- このトピックには3件の返信、1人の参加者があり、最後にレイにより2021-01-26 at 23:23に更新されました。
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こんばんは。いつも有益な情報をありがとうございます。
早速なのですが、ニュージーランドに発送されたかたにお聞きしたいのですが、国際eパケットで発想する際、”輸入許可書”が必要なのでしょうか?
日本郵便のページに以下の輸入許可書に関しての記述があるのですがイマイチよく分からなくて…
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通常郵便物によりニュージーランドにあてて商品を送付する場合の条件について、商品を包有するものは、次に掲げる例外を除き、名あて国の税関当局(New Zealand Customs Department)が発行する輸入許可書を必要とする。-価格が100ニュージーランド・ドルを超えず、かつ、名あて国の税関当局によって真正の贈物として認められる物品、広告品、商品見本及び不完全な又は損傷した商品の代わりに無償で支給される商品
-価格が20ニュージーランド・ドルを超えず、かつ、輸入者の個人的使用に供され、販売又は商業活動に使用されない商品。しかしながら、名あて国で商議された売買契約を適用して輸入されるすべての商品には許可書が必要である。
-使用済みの郵便切手、収入印紙及びその他の切手の類似品並びに未使用ではあるが名あて国では通用しない切手
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これでいくと、価格が40ニュージーランド・ドルで商品の場合(今回の僕のパターンです)は20ニュージーランド・ドルを超えているので輸入許可書が必要という事になるのでしょうか?ネット検索しても”輸入許可書”についての書き込みが無かったので、こちらに書き込ませて頂きました。
ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
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