- このトピックには77件の返信、2人の参加者があり、最後にno nameにより2021-11-08 at 22:02に更新されました。
-
作成者トピック
-
sai
最近この話題で盛り上がっています。
フリマ仕入れが出来なくなるかもしれませんね。
身分確認を出来れれば別ですが、、、、、
皆さんの見解はいかがでしょうか?ニャア -
作成者トピック
-
投稿者返信
-
イチえもん
このリサイクル通信のこの記事が元のようですね。
フリマアプリ仕入れ実質違法、警視庁見解「古物法の本人確認等の履行困難」
警視庁のホームページの「非対面取引における確認の方法」は下記のように記されています。
インターネット利用やFAX、電話による受付など、取引相手と対面しないで古物の買い受け等を行う(非対面取引)場合、相手が申し立てた住所、氏名等が真正なものであるか、「なりすまし」ではないか、を確認する必要があり、そのための措置が
古物営業法第15条第1項第3号、古物営業法規則第15条第3項第1号から第9号、第11号から第13号
で規定されています。
またこれを怠ると違反となり、処罰されることがありますし、盗品の処分先として利用された場合は、皆さん自身も損害を被ることがあります。【罰則】 法第33条第1号、第36条 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金・併科
免許証等のコピーを送ってもらうだけでは違反です。
1万円未満であっても、18歳未満からの買取りでないことを確認する必要があります。
法人相手の取引であっても、法人の取引担当者の住所、氏名、年齢、職業を確認しなければなりません。
オークションサイトやフリマサイト等において1万円以上の古物(バイク、ゲームソフト、映画や音楽を記録したCD・DVD等、書籍に関しては1万円未満でも対象となります。)を買い受ける場合も、その都度、下記いずれかの方法で相手方の身分確認をする必要があります。https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/kaisetsu/hitaimen.html
これを見る限りではメルカリやラクマたヤフオクなどで個人からの仕入れは違法で逮捕される可能性がありますね。
あまり議論の余地がないくらいはっきりと明記されてますねえ。。。
3 ニャア!no name警視庁の「非対面取引における確認の方法」は2019年の6月に記載されたもののようですね。
以前までは警察署によっては「大きなサイトでの個人間取引では本人確認は必要ない」って見解だったりしていたような気がするのですが、警察署によって回答が違うというあやふやな状態をなくすために追記した可能性が高いですね。ニャアはぐれセラーB社などのメルカリ・ヤフオクなどからの代理購入も、上記見解からすると非対面取引なので本人確認しないとアウトになりますね。
T社の動きは要注目ですね。- この返信は3年前にイチえもんが編集しました。理由: B社 T社
2 ニャア!イチえもんB社のページには下記の記載がありますね。
本人確認不要
転送サービスをご利用いただく場合、本人確認書類を提出していただくことが法律で義務付けられています。
B社は、お客様の代わりに購入しますので、面倒な本人確認が一切不要です!代理購入ってことを押して、それだから大丈夫っていう風に言ってます。
それにしてもB社利用に本人確認書類さえ必要ないってのはすごいですね。。
B社は商品代金+手数料として「手数料」を利益計上してるのでOKということになるんでしょうかねえ?
同じように見える無在庫転売の場合だと仕入と販売代金の差益を利益計上してるので、その違いがあるのかもしれないですね。- この返信は3年前にイチえもんが編集しました。理由: B社
1 ニャア!はぐれセラーイチえもんさんコピペありがとうございます。
以前、当方の出品物をメルカリ上でB社に購入されましたが任意でB社側に名前と住所を聞かれました。
長期出品物で取引キャンセルされるのも嫌だったので、名前と住所をB社側にメッセージで伝えました。
身分証明証を求められる事は無かったですし、求められたら当方もそして大半のメルカリ民も断ると考えられます。
古物営業法が上記警察庁見解で運用されるのなら、B社は脱法状態で、脱法状態のT社とメルカリ・ヤフオクが業務提携を継続するのかが見ものであると思います。
代理購入がお目溢しなら、B社に代理購入して仕入れればフリマ仕入はお咎めなしになります。- この返信は3年前にイチえもんが編集しました。理由: B社 T社
3 ニャア!イチえもん古物営業法が上記警察庁見解で運用されるのなら、B社は脱法状態
B社は公式にメルカリと提携しているので、さすがにそこはクリアしてそうだとは思いますが、どうなんでしょうねえ?
バイヤーが「この商品をメルカリで買って送ってきて、手数料は1000円で」と言ってきて個人取引を仲介することはOKって感じなんですかねえ。
代理購入ってのがすごい曖昧な表現ですねえ。
どちらにせよ、フリマ仕入が発覚次第で即逮捕ってのはないと思いますが、違法状態である以上は警察にとって該当者をいつでも逮捕できる状態であるということにはなるとは思いますね。
- この返信は3年前にイチえもんが編集しました。理由: B社
2 ニャア!はぐれセラーB社は古物商免許を取得していない可能性もあります。
代理購入なので古物商免許は不要、そして台帳記載はおろか本人確認もする必要がない。
これがB社側の論理だと推測します。
ただ盗品の流通経路を押さえるのが目的の古物営業法からするとB社側は論理破綻しています。
B社がメルカリと提携の際に法的にクリアをしているとすれば、B社が代理購入したメルカリ民の個人情報は都度、メルカリからB社に情報開示されている事になります。
情報開示された個人情報を古物台帳に記載しないと古物営業法違反になります。
ただメルカリ民の大半は運転免許証などの身分証明証を登録していません。
なり代わりをメルカリ・B社共に確認する術がありません。
古物営業法の警察庁見解から見るとB社はやはり脱法状態と言えます。
古物営業法の運用の物差しとしてB社を注目しようと考えています。- この返信は3年前にイチえもんが編集しました。理由: B社
- この返信は3年前にイチえもんが編集しました。理由: B社
3 ニャア!no nameメルカリ仕入が違法だとすると、それを教えているコンサルは犯罪幇助として捕まりますね。
恨みを持ってる元コンサル生が集まって悪質コンサルに返金させようって動きもあるようです。1 ニャア!no name発送代行会社とかはどうなるんですかね。
メルカリで購入されたものが直接代行会社に届くわけなので犯罪幇助の扱いですかね。
このビジネスはあっさりと終焉を迎えましたな。別の稼ぎ方を模索しなければ・・・。ニャアレイ発送代行が違法となると、発送代行会社に配送する配送業者も…?ってことになってきておかしなことになりそうな?
商品の売買に関わらずに配送だけ請け負う所だとさすがに罪にはならない気がするけどどうなんだろう。違法のものを配達してると認識しての配送だと話は変わってきそうですが。
ニャアイチえもん2019年6月から2年半の間で警察は能動的にフリマ仕入を取り締まっているかというと、そうでもないようですね。
なので警察側としてフリマ仕入はいつでも逮捕できる案件として放置している、って感じかな。そもそも取り締まるのは難しいでしょうし。ただ「酷くなってくる/目立ってくる」と警察側は「見せしめ」の逮捕者を出してくる可能性があります。
その際に指摘にあるように顔や名前、住所を晒しているコンサルが狙われやすいのは確かかもしれませんね。
情報商材やYoutube動画など証拠を元に通報される可能性があるからです。またフリマ仕入で逮捕案件が出てくるのなら、まずは世間からの苦情や風当たりの強い「メルカリ→Amazon」「ヤフオク→メルカリ」の無在庫転売の気がしますね。。
今YoutubeとかTwitterではかなりバッシングが過剰になってきているので、追い風で「おいおい警察何やっての??」ってなってくると警察側としては。。4 ニャア!no nameたしかに見せしめの対象としてはYouTubeを起点にしてコンサルし続けている人間が最適でしょうね。
その方法を促進してる明確な証拠が素顔付きでありますからね。また、関係者も芋づる式に検挙しやすい。
ただ、時代感としてはフリマ側が販売者の個人情報をきちんと管理するからOKという内容に改正してほしい所ではあります。
実際問題、ほとんどは取り締まれないでしょうし。何かしら販売者側が運動なるものをしないと改正はなさそうですが。
今後の展開に注視ですね。1 ニャア!イチえもんただ、時代感としてはフリマ側が販売者の個人情報をきちんと管理するからOKという内容に改正してほしい所ではあります。
まさに私もそのように感じます。
現状では上場企業であるオークファンもフリマサイト仕入を斡旋していますし仕入ツールまで販売しています、eBay Japanも公認コンサルはもちろん、本体のセミナーでもフリマサイト仕入を教えていますしねえ。
1 ニャア!はぐれセラー警視庁見解でしたね。
当方は警察庁見解だと認識してました。
警視庁だと東京都のみとも取れます。実はこの騒動の数日前に所轄の警察署の古物営業法の巡回がありました。
古物商免許証の提示とプレート確認。
古物台帳を開示しましたが、何事もなかった所でした。当方から警視庁に電話で聞くのも藪蛇になりそうですが、やはりB社が古物営業法に対してどのように違法状態から適法にしているのかが知りたいですね。
憶測ですが、全ての代理購入は買い付けたB社スタッフの個人情報で法的にクリアさせている気もしています。
- この返信は3年前にイチえもんが編集しました。理由: B社
1 ニャア!レイこんな記事を見つけました。
代行して古物を買う場合は古物商許可が必要ですか?あと、こちらは行政書士の方のサイトで
古物商許可が必要な方他人から委託を受けて古物を売買、交換をする営業に従事する方
あくまでもパッと見でこの記事2つ位しか見つけられなかったのと、最終的には警察がどう判断するかでしか無いと思います。
ある意味税関と一緒でブラックボックスすね?( ;´꒳`)
no nameさんが言われているように
>時代感としてはフリマ側が販売者の個人情報をきちんと管理するからOKという内容に改正してほしい所ではあります。私もこれに賛成です(*´∀`*)ノ
1 ニャア!松浦 貴文そもそも転売には厳しい時代ですね。
中古無在庫、フリマ仕入れの有在庫はアウトでしょうね。
他に稼げる物販があるので、そちらに移行するのが得策。
皆さんグレーな仕事ではなく、家族や身内に話せる仕事
しましょう!2 ニャア!イチえもんTwitterでは最寄りの警察に確認した方の「警察のいろいろな見解」の情報などなどが出てきていますね〜
リサイクル通信の記事の著者もこんなに話題になるとは思ってなかったでしょうねえ・・・2 ニャア!はぐれセラー古物営業法はこの騒動以前よりあやふやなブラックボックスです。
古物営業法では、古物商が営業活動を行う際には古物商番号を提示しなくてはなりません。
買受けの際はもちろん、販売する際にもです。ヤフオクのストアで中古販売の販売者は古物商番号をページに記載していますが、ストア以外の出品者は古物商番号の記載はほぼ掲載していません。
大量出品者で明らかに業者アカウントも非掲載です。
これは明確な古物営業法違反です。パチンコの3点方式の換金も、換金の根拠は古物商が景品を買受ける体裁ですが、古物営業法の台帳記載義務を全国全ての景品交換所は果たしていません。
古物営業法では1万円以上の古物の買受けは本人確認が必要なはずです。
警察は全国の景品交換所の古物台帳記載義務違反を見て見ぬ振りです。これはNなどの歴代のパチンコ族議員の圧力にもよるものです。
今回の騒動は、盗品かも知れない出品物を匿名でも取引できるフリマなどの市場を放置してきたツケが溜まった結果だと考えます。
時代にあった法整備が必要だと考えます。
繰り返しますが、購入代行業及び発送代行業者が古物商免許なしでお咎めなしの状態は異常です。
今の日本は法治国家では無いと考えます。
- この返信は3年前にイチえもんが編集しました。理由: N
ニャアQフリマ仕入れについては、地域の警察署からかなり強く指摘されやめるように説得された人もいる。
https://twitter.com/yhaaaaaabc/status/1442830947930423301
コンサルはこの話題から逃げてる奴多し。都合の悪い情報を隠す卑怯者だね。
3 ニャア!おっさんメルカリ無在庫転売コンサルはフリマ仕入れの違法性について受講生から問いただされたら答えれないだろうし、逆に警察に通報される可能性まであるからフリマ仕入コンサルは撤退しかないね
大慌てで新品の卸仕入に移行しますとか輸入コンサルになりますとか、なってるよ
卸からの新品仕入なんか原価率が高過ぎて風が一つ吹けば吹っ飛ぶし、輸入はそもそも歴戦の輸入コンサルがいるだろうしニャア通りすがりのおっさんコンサルに返金請求するなら早めがいい
わいは教材内容はわからんけど、違法性のあることを教えていたという証拠があれば支払った受講料は返金されるかも
まずは消費者センターか無料弁護士に相談してニャアyeポケモンカード輸出のコンサルで税務上のことは何も教えないし、リサーチのことだけ教えるコンサルに去年入ってしまいました。これは返金してくれるんですかね?有在庫で旧ポケを買って売る方法なんですけど、税務上のこと知らなくて売上管理シートをしてるコンサルせいに対して、え?記録とかしてるんですか?とか言ってました、今考えると明らかにやばいですよね
ニャアno name返金を要求すると弁護士を立てるとか言ってくると思います。
情報弱者が「弁護士」などの単語に弱いからです。
そんなことは無視して認められている手順で抵抗してください。
今回はその方法をご自身で調べてください。悪質コンサルがダメなのは前提ですが、個人的には自分で調べもしない側も大きな問題だと思っています。
ビジネスなどは特に知らなかったが通用しません。それこそみんな大好き「自己責任」です。
仮に返金されなくても、勉強代だと思ってこれからを生きてください。背水の陣、不安に苛まれた人間が思考停止になることを見越したコンサルビジネス。
最後は因果応報でそれ相応の事態になるでしょうけど、減ってほしいですね。1 ニャア!yeそれってコンサル受けてからどのくらいたっていますか?
また、捨て垢でもいいので@ska8ggj にdmしていただけるとうれしいです。
非常に困っているので、くわしくおしえていただけたらうれしいです。ニャアno nameyeさん
余計なお世話ですが、その姿勢のままだとまた同じことを繰り返しますよ。自分はどうこうしようと思ってますがどうでしょうか?など自分の考えを多少は持たないと良いカモです。
ニャアぽんすけ「消費者庁や警察に相談します」
で返金してくれるんじゃないでしょうか?
だって完全に違法ですよ。ネットオークションやフリマアプリからの仕入れであっても、消費者から非対面で買取を行う際の本人確認と同様に行う必要があるということだ。取引金額が1万円未満の場合、一部商品を除いて本人確認は不要だ。
ただ、自治体によって異なるが東京都の場合、条例により青少年が保護者の委託を受け、同行または同意を得て古物売却をすると認められる場合を除いて、青少年から古物を買い受けてはならないと規定されている。つまり、フリマアプリ等で仕入れる場合、購入相手先が未成年の場合は、保護者の同意が得られているか等を確認する必要があるということになりそうだ。
保護者の同意を取るなんて無理ですよね?
じゃあ結局は合法的にフリマでの仕入れはできないということです。
3 ニャア!ぽんすけフリマアプリにはチャット機能があるものの、年齢の確認方法について警視庁の見解では「条例上規定されていないが、口頭確認や電子メールの返信といった相手方の言葉のみに準拠するような方法は実効性のある十分な確認方法とは言い難い」としており、身分証などで確認する必要がありそうだ。フリマアプリでは匿名取引が一般的なため、出品者に身分証の提示を求めることは現実的に考えて極めて難しそうだ。これらの理由により、フリマアプリ等で古物商が古物営業法上適法に仕入れを行うことは極めて難しいということになる。
1 ニャア!no nameyeさん
誰かに教えてもらったりネットで調べたとおりに行動するんじゃなくて、自分で考えて行動しましょうよ。その様子だと「返金を受けるためのコンサル」があったら加入しちゃいそうです。カモのままですよ。
7 ニャア!レイ>yeさん
うちの所ではイチえもんも私もコンサルを受けたことが無く、実際返金をしてもらうにはどうしたらいかは分かりませんが、とりあえずネットで「弁護士に相談して」と出るのであれば弁護士さんの無料相談を利用されてはいかがでしょうか?
あとは、ぽんすけさんが
>法的な解釈を述べた後に、では消費者庁や警察に相談しますとメールを入れたら全額返金されました。
このように書いて下さっているということは「消費者庁や警察に相談」すればいいのかな?ということが読み取れます。失敗したくない・時間を無駄にしたくない・先に100%分かった上で動きたい
ではなく、少しのヒントから手探りでも自分でどうにかしようと動いて自分で判断していくことが大事ということをno nameさんは言って下さってるのだと思います。あまり参考になることは言えず申し訳ありませんが、頑張ってください ( *’ω’*)و グッ
4 ニャア!no name法律ですから。
法律は日本国全てにおいて適用されます。
弁護士からの返答です。犯罪の実行を助ける罪 (刑法 62条1項) 。 従犯ともいわれ,教唆犯 (61条) とともに,狭義の共犯にあたる (広義の共犯には共同正犯も含まれる) 。 幇助行為とは,正犯の実行をしやすくさせる一切の行為を含む。
ですので、コンサルで教えているなら通報や相談を公的機関にされれば、それなりの処罰対象です。
7 ニャア!nolue今回は返金してもらうのはやめておきました。なぜなら他の稼ぎ方も教えていたので返金が認められない可能性も高いです。
それで利益が出てる人も多いので、金銭的にも困ってはいないので今回は返金は頂かないことにしました。3 ニャア!Pon私は返金してもらいました。
他にもグレーな手法が色々とあったので信じられなくなりました。
ちなみに返金は可能です。
サービスの1部でも法に触れる場合はその全てのサービスが返金対象です。
※消費者庁の見解10 ニャア!no nameコンサルで手法以外に税務を教えてくれないとありますが税金関係などは税務署、税理士に聞きましょう。
素人が税金に関して色々教えると場合によっては違法になる可能性が高いです。4 ニャア!レイ>no nameさん
コンサルされてる人達全員が必ずしも違法なことをやってるとは限りませんもんね。
最悪違法なことしてるようであれば返金してもらえる可能性も高めですし(笑)違法なことをやってない いいコンサルさんに出会えるといいですね(*´∀`*)
ニャアあお世話になっております。
御社はフリマアプリやオークションで代理購入をしている様に見受けられますが古物商許可を取得済みでしょうか?
以下のURLの様に代行して古物を買う場合は古物商許可証が必要です。
https://kobutsukyoka.jp/law/antique-representation-stocking/
また、許可証を所持していても本人確認を怠っている様に見受けられます。
私がヤフオクなどで出品し御社に落札して頂いた時に免許証の提示など本人確認を一切なさていませんでした。古物商許可証を持っているのか
ヤフオクなどで代理購入する際どのように本人確認を実施しているのか以上二点の御回答よろしくお願い致します。
今このようなメッセージでB社に問い合わせ致しました。
回答頂きましたらこちらに共有させて頂く予定です。
また、パチンコ交換は警察に相談したことがあるのですが盗品を持ち込まれた過去がないこと、盗まれた被害届がないことの二点から本人確認が不要と言われました。意味わからないですね笑- この返信は3年前にイチえもんが編集しました。理由: B社
5 ニャア!イチえもんB社は違法状態の可能性が高いですよね〜
一応、調べた感じでは「仲介業で手数料しか取らなくても通常と同じく本人確認は1件1件で必要」だったと思います。
ぜひ結果を共有いただけたらありがたいですm(_ _)m
盗品を持ち込まれた過去がないこと、盗まれた被害届がないことの二点から本人確認が不要
これは酷い。。
仮にこの理屈でいけばほとんどの店が不要になりますね。- この返信は3年前にイチえもんが編集しました。理由: B社
5 ニャア!こんにゃ盗品のトレースが出来ない状態が不味い(から匿名性の高いフリマはダメ)と一方で言っているのに…凄い言い分ですね…(苦笑)
「匿名でもフリマ事業者に聞けばトレースできますよね?」って聞いてみたいです。(笑)ニャアあこのような回答がきました。
B社カスタマーサポートでございます。
この度はお問い合わせいただき誠にありがとうございます。お問い合わせいただきました件につきまして、弊社は、お客様と出品者様との間の取引をサポートさせていただいておりますところ、社内および外部専門家とも検討したうえ、法令を遵守してサービス提供を行っております。
ご安心してご利用をご検討いただければ幸甚です。その他、ご不明な点がございましたらご遠慮なくお問い合わせください。
B社カスタマーサポート
- この返信は3年前にイチえもんが編集しました。理由: B社
1 ニャア!おっさんAフリマ仕入れは制限速度が時速60km制限の道を時速61kmで走る様な感じ。
1kmでもオーバーはオーバーなんで完全に違法行為、でも個人でするくらいならほぼ逮捕されない、警察もまあ1kmくらいはねえって濁す感じ。
ただ、その違法行為を金をとって教えて斡旋する様なこと、に対して証拠もりもりで通報があれば警察側も消費者庁もメンツのために動かざるを得ない。
フリマ仕入を教えているコンサルは返金に対応せざる得ないので一気に危ない立場になったね。5 ニャア!ラッキーヤフオクで落札して盗品だったことが何回かあります。
警察から電話かかってきました。
出品者の名前を検索したらヤフーニュースに名前がバッチリ出てました。
B社などの代行を含め落札者は全て善意の第3者になるのですが、古物商免許を持っている落札者(つまり、古物商免許を持っているebayセラー)がヤフオク、フリマで落札して、それが盗品と判明した場合、その盗品は無条件で無償で本来の持ち主に返却しないといけなくなります。
こうなると大赤字ですね。
- この返信は3年前にイチえもんが編集しました。理由: B社
1 ニャア!あB社に直接問い合わせたものですが一応品川警察に問い合わせました。
応対して頂いた警察官の方も少なくともサイトに古物商番号を載せていないのはダメと言っていたのでこれから調べていくそうです。
もしこれでB社の業務改善が行われない場合(本人確認しない場合)どういうことなのかまた問い合わせるつもりです。- この返信は3年前にイチえもんが編集しました。理由: B社
6 ニャア!ロクセット国家公安員会
https://www.npsc.go.jp/npsc_goiken/opinion-0001.htmlインターネットホットラインセンター
https://www.internethotline.jp/- この返信は3年前にイチえもんが編集しました。理由: B社
12 ニャア!イチえもん確かにB社は「トラスト行政書士事務所」の記事を見る限りは違法状態ではあるようですね。B社などの代行業者が撤退したら個人の輸出の売上は爆上げになるでしょうね…
下記引用 トラスト行政書士事務所 古物の教科書サイト
代行して古物を買う場合には古物商許可が必要です。
例えば、『知らない人に頼まれて、古物を買ってきて手数料をもらう』ビジネスにおいては古物商許可を取得する必要があります。
また、頼まれて古物を買う以外にも、頼まれて古物を売るビジネスや、交換をする場合にも古物商許可が必要となるのです。
https://kobutsukyoka.jp/law/antique-representation-stocking/
- この返信は3年前にイチえもんが編集しました。理由: B社
4 ニャア!おっさんAB社は、東証一部上場企業のB社のグループ会社であるT社が運営するサービスの1つ。
上場企業が上場適格性に重大な影響を及ぼす事項についての情報の通報先はこちらにございます(^ ^)取引参加者の法令遵守等に関する情報受付窓口
https://www.jpx.co.jp/regulation/mail/participants/index.html4 ニャア!ななし