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2023年10月1日からのインボイス制度について (古物商特例)

  • このトピックには19件の返信、1人の参加者があり、最後にイチえもんイチえもんにより2023-09-17 at 23:31に更新されました。
  • 作成者
    トピック
  • #18411返信
    イチえもんイチえもん
    キーマスター

      消費税の仕入税額控除の方式として導入される適格請求書保存方式(インボイス制度)

      インボイス制度においては、適格請求書等の保存が仕入税額控除の要件となりますが、古物商や質屋の行う一定の取引については、適格請求書等の保存が不要(帳簿のみの保存)で仕入税額控除を行うことができる特例(古物商特例・質屋特例)が設けられています。

      ○ 特例を適用するためには、以下の1から4までの全ての要件を満たす必要があります。
      1 古物商又は質屋であること
      2 適格請求書発行事業者でない者から仕入れた古物・質物であること
      3 仕入れた古物・質物が、当該古物商・質屋にとって棚卸資産(消耗品を除く)であること
      4 一定の事項が記載された帳簿を保存すること

      ○ 上記2にあるとおり、特例を適用するためには、買取りの相手方が「適格請求書発行事業者でないこと」 が要件※となります。そのため、買取りの際に相手方に記載させる書類において適格請求書発行事業者か否か のチェック欄を設けるなどの方法により、買取りの相手方が適格請求書発行事業者でないことを客観的に明らかにしておく必要がありますので、事業の実態に応じた方法をご検討ください。

      ※ 相手方が適格請求書発行事業者の場合、仕入税額控除を行うには、帳簿のほか適格請求書等(古物商・質屋が作成する仕入
      明細書等で、相手方の確認を受けたものも含みます)の保存が必要となります。

      ○ また、上記4にある、帳簿へ記載すべき「一定の事項」とは、以下の(1)から(5)の事項をいいます。
      (1) 取引の相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地※
      (2) 取引年月日
      (3) 取引内容(軽減対象である場合その旨)
      (4) 支払対価の額
      (5) 古物商特例又は質屋特例の対象となる旨

      ※ 古物営業法や質屋営業法上作成することとされている帳簿等(古物台帳等)に、取引の相手方の氏名や住所を記載することとされている場合に限り、消費税法上の帳簿に(1)の記載が必要となります。
      それ以外の場合、例えば、1万円未満 の古物の仕入れなど、古物台帳に取引の相手方の氏名や住所を記載することとされていない場合については、消費税法 上の帳簿にも(1)の記載は不要です。

      (注) 古物台帳等は、上記(1)から(4)の事項が記載されるものであるため、当該古物台帳等と(5)の事項が記 載された帳簿(総勘定元帳等)を合わせて保存することで、上記保存要件を満たすことも可能です。 (その場合、古物台帳等についても申告期限から7年間の保存が必要となります。)
      (参考)古物商が「古物」でないものを買い取る場合…
      古物商が、古物営業法上の「古物」に該当しないもの(例:金、白金の地金等)を、古物営業と同等の取引方法(古物台帳に記帳する等)により買い受ける場合には、その仕入れも古物商特例の対象となります。

      資料

      だいぶ先の話ですが、とりあえず資料と共にトピックを作っておきます。

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      https://yushutsu.info/?topic=%E8%88%AA%E7%A9%BA%E5%B0%8F%E5%9E%8B%E5%8C%85%E8%A3%85%E7%89%A9%E3%81%A7%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E9%82%84%E4%BB%98%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%AB%E3%81%AF%EF%BC%9F#post-17744

      ★ ニャア
    19件の返信を表示中 - 1 - 19件目 (全19件中)
    • 投稿者
      返信
    • #18415[1]返信
      にゃ

        数年前から対応について税理士と相談をしています。

        古物というよりも適格請求書の発行事業者(課税事業者)からの仕入れ以外は消費税の仕入税額控除がされない。

        課税事業者以外からの仕入れの場合、古物商が適切な処理を行っている場合に限り仕入税額控除が出来る。

        要件を満たしている場合、レシートでも代用が可能とかだったと思います。

        メルカリやヤフオクからの仕入れの場合、古物営業法よりも消費税法の方で問題にされるのではないかと考えています。

        インボイス制度においては非課税事業者からの仕入れは不利となるため、非課税事業者を市場から追い出す制度と言われていますね。

         

        ★ ニャア
        返信
        #18417[2]返信
        イチえもんイチえもん

          メルカリやヤフオクからの仕入れの場合、古物営業法よりも消費税法の方で問題にされるのではないかと考えています。

          現在はメルカリやヤフオク上の個人販売者から購入(仕入)しているケースでも消費税還付を受けている人が多そうですが、それがインボイス制度の施行以後は、消費税還付どころか仕入税額控除できなくなる可能性があるとの考えでしょうか?

           

          ★ 1 ニャア!
          返信
          #18428[3]返信
          にゃ

            古物商を持たない場合は仕入税額控除は出来なくなると思われます。

            これは店頭購入などでも先方が非課税事業者であれば同様です。

            ★ ニャア
            返信
            #18431[4]返信
            イチえもんイチえもん

              古物商アリでメルカリやヤフオク上の個人販売者から購入(仕入)しているケースで消費税還付を受けている人は
              「取引の相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地」
              ってのをメルカリ本社住所なんかで対応してる人が多いみたいですけど、それがインボイス制度施行後も通るのか。。

              「買取りの相手方が「適格請求書発行事業者でないこと」 が要件※となります。そのため、買取りの際に相手方に記載させる書類において適格請求書発行事業者か否か のチェック欄を設けるなどの方法」
              ってのもチェックを自分で勝手にする感じしか無理っぽいですから、これまたグレーゾーンになるのかもしれませんね。

              ★ 2 ニャア!
              返信
              #18439[5]返信
              にゃ

                適格請求書発行事業者はオークションストア、それ以外は一般と分けられる可能性はありますね。

                適格請求書発行事業者は適格請求書を発行する義務もあるので、これをメルカリやヤフオクの支払い一覧からダウンロードできるようになるのかもしれません。

                ただ、その場合、当然ですが匿名は通じないと思います。

                そもそも、個人は別としても、事業者が匿名で商品を販売できることに大きな問題がありますからね。

                税の関連については見解の相違に留める場合もありますが、かなり厳しく取り締まるかもしれません。

                 

                ★ 1 ニャア!
                返信
                #18447[6]返信
                イチえもんイチえもん

                  下記リンクの2ページ目の最後にこうありました。

                  「媒介または取次に係る業務を行う者(媒介者等)を介して行う課税資産の譲渡等について、委託者及び媒介者等の双方が適格請求書発行事業者である場合には、一定の要件のもと、媒介者等が、自己の氏名又は名称及び登録番号を記載した適格請求書を委託者の変わって交付することができます」

                  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdf

                  仮にヤフオクの場合では下記になると思います。

                  委託者=出品者
                  媒介者=ヤフオク運営

                  上記の文章を見る限りでは適格請求書発行事業者を持つストア出品者なら事前登録しておけば、ヤフオク側がストア出品者に変わって適格請求書を交付できるってことになりそうですね。

                  なので、にゃさんの仰るとおり、ヤフオクなら適格請求書発行事業者はストア契約者、それ以外は個人出品者と分けられる可能性はありますね。

                  メルカリが「メルカリショップ」なるストア制度を今のタイミングで立ち上げたのは2年後のインボイス制度を見込んでのことなのかもしれませんね。

                  ★ 1 ニャア!
                  返信
                  #18461[7]返信
                  にゃ

                    インボイス制度の場合、免税事業者は消費税を請求できなくなります。

                    今までは免税事業者であっても販売時に消費税を請求、それを納税しないことで利益としてきました。

                    これが税に対する不平等の一つだったわけですが、その問題が解決することになります。

                    インボイス制度の導入後は免税事業者は、消費税込みなどを表示することは出来なくなります。

                    そのため、通常は消費税を差し引いた本体価格のみでの販売となります。

                    しかし、相場で値が決まる市場においては、消費税に関係なく相場価格で取引が行われる可能性が高いです。

                    それがどのように市場と価格に影響を与えるかが未知数ですね。

                    販売する場所によって課税事業者と免税事業者の有利不利が逆転しそうです。

                    ★ ニャア
                    返信
                    #18477[8]返信
                    イチえもんイチえもん

                      にゃさん
                      おかげさまでインボイス制度のリサイクル市場に与えるインパクトを大体理解できました。

                      今までは例えば一般の企業(課税事業者)が事務机をヤフオクの個人出品者から購入する際、「消費税0円表記」の商品を「税込扱い」で仕入税額控除していたんだと思いますが、それが今後できなくなるってのはヤフオクやメルカリというプラットホーム側にも購入控が起こりマイナス影響が出そうですね。

                      上記の例から類推すると、ヤフオクやメルカリの個人出品者からの購入は今まで輸出消費税還付できていたものが認められなくなる可能性が高いですね。実際に消費税を払っているわけではないので。。
                      考えれば今までも個人出品って税込ではなく消費税0円なはずなのでそれを消費税還付できていたのは異常だったとも言えますね。

                       

                      販売する場所によって課税事業者と免税事業者の有利不利が逆転しそうです。

                      大きな企業の備品購入なんかだと、免税事業者からの購入は経費処理がめんどくさいから中古買うにしてもストアにして、ってなるかもしれませんね。
                      そういう意味ではリサイクル界隈でも大きな企業に対しての売り上げ比率が高い免税事業者はインパクトが大きそうですね。

                      ★ ニャア
                      返信
                      #18487[9]返信
                      にゃ

                        免税事業者は取引を切られる可能性はありますね。

                        インボイス制度の影響は実際にはかなり大きくて、例えば家賃などもその対象となります。

                        個人からの賃貸物件などは駄目でしょうね。

                        契約書が税込みになっていた場合、税を引いた金額での請求に変更されるのかはわかりません。

                        変更されない場合は実質的に値上げされたことになるわけですが、こういったところではトラブルになりそうです。

                        適格請求書発行事業者は適格請求書発行義務があるので、カードの明細があるからとか、銀行の振込表の控えがあるからなどは通用しなくなるのでしょう。

                        ★ ニャア
                        返信
                        #18523[10]返信
                        イチえもんイチえもん

                          確かに事務所利用だと家賃も課税対象ですから、適格請求書発行事業者でない個人大家の物件で事務所を借りているならややこしそうですね。

                          契約書が税込みになっていた場合、税を引いた金額での請求に変更されるのかはわかりません。

                          適格請求書発行事業者でない個人大家はインボイス制度以後は正規に消費税を請求することはできないんで、税を引いた金額での請求ってのが正しいんでしょうが大家側は値上げで対抗してきそうですね。。
                          なんかごちゃごちゃしてややこしいですね。

                          ★ 1 ニャア!
                          返信
                          #21755[11]返信
                          ハム太郎

                            誰か教えてください。メルカリで1万円以内の仕入れで個人販売者からの購入(仕入れ)であれば住所名前ががなくても古物商特例で免除できますよね?

                            ★ ニャア
                            返信
                            12イチえもん2022年5月15日14時08分>>11 適格請求書等の保存が不要(帳簿のみの保存)で仕入税額控除を行うことができる特例を適用するためには、以下の1から4までの全ての要件を満たす必要があります。 1 古物商又は質屋であること 2 適格請求書発行事業者でない者から仕入れた古物・質物であること 3 仕入れた古物・質物が、当該古物商・質屋にとって棚卸資産(消耗品を除く)であること 4 一定の事項が記載された帳簿を保存すること 2については
                            買取りの際に相手方に記載させる書類において適格請求書発行事業者か否か のチェック欄を設けるなどの方法により、買取りの相手方が適格請求書発行事業者でないことを客観的に明らかにしておく必要があります
                              4については
                            帳簿へ記載すべき「一定の事項」とは、以下の(1)から(5)の事項をいいます。 (1) 取引の相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地※ (2) 取引年月日 (3) 取引内容(軽減対象である場合その旨) (4) 支払対価の額 (5) 古物商特例又は質屋特例の対象となる旨 ※ 古物営業法や質屋営業法上作成することとされている帳簿等(古物台帳等)に、取引の相手方の氏名や住所を記載することとされている場合に限り、消費税法上の帳簿に(1)の記載が必要となります。 それ以外の場合、例えば、1万円未満 の古物の仕入れなど、古物台帳に取引の相手方の氏名や住所を記載することとされていない場合については、消費税法 上の帳簿にも(1)の記載は不要です。
                            まず確定事項として「適格請求書発行事業者か否かのチェック」は必要になると思います。   1万円未満 の古物の仕入れについて、警視庁のホームページでは
                            「1万円未満であっても、18歳未満からの買取りでないことの確認は必要」 「バイク、ゲームソフト、映画や音楽を記録したCD・DVD等、書籍に関しては1万円未満でも身分確認が必要となります。」 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/kaisetsu/hitaimen.html
                            となっています。 「古物台帳に取引の相手方の氏名や住所を記載することとされていない場合」と「警視庁解説の古物商の必要確認」がカチ合う気がしますが、どう絡んでくるかはわかりませんね。 税務署に行って確認したほうがいいと思いますよ。  
                            1
                            #21757[12]返信
                            イチえもんイチえもん

                              >>11

                              適格請求書等の保存が不要(帳簿のみの保存)で仕入税額控除を行うことができる特例を適用するためには、以下の1から4までの全ての要件を満たす必要があります。

                              1 古物商又は質屋であること
                              2 適格請求書発行事業者でない者から仕入れた古物・質物であること
                              3 仕入れた古物・質物が、当該古物商・質屋にとって棚卸資産(消耗品を除く)であること
                              4 一定の事項が記載された帳簿を保存すること

                              2については

                              買取りの際に相手方に記載させる書類において適格請求書発行事業者か否か のチェック欄を設けるなどの方法により、買取りの相手方が適格請求書発行事業者でないことを客観的に明らかにしておく必要があります

                               

                              4については

                              帳簿へ記載すべき「一定の事項」とは、以下の(1)から(5)の事項をいいます。
                              (1) 取引の相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地※
                              (2) 取引年月日
                              (3) 取引内容(軽減対象である場合その旨)
                              (4) 支払対価の額
                              (5) 古物商特例又は質屋特例の対象となる旨

                              ※ 古物営業法や質屋営業法上作成することとされている帳簿等(古物台帳等)に、取引の相手方の氏名や住所を記載することとされている場合に限り、消費税法上の帳簿に(1)の記載が必要となります。
                              それ以外の場合、例えば、1万円未満 の古物の仕入れなど、古物台帳に取引の相手方の氏名や住所を記載することとされていない場合については、消費税法 上の帳簿にも(1)の記載は不要です。

                              まず確定事項として「適格請求書発行事業者か否かのチェック」は必要になると思います。

                               

                              1万円未満 の古物の仕入れについて、警視庁のホームページでは

                              「1万円未満であっても、18歳未満からの買取りでないことの確認は必要
                              「バイク、ゲームソフト、映画や音楽を記録したCD・DVD等、書籍に関しては1万円未満でも身分確認が必要となります。」

                              https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/kaisetsu/hitaimen.html

                              となっています。

                              「古物台帳に取引の相手方の氏名や住所を記載することとされていない場合」と「警視庁解説の古物商の必要確認」がカチ合う気がしますが、どう絡んでくるかはわかりませんね。

                              税務署に行って確認したほうがいいと思いますよ。

                               

                              ★ 1 ニャア!
                              返信
                              #21759[13]返信
                              ハム太郎

                                ありがとうございます。
                                来年ぐらいにならないと細部までわからないかもですね。
                                いちえもんさん、いつもありがとうございます。

                                ★ ニャア
                                返信
                                #21760[14]返信
                                にゃ

                                  税務署は税に対する要件を守っていれば認めると思います。

                                  それが警視庁側の古物営業法の解説に反するとしてもです。

                                  似たような論理で反社の違法な利益であっても課税するようなところに繋がっていきます。

                                  ただ、税務署が認めたことであっても、違法な部分があれば、それはやはり違法となります。

                                   

                                  ★ 1 ニャア!
                                  返信
                                  #22224[15]返信
                                  イチえもんイチえもん

                                    中田敦彦のYouTube大学 でインボイス制度が取り上げられていました。

                                    インボイス制度がスタートする2023年10月1日から登録を受けるためには、2023年3月31日までに登録申請書を税務署に提出する必要があるようです。

                                    ★ ニャア
                                    返信
                                    #28437[16]返信
                                    パタ

                                      10月からインボイス制度が始まりますがメルカリヤフオク仕入れでの消費税還付がどうなるのでしょうか?
                                      古物商特例があるので消費税還付ができると考えている人が多そうですが、国税庁が消費税還付には適格請求書が絶対に必要と言い出す可能性もあると思います。

                                      ★ 1 ニャア!
                                      返信
                                      17イチえもん2023年4月30日14時19分>>16 確かに「仕入税額控除できる=消費税還付できる」ではないかもですね。 国税庁が問題視してるのは消費税還付の不正申告ですね。 悪徳事業者は国内の仕入れ先と共謀し、仕入れ値を水増しすることで還付額を膨らませる手口を使います。 ヤフオクやメルカリで匿名個人から仕入れた、で今後も消費税還付が通るなら、1つのアカウントで商品価格を吊り上げて匿名出品して、それをもう一つの自分のアカウントで購入して仕入として消費税還付金を膨らますことができますね。 仕入税額控除だけならまだしも消費税還付金は国からの持ち出しです。 国税庁としてシビアにならざるをえないので、2029年までの経過措置期間の優遇も対象にならない可能性もあるかもしれませんね。 今後はフリマ仕入れの消費税還付は金額上限規制、もしくは適格請求書必須にされる方向にはなりそうですが、それがインボイス制度の今年10月に来るのかどうかってところですねえ。
                                      1
                                      #28438[17]返信
                                      イチえもんイチえもん

                                        >>16
                                        確かに「仕入税額控除できる=消費税還付できる」ではないかもですね。

                                        国税庁が問題視してるのは消費税還付の不正申告ですね。
                                        悪徳事業者は国内の仕入れ先と共謀し、仕入れ値を水増しすることで還付額を膨らませる手口を使います。

                                        ヤフオクやメルカリで匿名個人から仕入れた、で今後も消費税還付が通るなら、1つのアカウントで商品価格を吊り上げて匿名出品して、それをもう一つの自分のアカウントで購入して仕入として消費税還付金を膨らますことができますね。
                                        仕入税額控除だけならまだしも消費税還付金は国からの持ち出しです。
                                        国税庁としてシビアにならざるをえないので、2029年までの経過措置期間の優遇も対象にならない可能性もあるかもしれませんね。

                                        今後はフリマ仕入れの消費税還付は金額上限規制、もしくは適格請求書必須にされる方向にはなりそうですが、それがインボイス制度の今年10月に来るのかどうかってところですねえ。

                                        ★ 1 ニャア!
                                        返信
                                        #28444[18]返信
                                        Wooty

                                          そっか、消費税還付できる可能性あるのか・・・。フリマはてっきり出来ないものと思ってた。

                                          ★ ニャア
                                          返信
                                          #29052[19]返信
                                          イチえもんイチえもん

                                            今年の10/1からインボイス制度が開始になりますね。
                                            それによってメルカリやヤフオクの個人からの仕入で消費税還付にも古物商特例が適応されるのか?
                                            もし国税庁が消費税還付には適格請求書が絶対に必要と言い出し、還付がはねられればebay輸出界隈の状況も一変するかもしれませんね。還付金頼みの運営してる人は多そうですし。。

                                            ★ 4 ニャア!
                                            返信
                                          19件の返信を表示中 - 1 - 19件目 (全19件中)
                                          返信先: 2023年10月1日からのインボイス制度について (古物商特例)
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