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「消費税還付の対象にならない取引き」

  • このトピックには9件の返信、2人の参加者があり、最後にイチえもんイチえもんにより2019-07-04 at 03:41に更新されました。
  • 作成者
    トピック
  • #8512 返信
    もり

      こんばんは

      ebayから「消費税還付の対象にならない取引き」が通達されたとおもうのですが、これについてはなにか情報があれば個人的な意見でもよろしいのでご連絡いただけませんか?

      よろしくお願いします。

      ★ ニャア
    9件の返信を表示中 - 1 - 9件目 (全9件中)
    • 投稿者
      返信
    • #8514 [1] 返信
      イチえもんイチえもん

        こんばんは、もりさん
        うちのとこには「消費税還付の対象にならない取引き」というメール?はまだきてないです。

        【イーベイ・ジャパン】から「2018年および2019年度の消費税に関する重要なご案内」という消費税の払い戻しについてのメールが6/28にきてましたが、それではないですよね。。

        eBay、日本の消費税でなんだかごちゃごちゃしてるんでしょうか。
        また何かあったら書き込みますね。

        ★ ニャア
        返信
        #8518 [2] 返信
        イーベイ柴田

          イチえもんさん、もりさん
          はじめまして。こんばんわ。

          >「2018年および2019年度の消費税に関する重要なご案内」

          該当期間に販売していた殆どの日本人セラーがこのメールを受け取っていると思います。

          今回の件、非常に問題が大きいと思います。
          ebayが消費税事業者としての登録を怠った為に今後多数のセラーに迷惑がかかると思います。

          1:ちゃんと税務申告しているセラー
          →税務署に修正申告が必要になり、同時に延滞税(14.6%)をとられる
           ebayは延滞税の負担について触れていません。おそらく払わないつもりだと思います。

          2:税務申告していないセラー
          →支払った分8%は戻ってくるが、戻した件についてしっかりと履歴が残り、税務署に
           対してもその旨をebayは報告するので、今後、未申告がバレやすくなると思います。

          3:該当期間は販売していたが、現在は販売していないセラー
          →返金方法は「7月の手数料と相殺」のみなので、セラーはまる損。ebay丸儲け。
           ペイパルへ返金などのオプションは無し。

          アメリカなら集団訴訟が起きるレベルだと思います。

          ご参考にして頂ければ幸いです。

          ★ ニャア
          返信
          #8519 [3] 返信
          イチえもんイチえもん

            この記事を読まれた方の参考に下記に【イーベイ・ジャパン】から「2018年および2019年度の消費税に関する重要なご案内」メールをコピペしておきます。

            ——————————————
            セラー各位
            時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素よりeBayをご愛顧賜り、誠に御礼申し上げます。
            さて、この度消費税に関する重要なお知らせがございます。国税庁での消費税に関する登録国外事業者の登録番号取得手続きの遅れにより、eBay Marketplaces GmbHが消費税に関し登録国外事業者の登録番号を取得したのは2018年10月23日でした。この手続きの遅れにより、セラーの皆さまの2018年および2019年度の消費税の確定申告に影響が出ているため、ご不便をお掛けしていることについてお詫び申し上げます。
            この問題を解決するため、当社は次の措置を実施致します。

            2018年5月1日~2018年10月22日の間の請求書(invoice)
            eBayが、記載が必要な登録番号を請求書に記載していなかったため、この期間を対象とした消費税の還付を貴社が国税庁に申告できない可能性があります。したがって、当社は2018年5月1日から2018年10月22日までの期間について、影響を受けるセラーの皆さまに対し一回限りの消費税の払い戻しを行います。この払い戻しは、2019年7月に発行される貴社アカウント宛のご請求書で実施する予定ですので、ご留意ください。

            2018年10月23日~2019年3月31日の間の請求書(invoice)
            eBayよりご請求書を再発行致します。ご請求額には一切影響はありません。これにより、税関連項目が記載された正しいご請求書にて、2018年および2019年度分消費税の確定申告で消費税の還付を申告することができます。修正されたご請求書は2019年6月28日までに、貴社アカウント内において通常の方法で見られるようになりますので、ご留意ください。
            以下の「今回の処置に関するQ&A」も併せてご参照ください。
            eBay Marketplace GmbHの消費税事業者登録番号は00087です。登録番号はこちらのリンクからご確認頂けます。
            この件に関し貴社にご不便をお掛けしてしまったことをお詫びするとともに、また貴社のeBayとのお取引に感謝いたします。

            今回の処置に関するQ&A
            Q: 税金の払い戻しについて聞きました。私にはその資格がありますか?それはどのように決められましたか?
            A: 上記のメール本文をご参照ください。税金の払い戻し還付の必要性については、eBayプラットフォームでのセラーの販売状況に基づいて決定致しました。
            Q: 払戻額はいくらですか?
            A: 上記メール本文で示した影響を受ける期間に対して、消費税の還付を受けられます。7月のご請求書をご覧頂き、当該期間に対する消費税がアカウントに払い戻されていることをご確認ください。
            Q: いつ払い戻されますか?
            A: 2019年7月の売買に対する貴社宛てのご請求書でご確認頂けます。
            Q: 確定申告/納税申告を提出し直す必要がありますか?
            A: 再提出の必要性については、今回再発行されたご請求書をもとにご自身の税理士にご相談ください。
            Q: 払い戻しはPayPal口座に直接支払われますか? それともeBayの請求書内で調整金として示されますか?
            A: 今回の返金はeBayのご請求書内で調整金として示されます。
            ——————————————

            ★ ニャア
            返信
            #8520 [4] 返信
            イチえもんイチえもん

              イーベイ柴田さん
              イーベイジャパンのメールがいまいち理解できていないかったので、7月のインボイスでわかるやろうな、と軽く考えてるくらいでした。
              eBay手数料で支払っている消費税分を無条件で返金する、ということなんでしょうか。。

              これってeBayがセラーから徴収した手数料に対する消費税を日本の税務署に納税しない、ってことだと思ったんですが、それだと「3:該当期間は販売していたが、現在は販売していないセラー」のeBayに支払った金はどこにいくんでしょうね?

              イーベイジャパンからメール来てるけど、eBay本体からは何も連絡が来ていません。
              イーベイジャパンのメールには質問/問い合わせ先も一切の記載はないですね。
              誰がこれに対して回答するんでしょうか?
              ほんと、不誠実極まりないですね。。。

              7月のインボイスがどうなっていることやら。

              ★ ニャア
              返信
              #8521 [5] 返信
              もり

                皆さんご丁寧なご回答ありがとうございます。

                再度申告しなければいけないのでしょうか?

                また、延滞税(14.6%)は還付金にのみかかってくるのでしょうか?

                どえらい金額がebayのせいで請求されそうな予感です、、、、

                ★ ニャア
                返信
                #8522 [6] 返信
                名無しA

                  もり様

                  弊社の顧問税理士に確認した所、ポイントしては
                  1.10/22までの消費税はすでに還付申請を行っており、本来であれば、還付申請はできなかった
                  2.税務署に修正申告をして、還付申請できなかった分を税務署に戻す処理が必要になる
                  3.修正申告するにあたり費用と時間がかかる
                  4.延滞税がかかる

                  延滞税については課税所得分からeBayの消費税部分を除いても黒字なら延滞税がかかります。消費税還付を除いて黒字なら、eBayに払った分の消費税分の延滞税を支払う必要があります。

                  柴田さんが仰るとおり、アメリカなら集団訴訟が起きるレベルですね。
                  こちらの落ち度がゼロなのに修正申告費用と延滞税はセラー負担ですか?
                  ふざけんなって話ですね。

                  ★ ニャア
                  返信
                  #8523 [7] 返信
                  イチえもんイチえもん

                    eBayは今回のような大きなミスに対して質問窓口も設けないのは本当ダメ企業ですね。なめてるというか。せめてイーベイジャパンが問い合わせ窓口をしろって感じですね。
                    こちらに書き込んでいただいて始めて発覚するようなことが多いです。

                    うちは消費税還付申請をそもそもしていないけど、還付申請してないセラーにもeBayから還付金として払い戻しがありそうな感じですし。。
                    そうするとeBayが事業者として消費税の納税が必要な分はどうするんでしょうか。
                    これはeBay自身が全日本人セラーの代わりに「日本人同士の取引以外の販売」に対する手数料に対する消費税還付申請をしてセラーに戻すと言うことなんでしょうかね。

                    7月のインボイスってのは7月の販売に対する8月に発行されるインボイスのことのようですね、勘違いしてました。

                    ★ ニャア
                    返信
                    #8524 [8] 返信
                    イーベイ柴田

                      イチえもんさん、もりさん
                      こんばんわ。

                      国税庁へ電話で確認しました。
                      (正確には国税庁は個別相談は受付ないので、税務署経由で国税庁の職員が回答してくれました。どこの税務署でも大丈夫です)

                      https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shirabekata/9200.htm

                      質問した内容としては、
                      Q1:国外登録事業者番号00087は2018/5月~10月は既に登録事業者でしたか?
                         https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/touroku.pdf

                      A:記載されている通り2018/10/23に登録していますので、それ以降が登録事業者で、それ以前は登録事業者ではない。

                      Q2:上記の該当期間に当社はebayに対して消費税を支払っていますが、還付の対象になりますか?

                      A:還付の対象になりません。登録事業者へ支払ったものだけが還付対象です。

                      Q3:該当期間の修正申告が必要ですか。

                      A:はい。必要だと思います。

                      Q4:ebayの対応が非常に悪いのですが、国税庁から指導して頂くことはできますか?

                      A:税務の指導は行いますが、それ以外の事は民間企業同士で話し合ってください。

                      以上です。

                      消費税の還付申告を行った方は修正申告が必要になるという結論でした。
                      ただ、問題はその額です。
                      法的には修正申告&延滞税が必須ですが、現実的には各セラーさんの判断になるような気がします。(この辺はについてはこれ以上ストレートに表現できないのでご了承ください)

                      イチえもんさん
                      >eBay手数料で支払っている消費税分を無条件で返金する、ということなんでしょうか。。
                      →はい、そうだと思います。消費税の登録事業者でなかったのに間違って消費税として徴収してしまったので無条件で返金すると思います。

                      >これってeBayがセラーから徴収した手数料に対する消費税を日本の税務署に納税しない、ってことだと思ったんですが、それだと「3:該当期間は販売していたが、現在は販売していないセラー」のeBayに支払った金はどこにいくんでしょうね?

                      →返金出来ないセラー分(現在はアカウントが無い)については、ebayの売上利益として計上されると思います。
                       登録業者でないのに消費税として徴収した事に対する罰則規定はないのか聞きましたが、今回の状況のような場合には残念ながら法的に罰する事は出来ないようです。

                      もりさん

                      >再度申告しなければいけないのでしょうか?
                      また、延滞税(14.6%)は還付金にのみかかってくるのでしょうか?
                      どえらい金額がebayのせいで請求されそうな予感です、、、、

                      →上記に書かせて頂きましたが、消費税の還付を受けていらっしゃるのなら法的には
                      修正申告が必要になります。
                      また税理士に再度確認した所、延滞税については今回の件では9~10%程度みたいです。
                      最終的なご判断はもりさんのビジネスの規模によると思われます。

                      ご参考になれば幸いです。

                      ★ ニャア
                      返信
                      #8525 [9] 返信
                      イチえもんイチえもん

                        なるほど〜
                        柴田さんと名無しAさんの情報のおかげで今回の消費税の還付の件の大筋はつかめました。
                        法的には修正申告&延滞税が必須ですが、現実的には各セラーさんの判断になるような気がします。
                        私もストレートには言いませんが、そんな感じなんですね〜。あくまで自己責任ですね。

                        返金出来ないセラー分(現在はアカウントが無い)については、ebayの売上利益として計上されると思います。

                        これって詐欺みたいなもんですよね〜。
                        結果だけで見れば、消費税の登録事業者でないのに消費税と偽ってお金を徴収して自分とこの利益にしてる、ってことになりますし。

                        ★ ニャア
                        返信
                      9件の返信を表示中 - 1 - 9件目 (全9件中)
                      返信先: 「消費税還付の対象にならない取引き」
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