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イチえもんにより2023-09-17 at 23:31に更新されました。
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消費税の仕入税額控除の方式として導入される適格請求書保存方式(インボイス制度)
インボイス制度においては、適格請求書等の保存が仕入税額控除の要件となりますが、古物商や質屋の行う一定の取引については、適格請求書等の保存が不要(帳簿のみの保存)で仕入税額控除を行うことができる特例(古物商特例・質屋特例)が設けられています。
○ 特例を適用するためには、以下の1から4までの全ての要件を満たす必要があります。
1 古物商又は質屋であること
2 適格請求書発行事業者でない者から仕入れた古物・質物であること
3 仕入れた古物・質物が、当該古物商・質屋にとって棚卸資産(消耗品を除く)であること
4 一定の事項が記載された帳簿を保存すること○ 上記2にあるとおり、特例を適用するためには、買取りの相手方が「適格請求書発行事業者でないこと」 が要件※となります。そのため、買取りの際に相手方に記載させる書類において適格請求書発行事業者か否か のチェック欄を設けるなどの方法により、買取りの相手方が適格請求書発行事業者でないことを客観的に明らかにしておく必要がありますので、事業の実態に応じた方法をご検討ください。
※ 相手方が適格請求書発行事業者の場合、仕入税額控除を行うには、帳簿のほか適格請求書等(古物商・質屋が作成する仕入
明細書等で、相手方の確認を受けたものも含みます)の保存が必要となります。○ また、上記4にある、帳簿へ記載すべき「一定の事項」とは、以下の(1)から(5)の事項をいいます。
(1) 取引の相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地※
(2) 取引年月日
(3) 取引内容(軽減対象である場合その旨)
(4) 支払対価の額
(5) 古物商特例又は質屋特例の対象となる旨※ 古物営業法や質屋営業法上作成することとされている帳簿等(古物台帳等)に、取引の相手方の氏名や住所を記載することとされている場合に限り、消費税法上の帳簿に(1)の記載が必要となります。
それ以外の場合、例えば、1万円未満 の古物の仕入れなど、古物台帳に取引の相手方の氏名や住所を記載することとされていない場合については、消費税法 上の帳簿にも(1)の記載は不要です。(注) 古物台帳等は、上記(1)から(4)の事項が記載されるものであるため、当該古物台帳等と(5)の事項が記 載された帳簿(総勘定元帳等)を合わせて保存することで、上記保存要件を満たすことも可能です。 (その場合、古物台帳等についても申告期限から7年間の保存が必要となります。)
(参考)古物商が「古物」でないものを買い取る場合…
古物商が、古物営業法上の「古物」に該当しないもの(例:金、白金の地金等)を、古物営業と同等の取引方法(古物台帳に記帳する等)により買い受ける場合には、その仕入れも古物商特例の対象となります。資料
だいぶ先の話ですが、とりあえず資料と共にトピックを作っておきます。