐らく何も起こらないので心配しなくてもいいじゃないかなと思います。
無在庫や写真の無断転載やっている人はどうなるかは分かりませんけど、少なくとも有在庫100%なら堂々と商売すればいいだけです。
イチえもん
そうしますと現状の法律ではフリマ云々というよりも、古物商(個人)がネット(電子)上の非対面で仕入れを行うことがそもそも無理な気がするのですが・・・。
その通りだと思います。
現実に即した法律にはなっていないです。
一応、警察庁は下記のページでネット取引での本人確認方法について説明していますが、フリマ仕入れでは現実的ではないと思いますねえ。
非対面取引における確認の方法
ヤマト
イチえもん様、お返事ありがとうございます。
わかりやすい説明で大変参考になりました。
そうしますと現状の法律ではフリマ云々というよりも、古物商(個人)がネット(電子)上の非対面で仕入れを行うことがそもそも無理な気がするのですが・・・。
実店舗での購入も厳密にはアウトとなると、それこそ店舗等が身分証提示してもらって個人から買い取るか、古物市場等で仕入れるしかないような気が・・・。
身分確認云々にしても、じゃあ本当にその身分証が本物なのかというと、いくらでもごまかせそうですけどね。
自分もリサイクルショップで働いていたことがありますがかなり怪しい身分証もありましたし、未成年に関しては親の同意書も本当に親から同意してもらったかわからないですし。
いろいろありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
イチえもん
>>5
多分Buyeeの親会社のBeenos辺りはプラットフォーム側に要望を出したり、国に要望を出したりするんじゃないでしょうか?
Buyeeはたぶん国に要望を出すことはしないと思いますよ。
今Buyeeは海外の人の「代理購入」っていうある意味で浮いた状態になってるので、
わざわざ自分たち側から国に要望などを出すと、虎の尾を踏むことになりそうですから。。
フラットフォーマー側が身分確認をきっちりして匿名取引で盗品が流通しない仕組みを作る方が大切なような気がします。
日本の場合こういう法律って国や警察の権力を保持するために、どうとでも解釈できるようにして放置してると思います。
いつ権力を行使するかわからないけど、目立つことをする奴が出てきたら見せしめ的に逮捕するって感じですね。
例えば、限定商品の買い占めでみんなが困るようなレベルになって世論がどうにかしろ!!ってなってくれば、目立つやつは逮捕されるのではないかと。
たとえ新品を小売店で購入して新品として転売していても、二次流通であり古物商法の範疇であると拡大解釈して古物商法違反で逮捕されるケースも大いにあり得ると思います。
まんだらけは以前に風営法違反でも書類送検され、その時も警察に対して反抗的な態度をして指示に従わなかったようで目をつけられてる可能性があるのではないかと。
Buyeeも違反性はあると解釈できそうですし、オークファンやebay Japanなど海外転売セミナーの内容なども明らかにフリマアプリやヤフオクからの転売を推奨してそうなので、目立つことをすれば古物商法違反の斡旋で警察に逮捕される可能性もあるのかもしれません。いつでもできるけど今は逮捕しないってだけだと思います。
イチえもん
同じような話題が過去にあるのでこちらをご参考にしてください。
個人で古物の仕入れは無理ゲーですかね?
フリマ仕入れもう無理?古物営業法違反身分確認
メルカリやヤフオクで仕入れる場合は、先方の身分確認はどの様にされてますか?
警察庁が認める合法的な本人確認やり方はこちらに記載ありますよ。
警察庁 – 非対面取引における確認の方法
当掲示板の上記のトピックでもいろいろな意見がありますが、ヤフオクやメルカリでの仕入れは警察側がその気になれば逮捕されるとは思いますね。例えば何か容疑がある人物の身柄確保するためにとりあえず古物商法違反で逮捕しておく、とか。あとは転売行為があまりにも酷く公序良俗を乱すような感じになってきたときに見せしめ的に逮捕とか。
ただ通常の状態なら逮捕者が多くなり過ぎるので警察しても取り締まることなくスルーしてるみたいな感じではないでしょうか。
ウラハラ
フリマ仕入れなら本人確認なんてできないので、フリマ仕入れしての転売は全員違法でしょ。
古物商を取得してても違法は違法。警察署に把握されてるのでいつでも逮捕できる状態。
まあ転売業なんてグレーな商売ですわ。
家光
フリーマーケットアプリで古物を買い取る際、売り主の身分確認をしなかったとして、警視庁中野署が、古物営業法違反の疑いで東京都中野区の古物商「まんだらけ」の前社長の男性(52)=渋谷区=を書類送検したことが8日、捜査関係者への取材で分かった。両罰規定を適用し法人としての同社も書類送検した。
捜査関係者によると、男性は容疑を認めた上で「フリマアプリ側が身分確認をしているので、まんだらけとして身分確認する必要はないと思っていた」と説明している。
この様な事ありました。
皆様方は、メルカリやヤフオクで仕入れる場合は、先方の身分確認はどの様にされてますか?
イチえもん
ebay周りのインボイス制度については古物商特例や少額特例などについては「eBay事業者のためのインボイス特例」という動画を出されている税理士のリョウさんという方の動画が参考になると思います。
イチえもん
今年の10/1からインボイス制度が開始になりますね。
それによってメルカリやヤフオクの個人からの仕入で消費税還付にも古物商特例が適応されるのか?
もし国税庁が消費税還付には適格請求書が絶対に必要と言い出し、還付がはねられればebay輸出界隈の状況も一変するかもしれませんね。還付金頼みの運営してる人は多そうですし。。
ぱむ
古物商で質問してたものです!
来週あたりに管轄警察に連絡してみます。
と言うか、各管轄警察によって解釈変わるのも困りますね…
ちなみに標識とかってみなさんどこに設置してるんですかね。
私は玄関に置いてますが、果たして「大衆が見える場所」を満たすのかずっと疑問でした。
自宅兼事務所で売買は全てネットという状況において玄関で良いのやら……
とびいし
>>2495
クリーンかどうかならメルカリやヤフオクで個人から仕入れるのはブラックです。
たとえ1万円以下でも都道府県が制定する「青少年健全育成条例」にて、「古物商は古物を青少年から買い受けたり、青少年を相手に古物の売買を行ったりしてはならない」と禁じられているので、年齢確認=つまり本人確認が必要だったりします。
古物商の取り締まりは管轄の警察でするので、管轄の警察署に確認するしかないですね。
絶対に本人確認しろと言われる警察署もあるようですが、個人からではなくメルカリという会社から買取したということと解釈で本人確認は必要ないって言われたり、メルカリで本人を追跡できるのでOKと言われたり様々みたいです。
ただし管轄の警察署の言質を取ってたとしても、盗難事件が自分の買取品が絡んだりすると古物商法違反で摘発される可能性がありますね。
ぱむ
古物商の身分確認について皆さんの意見伺いたく。
これまでメルカリやヤフオクでの商品購入の際は、取引日と相手のアカウント名、取引内容、画面キャプチャ等をもって身分確認と解釈して運用してました。(購入して出品してるので無在庫じゃナイヨ‼︎)
ですが取引金額も大きくなってきたため、よりクリーンな運用をするために、メルカリでの購入でも身分確認を行いたいと思う一方で、そんなこと現実的に無理との結論に至りました。
そこで思いついたのが、「身内に個人使用の建前で商品を購入してもらい、身内から古物として買取をする」と言う方法です。
年間の金額次第では、身内は納税しないといけないデメリットもありますがこの手法であれば、よりクリーンな方に近づくかと思っているのですがどうなんでしょう?
警察に聞けばそれまでなんですが、まずはご意見伺いたいなと
パタ
10月からインボイス制度が始まりますがメルカリヤフオク仕入れでの消費税還付がどうなるのでしょうか?
古物商特例があるので消費税還付ができると考えている人が多そうですが、国税庁が消費税還付には適格請求書が絶対に必要と言い出す可能性もあると思います。
たまん
少々過去のトピックの様ですが、最近の話かつ、これから始める方向けという事で。
私は個人事業主ですが、郵便局やヤマト(手書き)で発送する際は特に会社名(屋号)は入れてません。
DHLも使用しますが、これはそもそも契約の際に屋号や青色申告だかの申請書のコピーなんかが必要で
一応体裁として必要かなと思い入力して送っています。この手に関して今の所トラブルはありません。
確定申告は、私は小規模ながら心配性なので税理士さんに確認と補填の部分のみお願いをしてますが
上記の方法で特に会社名が無い等の指摘を受けた事が無いのでそこは問題ないと思います。
一応住まいは中部地方です。
ただ今から事業を始めるのであれば、青色申告の書類を受け取る必要もあるでしょうし各税務署で
聞いてみると良いでしょうね。なるべく確定申告と重ならないタイミングの方が良いと思います。
多忙であなたの聞きたい情報が手に入らない可能性があるからです。
古物商に関しては取り扱う商品によってですが、今後この手の商売で利益を上げたいと思うなら
どこかで欲しくなると思います。今後フリマサイトの普及などで取得条件が大きく変わる可能性が
あるので早くとってしまった方が良いと思います。一応ホームページ等を作る場合は事前に
アドレスの取得やページ作成をしておくとスムーズです。インターネットでの販売を行うアドレスの
提示を求められるケースがあります。
またあり得ないと思いますが、得た利益を納税したくないというなら取らない方が良いでしょう。
後からあれ取っておけば良かったと思う前に取ってしまうのが吉だと思います。
大体取るのが難しくなるケースの方が多いですから。
あーた
こにちわ。
先日古物商許可書を受け取ってきました。
その際に仕入れ及び古物台帳についていろいろ聞いてきましたので以下に情報提供しておきます。
結論から書くと『取引相手の「住所」「氏名」「職業」「年齢」がわからなければ仕入れてはいけません』とのことでした。
つまり店舗仕入れだろうとネット仕入れだろうと上記の4つの項目がわからなければ仕入れ不可とのことです。
匿名取引などもってのほかという感じですね。
但し、10,000円未満のものであれば個人情報確認の義務がない(取り扱う商品によっては確認しなければならないものもある)ので店舗・ネット通販・フリマサイトでも仕入れてOKとのことでした。
※あくまで私の住んでいる地域の警察の答えです。
仕入れについてかなり制限をかけられてましたがしかたがないですね、ルールの範囲内でやっていこうと思います。
あーた
>>4
たらこ様
ありがとうございます。
返信が遅くなってしまってすいません。
実は古物商を申請したその日にトピ立てしたのでまだ認可はとれてないです(もうちょっとで警察から連絡がくるかと笑
おっしゃる通り所轄によって見解がかわるみたいなので、許可証を受け取りに行く際に警察の方に根掘り葉掘り聞いてみようと思います。
ぶっちゃけ曖昧にしたままの方がやぶ蛇にならないと思うのですが、性格的にグレーのまま続けるのが嫌でして^^;
警察に質問した結果は身バレにならない程度にここで報告したいと考えています。
買取サイトを立ち上げるなど色々な選択肢を自分で増やしていくのも大切ですよね。
あれがダメこれもダメと言われても何かしら方法を探すつもりです。
たらこ
あーた様
無事に古物認可は取れたでしょうか。
実際の所、古物を扱う以上オールクリーンであり続ける所は大変難しいです。
変な話、基本国内販売限定の商品をせどりして海外に飛ばしてる一部我々のようなセラーはどうなのか?
と言われるとなんとも言えない部分もありますし。
Youtuberの「フリマサイトOK?」という話はありえなくはないです。警察の所轄によっては取引会社様の名前だけ分かればOK
という感覚でお話される方はいますし、県によってはそれが正解です。国際郵送物を郵便局で送ろうとすると分かるのですが
理解力が各郵便局で色々違うというのは私たちは良く痛感します。正直警察官もそこは変わりません。
もしどうしてもメルカリ関係の記帳で心配があるのなら、記帳に当てはまらないタイプで10,000円以下の商品のみを
購入するのもアリかもしれません。古物商を取られるという事は納税を行う意思もあると思いますので、ご本人で買取サイトを
立ち上げてGoogle広告なんかを使って一気にサーチ上位に持ってくる努力をするのも良いかもしれませんね。
自分でサイトを立ち上げて買取をすればご心配されている記帳の内容は全て把握できますから。
長くなりましたが結局の所あーた様が盗品・偽装品が出やすい取引を扱わない。きちんと納税する。書ける範囲で書けるものは書く。
これをやっておけば今後も大して痛い目は見ないと思いますよ。
あーた
>>1
イチえもん様
ありがとうございます。
やはりその地域の警察署に聞くのが一番白黒ハッキリしますよね。
Youtubeで顔出しして「フリマサイト仕入れ問題ありません、警察に聞きました」って堂々と言ってる人もいますし本当に地域によるんでしょうね。
しかしながらあの厳格な警察官が「フリマサイト?う〜んOK♪」とはならんやろ状態です。
最悪の場合、古物商許可証取得後仕入れゼロで廃業もありえるかもしれません笑
>>2
桃様
ありがとうございます。
オンライン古物市場の存在は知らなかったです、早速調べてみます!
ちなみにヤフオクもメルカリやラクマみたいに『本人確認済』を今月にリリースするみたいですね、
現状非対面取引になーんもメリットないのでだからなんだって言う話ですが。
あーた
こんにちは、現在古物商許可申請中のあーたと申します。
仕入れの勉強をすればするほど個人が古物を仕入れるのが無理ゲーだと感じおります。
というのもご存知の通り古物台帳には取引相手の住所、氏名、職業、年齢を記載しなければなりません。
ヤフオクやフリマサイトなどの非対面取引の際の本人確認はとても現実的ではありません。
有名なリサイクルショップのネット通販も非対面取引なので上に同じだと思います。
じゃあ店舗で仕入れますか、となっても『職業』と『年齢』を確認するのがとても難しいと思います。
お店で店員の人に「身分証見して下さい。あと貴方は社員ですか?アルバイトですか?」なんて事を購入の際に全てのお店で聞いて回るのも現実的ではないかと。
古物商を持っている個人が合法的に仕入れを行える所といったら古物市場ぐらいですかなと思っています。
ただ私は田舎に住んでるので地元には大した古物市場もなく、都会の古物市場に参加するなら交通費だけで利益分吹っ飛ぶんじゃないかなーとも思ってます(これは実際に古物市場に行ってみないとわかりませんが)
仕入れの見解については各地域の警察によって違いがあるみたいなので今度聞きに行こうと思うのですがぶっちゃけ気が重いです。(古物商申請の際に担当になった警察官の目付きと圧が強すぎってめっちゃ怖かったので笑)
話が色々逸れてしまいましたが、現状オールクリーンな仕入れを個人が行うには古物市場で仕入れる以外は無理ゲーですかね?
イチえもん
>>11
適格請求書等の保存が不要(帳簿のみの保存)で仕入税額控除を行うことができる特例を適用するためには、以下の1から4までの全ての要件を満たす必要があります。
1 古物商又は質屋であること
2 適格請求書発行事業者でない者から仕入れた古物・質物であること
3 仕入れた古物・質物が、当該古物商・質屋にとって棚卸資産(消耗品を除く)であること
4 一定の事項が記載された帳簿を保存すること
2については
買取りの際に相手方に記載させる書類において適格請求書発行事業者か否か のチェック欄を設けるなどの方法により、買取りの相手方が適格請求書発行事業者でないことを客観的に明らかにしておく必要があります
4については
帳簿へ記載すべき「一定の事項」とは、以下の(1)から(5)の事項をいいます。
(1) 取引の相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地※
(2) 取引年月日
(3) 取引内容(軽減対象である場合その旨)
(4) 支払対価の額
(5) 古物商特例又は質屋特例の対象となる旨
※ 古物営業法や質屋営業法上作成することとされている帳簿等(古物台帳等)に、取引の相手方の氏名や住所を記載することとされている場合に限り、消費税法上の帳簿に(1)の記載が必要となります。
それ以外の場合、例えば、1万円未満 の古物の仕入れなど、古物台帳に取引の相手方の氏名や住所を記載することとされていない場合については、消費税法 上の帳簿にも(1)の記載は不要です。
まず確定事項として「適格請求書発行事業者か否かのチェック」は必要になると思います。
1万円未満 の古物の仕入れについて、警視庁のホームページでは
「1万円未満であっても、18歳未満からの買取りでないことの確認は必要」
「バイク、ゲームソフト、映画や音楽を記録したCD・DVD等、書籍に関しては1万円未満でも身分確認が必要となります。」
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/kaisetsu/hitaimen.html
となっています。
「古物台帳に取引の相手方の氏名や住所を記載することとされていない場合」と「警視庁解説の古物商の必要確認」がカチ合う気がしますが、どう絡んでくるかはわかりませんね。
税務署に行って確認したほうがいいと思いますよ。
ハム太郎
誰か教えてください。メルカリで1万円以内の仕入れで個人販売者からの購入(仕入れ)であれば住所名前ががなくても古物商特例で免除できますよね?
こうちゃんマン
始めまして。おじゃまします。
ebay輸出の計画を日々進めている初心者です。
古物商許可証というキーワードにぶつかってここにたどり着きました。
皆さんはどんなタイミングで許可証を取得しましたか?
売る前から取得したのか?何年も持っていないのか?
いくらか儲けだしたところで許可取ったのか、お教えいただきたいです。
大体目安にしたく思います。
はぐれセラー
リサイクル通信で募集していた古物商記事へのアンケートの結果が記事になっていました。
https://www.recycle-tsushin.com/news/detail_6534.php
当方の送ったアンケート内容も記事に掲載されていました。
当方の指摘は
①記事を読むにB社は古物営業法違法の状態にあたるが、記事を補完する為にはリサイクル通信がB社側にヒアリングをする必要があると考える。
②同じ古物商の括りとしてパチンコの景品交換所での換金の際の本人確認の問題。
古物営業法がいかに時代錯誤の悪法かをメッセージで伝えて、改正の機運をリサイクル通信が記事で主導する事の足しになればと思いアンケートを送りました。
B社をはじめとした代理購入業者の件はリサイクル通信の記事には掲載されませんでしたが、パチンコの件は掲載されていました。
パチンコの古物商問題は日本の闇の一つです。
政治家も警察も裁判所も触れられると整合性が保てない為に困る日本のタブーの一つです。
パチンコ業界には警察の天下りが多数在籍しています。
パチンコ業界も現行の古物営業法では整合性が取れていない為に法的にクリアしたいはずです。
金と力を持っている、一部上場のT社や天下り天国のパチンコ業界が古物営業法改正の働きをするべきだと考えています。
そのために現行では違法状態にあたるT社やパチンコの景品交換所の古物営業法違反への追及はありだと考えます。
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この返信は3年前にイチえもんが編集しました。理由: B社 T社
イチえもん
確かにB社は「トラスト行政書士事務所」の記事を見る限りは違法状態ではあるようですね。B社などの代行業者が撤退したら個人の輸出の売上は爆上げになるでしょうね…
下記引用 トラスト行政書士事務所 古物の教科書サイト
代行して古物を買う場合には古物商許可が必要です。
例えば、『知らない人に頼まれて、古物を買ってきて手数料をもらう』ビジネスにおいては古物商許可を取得する必要があります。
また、頼まれて古物を買う以外にも、頼まれて古物を売るビジネスや、交換をする場合にも古物商許可が必要となるのです。
https://kobutsukyoka.jp/law/antique-representation-stocking/
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この返信は3年前にイチえもんが編集しました。理由: B社
あ
B社に直接問い合わせたものですが一応品川警察に問い合わせました。
応対して頂いた警察官の方も少なくともサイトに古物商番号を載せていないのはダメと言っていたのでこれから調べていくそうです。
もしこれでB社の業務改善が行われない場合(本人確認しない場合)どういうことなのかまた問い合わせるつもりです。
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この返信は3年前にイチえもんが編集しました。理由: B社
ラッキー
ヤフオクで落札して盗品だったことが何回かあります。
警察から電話かかってきました。
出品者の名前を検索したらヤフーニュースに名前がバッチリ出てました。
B社などの代行を含め落札者は全て善意の第3者になるのですが、古物商免許を持っている落札者(つまり、古物商免許を持っているebayセラー)がヤフオク、フリマで落札して、それが盗品と判明した場合、その盗品は無条件で無償で本来の持ち主に返却しないといけなくなります。
こうなると大赤字ですね。
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この返信は3年前にイチえもんが編集しました。理由: B社
あ
お世話になっております。
御社はフリマアプリやオークションで代理購入をしている様に見受けられますが古物商許可を取得済みでしょうか?
以下のURLの様に代行して古物を買う場合は古物商許可証が必要です。
https://kobutsukyoka.jp/law/antique-representation-stocking/
また、許可証を所持していても本人確認を怠っている様に見受けられます。
私がヤフオクなどで出品し御社に落札して頂いた時に免許証の提示など本人確認を一切なさていませんでした。
古物商許可証を持っているのか
ヤフオクなどで代理購入する際どのように本人確認を実施しているのか
以上二点の御回答よろしくお願い致します。
今このようなメッセージでB社に問い合わせ致しました。
回答頂きましたらこちらに共有させて頂く予定です。
また、パチンコ交換は警察に相談したことがあるのですが盗品を持ち込まれた過去がないこと、盗まれた被害届がないことの二点から本人確認が不要と言われました。意味わからないですね笑
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この返信は3年前にイチえもんが編集しました。理由: B社
no name
古物商問題が騒がれていますがコンサルに入るか検討します^^
ぽんすけ
フリマアプリにはチャット機能があるものの、年齢の確認方法について警視庁の見解では「条例上規定されていないが、口頭確認や電子メールの返信といった相手方の言葉のみに準拠するような方法は実効性のある十分な確認方法とは言い難い」としており、身分証などで確認する必要がありそうだ。フリマアプリでは匿名取引が一般的なため、出品者に身分証の提示を求めることは現実的に考えて極めて難しそうだ。これらの理由により、フリマアプリ等で古物商が古物営業法上適法に仕入れを行うことは極めて難しいということになる。
イチえもん
イチえもん
古物商アリでメルカリやヤフオク上の個人販売者から購入(仕入)しているケースで消費税還付を受けている人は
「取引の相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地」
ってのをメルカリ本社住所なんかで対応してる人が多いみたいですけど、それがインボイス制度施行後も通るのか。。
「買取りの相手方が「適格請求書発行事業者でないこと」 が要件※となります。そのため、買取りの際に相手方に記載させる書類において適格請求書発行事業者か否か のチェック欄を設けるなどの方法」
ってのもチェックを自分で勝手にする感じしか無理っぽいですから、これまたグレーゾーンになるのかもしれませんね。
にゃ
古物商を持たない場合は仕入税額控除は出来なくなると思われます。
これは店頭購入などでも先方が非課税事業者であれば同様です。
にゃ
数年前から対応について税理士と相談をしています。
古物というよりも適格請求書の発行事業者(課税事業者)からの仕入れ以外は消費税の仕入税額控除がされない。
課税事業者以外からの仕入れの場合、古物商が適切な処理を行っている場合に限り仕入税額控除が出来る。
要件を満たしている場合、レシートでも代用が可能とかだったと思います。
メルカリやヤフオクからの仕入れの場合、古物営業法よりも消費税法の方で問題にされるのではないかと考えています。
インボイス制度においては非課税事業者からの仕入れは不利となるため、非課税事業者を市場から追い出す制度と言われていますね。
イチえもん
消費税の仕入税額控除の方式として導入される適格請求書保存方式(インボイス制度)
インボイス制度においては、適格請求書等の保存が仕入税額控除の要件となりますが、古物商や質屋の行う一定の取引については、適格請求書等の保存が不要(帳簿のみの保存)で仕入税額控除を行うことができる特例(古物商特例・質屋特例)が設けられています。
○ 特例を適用するためには、以下の1から4までの全ての要件を満たす必要があります。
1 古物商又は質屋であること
2 適格請求書発行事業者でない者から仕入れた古物・質物であること
3 仕入れた古物・質物が、当該古物商・質屋にとって棚卸資産(消耗品を除く)であること
4 一定の事項が記載された帳簿を保存すること
○ 上記2にあるとおり、特例を適用するためには、買取りの相手方が「適格請求書発行事業者でないこと」 が要件※となります。そのため、買取りの際に相手方に記載させる書類において適格請求書発行事業者か否か のチェック欄を設けるなどの方法により、買取りの相手方が適格請求書発行事業者でないことを客観的に明らかにしておく必要がありますので、事業の実態に応じた方法をご検討ください。
※ 相手方が適格請求書発行事業者の場合、仕入税額控除を行うには、帳簿のほか適格請求書等(古物商・質屋が作成する仕入
明細書等で、相手方の確認を受けたものも含みます)の保存が必要となります。
○ また、上記4にある、帳簿へ記載すべき「一定の事項」とは、以下の(1)から(5)の事項をいいます。
(1) 取引の相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地※
(2) 取引年月日
(3) 取引内容(軽減対象である場合その旨)
(4) 支払対価の額
(5) 古物商特例又は質屋特例の対象となる旨
※ 古物営業法や質屋営業法上作成することとされている帳簿等(古物台帳等)に、取引の相手方の氏名や住所を記載することとされている場合に限り、消費税法上の帳簿に(1)の記載が必要となります。
それ以外の場合、例えば、1万円未満 の古物の仕入れなど、古物台帳に取引の相手方の氏名や住所を記載することとされていない場合については、消費税法 上の帳簿にも(1)の記載は不要です。
(注) 古物台帳等は、上記(1)から(4)の事項が記載されるものであるため、当該古物台帳等と(5)の事項が記 載された帳簿(総勘定元帳等)を合わせて保存することで、上記保存要件を満たすことも可能です。 (その場合、古物台帳等についても申告期限から7年間の保存が必要となります。)
(参考)古物商が「古物」でないものを買い取る場合…
古物商が、古物営業法上の「古物」に該当しないもの(例:金、白金の地金等)を、古物営業と同等の取引方法(古物台帳に記帳する等)により買い受ける場合には、その仕入れも古物商特例の対象となります。
資料
だいぶ先の話ですが、とりあえず資料と共にトピックを作っておきます。
関連の投稿
https://yushutsu.info/?topic=%E8%88%AA%E7%A9%BA%E5%B0%8F%E5%9E%8B%E5%8C%85%E8%A3%85%E7%89%A9%E3%81%A7%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E9%82%84%E4%BB%98%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%AB%E3%81%AF%EF%BC%9F#post-17744
はぐれセラー
古物営業法はこの騒動以前よりあやふやなブラックボックスです。
古物営業法では、古物商が営業活動を行う際には古物商番号を提示しなくてはなりません。
買受けの際はもちろん、販売する際にもです。
ヤフオクのストアで中古販売の販売者は古物商番号をページに記載していますが、ストア以外の出品者は古物商番号の記載はほぼ掲載していません。
大量出品者で明らかに業者アカウントも非掲載です。
これは明確な古物営業法違反です。
パチンコの3点方式の換金も、換金の根拠は古物商が景品を買受ける体裁ですが、古物営業法の台帳記載義務を全国全ての景品交換所は果たしていません。
古物営業法では1万円以上の古物の買受けは本人確認が必要なはずです。
警察は全国の景品交換所の古物台帳記載義務違反を見て見ぬ振りです。
これはNなどの歴代のパチンコ族議員の圧力にもよるものです。
今回の騒動は、盗品かも知れない出品物を匿名でも取引できるフリマなどの市場を放置してきたツケが溜まった結果だと考えます。
時代にあった法整備が必要だと考えます。
繰り返しますが、購入代行業及び発送代行業者が古物商免許なしでお咎めなしの状態は異常です。
今の日本は法治国家では無いと考えます。
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この返信は3年前にイチえもんが編集しました。理由: N
レイ
こんな記事を見つけました。
代行して古物を買う場合は古物商許可が必要ですか?
あと、こちらは行政書士の方のサイトで
古物商許可が必要な方
他人から委託を受けて古物を売買、交換をする営業に従事する方
あくまでもパッと見でこの記事2つ位しか見つけられなかったのと、最終的には警察がどう判断するかでしか無いと思います。
ある意味税関と一緒でブラックボックスすね?( ;´꒳`)
no nameさんが言われているように
>時代感としてはフリマ側が販売者の個人情報をきちんと管理するからOKという内容に改正してほしい所ではあります。
私もこれに賛成です(*´∀`*)ノ
はぐれセラー
警視庁見解でしたね。
当方は警察庁見解だと認識してました。
警視庁だと東京都のみとも取れます。
実はこの騒動の数日前に所轄の警察署の古物営業法の巡回がありました。
古物商免許証の提示とプレート確認。
古物台帳を開示しましたが、何事もなかった所でした。
当方から警視庁に電話で聞くのも藪蛇になりそうですが、やはりB社が古物営業法に対してどのように違法状態から適法にしているのかが知りたいですね。
憶測ですが、全ての代理購入は買い付けたB社スタッフの個人情報で法的にクリアさせている気もしています。
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この返信は3年前にイチえもんが編集しました。理由: B社
はぐれセラー
B社は古物商免許を取得していない可能性もあります。
代理購入なので古物商免許は不要、そして台帳記載はおろか本人確認もする必要がない。
これがB社側の論理だと推測します。
ただ盗品の流通経路を押さえるのが目的の古物営業法からするとB社側は論理破綻しています。
B社がメルカリと提携の際に法的にクリアをしているとすれば、B社が代理購入したメルカリ民の個人情報は都度、メルカリからB社に情報開示されている事になります。
情報開示された個人情報を古物台帳に記載しないと古物営業法違反になります。
ただメルカリ民の大半は運転免許証などの身分証明証を登録していません。
なり代わりをメルカリ・B社共に確認する術がありません。
古物営業法の警察庁見解から見るとB社はやはり脱法状態と言えます。
古物営業法の運用の物差しとしてB社を注目しようと考えています。
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この返信は3年前にイチえもんが編集しました。理由: B社
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この返信は3年前にイチえもんが編集しました。理由: B社
にゃ
小型包装物は採算がとれていない発送方法であるため、日本郵政としてはやりたくはないんですよね。
スペースなどを考えるとEMSのほうが採算性が高いです。
また、控えを発行すると窓口業務になり、さらに採算性が悪化します。
業務で使っている人間としては控えが欲しいわけですが、一般からするとポストからも出せたほうが利便性としては上となります。
そのため、日本郵政は放置する可能性が高いですね。
税法関連については2023年10月1日にインボイス方式が導入されます。
免税事業者からの仕入れでは仕入税額控除が出来なくなるので、免税事業者は仕入れから除外されると言われています。
店頭での仕入れは要件を満たしたレシートが発行されることが条件ですが、店側が免税事業者の場合は要件を満たすことができません。
ネットオークションからの個人からの購入では、おそらくですが古物商の許可が必要になると思われます。
適格請求書発行事業者の義務が免除されるものの要件として、古物商等が適格請求書発行事業者でない者から購入した棚卸資産というものがあります。
そのため、古物商ではないものがネットオークションで商品を購入、その商品を販売した場合、仕入税額控除を受けることができない可能性が高いです。
詳しくは税理士に確認していただくとして、今のうちに古物商の許可を取っておいたほうが良いと思われます。
おそらくですが、今後、古物商許可の申請が増えることになると考えています。
no name
なんなら私は個人事業主アカウントですが、開業届の提出を促されずに全てパスしました。
今はebayからMP開始のお知らせ待ってね状態です。ほんま謎ですねw
古物商の対応が警察署で変わるアレに似てる。。。
レイ
こんにちは。
まず商品を発送する時の発送元の名前に関してですが、類似トピがありますのでそちらをご覧下さい。
国際郵便マイページサービス、ご依頼主登録について
ただ
>確定申告の時に会社の名前で発送してないとダメなのかとふと思ったので。
に関して気になられるようであれば税務署に直接お聞きになられることをお勧めします。
そして古物商に関してはお住まいの警察署にお尋ねください。
噂程度ですが何パターンか耳にしていて、警察によって言うことに色んなところでバラツキがあるようなので私には断言出来ません。
取っておいて問題ないですが、管轄の警察に判断を仰ぐのが一番です。
ルーセント
私は4月になって送料見直したら注文が落ち着きました。
皆さんいかがでしょうか。←正直不安
さーて、1-3月の消費税還付の資料作ろ。
本題です。2月に古物商取りました。
エクセルで、税理士提出の仕入をまとめているのですが、
仕入のエクセルで、別シートに古物台帳作成も作ろうとしています。
メルカリ、ヤフオク仕入で販売者の氏名、年齢、職業、住所が必要との話で、
古物台帳は、販売サイトの匿名購入はどうしたらいいか、昨日最寄りの警察に聞きました。
ググってみたら、アカウントナンバー控えたらいいって書いていたけど、
〇阪府警だからか、”氏名、年齢、職業、住所が必要”って言いきられました。
皆さんはサイト購入どうされていますか?
ついでに店舗仕入の、販売者の氏名を聞けってゆーのも無理じゃね?っと思ってます。
まあ、1万円未満の仕入は、バイク、自動車、装飾品、時計、未術品以外なら台帳記載不要なんですけどね。
ぱる
>メルカリやヤフオクなどで個人から購入したものは、消費税還付の対象になるのでしょうか?
なりますよ。
No.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6455.htm
を参考にしてください。
ずっと還付対象として還付を受けていますし、税務調査の際にも問題視されたことはありません。
>個人的に入手した情報では、将来的に認められないようになる予定だけど、今はOKみたいな話も聞いています。
これは消費税のインボイス方式が導入された場合の話だと思います。インボイス方式が導入されると仕入れ先にインボイスを発行してもらう必要があるのですが、課税事業者でないとインボイスを発行できないので仕入税額控除の対象にならないという事になるのです。
ですが、古物商などが個人から仕入れる事が多い事業者はインボイスを発行してもらう事が出来ない為インボイスが免除されます。以前掲示板に消費税還付の為には古物免許を取得しておいた方がいいと書いたのはそのためです。
詳しくは「インボイス制度 古物商」で検索してみてください。
Sala
こんばんは。
私は6年位前に東京の都下ですが、簡単に取ることができました。
そして、商標を必ず目立つところに置いておくように言われました。
少し嬉しかったので、ネットで古物商の玄関に置けるようなものを
作成して置いています。
警察署の中で担当の方と面談しましたが、特に問題なく
世間話のようなリラックスした雰囲気で認定されました。
ただ、私はイーベイから自分のオンラインショップにお客様を
誘導するつもりで格安のオンラインショップを作っていましたので
そちらのURLを使用しました。
認定された後、警察の方がおっしゃるには、上記の「古物商」の表示は
突然訪問した際に目立つところに置いておくように言われました。
結局その後 訪問は今のところありませんが、突然訪れるようなことを
言われました。本業があるため、不在だったかもしれませんが、何か
通知があったこともありません。
自分のオンラインショップやイーベイにも信用のため、「私はこういった
認定を受けている」と記載していますので、最初面倒でも取っておいて損は
ないかと思います。
頑張ってください。
no name
税の面でも古物商許可証は大事なんですね。
正しく、正々堂々と営みたいのに取得が困難ってのがなんだかな~ですが、
無事に取得できることを祈っています。
ぱる
古物商は都道府県ごとで取りやすさが違ったりして、情報によっては自分の住んでる場所では通用しないことが多々あるのでネットの情報を頼りに申請するのは難しいですよね。
最寄りの警察署に聞くのが一番の方法ですがこれもいい人に当たればになってしまいます・・・
お金に余裕があれば行政書士に依頼するのが一番簡単ですけどね。
消費税のインボイス方式が正式に導入されると古物営業許可が無いと還付をちゃんと受けられなくなる可能性があるのでちゃんと取っておくべきですね。
no name
情報のご提供ありがとうございます。
私の管轄警察署も「ebay?取り敢えずご自身のストアのURL許諾書を添付してください」という反応だったので同じ状況になりそうです。
いっそのことヤフオクストアを申請してから、その間に受け取るメールを全てコピーして古物商申請した方が早い気がしてきました。
ヤフオクストアであれば警察署側も前例は多そうですし。ネットオークションに関しては警察側もこれから対応が定まってくるものなんでしょうかね。
むー
はじめまして。
私は2ヶ月前に申請しました。eBayで申請したので 手続きが大変でした。心が折れそうになりました(笑)
仕入れなどに利用しているメルカリですれば良かったかなと後で後悔した。
私の地元では初めてのケースだったようで。警察も色々 確認してきました。
eBayインボイスを提出しましたが。名前やURL全て記載がないと難しいと言われ困りました。
eBayジャパンに相談のメールをしました。
返信が来たので このメール内容を印刷して。これを 証拠として提出して 最終的に取得できました。
↓ ↓ ↓
いつもお世話になっております。
イーベイジャパンの●●●と申します。ご連絡ありがとうございます。大変お心苦しいのですが、現在古物商許可はebayにて取引を行う上で必ずしも必要とはなっていない為、
古物商獲得にあたり必要となる書類の発行等は行っていない状況でございます。お手数をおかけしますが、実務上必要となる場合は、法人サポートご登録完了のメールや毎月のInvoiceにて申請をお試しいただくよう各seller様にはお伝えしております。ご不便おかけし申し訳ございませんが、ご理解いただけますと幸いです。その他ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。以上、今後とも何卒よろしくお願いいたします。
↑この内容です。
みなさんの参考になれば 嬉しいです。
頑張ってくださいね。
レイ
>その上層部というのが提出した警察署の上層部であれば、別の警察署であればパスする可能性もありそうですが。
と書かれていたのでちょっとネットで調べたら
古物商許可は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署を窓口として、都道府県公安委員会に対して申請するものだからです。
とあったので、都道府県が違えばもしかしたら違う回答になったり…するかも?
なんとも分かりませんが💦
あまりお役に立てなくてすみませんm(_ _)m💦
レイ
こんばんは。
以前似たトピックがあったのでそちらが参考になると思うのでリンクを貼っておきます。
eBay輸出 古物商許可証 URLについて
参考になれば幸いです。
no name
本日、古物許可申請に向けて警察署へ相談しに行きました。
提出する書類の中に「電気通信回路に接続して行う・・・」という書類があります。
インターネット利用による古物商を営業する場合に、URL、HPアドレスの届出が必要とのこと。
しかし、私は自前でHPを持っているわけではなくebayのみで販売しています。
ebayのみの場合は自分のストアページのURLを記入すればいいのでしょうか?
その点を相談の担当者に掘り下げて聞いても曖昧な回答(たぶんわかってない)だったので、
既に申請済の方はどうされたのかお尋ねしたくて投稿させて頂きました。
宜しくお願い致します。
ちるちる
はじめまして。現在、eBayにてストア契約をして輸出をしているちるちると申します。
古物商許可証の申請につきまして、どなたかお分かりになる方がいれば教えてください💦
国際郵便が停滞している今のうちに(手が空いてるので)古物商許可証を申請しようと手続き中なのですが、URLの使用権限疎明資料が不十分と言われ手続きが中断しています。
eBayは使用権限疎明資料といったものを出してくれないと聞いているため、Whoisの結果=eBay.comのスクリーンショット、自分のストアページのスクリーンショット、eBayは使用権限疎明資料を出さないという上申書を提出しました。
窓口の地元警察では問題なかったのですが、上層部に提出したところ、この資料ではeBayで売ることは許可できないといわれたという連絡がありました。
どなたか解決方法をお分かりであればご教示ください。お願いします。
タカシ
僕も先日同じようにPayPalから古物商許可証の提示を求められ、一時的にアカウントが制限になりました。メールで問い合わせをしたところ、5日経ちますが返事が未だ来ません。問い合わせは電話の方が良いですかね?あまり日本人が対応してくれないようなので、上手く伝わるかどうか少し不安です。
イチえもん
裕二さん
コンバンワ〜
結論から言うと、私はPayPalから古物商許可証を提示するよう言われたことはないですね。
少なくとも私の知る限りではそう言った話も聞いたことが無かったので、かなり特殊な事例なのではないでしょうか? 取引金額がかなり大きいとか取引品がかなり特殊とか。。
どちらにせよ、PayPalの対応はかなり適当ですね。
「取り決め」と言う理由で提示要求しておいて、すぐに前言撤回するとか、、、
それって実は取り決めじゃないってことですね。
免許証などの本人確認書類とかならわかりますが古物商ってのもよくわからないですね。PayPalって資金決済会社ですからね。
裕二さんのこの情報によって今後、同じようにPayPalより要求を受ける方の参考になると思います、情報ありがとうございます!
裕二
PayPalから古物商許可証を提示するように連絡がきました。
PayPalに問い合わせると、PayPalのアカウントが制限されているから、PayPalの取り決めで確認が必要だと判断したため、との回答でした。
管轄の警察署に手続きについて確認すると発行までに40日かかると聞き、再度PayPalに問い合わせ、提示までに時間が必要であることを説明すると、なぜかはまたわかりませんが、制限は解除されました。
古物商許可証が無事発行されたので、またまたPayPalに問い合わせると、私の制限は解除されているため、提示する必要はないこと、せっかく発行されたのであればメールに写真を添付して送ってほしい、と言われ、やはり解除された理由はわからないままでした。
このようなご経験はありますでしょうか?
警察署に古物商許可証を申請した時にも、私の場合は必要ないのでは?と言われましたが、とりあえず必要だったため、申請をしましたが、PayPalの対応では、とりあえず大丈夫だったような印象でした。
申請にはまあまあ時間とお金がかかりましたので、何だったのか、と思うような出来事でした。