- このトピックには182件の返信、2人の参加者があり、最後にありこにより2023-07-11 at 09:42に更新されました。
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イチえもんキーマスター
カナダトピックに散らばっていた「書状」についての情報をこちらに転載
書状についての今までの情報まとめを2コメント目に書いておきます。
あと、当サイトでも印刷物と書状の違いでごちゃごちゃしていた時の投稿情報はややこしいので消去しておきます。
ニャア -
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イチえもん
日本郵便の本社に確認したところ
「印刷物」は商用利用OK。
「書状 : 定形/定形外」は商用利用NGとの返答がありました。
下記が日本郵便の返答内容です。
商用物品を印刷物でお送りいただく場合は、手書きのラベル及び税関告知書をご用意いただくか国際郵便マイページサービスをご利用いただきラベルを作成される場合は、一度作成いただいたラベル及び税関告知書に追記・修正いただく形で内容品名及び内容品価格を記入いただきますようお願いいたします。
【国際書状】の場合は、
商用物品の包有はできかねるものとなります。参考リンク
航空書状で送れる物品の使い分け。EMS「書類用(BusinessPapers)」で送れる内容品
国際郵便の「書状」(主に封書で送付される国際郵便物)は、「書類」のみ包有と定められ、
物品を同梱することが出来なくなります。例示:手紙と簡単なプレゼントを同梱して外国宛に送る→不可となりました
この場合、国際スピード郵便のご利用であればお引き受けすることが可能です。「書状」として送ることのできる書類の例は次の通りです(価値があるなど商業利用に該当しない場合)
<相手国が内容品として認めているか、書留・保険付きでのみ送れるという条件を付けているかは国際郵便条件表参照>
通信文・書類・為替・トラベラーズチェック・小切手・現金(紙幣、硬貨)・航空券・乗車券・株券・カード類・
以下画像参照3 ニャア!143おさむ2022年6月17日15時30分>>1 質問があります。 1.「添付EAD送信した方が良い」という言葉の意味ですが、 添付 → CN22 or CN23 の添付 EAD送信 → 通関電子データ送信 で合っているでしょうか? 2.「通常郵便物>書状扱い>定形&定形外」&「印刷物(書留なし)」での「通関電子データ送信」の送信方法が分りませんが、送信方法はありますか? ※国際郵便や、海外の荷物を中心に扱う郵便局に問い合わせしてみましたが、 「通常郵便物>書状扱い>定形&定形外」&「印刷物(書留なし)」での「通関電子データ送信」は出来ないと回答されたので、出来ないという現在は、認識です。 3.↑の「通関電子データ送信」が出来ないのであれば、「CN22 or CN23」の添付だけで良いのでしょうか? 4.「CN22 or CN23」の添付というのは、レターの外に添付すれば良いのでしょうか?中身に添付すれば良いのでしょうか? ・質問の経緯 通常郵便物>書状扱い>定形&定形外>チケット、CD、DVD>添付EAD送信した方が良い 通常郵便物>印刷物>カタログ、カレンダーなどの商品価値のある印刷物>添付EAD送信した方が良い とありますが、「添付EAD送信した方が良い」という言葉の意味ですが、 添付 → CN22 or CN23 の添付 EAD送信 → 通関電子データ送信 で合っているでしょうか? 「CN22 or CN23」は日本郵便でダウンロードして手書きして添付すれば良さそうですが、 「通関電子データ送信」の送信方法が分りません。 「通関電子データ送信」は日本郵便マイページでしか送信できないという認識なのですが、 日本郵便マイページでは「通常郵便物>書状扱い>定形&定形外」と、「印刷物(書留なし)」でのラベル作成ができないため、 EAD送信(通関電子データ送信)が出来ません。 「通関電子データ送信」が出来ないとなると、 「通常郵便物>書状扱い>定形&定形外」&「印刷物(書留なし)」での発送の場合は、CN22 or CN23 の添付だけで良いのでしょうか? あとCN22 or CN23 の添付する場合は、レターの外に添付するのか?レターの中に添付するのが望ましいでしょうか?1イチえもん国際郵便の「書状」は手紙や書類などを一般や役所の人が送る通信手段の枠です。
なので多くの発送方法が引受停止になった後でも書状だけは途絶えさせないように最後まで残しているようです。
そこに商用利用者が紛れ大量の商品を発送すると、一般の人の大切な伝達/書類/通信まで遅延させるような妨害行為になってしまいますね。付け加えると「書状」の定形/定形外なので販売品でなくても、書類やカードの書状以外はそもそも発送できません。
つまり小物などなんでも送れる国内の定形外とは全く違うのですが多くの郵便局員がそれも知らないようです。ニャアにゃ販売品を書状の定形外で発送、物品ではないと偽って税関告知書をつけないで発送した場合は密輸とアンダーバリューになってしまいますね。
書状ではないのですが他の発送方法で実際にあった例についてお話します。
以前、ebayではフィードバックを多く集めてTRSの資格を得るために低価格の商品を大量に販売するという手法が流行っていました。
そこで使われた発送方法が航空書簡です。
航空書簡も書状と似たような性質ですが、世界均一で90円で発送が可能です。
それ自体が組み立て式の封筒となっていて、前もって購入する必要があります。
この航空書簡にお茶やふりかけなどを入れての発送がおこなわれていました。
ポストに投函できることや郵便局の窓口でのチェックが不可能に近い状態が続いていました。
しかし、この発送方法は物品を送るものではありません。
こういった明らかな不正行為に対して郵便局も対策に乗り出します。
初期のころは厚みのチェック、そして最終的にはX線での全量チェックがおこなわれるようになりました。
そこでひっかったものは全て返送となります。
次に同じ問題が発覚したら郵便物の受け入れを拒否すると警告も行われました。
書状についても不正行為が増えれば同様の結果につながっていきます。
また、すべての郵便物に対して検査がおこなわれれば、当然ですがコストがかかります。
そのコストが何に反映されるかは考えればわかることですね。
ちなみにebayはこのあたりの余波として、$0.01でのBuy it Now、$0.01オークション形式での入札即終了でのサスペンドが目立って行われるようになりました。
物品を書状の定形外での発送を聞くと、歴史は繰り返されるのかなと思ったりもします。
ニャアトオル問題なのは日本郵便がホームページ上に「国際郵便 書状では商用利用不可」の明記しないことですね。
唯一それが明記されているのを確認できるのは郵便局に備え置いているお客用のマニュアルだけです。
いつまで経っても改善も対策もしないので「総務省行政相談センターきくみみ」に電話で通報しておきました。https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/kyokusyo_madoguchi.html
日本郵便には事実確認をしますとのことです。
2 ニャア!前岡定形郵便での物品発送は明確な規約違反ですが、
ebayでも大流行中のトレーディングカード類は所謂「ゲームカード」に該当するとしてOKなのが、トレカ類を定形郵便で発送しているセラーの言い分なのかなとでもそれって脱税やアンダバリューに該当するのでは ・・・と思うのですが、
郵便局の立場になったときに、「海外にいる友人にギフトとしてポケモンカードを送るんだ」と言われるとそれ以上追求できなくなってしまいますよね。ニャアトンボトレカを定形郵便を発送する人って書留をつけたいから印刷物としてでなく、わざわざ定形で発送してるんですよね?
書留をつけたい理由は追跡番号と消費税還付だと思うんですけど、そもそも商用利用できない発送方法の定形郵便で消費税還付ってされるんですかね?
私は定形郵便を使ってないので税関告知書とかがどうなってるのかよくわかっていないのですが。ニャアイチえもん書留をつけたい理由は追跡番号と消費税還付だと思うんですけど、そもそも商用利用できない発送方法の定形郵便で消費税還付ってされるんですかね?
今のとこの情報だと消費税還付できるかどうかビミョーなところですね。。
まず消費税還付の前提条件は下記
書状、印刷物、小形包装物及び盲人用郵便物は、別途、日本郵便株式会社の書留・保険付のオプションサービスを利用しない場合には、ご依頼主様(控)を受領できないため、輸出免税の適用を受けることはできません。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2021/explanation/p903-916.pdf次に問題になるのは書状の発送伝票は国際マイページ上では作成できないこと。
これにより手書伝票になってる?と思うのですが、手書き伝票に書留を付けた場合の控えは、郵便局で宛名の部分だけを撮影されただけのものだったと思います。(6,7年前の記憶なんで…)つまりその書留控えにはCN22の金額などは入らなかったと思います。
そもそも書状発送にCN22を付けて「販売品」にチェック+価格記入することは「書状は販売品の発送は不可」ということと矛盾しますので、変に通ってしまって還付されたとしても最悪のケースで消費税の不正還付として逮捕されるかもしれませんね。
2020年以降に不正還付に対しては厳しくなってきてると思いますね。
ニャア丹波篠山消費税還付は書留無しでも可能です。税務関係の通達は文面を広く読んで適応可能箇所を利用する事が肝要です。ネット上の間違った解釈をよく見かけますので注意しましょう。- この返信は2年、 3ヶ月前にイチえもんが編集しました。理由: 「丹波篠山」「にゃん」「燃料」「燃料投下」「ベラミー」BANアカウント投稿
2 ニャア!9イチえもん2022年4月12日23時54分>>8 消費税法等の改正は昨年発表されたもので令和3年10月1日以降の取引について適応し、おそらく来年からの本格運用だと思いますが「書留無しでも可能」と言い切れる理由をお聞かせいただけますでしょうか? 税理士に書留なし発送での消費税還付はできないと確認もされてるようですけど。。 https://yushutsu.info/?topic=%E8%88%AA%E7%A9%BA%E5%B0%8F%E5%9E%8B%E5%8C%85%E8%A3%85%E7%89%A9%E3%81%A7%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E9%82%84%E4%BB%98%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%AB%E3%81%AF%EF%BC%9F#post-177581イチえもん>>8
消費税法等の改正は昨年発表されたもので令和3年10月1日以降の取引について適応し、おそらく来年からの本格運用だと思いますが「書留無しでも可能」と言い切れる理由をお聞かせいただけますでしょうか?税理士に書留なし発送での消費税還付はできないと確認もされてるようですけど。。
https://yushutsu.info/?topic=%E8%88%AA%E7%A9%BA%E5%B0%8F%E5%9E%8B%E5%8C%85%E8%A3%85%E7%89%A9%E3%81%A7%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E9%82%84%E4%BB%98%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%AB%E3%81%AF%EF%BC%9F#post-177581 ニャア!丹波篠山国税庁のHPにかかれています。〇通常郵便物
日本郵便株式会社から交付を受けた当該郵便物の引受けを証する書類(品名並びに品名ごとの数量及び価額を追記したもの)税理士は極めて保守的に回答し、かつ実務を知らないので間違った回答をすることが多々あります。国税庁の記載内容から考えられる疎明方法はいろいろあります。- この返信は2年、 3ヶ月前にイチえもんが編集しました。理由: 「丹波篠山」「にゃん」「燃料」「燃料投下」「ベラミー」BANアカウント投稿
2 ニャア!イチえもん「日本郵便株式会社から交付を受けた当該郵便物の引受けを証する書類」とは書留でないと発行できない控えということだと思うのですが。。
消費税法等の改正に明記されています。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2021/explanation/p903-916.pdf
書状、印刷物、小形包装物及び盲人用郵便物は、別途、日本郵便株式会社の書留・保険付のオプションサービスを利用しない場合には、ご依頼主様(控)を受領できないため、輸出免税の適用を受けることはできません。
1 ニャア!丹波篠山ここで注目するのは「品名並びに品名ごとの数量及び価額を追記したもの」です。「追記」とあることで様々な疎明が可能です。税法改正解説は絶対ではありません。実態に則していなければ他の方法で疎明して税務署を納得、反証不能にすれば十分です。- この返信は2年、 3ヶ月前にイチえもんが編集しました。理由: 「丹波篠山」「にゃん」「燃料」「燃料投下」「ベラミー」BANアカウント投稿
2 ニャア!イチえもん「追記」とあることで様々な疎明が可能です。
「日本郵便株式会社から交付を受けた当該郵便物の引受けを証する書類」とは「国際郵便物受領証(ご依頼主控)」又は「国際郵便物受領証(ご依頼主様控)」ですね。
その「国際郵便物受領証(ご依頼主控)」又は「国際郵便物受領証(ご依頼主様控)」を取得するためには書留でしか発行されない。
なので書留でないと輸出免税を適応しないと明記されております。
追記は上記の書類にするもので、そもそも書類がなければ追記も不可能ということだと思いますよ。つまり追記と書いているのは書留で発行される控えには品名ごとの金額など全てが書き記されないので追記する必要があるということだと思います。
税法改正解説は絶対ではありません。
解説ではなく原本ですよ。
2 ニャア!丹波篠山仰るとおりですね。非書留セラーは全滅ですね。- この返信は2年、 3ヶ月前にイチえもんが編集しました。理由: 「丹波篠山」「にゃん」「燃料」「燃料投下」「ベラミー」BANアカウント投稿
ニャアにゃおそらく書状 定形/定形外を使うセラーは、状況や考え方自体が違うと思われます。
そのため、消費税還付は重要ではなく、トラッキングナンバーのみを重要視していると考えられます。
もしくはトラッキングナンバーも必要としていません。
例えば月間の売上が10万程度で課税事業者ではない。
消費税還付もなければ、納付することもない。(場合によっては無申告)
フィードバックを増やすために取引件数を増やしたい。
このような状況ですと、そこに手を出す可能性はあります。
また、課税事業者であっても還付よりも利益が大きければ選択する可能性があります。
それが違反行為であったとしても、ルールや法に対する考え方が違うのでどうすることも出来ません。
詐欺師は詐欺が違法だとしっていて詐欺行為に及ぶように、そのラインを越えていく人間はいますね。
誰かが勧めればそのラインも下がってしまいます。
そういったセラーと正当な手法で対峙しなければならないところが理不尽さを感じるわけですが、それでもぶれずに取り組んでいくことが重要なことなのでしょう。
2 ニャア!トミ内部情報のおこぼれで聞きましたが、近いうちGW明けくらいに日本郵便ホームページ内で書状定形外での物品/有償物の発送禁止の注意喚起、またその旨を全郵便局に周知するらしいので取締りが厳しくなるかもしれませんね。
以前より国際郵便の定形外での物品/有償物の発送の増加について日本郵便内部ではかなり問題視されていたらしいですよ。6 ニャア!63イチえもん2022年5月1日18時24分>>16 国際郵便のサービス一覧のページが新しくなってるのかな? これがトミさんが言っていた日本郵便のページの改変なのでしょうかねえ。。 https://www.post.japanpost.jp/int/service/index.html 書状って言葉が消滅して「手紙」って言葉になってますが、「手紙」って言葉なら物品送れないのわかるでしょ?って意味なのでしょうか? まあ書状って言葉をなくしてる時点で何らかの意思は感じますが。。 もしこれがそうだとすると注意喚起ってレベルではない感じですかね、それとも注意喚起というのは郵便局の局員に注意喚起するってことなのか? まだGW明けではないのでまあまだ何かあるのかもしれませんね。1こんにゃeBay Japanから発送除外国設定についてのメールが来ていましたが、定形外での商品発送についてどう思っているんでしょうね?
まぁ問い合わせても答えを濁される気がしますけど。(汗)
あ、でも日本郵便ホームページに載れば流石に禁止令が出るかもしれませんね。(苦笑)
そうなれば阿鼻叫喚でしょうね…一部の情報発信者やベテランセラーでも定形外での発送を推している人がいますから…ニャア前岡まぁ建前上は「定形外はダメだよ」という程度でしょうかね・・・>ebay Japanの見解。
逆に定形外郵便が駆逐されれば飛行機に余裕ができて航空便小形包装物が復活したり・・・という願望
定形外で禁止令が出たとしても、定形郵便の範囲で収まるアイテム、特にトレカは定形郵便で送っているセラーが大半かと思いますのでそういったセラーにはノーダメージでしょうね。ニャア19こんにゃ2022年4月27日21時17分>>18 「書状」として載ると逃げられませんが、もし「定形外」としてお知らせに載ると、定形なので問題なしと判断するセラーは居そうですね。(汗)1イチえもん日本郵便がどの程度のチェック強化をするかですねえ。
定形外は発送前に中身を確認するとかくらいかなあ。
定形も毎日何百通も窓口から発送している人は中身チェックしてトレカなら受付拒否くらいはあり得るかもしれませんね。ニャアMKこんばんは。
ぶり返すようでアレですが、「令和3年度 税制改正の解説」は、あくまでこういうつもりで改正を行いましたという財務省のお言葉であって、「日本郵便株式会社から交付を受けた当該郵便物の引受けを証する書類」が何なのかは、国税庁からは具体的に示されてないという認識です(法令・通達等ありましたらぜひ教えてください)。なので、本当に気になる方は、直接税務署で質問して対応記録を残してもらうというのが良いかと思います。。(一度聞いてみようかと思いましたが、私の場合は「国際郵便物受領証(ご依頼主様控)」が出る配送方法でしか送ってないので、結局聞くことも無く…)
ニャア24イチえもん2022年4月28日13時09分>>22 まず前提として財務省は国税庁の上部組織で、財務省が立案したことを国税庁が実行する、というような関係のようです。 https://www.nta.go.jp/taxes/kids/hatten/page15.htm ①国税庁の改正のページでは下記のように発表されています。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/r03kaisei.pdf ②一方で財務省の改正では下記のようにかなり厳密に定義されています。 https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2021/explanation/p903-916.pdf これが国税庁と財務省の発表が逆だったなら、覆るかもしれませんが財務省の改正を簡易にまとめたものが国税庁の発表となるようなので、国税庁の解釈/書き方に問題があると言えると思いますね。 もちろん国税庁の下部組織である税務署が徴税の実行部隊なので「誤った解釈で」税務署が実務を行う可能性も否定できませんが、財務省の改正ページに書いてあることが絶対であることは変わらないと思いますね。 誰かが国税庁や税務署に突っ込んで詰めれば国税庁のページはすぐに改変されるのではないでしょうか。。 商用品を発送して良いという「小型包装物」や「印刷物」で輸出証明書などを発行しない日本郵便に問題があるので、実際に輸出している人のことを全く無視した改正案には私も違和感がありますね。 裁判をすれば勝てる可能性もあるのではないでしょうか。 ただ書状の定形/定形外はそもそも商用品の発送をできないと規定されているのでちょっと別問題になると思いますが。1丹波篠山私もぶり返すようで申し訳ないのですが、税制改正の解説集にある「書留等で出さない場合は免税対象外」という注釈に違和感があります。輸出取引の立証はいろんな手段がありますので、書留無いからダメというのは短絡的かと。消費税の還付は金額が大きいので裁判してでも認めさせた方が利益大きいですよね。- この返信は2年、 3ヶ月前にイチえもんが編集しました。理由: 「丹波篠山」「にゃん」「燃料」「燃料投下」「ベラミー」BANアカウント投稿
2 ニャア!イチえもん>>22
まず前提として財務省は国税庁の上部組織で、財務省が立案したことを国税庁が実行する、というような関係のようです。
https://www.nta.go.jp/taxes/kids/hatten/page15.htm
①国税庁の改正のページでは下記のように発表されています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/r03kaisei.pdf
②一方で財務省の改正では下記のようにかなり厳密に定義されています。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2021/explanation/p903-916.pdf
これが国税庁と財務省の発表が逆だったなら、覆るかもしれませんが財務省の改正を簡易にまとめたものが国税庁の発表となるようなので、国税庁の解釈/書き方に問題があると言えると思いますね。
もちろん国税庁の下部組織である税務署が徴税の実行部隊なので「誤った解釈で」税務署が実務を行う可能性も否定できませんが、財務省の改正ページに書いてあることが絶対であることは変わらないと思いますね。
誰かが国税庁や税務署に突っ込んで詰めれば国税庁のページはすぐに改変されるのではないでしょうか。。
商用品を発送して良いという「小型包装物」や「印刷物」で輸出証明書などを発行しない日本郵便に問題があるので、実際に輸出している人のことを全く無視した改正案には私も違和感がありますね。
裁判をすれば勝てる可能性もあるのではないでしょうか。ただ書状の定形/定形外はそもそも商用品の発送をできないと規定されているのでちょっと別問題になると思いますが。
2 ニャア!丹波篠山これから実務レベルで実際の運用を詰めていくのだと思います。改正前の手続きも実際の運用とはだいぶ違ってましたよね?- この返信は2年、 3ヶ月前にイチえもんが編集しました。理由: 「丹波篠山」「にゃん」「燃料」「燃料投下」「ベラミー」BANアカウント投稿
1 ニャア!26イチえもん2022年4月28日14時28分>>25 そう思うのならそれでいってみてはどうでしょうか?? 個々の判断の問題なので。。。 これ以上のことは直接税務署に聞いて判断した方がいいですよ。 注意すべきは、消費税還付できなかった場合は還付金をもらえないどころか、内国取引扱いになるので消費税を課税される可能性が高いということですね。例えば、10,000円仕入れを、5,000円発送費・20,000円商品代の合計25,000円で販売してebayに手数料を3,000円払っていた場合、 今までは1,300円が還付申請できていたものが、逆に1,200円の納付義務が生じる…ということでしょうか? https://yushutsu.info/?topic=%E8%88%AA%E7%A9%BA%E5%B0%8F%E5%9E%8B%E5%8C%85%E8%A3%85%E7%89%A9%E3%81%A7%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E9%82%84%E4%BB%98%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%AB%E3%81%AF%EF%BC%9F#post-18870
お金のリスクがかなり高いので、税務署や国税庁に事前に確認して証拠となる書面などをもらって、後々に覆されないようにしておかないと危険だと思いますよ。1イチえもん>>25
そう思うのならそれでいってみてはどうでしょうか?? 個々の判断の問題なので。。。
これ以上のことは直接税務署に聞いて判断した方がいいですよ。注意すべきは、消費税還付できなかった場合は還付金をもらえないどころか、内国取引扱いになるので消費税を課税される可能性が高いということですね。
例えば、10,000円仕入れを、5,000円発送費・20,000円商品代の合計25,000円で販売してebayに手数料を3,000円払っていた場合、
今までは1,300円が還付申請できていたものが、逆に1,200円の納付義務が生じる…ということでしょうか?
https://yushutsu.info/?topic=%E8%88%AA%E7%A9%BA%E5%B0%8F%E5%9E%8B%E5%8C%85%E8%A3%85%E7%89%A9%E3%81%A7%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E9%82%84%E4%BB%98%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%AB%E3%81%AF%EF%BC%9F#post-18870お金のリスクがかなり高いので、税務署や国税庁に事前に確認して証拠となる書面などをもらって、後々に覆されないようにしておかないと危険だと思いますよ。
1 ニャア!丹波篠山そうそう、そこが一番ひっかかるところで実態にそぐわない消費税課税を課されるというのが非現実的かと。訴訟をすればこの辺は税務署が負ける可能性高いと思います。ネットの税理士コメント等も見ましたが、いい加減な事言う税理士が多いなぁと- この返信は2年、 3ヶ月前にイチえもんが編集しました。理由: 「丹波篠山」「にゃん」「燃料」「燃料投下」「ベラミー」BANアカウント投稿
1 ニャア!にゃ国税庁
No.6551 輸出取引の免税
1 免税される輸出取引の範囲
課税事業者が次のような輸出取引等を行った場合は、消費税が免除されます。
(1)国内からの輸出として行われる資産の譲渡または貸付け
(2)国内と国外との間の通信または郵便もしくは信書便
(3)非居住者に対する鉱業権、工業所有権、著作権、営業権等の無体財産権の譲渡または貸付け
(4)非居住者に対する役務の提供
ただし、非居住者に対する役務の提供であっても、免税とされる輸出取引にはならず、消費税が課される場合があります。
2 免税の適用を受けるための証明
輸出免税の適用を受けるためには、その取引が輸出取引等である証明が必要です。
輸出取引等の区分に応じて輸出許可書、税関長の証明書または輸出の事実を記載した帳簿や書類を整理し、納税地等に7年間保存する必要があります。
1の(1)のうち郵便物として輸出する場合
(当該資産価額(注1)が20万円以下で、通常郵
便物(注2)のとき)【令和3年9月30日までの取引】
帳簿又は書類で一定事項が記載されたもの
【令和3年10月1日以後の取引】
発送伝票等の控え(一定の事項を追記したもの)(注3)(注3)詳しくは、パンフレット「消費税法改正のお知らせ」(令和3年4月版)をご参照ください。
消 費 税 法 改 正 の お 知 ら せ
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/r03kaisei.pdf
根拠法令等
消法7、30、消令17、消規5、令3改正規附則1一、2
2 ニャア!にゃ仕入れた商品を輸出したことが証明できない場合、それではその商品がどこに行ったのかということとなります。
その部分の実際の判断というものはこれから例が出てくると考えらえます。
そこからどのような流れになっていくかというところですが、現時点では税務署としてもなんとも言えないところでしょう。
誰かが訴訟を行い、判例が積みあがればある程度の答えは出ると思います。
ただ、それでも見解の相違などはあるわけで、そこに対して時間・労力・資金をかけるかは個々の判断となります。
個人的には税務調査のネタとなりそうな部分は徹底的に回避していく方針です。
ニャアはじめましてこのスレには誤解を与える可能性のありそうなコメント、飛躍したもの、曖昧なコメントが何個かあると感じます。受け売りではいけないのと、自らの理解を深めるため書状とはなんだ?を調べてみました。
「書状とは」
日本郵便におけるサービス名は「手紙(書状)」。「通常郵便物」のいちカテゴリー。以下に日本郵便ウェブサイトの説明ページへのリンクhttps://www.post.japanpost.jp/int/service/letter.html
また… 以下国際郵便約款より
「第18条 書状は、特定の人に宛てた通信文を筆書した書類を内容とする郵便物で、郵便葉書でないものをいいます。」
「第18条2 他の種類とすべき郵便物(書類のみを包有するものに限ります。)も、書状として差し出すことができます。」「書類か物品か」
2017年までは「手紙(書状)」において手紙に添えた形で、書類以外の「物品」の含有が認められていたようですが、万国郵便条約の改正により2018年以降は「書類のみ」と改められました。
では「書類とは」なんぞや? これは即出ですが、通信文・書類・為替・トラベラーズチェック・小切手・現金(紙幣、硬貨)・航空券・乗車券・株券・カード類、… などなどなど※現在主に問題なのは「書類」以外の「物品」を送るのに使用している利用者がいることでしょうね。
※「書状以外はそもそも発送できません」と本スレの最初の方のコメントに書かれていますが、正しくは「書類以外は…」あるいは「書状に含有できる書類以外は…」とかですかね。「定型か定形外か」
本スレには定型/定形外で違いがあるようなコメントがありますが、サイズと重量の違いだけで、物理的な含有物のサイズの制約を除いて、含有できる内容品については違いがありません。どちらでもあくまで含有できるのは「書類」のみです。「有償か無償か」
日本郵便のウェブサイトの「手紙(書状)」のページには
「税関検査の対象とされる可能性のあるもの(商品価値を有するもの等)を包有する場合は税関告知書(CN22・CN23)の添付が必要です。」
と記述があります。https://www.post.japanpost.jp/int/service/letter.html
また国際郵便約款に
「第17条 外国宛てに…… 又は税関検査の対象とされる可能性のあるその他の通常郵便物を差し出す場合に は、内容品の明細、価格等を記載した当社所定の税関告知書CN22(以下「CN22」といいます。)を郵便物に添付していただきます。
2 前項の郵便物について、内容品の価格が300SDRを超える場合又は差出人が選択する場合には、当社所 定の税関告知書CN23(以下「CN23」といいます。)を添付していただきます。」
※書状は「その他の通常郵便物」以上の日本郵便のウェブサイトと約款の記述を鑑みると無償だろうが有償だろうが、関係なく利用できるように読み取れます。
※ただしこれには注意が必要で、万国郵便条約には下記のような文言があり、下記の国々宛に限っては課税対象になる物を含有する書状はダメだよ、とあります。
「アフガニスタン、 アルバニア、 アゼルバイジャン、ベラルーシ、カンボジア、チリ、コロンビア、キューバ、エルサルバドル、エストニア、イタリア、ラトビア、ネパール、ウズベキスタン、ペルー、朝鮮民主主義人民共和国、サンマリノ、トルクメニスタン、ウクライナ及びベネズエラの郵政庁は、条約第十五条の規定に関連して、関税を課される物品を包有する普通書状及び書留書状を引き受けない。」
これは日本郵便の「国際郵便条件表」の通常郵便物カテゴリー内の「課税品包有郵便物 ×」の国々とも一致します。逆を言うと、これらの国以外だったら引き受けている。
それで件のhttp://yubin.2-d.jp
というサイト上で公開されているの2018年のお達し「国際郵便をご利用のお客様へ」という画像(公開の許可を取ったのでしょうか?)ですが、画像内の「商業利用に該当しないものとします」という文言の根拠となる条文を国際郵便約款、万国郵便条約をざっと見る限り見つけられませんでした。それどころか矛盾しているようにも思えます。(同様の文言は「国際郵便入門」という書籍にもありますが、この書籍は日本郵便ではなく、他の外部組織が作成したものみたいです)。
ここからは勝手な憶測ですが、emsや小包サービスへカスタマーを誘導する意味あいで、いつからか(2018年より前から?)日本郵便が付け加えた文言なのではないかと想像しています。日本郵便の本社に電話したところで、内実こんなマニアックなことをわかっている従業員なんて殆どいないでしょうから、その回答も当てにならないかもしれません。もし内部リークの噂のように何かしらウェブサイトに公式にお知らせが出るのであれば、それを読めば分かることですね。恐らく「「物品」を送らないでね!」という注意喚起がされるんでしょうかね。
2 ニャア!31レイ2022年4月29日0時34分>>30 横から失礼します。 ・書状で物品を送れない ・書状で販売品(有償)は送れない ・書状で課税品は送れる(国によっては送れない) めちゃくちゃ簡単にまとめるとこうではないでしょうか? ただ、 >画像内の「商業利用に該当しないものとします」という文言の根拠となる条文を国際郵便約款、万国郵便条約をざっと見る限り見つけられませんでした。 そうなんですよねー。 そこは私も以前何度も探しましたがありません、書かれていません、意味わかりませんよね! でも内部マニュアルにはあるって言うんですよ…なんでHPに書かないのとずっと疑問に思っています。 >恐らく「「物品」を送らないでね!」という注意喚起がされるんでしょうかね。 ということに関しては2017年の時点で既に郵便局HPに【書状の取り扱い】 書状には書類(現金等を含む)以外の物品は包有できないため、物品を包有する場合は、小形包装物等、書状以外を使用。
と下記画像に記載されています。 引用元 : 国際郵便条件表の変更について なので今更改めて同じことを注意喚起するのか…?と疑問はあります。 あくまでも今問題になっているのは物品がどうこうではなく「販売品(有償)は書状で送っていいのかダメなのか」で、不明に思われるようでしたら直接日本郵便側にお聞きになられてはいかがでしょうか? 個人的には日本郵便のカスタマー(電話・メール)に何度か確認してますが内部マニュアルには「販売品(有償)は送れないと書かれている」と一貫した答えだったこと・ネット上に上がっていた内部情報画像が一致しているのでそうなんだろうと思っています。 日本郵便は当てにならないから聞かないというのは心情的には理解できますし個人の自由なのでお任せしますが、その場合この話はそこで終了というだけになります。 とりあえずはG.W.明けに郵便局HPをチェックですかね。 何がどう書かれるのか、本当に書かれるのか今から楽しみです(笑) あとは各個人が総務省なり日本郵便なりに確認するのが良いかと思います。 確認した上で明確にこのスレに書かれていることが間違っていると分かった場合は「ここの部分がこう違う(情報元:〇〇)」と訂正していただけると助かります。1レイ>>30
横から失礼します。
・書状で物品を送れない
・書状で販売品(有償)は送れない
・書状で課税品は送れる(国によっては送れない)めちゃくちゃ簡単にまとめるとこうではないでしょうか?
ただ、
>画像内の「商業利用に該当しないものとします」という文言の根拠となる条文を国際郵便約款、万国郵便条約をざっと見る限り見つけられませんでした。
そうなんですよねー。
そこは私も以前何度も探しましたがありません、書かれていません、意味わかりませんよね!
でも内部マニュアルにはあるって言うんですよ…なんでHPに書かないのとずっと疑問に思っています。>恐らく「「物品」を送らないでね!」という注意喚起がされるんでしょうかね。
ということに関しては2017年の時点で既に郵便局HPに【書状の取り扱い】
書状には書類(現金等を含む)以外の物品は包有できないため、物品を包有する場合は、小形包装物等、書状以外を使用。と下記画像に記載されています。
引用元 : 国際郵便条件表の変更についてなので今更改めて同じことを注意喚起するのか…?と疑問はあります。
あくまでも今問題になっているのは物品がどうこうではなく「販売品(有償)は書状で送っていいのかダメなのか」で、不明に思われるようでしたら直接日本郵便側にお聞きになられてはいかがでしょうか?
個人的には日本郵便のカスタマー(電話・メール)に何度か確認してますが内部マニュアルには「販売品(有償)は送れないと書かれている」と一貫した答えだったこと・ネット上に上がっていた内部情報画像が一致しているのでそうなんだろうと思っています。
日本郵便は当てにならないから聞かないというのは心情的には理解できますし個人の自由なのでお任せしますが、その場合この話はそこで終了というだけになります。
とりあえずはG.W.明けに郵便局HPをチェックですかね。
何がどう書かれるのか、本当に書かれるのか今から楽しみです(笑)あとは各個人が総務省なり日本郵便なりに確認するのが良いかと思います。
確認した上で明確にこのスレに書かれていることが間違っていると分かった場合は「ここの部分がこう違う(情報元:〇〇)」と訂正していただけると助かります。
ニャア32前岡2022年4月29日14時55分>>31 いずれにせよ物品はダメ!というのは改めて周知されそうな雰囲気ですね。 素人質問で申し訳ないのですが、販売品と課税品って何か違うのでしょうか?1前岡>>31
いずれにせよ物品はダメ!というのは改めて周知されそうな雰囲気ですね。
素人質問で申し訳ないのですが、販売品と課税品って何か違うのでしょうか?ニャア37レイ2022年4月29日18時40分>>32 私の認識の仕方としてざっくり書くと ・販売品 : 「ネットなどを通じて売買・金銭の移動があったもの全て」 ・課税品 : 「最初から課税対象と定められているもの」「免税金額以上のもの」「税関の判断で決まるもの」 でしょうか。 必ずしも「販売品=課税商品」という図式ではなく、無償扱いのギフトだろうと何だろうと免税金額を超えれば課税商品ですし、場合によっては元の価格は免税金額以下でも価値のあるものと税関が判断したら課税商品扱いにされると私は(元)郵便局員さんから聞いています。 例えば昔買った古い美術系の画集。 海外住みの友人が欲しいと言ったのでGiftで発送。 元々5000円位(送り先の免税金額以内)だったのでその金額を記載して送ったら、たまたま税関で調査されたらその画集は今となってはとても貴重な高価なもので税関の判断で課税対象にされた。 というようなことは場合によってはあり得るようです。(あくまでも例え話です) このあたりは送り先の税関の判断なのでブラックボックスなんですけどね… 逆を言うと、免税金額以内(税関もそう判断)であればGiftに限らず販売品でも課税されずに相手に荷物が届きます♪ 最後に、こちらEUのVAT問題等々は絡めずにシンプルな図式として読んでいただけると助かります💦 分かりづらかったらごめんなさいm(_ _)m1イチえもん赤枠=書類
青枠=有価証券、証明証、金券
緑枠=印刷物
物品(ぶっぴん):
漠然と、物や品物を指す語。thing。goods。item。
特に、有価物としての側面を重視する語。article。commodity。
意匠法においては「有体物であり、動産であるもの」[1]
物品管理法においては、国が所有する動産のうち、現金・有価証券・不動産・船舶・航空機などを除いた物
・
物品の定義の中には有価証券が含まれないこと
・それなのに日本郵便の言う書状には有価証券を含むことができること
・そして日本郵便の言う書状に印刷物までもが含まれていること、
それらが書状 定形/定形外の問題を複雑化していると思います。例を挙げて考えてみるとわかりやすいかもしれません。
例えば
①友達に手紙を発送した
②「有名人の手紙」をeBayで販売し購入者に発送した同じ手紙でも
①は書類扱いで書状発送できる
②は物品扱いになり書状では発送不可のはずです。ただ
③有名人が自分の友達に手紙を発送した
この場合は書類扱いで、もちろん課税もされません。④「有名人の手紙」をその有名人のファンである友人にプレゼントとして発送した。
この場合は無償のプレゼントであっても物品扱いになり書状では発送できませんし、課税品になると思います。そしてもう一つ書類の定義に含まれる「現金」「有価証券」が問題をややこしくしていると思います。
⑤アメリカにいる友達にニンテンドーのプリペイドカードを送った
これは有価証券として書状で発送できるはずです。⑥アメリカにいる友達にポケモンのトレカを送った
これはトレーディングカードは物品扱いなので書状では発送できないはずです。それでは下記の場合はどうでしょうか?
⑦アメリカにいる友達にレトロな価値を持つ図書カードを送った
この場合は、どういうつもりで発送するかによって決まると思います。
つまり希少価値のあるプレゼントとして図書カードを送ったとしたら物品になり、希少価値など知らずに図書カードとしての有価証券としての用途で使ってもらうために送ったら書状で可能、だと思います。もう一つややこしくしているのは印刷物が含まれる点ですね。
例として
⑧アメリカにいる友達に自分たちの演劇サークルの活動を録画したDVDを友人に発送した
こちらは印刷物扱いなので書状で発送できるはずです。⑨アメリカにいる友達に映画マトリックスのDVDをプレゼントとして発送した
こちらは物品扱いなので書状では発送できないはずです。⑩販売されているクリスマスカードにメッセージを書いて息子に送った
こちらは書状扱いになると思います。11. 販売されているクリスマスカードをそのまま開封もせず何も書かずに息子に送った
こちらは物品扱いになり、同じクリスマスカードでも厳密な意味では書状では発送できないはずです。12. 通信教育の事業をしており、受講料を支払った受講生にその授業内容である教科書を受講生に発送した
こちらは書状扱いになるのでは?と思います。13. 通信教育の事業をしており、そのサイト内で教科書を販売しており、受講生が購入したのでその教科書を発送した
こちらは物品扱いになるはずです。
これらは私の認識なだけですので、誤りがあったら教えてください。
4 ニャア!34前岡2022年4月29日17時46分>>33 僕の読解力の問題であれば申し訳ないのですが、 物品の定義の中には有価証券が含まれない→有価証券は物品ではなく、書状である。とすれば 日本郵便がいう書類(書状)の発送可能物の中に有価証券が入っていることは なんら矛盾はない気がするのですが・・ ⑥の例だと、トレーディングカードが物品扱いと仰っていますが、 添付画像だとゲームカードは書類に含まれていますが、両者の違いとは何なのでしょうか?1前岡>>33
僕の読解力の問題であれば申し訳ないのですが、
物品の定義の中には有価証券が含まれない→有価証券は物品ではなく、書状である。とすれば
日本郵便がいう書類(書状)の発送可能物の中に有価証券が入っていることは
なんら矛盾はない気がするのですが・・⑥の例だと、トレーディングカードが物品扱いと仰っていますが、
添付画像だとゲームカードは書類に含まれていますが、両者の違いとは何なのでしょうか?ニャア35イチえもん2022年4月29日18時00分>>34物品の定義の中には有価証券が含まれない→有価証券は物品ではなく、書状である。とすれば 日本郵便がいう書類(書状)の発送可能物の中に有価証券が入っていることは なんら矛盾はない気がするのですが・・
そうですね、こんがらがっていました。⑥の例だと、トレーディングカードが物品扱いと仰っていますが、 添付画像だとゲームカードは書類に含まれていますが、両者の違いとは何なのでしょうか?
「ポイントカード、ゲームカード、商品券、宿泊券、」との並び的に考えれば、ゲームカードと記載しているのはプリペイドのゲーム引換券(金券)を指していると思われます。 トレーディングカードはそれ自体に財産価値が内包されていない=お金がチャージされていないので金券でも有価証券でもなく物品扱いになるはずですね。 もしGW明けに日本郵便が書状の定義を局員に周知し徹底する噂が本当で、 上記の私の認識が間違っていなければトレカの書状での発送が一斉に規制される可能性もあるかもしれません。1イチえもん>>34
物品の定義の中には有価証券が含まれない→有価証券は物品ではなく、書状である。とすれば
日本郵便がいう書類(書状)の発送可能物の中に有価証券が入っていることは
なんら矛盾はない気がするのですが・・そうですね、こんがらがっていました。
⑥の例だと、トレーディングカードが物品扱いと仰っていますが、
添付画像だとゲームカードは書類に含まれていますが、両者の違いとは何なのでしょうか?「ポイントカード、ゲームカード、商品券、宿泊券、」との並び的に考えれば、ゲームカードと記載しているのはプリペイドのゲーム引換券(金券)を指していると思われます。
トレーディングカードはそれ自体に財産価値が内包されていない=お金がチャージされていないので金券でも有価証券でもなく物品扱いになるはずですね。もしGW明けに日本郵便が書状の定義を局員に周知し徹底する噂が本当で、
上記の私の認識が間違っていなければトレカの書状での発送が一斉に規制される可能性もあるかもしれません。ニャアこんにゃ僕もゲームカードはニンテンドープリペイドカードやプレイステーションストアカード等の金券カードの事だと思います。
ゲームカードという名称がややこしくしていますね。
TCG(トレーディングカードゲーム)・PCG(ポケモンカードゲーム)ですので。ニャアレイ>>32
私の認識の仕方としてざっくり書くと
・販売品 : 「ネットなどを通じて売買・金銭の移動があったもの全て」
・課税品 : 「最初から課税対象と定められているもの」「免税金額以上のもの」「税関の判断で決まるもの」
でしょうか。必ずしも「販売品=課税商品」という図式ではなく、無償扱いのギフトだろうと何だろうと免税金額を超えれば課税商品ですし、場合によっては元の価格は免税金額以下でも価値のあるものと税関が判断したら課税商品扱いにされると私は(元)郵便局員さんから聞いています。
例えば昔買った古い美術系の画集。
海外住みの友人が欲しいと言ったのでGiftで発送。
元々5000円位(送り先の免税金額以内)だったのでその金額を記載して送ったら、たまたま税関で調査されたらその画集は今となってはとても貴重な高価なもので税関の判断で課税対象にされた。というようなことは場合によってはあり得るようです。(あくまでも例え話です)
このあたりは送り先の税関の判断なのでブラックボックスなんですけどね…逆を言うと、免税金額以内(税関もそう判断)であればGiftに限らず販売品でも課税されずに相手に荷物が届きます♪
最後に、こちらEUのVAT問題等々は絡めずにシンプルな図式として読んでいただけると助かります💦
分かりづらかったらごめんなさいm(_ _)mニャア40前岡2022年4月29日19時59分>>37 なるほど。ありがとうございます。 課税品か否かを判断する場合は販売品、非販売品というくくりでなく、送る品そのものの価値、価格が判断基準になるということですね。1はじめまして私は現代的なトレカ類まった詳しくありませんので「ゲームカード」は財布に入る程度のサイズ感のカード状の並びの中に出てきていてなんとなくゲームに使うカードでトランプとかUnoみたいな類を想像していました。
1 ニャア!前岡皆様ありがとうございます。
確かに文章の並び的にはゲームカードというのはプリペイドのゲーム引換券の意味を指している可能性が高そうですね。
自分としては>>38さんのようにゲーム(に使う)カードという風な解釈でした。
ただゲームカードという言葉自体が一般的に使われていない日本郵便の造語のようですし、言葉の真意は結局図りようがないですね・・・カード関連でいうと、こちらのページに気になる文言を見つけました。
こちらには「遊技用カード」という文言が書かれています。
これにもしトレカ類が該当するとなると、「海外の友人にギフトとしてポケモンカードを送りたい」という場合には
書状扱いではなく印刷物として発送するのがより正しいという事になるでしょうか?ニャア41はじめまして2022年4月29日20時10分>>39 うーん、ちょっと視点を変えて「書類」のリストを見ていると、ほとんどのものが平べったく、記録的な性質を有しているんですよね。ポケモンカード自体を知らなのでポケモンカードがなんらかの記録を有しているか私には分かりませんが、もし有していればとりあえず「書類」に当てはまるとかな?(ギフトかギフトじゃないかは別にして)42イチえもん2022年4月29日20時12分>>39これにもしトレカ類が該当するとなると、「海外の友人にギフトとしてポケモンカードを送りたい」という場合には 書状扱いではなく印刷物として発送するのがより正しいという事になるでしょうか?
①日本郵便カスタマーサポートの「印刷物へ商用物品は包有することは可能でございます。」との回答 ②ポケモンカードはどう見ても印刷物である 以上から「印刷物」で発送することは可能なはずですね。 (修正追記)こちら言い切ってますが、確認したわけではないのでトレカを印刷物で発送する方はご自分で一度、日本郵便のカスタマーサポートに問い合わせしてください。 ただ友人にギフトで発送するとしてもポケモンカードは課税対象の物品なので、下記の日本郵便のカスタマーサポートの説明にある通り税関告知書が必要のはずです。商用物品を印刷物でお送りいただく場合は、 手書きのラベル及び税関告知書をご用意いただくか 国際郵便マイページサービスをご利用いただきラベルを作成される場合は、 一度作成いただいたラベル及び税関告知書に追記・修正いただく形で 内容品名及び内容品価格を記入いただきますようお願いいたします。
2はじめまして>>39
うーん、ちょっと視点を変えて「書類」のリストを見ていると、ほとんどのものが平べったく、記録的な性質を有しているんですよね。ポケモンカード自体を知らなのでポケモンカードがなんらかの記録を有しているか私には分かりませんが、もし有していればとりあえず「書類」に当てはまるとかな?(ギフトかギフトじゃないかは別にして)ニャア43はじめまして2022年4月29日20時15分>>41 でポケモンカードが記録を有してなければ「書類」ではないと。 そう考えるとトランプは「書類」ではない気がしてきました。44イチえもん2022年4月29日20時17分>>41 ・極端な話をするとポケモンカードの裏面が真っ白でそれを「手紙を書く紙」として利用してメッセージを書いて発送するなら書状発送が可能と思われます。 ・また、ポケモンカードにお金をチャージ機能があるなら有価証券に該当するので書状で発送可能になると思われます。 ・おっしゃるようにポケモンカードにSDカードのように磁気記録できる機能があり、それを通信手段として利用するなら書状で発送できると思われます。 *細かいことを言うならば上記の場合でも、額面以上の価格で取引されている希少品の場合は、物品扱いされ書状発送できない可能性はあります。(正式には) あくまでも通信のためというのが書状のはずです。 現金や金券などを書状で送れるのも「内包する価値を通信している」という捉え方だと思います。ネットで現金を相手の口座に送金するのと同じ意味ですね。 もっと詰めていうと紙幣を送ってるのではなく、紙幣に内包されている「価値」を通信しているという考えですね。2イチえもん>>39
これにもしトレカ類が該当するとなると、「海外の友人にギフトとしてポケモンカードを送りたい」という場合には
書状扱いではなく印刷物として発送するのがより正しいという事になるでしょうか?①日本郵便カスタマーサポートの「印刷物へ商用物品は包有することは可能でございます。」との回答
②ポケモンカードはどう見ても印刷物である以上から「印刷物」で発送することは可能なはずですね。
(修正追記)こちら言い切ってますが、確認したわけではないのでトレカを印刷物で発送する方はご自分で一度、日本郵便のカスタマーサポートに問い合わせしてください。
ただ友人にギフトで発送するとしてもポケモンカードは課税対象の物品なので、下記の日本郵便のカスタマーサポートの説明にある通り税関告知書が必要のはずです。
商用物品を印刷物でお送りいただく場合は、
手書きのラベル及び税関告知書をご用意いただくか
国際郵便マイページサービスをご利用いただきラベルを作成される場合は、
一度作成いただいたラベル及び税関告知書に追記・修正いただく形で
内容品名及び内容品価格を記入いただきますようお願いいたします。- この返信は2年、 4ヶ月前にイチえもんが編集しました。理由: 修正追記
ニャア47前岡2022年4月29日20時37分>>42 なるほど。であればトレーディングカード類は印刷物として送るのが間違い無さそうですね。 ただまぁ、定形外物品含有問題も含め、GW開けに告知がなされるとの噂なのでそれにも注目しようと思います。1イチえもん>>41
・極端な話をするとポケモンカードの裏面が真っ白でそれを「手紙を書く紙」として利用してメッセージを書いて発送するなら書状発送が可能と思われます。
・また、ポケモンカードにお金をチャージ機能があるなら有価証券に該当するので書状で発送可能になると思われます。
・おっしゃるようにポケモンカードにSDカードのように磁気記録できる機能があり、それを通信手段として利用するなら書状で発送できると思われます。*細かいことを言うならば上記の場合でも、額面以上の価格で取引されている希少品の場合は、物品扱いされ書状発送できない可能性はあります。(正式には)
あくまでも通信のためというのが書状のはずです。現金や金券などを書状で送れるのも「内包する価値を通信している」という捉え方だと思います。ネットで現金を相手の口座に送金するのと同じ意味ですね。
もっと詰めていうと紙幣を送ってるのではなく、紙幣に内包されている「価値」を通信しているという考えですね。ニャア45はじめまして2022年4月29日20時25分>>44 ビックリマンシールはどうしょうか? 記録的な性質はさておきシールも一応リストにあり、反面ウィキペディアではトレーディングカードということになっていますが…1はじめまして>>44
ビックリマンシールはどうしょうか?
記録的な性質はさておきシールも一応リストにあり、反面ウィキペディアではトレーディングカードということになっていますが…ニャア46イチえもん2022年4月29日20時35分>>45 ビックリマンシールは物品扱いですね。 シールで例を挙げるなら、ネット上で世界ビックリマン同好会というのを作って、その同好会の会員ステッカーを作り、海外の会員に発送するなら書状扱いになると思われます。 つまりシールは単なる媒体であり、その内包されている会員権に価値がある、という考え方になると思われます。 一般に向けて販売されているシール、ステッカーは価値のある物品になるはずです。1イチえもん>>45
ビックリマンシールは物品扱いですね。シールで例を挙げるなら、ネット上で世界ビックリマン同好会というのを作って、その同好会の会員ステッカーを作り、海外の会員に発送するなら書状扱いになると思われます。
つまりシールは単なる媒体であり、その内包されている会員権に価値がある、という考え方になると思われます。
一般に向けて販売されているシール、ステッカーは価値のある物品になるはずです。ニャア48はじめまして2022年4月29日21時02分>>46 ありがとうございます。 なるほど、そのものに記録されてる情報になんらかの価値がある場合は「書類」、 そのもの自体に価値がある場合は「書類」に当てはまらないという考えですね。1前岡>>42
なるほど。であればトレーディングカード類は印刷物として送るのが間違い無さそうですね。ただまぁ、定形外物品含有問題も含め、GW開けに告知がなされるとの噂なのでそれにも注目しようと思います。
ニャアはじめまして>>46
ありがとうございます。
なるほど、そのものに記録されてる情報になんらかの価値がある場合は「書類」、
そのもの自体に価値がある場合は「書類」に当てはまらないという考えですね。ニャア49イチえもん2022年4月29日21時35分>>48 誤解を招くため削除しました。1イチえもん>>48
誤解を招くため削除しました。
- この返信は2年、 4ヶ月前にイチえもんが編集しました。理由: 誤解を招くため削除しました。
ニャア50はじめまして2022年4月29日22時21分>>49 極端な例、というの理解しますが、このXXXXXXXは平べったい形状じゃないので、私は「書類」にはならないのでは?と思います。まあ分厚い書籍とか、100枚組cdとかもありますけどねぇ。まあ2kgまでで… 画像のリストを見る限りそのものが持つ一般的形状が平べったいかどうかは判別に関わっていると思います。 記録媒体として思い浮かびやすい写真のフィルムでさえ載ってないですし。 私の持論、ざっくり言うと 「なんらかの記録的な性質 + 平べったい」= 「書類」 それ以外は「書類」ではない1はじめまして>>49
極端な例、というの理解しますが、このXXXXXXXは平べったい形状じゃないので、私は「書類」にはならないのでは?と思います。まあ分厚い書籍とか、100枚組cdとかもありますけどねぇ。まあ2kgまでで…
画像のリストを見る限りそのものが持つ一般的形状が平べったいかどうかは判別に関わっていると思います。
記録媒体として思い浮かびやすい写真のフィルムでさえ載ってないですし。私の持論、ざっくり言うと
「なんらかの記録的な性質 + 平べったい」= 「書類」
それ以外は「書類」ではない- この返信は2年、 4ヶ月前にイチえもんが編集しました。理由: 誤解を招くためワードを削除しました。
ニャアはじめましてここでは一般論での書類の定義とは直接的な関連はなく、
あくまで手紙(書状)サービスの運用における「書類」の定義の話ですね。
まあ、例の画像内で定義というか、書類の例として名前が羅列されていますから、この羅列から私なりに推察してみた次第です。お付き合いいただきありがとうございます。