- このトピックには45件の返信、2人の参加者があり、最後にイチえもんにより2022-05-19 at 18:51に更新されました。
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作成者トピック
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ゆきち
はじめまして。
投稿失礼します。
表題の消費税還付についてどなたかご教授いただけませんでしょうか?
私は個人事業主として今年の2月からebayでアメリカやカナダ、オーストラリアなどに輸出をしています。
まず現在はコロナの影響で、発送はクーリエを除いて日本郵便の航空小型包装物しかできないと理解してます。
※間違い、または他にも現在使える発送方法が有れば知りたいです…
そういった事情から航空小型包装物で発送してますが、消費税還付について調べた時次のような記事を読みました。
※見つけた文章※
EMS伝票等の保存や「発送者控え」の他、発送を受付けた郵便局から交付される受領証の保存が必要
ソース(https://aevisgroup.com/column/zeisei/entry-156.html)
航空小型包装物には支払いのレシートしか発行されないので、消費税還付を受けることができるのか不安です。
過去とこれからの輸出分の還付に対して今からでも出来ること、揃えるべき資料はございますでしょうか?
またクーリエを除いた現在使える発送方法などご教授頂きたいです。
質問ばかりで大変申し訳ございません。
お手数ですが知恵をお貸しいただきたく、何卒よろしくお願い致します。
ゆきち
- このトピックは3年、 2ヶ月前にイチえもんが編集しました。理由: タイトル変更。元タイトル=航空小型包装物で消費税還付を受けるには?
ニャア -
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投稿者返信
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レイ
こんばんは。
まず最初に、うちは消費税還付はしていないのでそれに関しては分からないです、すみません。
ちなみにそれは税務署にはすでにお聞きになられたのでしょうか?
もしまだのようでしたら、まずは税務署に確認されることをお勧めします。もし、ご存知の方いらっしゃいましたらよろしければコメントいただけると嬉しいですm(_ _)m💦
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続いて現在可能な発送方法に関しては以前あったトピのリンクをまず貼っておきます。
日本郵便以外の送付についてそちらを抜粋すると
******************
・DHL
・FedEx
・eLogi
・バゲッジフォワード(輸出代行)
・malltail(輸出代行)
******************
が現在私の知る国際郵便代替輸出方法です。しかし今回のご質問はクーリエを除いてということなので、その場合上記5点は全てクーリエでの発送となる為申し訳ありませんがこちらのご質問の回答も結局は「分からない」になります💦
お力になれば申し訳ありません。
ニャアぱる消費税と聞くと答えなくてはいけない気がして出てきました。
リンク先を読みました。
現状では郵便での輸出による消費税還付を受けるために必要な条件はリンク先にある様に
「輸出した事業者自身が一定事項(取引の相手方の氏名、取引年月日、取引の内容、対価の額)を帳簿に記載し、その帳簿のみを保存しておけばよいこととされています」
です。
私はeパケット・EMSも含めて専用の帳簿に発送先等を日別に記載してそこにレシートとeパケット・EMSなら控えを添付しています。なかなかのボリュームになりますがお尋ねがあった時にすぐにこれです!と出せたおかげで内容を精査する事も無くパラパラっと見ただけでちゃんとしてると判断してもらえて何も問題視されませんでした。
PC上にデータで残してる方がスマートでかさばりませんが消費税に関しては還付は厳しくチェックされるので過剰と言えるくらいに証拠を残してすぐに提示できるように用意しています。
で、
「EMS伝票等の保存や「発送者控え」の他、発送を受付けた郵便局から交付される受領証の保存が必要」
の部分ですがまだ検討されている段階でどうなるかは不明な状況でありもしその様な改正がされて施行されるとしても公布してから施行されるので来年の確定申告の消費税還付には影響が出て来る事はまずありません。
ですので現状は「一定事項(取引の相手方の氏名、取引年月日、取引の内容、対価の額)を帳簿に記載し、その帳簿のみを保存」で問題ありません。
というかこんな改正が検討されてることを知りませんでした。
「発送を受付けた郵便局から交付される受領証」というのがレシートに当たる気がするんですけどどうなんですかね?
レシートがあれば国際発送したと一応は証明できるからレシートも条件に入るというあたりで落ち着きそう。
4 ニャア!ゆきちレイ様
税務署にはまだ尋ねていなかったので、内容をまとめて聞いてみようかと思います。
もし明確な回答があれば、こちらにて掲載したいと思います。
またクーリエに関して、高いイメージだったので敬遠していましたが本日HDLに見積もりを作ってもらったりと少しずつ理解するようにしています。
知らないクーリエもご教授頂けたのでしっかりと調べたいと思います!
この度は大変ご親切に知恵をお貸しいただきありがとうございました。
大変感謝いたします。
ニャアゆきちぱる様
この度はとても詳細方明確なご回答を頂きありがとうございます。
航空小型包装物なりに何を用意できるのか整理ができました。
また実際に先人の知恵といいますか、実際にされている対応策など、税務署から尋ねられるケースを想定した帳簿の管理方法やメリットなど大変有益なアドバイスを頂けてとても感謝しております。
ぱる様はeパケット・EMSを使用されているとのことですが、どうやって送られているのでしょうか?クーリエになるのでしょうか?大変恐縮ですが是非教えては頂けませんでしょうか?
来年の消費税還付の心配はないということで、今年は精一杯、競取り価格差での利益にこだわらず、アカウントの実績を積むつもりで、きちんと帳簿をつけながら継続したいと思います。
航空小型包装物のレシートの有効性について何か分かったことがあれば、こちらにて展開させて頂きます!
この度は大変有益かつ明確なアドバイスを頂き、重ねてお礼申し上げます。
ありがとうございました。
まだまだ未熟者ですが、自分でまずはしっかりと調べながら精進し、何かあればまたお力をお借りさせて頂きたく存じます。
どうぞその際もよろしくお願いいたします。
ニャアまさ国際郵便には消費税が含まれていないので、
還付の対象にはならないと理解しているのですが、
間違ってますかね?
https://www.post.japanpost.jp/int/question/8.html
ニャアイチえもん>まささん
ここで話されているのは
「航空小型包装物の料金に対しての消費税還付」ではなく
「航空小型包装物で発送した商品の消費税還付」だと思いますよ。つまり、海外向けに販売した商品の消費税還付には海外発送した証拠/証明として何が必要かについてですね。
ニャアむにゆきち様
「発送者控え」がない発送について私が以前税務署から聞いた話では、
Paypalの取引明細を印刷してレシートを貼るなり一緒にして保存しておけばいいと言われました。担当者はebayもpaypalもわかっていない人でしたが、要は「この取引でお金をもらってこの方法で発送したよ」というのがわかるのでそれでいい、という話でした。
帳簿のほうにも必要事項の他に発送方法、追跡番号がある場合は追跡番号を記載し、なにで送ったかすぐわかるようにしています。
1 ニャア!クレア郵便局のレシートで十分ですよ。
一般的に消費税の還付額が50万円を超えると、確定申告後に税務署から消費税還付申告の内容についてのお尋ねという手紙がきます。
消費税計算書類、受注控え(代表的なもの)、仕入れの請求書(金額の大きなところから4社ほど)、国際郵便発送の控え(郵便局のレシート)を付けて返送すれば問題なしです。
日本で購入した(消費税を支払った)ものを海外に販売したという一連の業務が証明できさえすれば良いのです。
消費税の還付を受けるには課税事業者=前々年度の売上が1,000万円超という条件があります。事業開始初年度の場合は半年間で1,000万円を超えるか、課税事業者選択届出書を提出した場合に限られるかと思います。
もし国内・海外の両方に販売されている場合は、仕入れのこの分が海外向けとはっきりわかるようにしておく必要があります。仕入れ時の税率8%、10%も記録が必要です。
3 ニャア!ハンドメイドおじさん以下消費税法等の改正からのコピペにて失礼。ご存じとは思いますがいよいよ10月からですね。
書状、印刷物、小形包装物及び盲人用郵便物は、別途、日本郵便株式会社の書留・保険付のオプション
サービスを利用しない場合には、ご依頼主様(控)を受領できないため、輸出免税の適用を受けることは
できません。1 ニャア!にゃこれは恐らく仕入れて販売した物品の消費税還付を、小型包装物で発送した場合に受けることが出来るかについてだと思われます。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2021/explanation/p903-916.pdf
4ページから
重要な部分としては「輸出した郵便物に貼付した発送伝票の控えや日本郵便株式会社から交付を受けた当該郵便物の引受証等の書類の保存を求める」というところです。
書留のない小型包装物では日本郵便の発送伝票の控えが存在しないので、求められている形式での海外への輸出を証明できる書類が存在しない。
そのため、書留のない小型包装物で発送した商品については、その物品の仕入れ分について消費税還付の対象にならないという事かと思われます。
2 ニャア!イチえもんこれは小型包装物で消費税還付してきた人にとってはかなり痛そうですね。。
「輸出した郵便物に貼付した発送伝票の控えや日本郵便株式会社から交付を受けた当該郵便物の引受証等の書類の保存を求める」って文言は例が一切認めないって雰囲気。2020年以降で小型包装物で消費税還付する人が増えたので対応してきた、って感じなんでしょうかねえ。
そうだとすると、対応が早いですね。ニャアたむ初めまして
初めて書き込みさせていただきます。
消費税法等の改正をみますと
明確に
小形包装物及び~は輸出免税の適用を受けることはできません。
と記載されておりますね。つまり消費税還付の対象とならないということは小型包装物で発送した売上分について
輸出取引なのに課税対象の取引となって課税売上になるということでしょうか?場合によっては消費税の還付を受けるどころか消費税を納めることになりそうですね。
1 ニャア!イチえもん>たむさん
消費税還付の対象とならないということは小型包装物で発送した売上分について
輸出取引なのに課税対象の取引となって課税売上になるということでしょうか?場合によっては消費税の還付を受けるどころか消費税を納めることになりそうですね。
輸出取引とされない、つまり「国内取引として判断される」ということになるのでおっしゃる通り課税事業者ならば消費税の課税対象になりそうですね。
1 ニャア!イチえもん書状、印刷物、小形包装物及び盲人用郵便物は、別途、日本郵便株式会社の書留・保険付のオプションサービスを利用しない場合には、ご依頼主様(控)を受領できないため、輸出免税の適用を受けることはできません。
ってあるけど、普通に郵便局が小型包装物でもご依頼主様(控)を発行すればいいだけやのに、何しとんの郵便局は???
国税庁が郵便局に「ご依頼主様(控)を小型包装物でも発行してあげてね」で済む話でしょ??国税庁はかな〜〜り個人輸出の消費税還付の激増に対して問題視?してるのかもね、嫌がらせに見える。
国税庁側にしてみれば、自分たちの成果金を持って行かれてるようなもんだから。
Twitterなど見てると、えげつない金額で消費税還付してる個人輸出セラーもいそうですな。
まあ消費税の還付金が利益主体となってる経団連企業とその御用組合とやってることは一緒なんだけどねえ。今後もまた消費税還付の法制度を改悪したり、消費税還付する者に対して税務調査が増えるのかもね。。。
うちは消費税還付なしで細々とやってるけど、よくわからん煽りを食らうのだけは無しにして欲しい。。2 ニャア!にゃ小型包装物は採算がとれていない発送方法であるため、日本郵政としてはやりたくはないんですよね。
スペースなどを考えるとEMSのほうが採算性が高いです。
また、控えを発行すると窓口業務になり、さらに採算性が悪化します。
業務で使っている人間としては控えが欲しいわけですが、一般からするとポストからも出せたほうが利便性としては上となります。
そのため、日本郵政は放置する可能性が高いですね。
税法関連については2023年10月1日にインボイス方式が導入されます。
免税事業者からの仕入れでは仕入税額控除が出来なくなるので、免税事業者は仕入れから除外されると言われています。
店頭での仕入れは要件を満たしたレシートが発行されることが条件ですが、店側が免税事業者の場合は要件を満たすことができません。
ネットオークションからの個人からの購入では、おそらくですが古物商の許可が必要になると思われます。
適格請求書発行事業者の義務が免除されるものの要件として、古物商等が適格請求書発行事業者でない者から購入した棚卸資産というものがあります。
そのため、古物商ではないものがネットオークションで商品を購入、その商品を販売した場合、仕入税額控除を受けることができない可能性が高いです。
詳しくは税理士に確認していただくとして、今のうちに古物商の許可を取っておいたほうが良いと思われます。
おそらくですが、今後、古物商許可の申請が増えることになると考えています。
ニャアにゃ小型包装物の件、税理士に聞いてみました。
やはり、小型包装物で発送した商品については、海外取引ですが消費税を支払うことになるとのことです。
10%戻ってきていたところが、10%の還付が無くなり消費税を支払うことになります。
低価格帯を小型包装物で回してきたセラーはかなりの痛手となりそうですね。
私の場合は書留なしは1%程度なので影響は少なそうです。
逆張りで還付を捨て、消費税を支払うことで攻めてみる手も面白そうです。
2 ニャア!けん小型包装物(書留なし)で発送した場合の消費税の処理について認識があっているか確認したいのでお伺いさせてください。
今までは海外輸出は輸出免税なので、仕入れ代金の消費税分が仕入れ税額控除で還付申請できていたと思います。
10/1以降は小型包装物(書留なし)で発送した場合、輸出免税の適用外になるので、国内販売と同等とみなされて販売代金の10%の消費税を納付する義務が生まれるということでよろしいでしょうか?例えば、10,000円仕入れを、5,000円発送費・20,000円商品代の合計25,000円で販売してebayに手数料を3,000円払っていた場合、
今までは1,300円が還付申請できていたものが、逆に1,200円の納付義務が生じる…ということでしょうか?ニャアイチえもんけんさん
10/1以降は小型包装物(書留なし)で発送した場合、輸出免税の適用外になるので、国内販売と同等とみなされて販売代金の10%の消費税を納付する義務が生まれるということでよろしいでしょうか?
私はそのように認識しています。
例えば、10,000円仕入れを、5,000円発送費・20,000円商品代の合計25,000円で販売してebayに手数料を3,000円払っていた場合、
今までは1,300円が還付申請できていたものが、逆に1,200円の納付義務が生じる…ということでしょうか?国内販売と扱いは同じなんで、そのはずですね。
ニャアけんイチえもんさん、ありがとうございます。
やはりそうなのですか…。
つまり『売上』の10%分利益が減るということになるので、かなり影響が大きいですね。上記の場合、今までは還付込みで25000-10000-5000-3000+1300=8300(還付込み売上高利益率33.2%)だったものが、
25000-10000-5000-3000+1300-2500=5800(消費税支払い込み売上高利益率23.2%)になるってことですもんね。ニャアトム売上1000万円を超えていない人でも今日(10月1日)から小型包装物で送った販売物が消費税適用ということでしょうか?
では免税事業者であっても次回の確定申告時に消費税の申告が必要ということ…?ニャアイチえもんトムさん
免税事業者は関係ないですよ。以前までと何も変わりません。
課税事業者で輸出消費税還付している人が10/1以降に商品を小型包装物の書留なしで発送すると消費税還付の対象外になる、という話です。ニャアpapasito売り上げも微々たるもので経験の為に来年から課税事業者選択書を年初あたりに提出してましたが
小型包装物の割合が多く、確定申告の手続きも一層複雑になってくるので(元々それを勉強するために選んだ訳ですがw)
取り下げ書を提出して、来年も免税事業者で行こうと思います。
ただ何かのきっかけで課税事業者の方が得になった場合に1年待たないといけないのがなあ。。1 ニャア!wooty例えば、10,000円仕入れを、5,000円発送費・20,000円商品代の合計25,000円で販売してebayに手数料を3,000円払っていた場合、
今までは1,300円が還付申請できていたものが、逆に1,200円の納付義務が生じる…ということでしょうか?あれれ?還付申請できていた、1,300円の還付申請ができない、という話と理解していました・・・。つまり、輸出証明ができないので、単に還付申請が出来ないよ、とう理屈なのかと。
ニャアレイこんな記事がありました。
引用元 : 【独自】国際郵便で消費税不正還付、「20万円以下は手続き不要」悪用…外国人が指南か
(画像は一部抜粋)国税当局は7月から、東京や大阪など全国の主要11税務署に「消費税専門官」を置き、還付申告のチェック強化を始めた。10月からは20万円以下の輸出でも発送伝票の保存を義務化した。
もしかして10月から小形包装物等書留・保険なしの発送方法では輸出免税の適用を受けることが出来なくなったのはこれに巻き込まれたということかな?
1 ニャア!レイ>wootyさん
本当に悪いこと考える人っていますねぇ💢
こういうことする人がいるから真面目にやってる人がとばっちり受けるという図式は本当に腹が立ちますね!何でも物理的証拠って大事ですね✨
>にゃさん
やはりこの問題が関わっていましたか!
小形包装物書留なしだとあまりにも証拠無いですものね…ある意味仕方ないっちゃ仕方ない気がしないでもないですが、悪いことしてる人のせいで真面目な人がとばっちり受けた形になったという流れがちょっと可哀想に思いました💦ただ国際郵便マイページで管理番号付きで伝票発行出来るようになった今なら日本郵便がeパケのように控えを出して受付時に判子を押してくれたら解決するのではと思う部分もありますが…やっぱり「追跡出来ない」が引っかかるのかな、難しい。
ニャアトム海外に支払う消費税と、その還付についてご質問させていただきます。
当方、ここ数年Etsyのほうで商売をしているのですが、
毎月数万円以上の州消費税をアメリカに支払っています。
まだ全体での売上が1000万円を超えないので課税事業者ではないのですが、もしわたしが課税事業者であれば、アメリカへ
支払った消費税や、他にも例えばイギリスやフランスに支払ったVATなどが還付されるということでしょうか。
初心者丸出しの質問ですが、消費税の還付と課税事業者の有無の関係がよくわからず、ご教授いただけると助かります!1 ニャア!イチえもんトムさん
消費税還付はアメリカのSales TaxやEUでのVATが還付されることではないですよ。
アメリカの州消費税やEUのVATはあくまで「バイヤーの自国への消費税支払いをセラー/Etsyが代理徴収している」という形です。日本国の消費税還付の制度は輸出した商品に関しての日本で仕入れや経費として支払った代金の消費税が還付されるというものです。
例えばEtsyで手作りのネックレスを海外に向けて販売したとすると、それを製作する為のビーズやチェーンなどを仕入れた時に日本国内で支払った日本の消費税や、Etsyでの販売手数料に日本の消費税が乗っかっているならその消費税も還付対象になるというものです。ニャアトムご回答いただきありがとうございます!
なるほど、海外へ払う消費税は対象外だったのですね。
関係があると思っていましたが、勘違いでした。
もやもやしていたことだったので、クリアになってよかったです。ご回答ありがとうございました!ニャアメリー消費税還付と発送方法についてご質問させていただきます。
トレカ輸出を始めたのですが、発送方法は基本的に印刷物(書留ありorなし)です。
カード1枚程度となるとEMSなどで発送するのは送料が割高で、、、
この場合、やはり消費税還付は受けられないということですよね。。
消費税還付も鑑みて、トレカの発送はどの郵送方法が良いのでしょうか??
初歩的質問で申し訳ないですが、ご回答いただけると助かります。
よろしくお願いします。1 ニャア!イチえもんメリーさん
前提として
書状、印刷物、小形包装物及び盲人用郵便物は、別途、日本郵便株式会社の書留・保険付のオプションサービスを利用しない場合には、ご依頼主様(控)を受領できないため、輸出免税の適用を受けることはできません
とあるので書留なしはまず消費税還付は無理だと思います。
小型包装物もしくは印刷物で書留を付けて発送できる国は国際マイページでの発送控えを持って消費税還付の対象になると思われます。
あと国際書状(定形/定形外)についてはそもそも商用物品の発送不可となっております。
消費税還付は国際郵便なら書留が必須で他はEMSかクーリエ発送になりますね。ニャアイチえもん参考ニュース
「輸出免税制度」の悪用横行 仕入れ値水増し、消費税還付額を増やす手口
手口を要約すると
不正申告する事業者は国内の仕入れ先と共謀し、仕入れ値を水増しすることで還付額を膨らませる。
輸出売上額も水増しして帳尻も合わせる必要があり、輸出先とも共謀関係にあるという。消費税還付は提出書類などの検査がどんどん厳しくなっていくと思われますね。
ニャア -
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