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レイにより2021-11-26 at 02:18に更新されました。
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いちに
こんにちは、米国宛て印刷物の発送ラベルについて、参考になればと思い、投稿します。
米国宛てに航空便で書籍(重さ=2800g)の発送を計画。 重量が2000g以上ですから、小形包装物は使えません。そこで、印刷物(5000gまで可)で送ることとしましたが、米国宛ては1月1日から「手書きラベルはNG」という事で、国際郵便マイページサービスでラベルを作成することに。
しかし、国際郵便マイページサービスの「発送種別」に「印刷物(書留)」はあるのですが「印刷物(普通=書留無し)がありません。現在、書留は発送不可だし、米国宛ては手書きラベルはNG、いったいどうすりゃいいの?
と、いうことで、国際郵便マイページサービス事務局へメールで質問しました。 以下がその返事です。
「お問い合わせいただきありがとうございます。 国際郵便マイページサービスでは印刷物(普通)のラベル作成サービスの提供はしておりません。米国宛てにつきましては、通関電子データ送信義務化とのことで国際郵便マイページでのラベル作成をお願いしているところではありますが、印刷物(物品ではないもの)はデータ送信義務化の対象外ですので、引き続き手書きラベルでの発送準備をお願いいたします。」
改めて、「通関電子データー送信義務」の案内を読むと、対象となる種別として「EMS(物品)、国際小包、小形包装物、国際eパケット、国際eパケットライト」となっていて、印刷物は入っていません。窓口で米国宛ては、手書きはNG、引き受けできません と言われてきたので、印刷物(普通)は手書きでOK ホントかいな? チョット心配な気持ちですね。
米国やオーストラリア発送再開の時のように、またまた、窓口でスムーズにいかないのでは? と今回は、事務局からのメールのコピーを持参することにします。
1 ニャア!
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ksblack
返信国際郵便の条約規定により、書籍は電子データ送信の対象です。
単純な書類であれば印刷物でもいいのですが、書籍や雑誌、カレンダーなど物品名が記載できる物は小型包装物扱いにして電子データを送信する方がよろしいかと思います。
印刷物と小型包装物では25g以下でなければ料金は同じですので、小型包装物としてマイページからラベル作成して差出してみてください。
1 ニャア!
ksblack
返信すいません、2800gでしたね。
その重量でしたら、小包にして差出すか印刷物となってしまいますね。電子データなしで差し出すのは危険かなと思う一方で、郵便局のシステムでは作成できないとなると…どうしたものやら。
電子データ不備で返送された場合は、料金返還などの対応は応じてもらえない可能性が高く、書留も現在付けられないので、普通扱いだと損害賠償もなく…送り主にとっては非常に不利になると、個人的には思います。
書籍は条約上電子データは必須ではないのですか、と聞いてみて、有効な回答が得られればいいのですが。
ニャア
いちに
返信ksblackさんコメントを有難うございました。 国際郵便の印刷物の案内を見ると、印刷物とは、定期刊行物、書籍、カタログ、ダイレクトメール、業務用書類、その他の印刷物を内容とする場合に利用可能な商品です。
とあるのですが、印刷物の「物品」と「物品でない」という区別を、探したのですが分かりませんでした。頭の中では、区別はわかるのですが ?です。 印刷物の物品となった場合、どのように電子データ送信が可能なのか、もう一度、国際郵便マイページサービス事務局へ尋ねてみたいと思います。 電子データ不備での返送は、避けたいですからね。
ニャア
レイ
返信おそらくですが、最終的には「物品」と「物品でない」という区別は相手国の税関判断になる可能性が高いのではと思います。
国際郵便マイページで試しに印刷物用の伝票を作ってみましたがCN22の部分が全て入力出来ないようになっていました。
つまり「印刷物」とは「課税商品では無い=価値がないもの」ということが前提になると思われます。(課税商品であればCN22が必要)その伝票で発送してたとえ価値がないものだったとしても相手国税関で「価値があるものだ」と判断される可能性はあり、そう判断されたらそこからCN22を税関に送らなければならないのか返送になるのかの詳しいことは私も分かりません。
ただ税関判断での返送だと支払った送料の返還はないです。
あくまで印刷物用の伝票を見る限りはそう思ったという個人的な意見で確認をした訳ではないですが気になったので一応書いておきます💦
途中で急に現れて失礼しました。ニャア
ナワ
返信主にアメリカ宛で質問があります。
小型包装物は追跡番号を付けられないと思い込んで、ヤマト運輸の書類パックで本を10件ほど送りました。
今日になり、書類パックは本を除外しなければならないとヤマト運輸受付に言われました。
1キロまで1200円で送れたのに、書類パックについて詳しい方いらっしゃいますか?
ニャア
レイ
返信>ヤマさん
書類パックについてですがヤマト運輸HPに詳細がありました。
URLページ : 国際宅急便の書類パックは、どれくらいの大きさ・重さまで送れますか?そこには
書類パックで送れるものは、綴じられていない紙の書類のみとなります。
※クリップやクリアファイルは、書類の仕分けで使用されているものは、同梱して送れます。●書類パックで送れないもの(貨物扱いとなり、インボイス作成が必要)
・写真
・書籍やカタログ・パンフレットなど製本されているものや冊子
・フロッピー・CD・DVD (インボイス記載例 音楽CD:CD-ROM(MUSIC)、映像の入ったDVD:DVD(MEDIA))
・トレーディングカード
・ポストカード・メッセージカードとありますので、残念ながら書籍は無理ですね。
ニャア
いちに
返信レイさん、コメントを有難うございます。 こちらもハッキリとしたことは分からないのですが、レイさんがおっしゃるように、印刷物は課税対象ではないという前提で、判断は相手国の税関の判断によるような気がしますね。 税関告知書 CN22が不要というのは、おっしゃるように「印刷物」とは「課税商品では無い=価値がないもの」という事ですね。
とはいっても、高価な書籍を発送するときは、かなり不安になってしまいます。 以前、高額な本を印刷物(書留)で発送したとき、国際郵便マイレージでは、CN22の内容品、重量、価格、数量など、全て記入できなくて、お客様サービス相談センターに聞いたのを思い出しました。 答えは「印刷物ですから何も記入しなくていいのですヨ」という簡単なものでした。
「何も記入しなくてよい」と言われても、金額、その他すべて記入しないので、これはかなり不安ですね。 その時は、CN22の付いた、手書きの「国際書留ラベル」を貼ったのを思い出しました。
ksblackさんがおっしゃるように、2000gまでは、印刷物と小形包装物の金額が同じなので、書籍はマイページで「小形包装物」でラベル印刷し、発送するのがいいですね。
今回、発送予定の米国宛航空便、重さ2800gの書籍は、どうしたもんか? 半信半疑ながら「国際郵便マイページサービス事務局」からの回答「印刷物(物品ではないもの)はデータ送信義務化の対象外ですので、引き続き手書きラベルでの発送準備をお願いいたします」に従い、運を天に任せ、発送するか、(この場合でも勿論、税関告知書(グリーラベルのCN22)は貼ります)迷うところです。
クーリエを利用すれば、簡単な話でしょうね。 JAPAN POSTオンリー派は、辛いところです。
ニャア
レイ
返信>いちに さん
印刷物ってデータ送信義務化の対象外なんですね (゚Д゚)ホォー
あ、そうかCN22要らないなら確かに送る必要ないですもんね、そうか。ううーん本当に税関次第になりそうなので迷うところ…。
今回だけ輸出代行使うとかじゃダメですかね💦ニャア
ぽてち
返信こんにちは、印刷物で本日アメリカに本を発送しました。
いつも利用している郵便局ではBOOK ONLYと書き封をしてそのまま
受け取ってもらえるのですが、今日違う郵便局に行きましたらCN22が
必要との事でした。15ドル程度の販売品と書きました。
最近CN22がバーコードがついたらしくUAから始まる番号です。
もしこの番号がUN番号の小型包装物のように追跡できたらいいなと思ったのですが、
どなたかUAの番号で反映された方いらっしゃいますか?ニャア
レイ
返信>ぽてち さん
こんにちは。
ぽてちさんが言われているCN22は税関告知書(通称グリーンラベル)のことですね。国際郵便マイページから発行した小形包装物(書留なし)の管理番号(UN〜)とグリーンラベルの管理番号(UA〜)は同じ役目のものなので反映される可能性は高そうですね。
確か以前UNコードがeBayの追跡情報に反映されるという話がアメリカ宛のトピックに出てきた時にグリーンラベルのものも反映されているという話があったような記憶が…あ、コメント見つけました!
(一部抜粋)
一昨年の年末ごろからebayを始めて、それからゆうぷりタッチ対応されるまで小型包装物で発送する場合はグリーンラベルのバーコード番号を入力していました。(その際はJapan postで入力しています)私の場合、最初の頃からアメリカに限りebayで確認できています。
元のコメント(原文)はこちら : アメリカ/USA宛 国際eパケット/EMSについて
とのことです。
私は小形包装物(書留なし)を送っていないので私自身は証拠は出せませんが、こういったコメントをいただいているので少なくとも2021年1月の段階ではUAから始まる管理番号もeBay上での追跡はされていたようです。
今はどうかは確かなことは言えませんが💦参考になれば幸いです。
ニャア
にゃ
返信アメリカ宛で限定するとマイページサービスでは印刷物が書留扱いとなるので出荷ラベルを作ることが出来ません。
そのため、現状では荷物に手書きで住所を記載、PRINTED MATTER、Airmailを表示することになります。
CN22は不要でPRINTED MATTERが表示されている時点で、印刷物と判断されます。
物品と印刷物の区別は自分がどのように取り扱いたいかという事になるか思われます。
物品の中に印刷物があり、印刷物として宣言できるものには明確なルールがある。
ただし、印刷物として宣言しなければいけないわけでもない。
そのため、自分の中で$〇〇〇以上や、希少性が高いもの、早く到着させたいものなどは物品として扱い、EMSなどを利用するといった独自のるあーるを決めてしまった方がわかりやすいです。
価値があるもので保険をかけたいなどの場合、現在は書留が使えないのでEMSとなります。
この時に内容物が本となるわけですが、この本に対して税をかけるかは税関判断となります。
平時でPRINTED MATTERの書留で発送、紛失した場合は送料から書留料金を差し引いた金額のみが返金となります。
そのため、この点も含めて高額な本などは物品として小型梱包物またはEMSなどを使うことを検討した方が良いです。
ただし、バイヤーによってはPRINTED MATTERは税がかからないと考えている場合があり、国によっては問題となってしまう場合もあるかもしれません。
物品として送る場合は発送前にバイヤーと相談した方がいいかもしれませんね、
また、現在の状況についても理解をして梱包を工夫する必要があります。
ここらへんは忘れがちですが、アメリカでは置き配が多く行われています。
玄関先に置かれた場合、降雨などで商品が濡れてしまう可能性があります。
特に商品が本ですので、雨に対する対策は行った方が良いかと思われます。
参考としてですがPRINTED MATTERで過去に複数の国に発送をしてきました。
もちろんヨーロッパも含まれます。
関税でトラブルになったことも、受け取り拒否がおこなわれたこともありません。
ただし、ebayでは本の表紙が問題になって削除されることはあります。
オーストラリアには制服ポリシーなどというものもあるので、販売する商品に対して注意は必要です。
1 ニャア!
ぽてち
返信にゃ様 詳しく教えて頂きありがとうございました。
特にオーストラリアに送ることも多いので情報助かります。
いろんな郵便局に手書きの封筒で印刷物を持っていくのですが、
私は都内の郵便局を利用し、新宿、神田、新橋以外の銀座など多くの郵便局で
毎回CN22が必要といわれます。
どうせ書いたならもし追跡できるのであればラッキーかなと思って質問させて頂きました。
私は安価なものしか扱わないので、送料も安い印刷物で出来れば送りたいですが、
毎回色々郵便局で違う事を言われて少し疲れます。ニャア
かつみ
返信ご存じでしたら教えてください。
アメリカ向けに印刷物での発送を予定しています。
基本的な考え方としては、電子化前の小形包装物同様の発送方法「手書き宛先+グリーンラベル貼付」という認識で間違いないでしょうか?ニャア
はじめまして
返信かつみさん
現在アメリカ宛は書留なしのみなので、以前と同様というか不変で「PRINTED MATTER+手書き宛先(+グリーンラベル貼付)」でOKです。
印刷物の時点で価値無し = グリーンラベル貼付不要との情報も即出で、郵便マイページ使用時にも印刷物だとはCN22自体の入力は受け付けていません(中国宛とかで試してみて下さい)。
そこの最終判断は差し出し局にご確認下さい。1 ニャア!
かつみ
返信>はじめましてさん
ご回答ありがとうございます。
こちらのスレッドを一通り読み返してみて、印刷物は価値なしなのでCN22は不要というのが基本にありつつ、しかし販売品のためCN22の貼付は必要・・・
ということは「PRINTED MATTER」の記載追加だけで以前の小形包装物の発送方法と変わりないのかなと思い質問させていただきました。
どうもありがとうございました。ニャア
レイ
返信印刷物について一応郵便局側に改めて確認しました。
お返事はこちらです。この度、お問い合わせいただきました印刷物につきましては、
書状と同様に商用品をお送りすることはできかねております。【印刷物】
書状と同様に発送出来るものは非課税商品のみ
つまり販売商品を送る発送方法ではないCN22を貼る理由は上記コメにもありますが、
税関では「印刷物=非課税商品」ではなく、印刷物でも『価値があるもの』と(勝手に)判断した場合「課税商品」とみなされます。贈り物であっても『価値があるもの』には『課税され』るのでCN22が必要です。
まとめると「CN22貼るから販売品送ってもいい」では無く『税関通す為に念の為CN22を貼る』が本来の正しい使い方かと。ただ、窓口さん自体がここまで詳細を分かってない&チェックしてないことが多いのも事実です…
あとは個人個人が判断するということになります。5 ニャア!
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