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にゃ
>>5829
アメリカのバイヤーへの販売でフリーリターンではなく、バイヤー都合の返品。
この場合、販売事に設定していた送料の返金義務はありません。
送料に関税が含まれていた場合、実質的に関税をバイヤーに返金する義務はない事になります。
EUについては別のルールもあるのでなんとも言えません。EMSでの発送では国によって問題に対処出来ない場合があります。
例えば関税の未払いや追加書類の提出が必要な時に、それがトラッキング情報で把握出来ない国があります。
この場合、強制的に返送となったとしても、セラー有利にならない可能性があります。また、特定の国ではEORIナンバーが必要ですが、個人の輸入でクーリエを代理人にする事でEORIナンバーなしでも通関出来る国があります。
そういった国ではEMSでは輸入者がEORIナンバーを持っていないと通関出来ません。
そして関税未払いの場合はほぼ確実に返送になりますが、未着でPayment Disputeになると、商品が戻ってくるのでセラー保護の対象外となります。ただ、総合的にはEMSの方が損失を抑えられるとは考えています。
りー
アメリカの返品について、再輸入税は別として、販売時に関税分を送料に乗せ、返品送料バイヤー負担にした場合行きの関税は払わなくてすむのではないでしょうか?
Fedexは未払い配達含めあまりに色々面倒になったので、zonosが利用できるようになった今、ヨーロッパもアメリカもEMSでいいのではないかと思ってます。
EMSだと何か落とし穴があるのでしょうか?
返品の場合さらにややこしいとか?
まさ
私はDHLしか使わないのですが、
DHLに再輸入免税の手続きを依頼した場合、
手数料を請求された事はないです。FedExも同じだろうと思ってFedExのサイトを確認しましたが、
確かに10000円かかるとありますね...これってあまりにも酷い話だと思います。
K君
DHLは未経験だけど、FedExで再輸入免税を使って申告すると1件あたり1万円の手数料が発生。
しかもお客様希望で免税申告した場合、税関で否認されても1万円は請求される。
関税が1万円以内なら、もう普通に関税払って返送した方が安いレベル。以前こちらのミスでアメリカから返送になった時、バイヤーに頼んでUSPSで返送してもらった送料は約7000円。
ただし当然、トランプ関税は一切戻らない。さらさん同様、防ぐ方法がありますか?
さら
>>5121
私が言及していたのはこの事です。再輸入免税の手続きをしようが、輸出時の関税支払いは戻ってこないし、返送時もどちらにしても料金が発生する。これを防ぐ方法がありますか?
「関税定率法 第14条第10号(再輸入免税)」を使って申告すると、
1件あたり 10000円の手数料 が発生。お客様希望により再輸入免税を適用して申告した場合は、税関審査により否認された場合で
も請求いたします。返送品の関税が1万円以上なら、免税申告した方が安いケースもあるけど…
結局どっちにしても セラー側に費用が発生する のが現実。
K君
最近あらためて思うけど、FedExの返送手数料って本当に高い。
「関税定率法 第14条第10号(再輸入免税)」を使って申告すると、
1件あたり 10000円の手数料 が発生。お客様希望により再輸入免税を適用して申告した場合は、税関審査により否認された場合で
も請求いたします。返送品の関税が1万円以上なら、免税申告した方が安いケースもあるけど…
結局どっちにしても セラー側に費用が発生する のが現実。しかもアメリカの場合、セラー都合のリターンリクエストになると、
お願いしてUSPSで返送してもらっても普通に高い。国際返品って、本当に逃げ道がない。越境ECやってる人なら分かると思うけど、
「返品=ほぼ赤字確定」 みたいな構造になってる。もちろん、返品がセラー都合にならないように気を引き締めて対応してるけど、
理不尽なバイヤーもたまにいるから本当に大変。
はじめたて初心者
>>5817
GPT問答で以下の回答。日本セラーにとっては追い風でしょうか?自身もトランプ関税でほぼebay閉業中なのでうれしい限り。ただデニミニス復活までどれくらいかかるんでしょうかね?もしくは望み薄?安価中華製品は日本を始めとした第三国経由で輸出されたら意味ないんで、全国家を一律で800ドル以下免税の廃止だったので免税復活は望み薄でしょうか?結論から言うと、今回の流れは、日本からのeBay対米輸出にとっては「かなり追い風」に近いです。特に小口輸出・中古品・コレクター市場・リユース系にはプラス要因が多いです。
ただし、「完全に元通り」ではなく、
* デニミニス(少額免税)の一部復活
* 関税の法的安定性低下
* CBP(米税関)の運用混乱
* 中国系セラーへの圧力継続という形になる可能性が高いです。
整理すると以下です。
—
# 現状の重要ポイント
今回かなり大きいのは、
1. IEEPAベースの相互関税が違法判断
2. 代替の10%関税まで違法判断
3. 実際に返還が始まっているという「司法が行政を止め始めた」点です。 ([ブルームバーグ][1])
これは単なる政治ニュースではなく、
> 「関税をいつでも大統領令で好き勝手に変えられる」
という前提が崩れ始めています。
eBay輸出にとっては非常に重要です。
—
# 今後のeBay米国輸出の展望
## 1. 日本セラーには追い風寄り
特に日本から米国向けの:
* 中古家電
* レトロゲーム
* カメラ
* アニメグッズ
* ホビー
* 部品取り
* 修理ベース
* ビンテージは強いままの可能性が高いです。
理由は、
* 米国内インフレ
* 新品価格高騰
* 中国直販の不透明化
* 関税混乱
* 米国人の中古志向強化が同時進行しているためです。
特に「日本製中古」のブランド力はかなり強いです。
—
# 2. 中国系セラーは依然不安定
ここが重要です。
仮にデニミニスが部分復活しても、
中国向けだけ別規制
↓
通関強化
↓
Temu・SHEIN型締め付けは継続される可能性が高いです。
つまり米国側の本音は、
> 「中国の超低価格直送を止めたい」
であって、
> 「日本の中古カメラや部品まで潰したい」
ではないからです。
そのため日本セラーは相対的に有利です。
—
# デニミニス復活の可能性
ここが本題ですが、
## 「部分復活」はかなりあり得る
と思われます。
理由は3つ。
—
## 理由1:裁判所が権限逸脱を問題視している
今回の流れは、
「関税そのもの」より、
> 大統領権限で乱発したこと
を問題視しています。 ([ブルームバーグ][1])
つまり、
* デニミニス停止
* 一律関税
* 緊急権限濫用全部まとめて「行政権の暴走」と見られ始めています。
これは市場にもかなり効きます。
—
## 理由2:米企業側の反発が強い
既に返還が始まっているレベルなので、 ([テレ朝NEWS][2])
米国内企業は、
* 「返還されるなら最初から払いたくない」
* 「また違法化される関税なら輸入止める」
* 「通関コストだけ増える」となっています。
つまり米企業も疲弊しています。
—
## 理由3:CBP(税関)の処理能力限界
デニミニス停止で最大の問題はここです。
低額荷物全部に課税確認をすると、
* 通関遅延
* 人員不足
* コスト爆増になります。
特にeBay小口輸入は件数が膨大です。
そのため現実的には、
* 中国だけ別扱い
* 特定カテゴリだけ厳格化
* 一定条件で復活になりやすいです。
—
# ただし「完全復活」は微妙
ここは注意点です。
米国政治では既に、
> 「デニミニス=中国激安輸入の温床」
という認識がかなり強いです。
そのため、
昔のような完全フリー状態には戻りにくいです。
予想としては:
| パターン | 可能性 |
| ———– | —– |
| 完全復活 | 低め |
| 日本含む友好国限定緩和 | 高め |
| 中国除外型デニミニス | 非常に高い |
| 中古品優遇 | 中程度 |
| カテゴリ別緩和 | 高め |という感じです。
—
# eBay輸出で今後強くなりそうな分野
特に有望なのは:
* 日本製中古電子機器
* 修理ベース品
* 部品
* レトロ
* 限定品
* 国内専売
* 古い説明書や箱付き
* 動作未確認ジャンクです。
逆に厳しくなりやすいのは:
* 超低単価新品
* 中国OEM転売
* 大量同一SKU
* ノーブランド新品です。
つまり、
「日本独自性」が強いほど有利。
—
# 今後の最大リスク
一番怖いのは、
## 法律ではなく“運用”
です。
例えば:
* eBayの越境ポリシー変更
* USPS混乱
* CBP検査強化
* EPA/UL/FDA規制強化
* バッテリー規制など。
特にリチウム電池系は今後さらに厳しくなる可能性があります。
—
# 総合予想
現時点の予想をまとめると:
| 項目 | 予想 |
| ———- | ——— |
| 日本→米eBay輸出 | 中長期で回復〜拡大 |
| 中国直送 | 圧力継続 |
| デニミニス | 部分復活可能性高 |
| 完全自由化 | 低い |
| 中古市場 | 強い |
| レトロ・ジャンク | さらに強化 |
| 小口個人輸出 | 生き残る可能性高 |
| 法的安定性 | まだ不安定 |です。
特に今回の「返還開始」はかなり大きく、
市場に対して、
> 「トランプ関税は永久固定ではない」
というメッセージになっています。 ([テレ朝NEWS][2])
[1]: https://www.bloomberg.com/jp/news/articles/2026-05-07/TEOS0ST9NJLU00?utm_source=chatgpt.com “トランプ氏が課した最新の10%の関税を違法と判断-米国際貿易裁判所 – Bloomberg”
[2]: https://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/000500127.html?utm_source=chatgpt.com “米政府 「相互関税」返還手続き開始 日系企業も対象”
イチえもん
オレンジコネックスからのメールです。転載しておきます。
【重要】eBay SpeedPAK Ship via FedEx 混雑時割増金
改定のお知らせ(2026年5月8日より)お客様各位
平素よりお世話になっております。
世界的な輸送需要の増加や運営コストの上昇に伴うネットワーク負荷の影響により、弊社では「eBay SpeedPAK Ship via FedEx」における特定の目的地および地域を対象とした「混雑時割増金」を改定いたします。
詳細は以下の通りです。
■ 改定概要
対象サービス:eBay SpeedPAK Ship via FedEx
改定内容 :混雑時割増金の更新
適用開始日:2026年5月8日(金)00:00(日本時間)より
※ 別途変更通知があるまで適用されます。■ 今回の改定対象地域
【日本発:輸出】
イスラエル、米国、カナダ、メキシコ、中南米(LAC)
【日本着:輸入】イスラエル、欧州(EU)、米国、カナダ、メキシコ、中南米(LAC)
最新の料率、および各エリアの詳細につきましては、弊社「Rate Guide(料金表)」をご確認ください。本件に関するご不明点やサポートが必要な場合は、弊社カスタマーサービスまでお気軽にお問い合わせください。今後とも弊社サービスをご愛顧いただりますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
オレンジコネックスジャパン株式会社 / Orange Connex Logistics Japan Co., Ltd
2026-05-01 09:27 - Views: 477 #40000返信が含まれるトピック: 米国消費者製品安全委員会 CPSC の電子申告要件
イチえもん
Fedexのアナウンスです。転載しておきます。
https://www.fedex.com/ja-jp/service-news.html
予定されている米国 CPSCへの申告要件について | 掲載日:2026年4月27日
背景米国消費者製品安全委員会(CPSC)は、多くの一般家庭用品および消費者製品を規制しています。現在、CPSCの規制対象製品の輸入業者は、適合証明書を保管し、CPSCまたは米国税関・国境警備局(CBP)から要請があった場合には提出する必要があります。
2024年10月、CPSCは任意参加の電子申告(eFiling)を試験的に開始し、CBPの自動商業環境(ACE)通関申告システムを通じて、CPSC適合証明書情報を提出できるようにしました。CPSCによれば、eFilingにより適合製品の留置や検査が減少し、同委員会は非適合製品にリソースを集中できるようになるとしています。
どのような変更になりますか?
2026年7月8日から、米国CPSCが規制する製品の米国への輸入については、電子申告(eFiling)が義務化されます。 CPSC規制対象製品の輸入者は、出荷書類に、適合証明書のデータを含めることが必須となります。これにより、米国への輸入申告時に、通関業者がACE上でCPSCのパートナー政府機関(PGA)メッセージセットを介してこのデータを電子的に送信することができます。
CPSCの完全なPGAメッセージセットでは、輸入される各製品について、適合証明書に関する7つのデータ項目を輸入者が提供する必要があります。手続きを簡素化するため、輸入者はCPSCのプロダクトレジストリ(Product Registry)に製品情報を事前登録することができます。CPSCプロダクトレジストリに事前登録された製品は、簡略化された申告方法が認められ、リファレンス(簡略化された)PGAメッセージセットでは、3つのデータ項目のみが必要となります。
必要な情報が提供されない場合、申告の遅延、貨物の保留、検査、または追加書類の提出が求められる可能性があります。最近の報告によると、輸入者がCPSCプロダクトレジストリの手続きを完了するまでに時間を要する可能性があります。そのため、本要件の対象となる可能性のある輸入者は、通関遅延の可能性を低減するため、できるだけ早く新しい手続きを開始することが推奨されます。
取引相手が輸入業者ではない場合、CPSCへのプロダクト登録は直接のサプライヤーまたは荷送人の責任となります。なお、FedExは、お客様に代わって製品を登録することはできません。
今後も新しいプロセスの詳細が確認でき次第、お知らせさせていただき、FedExを利用した発送をサポートいたします。
Q&A
Q1: 新しいCPSC eFiling要件の影響を受ける製品は何ですか?
新しい要件は、16 CFR Part 1110の下で認証が必要な、米国CPSCによって規制される、米国に輸入された完成品の消費者製品に適用されます。(CPSCは完成品のみを規制します)。影響を受ける製品分類の例は次のとおりですが、これに限定されません:
子供用製品:
玩具及びゲーム
ベビーベッド、バシネット、ベビーカー、遊具セット
子供用衣類および寝間着
チャイルドシート、ベビーキャリア、ハイチェア
家庭用品と家具:
家具(例:ソファ、マットレス、ドレッサー、二段ベッド)
ラグ、カーペット、ウィンドウカバー
携帯燃料容器およびキャンドル
家電製品と電気製品:
電源アダプタおよび充電器
携帯照明製品
小型家電
バッテリー駆動の消費者機器
家庭用補修用品およびレクリエーション製品:
はしごと踏み台
スポーツ用品とレクリエーション用品
屋外グリルおよび関連する消費者製品
CPSC規則で規制される繊維とアパレル:
可燃性の布地
布張り家具の材料Q2: CPSC eFilingはどのように機能し、どのデータが提供されるべきですか?
お客様は、製品がCPSCプロダクトレジストリに事前登録されているかどうかに応じて、2つのeFiling方法のいずれかを使用して、CPSC証明書データでACEによる申告をサポートする必要があります。
方法1:完全なPGAメッセージセット – CPSCプロダクトレジストリに事前登録されていない製品の場合、各出荷に対して7つの適合証明データ項目を提供する必要があります:
製品識別コード(例:Global Trade Item Number)
16 CFR Part 1110の下で認証された各CPSC安全規則
完成品の製造日
製造者、生産者、または組立業者の名前、住所、電話番号、メールアドレス
該当するCPSC規則への適合性に関する最新の試験日
適合性試験施設または研究所の名前、住所、連絡先情報
試験結果の記録を保管している関係者の連絡先情報(名前、住所、電話番号、メールアドレスを含む)
方法1は、CPSC規制製品を限られた数のみ輸入するか、同じ規制製品を繰り返し輸入しないお客様に推奨されます。
方法2:リファレンス(簡略化)PGAメッセージセット – CPSCプロダクトレジストリに事前登録されている製品は、簡略化された申告方法が認められます。3つのデータ項目のみが必要です:;製品ID:適合証明の対象となる製品を一意に識別するコード
Certifier ID:適合証明を行う輸入者が作成する一意の識別コード
Certificate Version ID:製品証明書の特定バージョンを一意に識別するコード
方法2は、CPSC規制製品を定期的に米国へ輸入するお客様に推奨され、通関を円滑にします。Q3: CPSCプロダクトレジストリとは何ですか?それは必須ですか?
CPSCプロダクトレジストリは、輸入者が製品証明書データを事前登録し、ACEで簡略化されたメッセージセットを使用する資格を得るためのオプションのオンラインシステムです。レジストリの使用はオプションですが、CPSC規制製品を頻繁に輸入するお客様には、申告のための準備を簡略化し、CPSCが原因となる貨物の遅延リスクを減らすために推奨されます。
Q4: 自分の製品がCPSCによって規制されているかどうかをどのように判断できますか?
CPSCは、各製品に適用されるCPSC規則と必要な認証要件を顧客が判断するのを助ける規制ロボットと呼ばれる製品コンプライアンスツールを提供しています。コンプライアンス計画には規制ロボットの使用が推奨されます。
Q5: 必要なCPSCデータが不足している場合はどうなりますか?
必要な電子情報が出荷書類に含まれていない場合、貨物が遅延する可能性があります。お客様は、ACEへの申告をサポートするために、通関時に正確な証明書情報が準備されていることを確認する責任があります。
Q6: CPSC認証から免除される製品はありますか?どうすれば自分の製品が免除に該当するか確認できますか?
CPSCの管轄下にある特定の製品は、認証免除または執行裁量の資格を得ることがあります。これには以下が含まれます:
部品として輸入されたアイテム(CPSCは完成品のみを規制します)
修理のために輸出され、再輸入される個人使用アイテム
二人の個人間で送られる贈答品
製品が免除の資格を得るかどうかを確認するには、以下の対応が必要になります:輸入されたアイテムが完成した消費者製品、もしくは部品なのかを確認する
CPSCのオンライン規制ロボットツールを使用して、(a) 適用されるCPSC規則、(b) 認証が必要かどうか、(c) 適用される可能性のある免除を特定する s
製品が16 CFR Part 1110の下でCPSC認証規則の対象であるかどうかを確認する
免除を主張する場合、出荷書類を更新するか、製品の意図された最終用途および適用される免除の内容を、通関に関する指示として記載する必要があります。Q7: HTSコードがCPSCの規制対象ではあるが、私の製品に証明書が必要ない場合はどうすればよいですか?
適切な免責コード(AまたはB)を提供するべきです。必須ではありませんが、免責コードはCPSCによるレビューをサポートし、遅延を減らす可能性があります。
Q8:追加情報はどこで確認できますか?
追加情報をお探しの輸入者は、CPSCのeFilingウェブサイトおよび以下のリンクより追加資料をご確認ください:
CBP CPSC eFiling Implementation Guide
CPSC eFiling
CPSC Product Registry
CPSC eFiling Product Registry User Guide
CPSC Regulatory Robot
コンタ
eLogi経由で発送したDHLの関税返還のお知らせ。
【 2026/4/22 】アメリカ宛のIEEPA関税の返還について(DHL社)
米国における昨年からの関税政策変更に伴い、過払いとなったIEEPA関税の返還手続きが段階的に開始される予定となっております。
米国税関(CBP)は、ACEポータル内に CAPE(Consolidated Administration and Processing of Entries) と呼ばれるシステムを構築し、対象となるIEEPA関税および利息の返還申請・処理を行う予定です。
本システムは 2026年4月20日より稼働開始しております。随時情報がアップデートされましたら、共有させていただきます。
【フェーズ1 対象貨物】
以下の条件に該当する米国向け輸入貨物のみ、返還申請が可能となります。
■ Formal Clearance 対象貨物(USD 2,500超、または特別な手続き・ライセンスが必要な貨物)
394日前以降(4/20起点:2025年3月22日〜2026年2月4日)に、CBPへ関税が納付された貨物■ 略式通関貨物(ACE経由の電子申告)
80日前以降(4/20起点:2026年1月30日〜2026年2月24日)に、CBPへ関税が納付された貨物■ DHLからのご返金スケジュールについて
DHLが、対象となるすべての貨物について返還申請を実施し、関税の支払者へ返金を行います。
CBPでの手続きに 約60〜90日程度、その後DHLからお客様への返金まで さらに30〜90日程度 を要する見込みです(状況により変動いたします)
返還手続きに関するDHL手数料は発生いたしません。
対象貨物で、DHL社より返金がありましたら、eLogiを通じてユーザー様へご返金をさせていただきます。■ その他注意事項
輸入時に支払われた通関関連のDHL手数料は返金対象外となります。
CBPからの追加情報が随時公表される見込みです。詳細が判明次第、改めてご案内いたします。
また、FedEx社、UPS社については、現在確認中となっております。情報が上がってまいりましたら、アップデートさせていただきます。何卒よろしくお願い申し上げます。
2026-04-22 15:30 #39748トピック: 米国消費者製品安全委員会 CPSC の電子申告要件
フォーラム内 eBay,国際郵便 相談/情報共有 掲示板
Wooty
FedEx社から、以下の通知を受信しました。AIに聞くと、対象製品は、主に以下のようなものです。
おもちゃ、育児用品(ベビーベッド、ベビーカー、チャイルドシート以外の幼児用品など)
家庭用電化製品、家具
衣料品(可燃性規制の対象)
調理器具、スポーツ用品
花火、ライター、家庭用化学製品
自転車、プール関連製品これをクリアするのは、難しいと思われるため、USむけに上記のものを販売するのが、できなくなりそうな気がしています。どなたか、情報をお持ちの方は、いらっしゃいますか?
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米国消費者製品安全委員会 CPSC の電子申告要件は2026年7月8日に施行されます
お客様の米国向け貨物に影響を及ぼす可能性のある、今後予定されている変更についてお知らせいたします。
2026年7月8日から、米国消費者製品安全委員会(CPSC)が規制する輸入製品については、eFiling(電子申告)が義務化されます。 CPSC規制対象製品の輸入者は、米国への輸入申告時に、通関業者がCPSCのパートナー政府機関(PGA)メッセージセットを送信するために必要とするすべてのデータ項目を提供する必要があります。完全なCPSCのPGAメッセージセットでは、輸入される各製品について、追加のデータ項目を輸入者が提供する必要があります。
手続きを簡素化するため、輸入者はCPSCの製品レジストリ(Product Registry)に製品情報を事前登録することで、通関業者が簡略版のCPSCメッセージセットを送信できるようになります。
最近の報告によると、輸入者がCPSC製品レジストリの手続きを完了するまでに時間を要する可能性があります。そのため、関心をお持ちの輸入者は通関遅延の可能性を低減するため、できるだけ早く新しい手続きを開始することが推奨されます。今すぐ こちら から CPSC 製品登録を開始。
今後も新しいプロセスの詳細が確認でき次第、お知らせさせていただき、FedExを利用した発送をサポートいたします。
イチえもん
>>5761
FedExが政府にまとめて申請して、関税負担者からの返還窓口を設ける感じでしょうかね。
私はそのようになると考えてます。一般的にはFedEx/ブローカー通関業者がIOR(輸入者)として通関してるので、Fedexが関税負担者への返還窓口になるイメージだと思います、のでFedEx側がまとめて処理して私たちセラーに返金って流れになると思います。
・自分のEIN(米国税番号)を使って通関してる場合
・自分で輸入申告して通関してる場合逆に上記、大きめ企業の商業輸入のケースはIORが企業自身で通関してる場合、自社でCBPにACEポータルでCAPE申請する必要があるようです。99.9%の個人レベル/小規模セラーには当てはまらないはずです。
イチえもん
Fedexのアナウンス
https://www.fedex.com/ja-jp/service-news.html#ieepa-tariffs-refund
規制・通関に関する情報
米国向け貨物に適用されたIEEPA関税の返金手続きについて | 掲載日:2026年4月17日
2026年2月20日、米国最高裁判所は国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づく関税が違法であるとの判決を下しました。このニュースにより、これまでに適用された関税と税金がどのようになるのか疑問に思われているかと思います。当社は、お客様が規制の状況を理解できるようにサポートし、最新情報が入り次第おお知らせすることに尽力してまいります。輸送業者および通関業者として、FedExは、輸入の時点で有効な税関規則および政府指令に従って関税と税金を算定および徴収することが求められています。税関・国境警備局(CBP)が2026年2月22日に発表したガイダンスによれば、2026年2月24日午前0時(米国東部標準時)以降に米国に輸入される商品に対しては、IEEPAに基づく関税は徴収されなくなりました。なお、最高裁判所の判決は、他の関税や税金には影響を及ぼしません。
私たちの目的は明確です: FedExに対して払い戻しが行われた場合、当初これらの支払いを負担した荷送人および消費者に、支払われたIEEPA関税の払い戻しを行います。CBPは、4月20日にACEポータルでCAPEと呼ばれる返金ツールのフェーズ1を開始すると発表しました。FedExは、4月20日にCAPE申告を提出する準備を進めており、FedExが通関業者を務めたフェーズ1対象の申告に適用されます。FedExは、CBPから払い戻しを受け取り次第、通関業者としてサービスを提供した顧客に支払われたIEEPA関税の払い戻しを迅速に行うことをお約束します。
当社は透明性を重視しており、米国政府および裁判所から追加の指示があり次第、明確にお知らせいたします。
にゃ
アメリカの記事を見ると7月8日から規制強化が始まるのは事実です。
その範囲はGCCを含めると非常に広範囲です。
ただ、どの記事でも対象としては輸入事業者に対してデータを電子的に提出することを義務付けています。
AmazonはFBAの場合、Amazonが販売業者として認定されています。ebayについては参考になる記事が少ないのですが、製品安全ポリシーでの基準があります。
この基準が新しい規制に合わせていくと思うのですが、そこでセラーに書類の提出が求められるようになるかは不明です。
現状でも書かれている基準からすると、ゲームウォッチのような電池ケースの構造をもつものは販売禁止であったりします。SpeedPAKのエコノミーあたりは輸入者がebayやOCの扱いになるのかもしれませんね。
ebayやOCでは無限に近い商品の申請などは出来ないと思いますので、広範囲に出品停止などの対応をとる可能性があります。
予定となっている部分はebayとしてもどの程度の対応が必要なのかを探っているのかもしれません。
にゃ
>>5681
Buyeeなどは輸入する側で対応しろって感じになるかもしれませんね。
ただ、現状では申請できる場所での登録人数が2000人で、アメリカの輸入業者に対してはやめの登録を呼びかけています。
個人での申請が考慮されていない感じはしますね。CPCではHTSで600程度だと思うのですが、GCCは広く解釈できるので範囲がわかりません。
すでに何らかの書類を求められるような商材は新しいルールでの書類が必要になるイメージを持ってはいます。
にゃ
>>5679
2026年7月8日からCPSC(米国消費者製品安全委員会)の電子申告が義務化され、輸入のたびに適合証明書データを税関に電子的に送信する必要があります。
これは適合証明書(一般製品の場合はGCC、子供向け製品の場合はCPC)を、これまで要請に応じて提出する書類から、税関申告の必須書類へと変更するものです。その日からebayがどうするかではなく、その日から通関出来るかどうかという話だと思われます。
クーリエは通関を厳格に行うと思いますので書類がないと通関しない可能性が考えられます。管理はHTSコードを紐づけて行うような感じですね。
事前に商品を登録して許可証を発行するようです。
これが個人輸入ベースでどこまで行われていくのかはわかりません。メーカーが対応していたとしても、どの書類を個人に提供するかと言えば厳しいと思います。
個人で商品ごとに許可を取るというのも現実的ではありません。
そもそも商品ごとにテストや許可に対応できるほどであれば、もっと違う形でビジネスを行っていると考えられます。
どのようなレベルでもすべて必須であれば、家族に物を送ることも困難になってしまいます。いずれにしても法的に導入されることは決定しているので、対象に指定されている商材、対象とされそうな商材については対策を行う必要がありまそうです。
こたろう
平素よりeBayをご利用いただき、誠にありがとうございます。
本メールは、米国バイヤーへの発送商品に関して、新たな米国消費者製品安全委員会(CPSC)の要件の影響を受ける可能性のある商品を販売されているセラー様へお送りしております。2026年7月8日(水)より、特定の子ども向け製品、特定のアパレル製品、およびその他規制対象となる一般商品を米国へ出荷する際、輸入前に製品安全書類の提出が必要となる予定です。
また、配送業者から、米国向け発送に際して当該書類の提示を求められる場合があります。SpeedPAKをご利用のセラー様は、米国向け発送前に必要書類を提出が求められる予定です。
本メールの内容をご確認の上、2026年7月8日(水)までに以下の対応をお願いいたします。
ご確認いただきたいこと
■ 子ども向け製品
出品内容を確認し、対象年齢が正確であることをご確認ください。子ども向けに設計または販売されている商品は「12歳以下対象」と明記する必要があります。コレクターズアイテムや子ども向けではない商品については、「13歳以上対象」など明確に区別してください。
子ども向け商品については、該当する各商品ごとに有効なChildren’s Product Certificate(CPC)を取得・保有していることを確認してください。
CPCが必要な商品および証明書に必要な記載要素についての詳細はこちらをご確認ください。
■ アパレル
素材の種類、生地、商品の状態が正確に記載されていることを確認してください。これらの情報により、追加の製品安全書類が必要かどうかが判断されます。対象商品については、有効なGeneral Certificate of Conformity(GCC:一般適合証明書)を取得・保有していることを確認してください。
GCCが必要な商品および証明書に必要な要素についての詳細はこちらをご確認ください。
■ 一般商品
対象となるその他の商品には、芝刈り機、自転車、携帯用燃料容器などが含まれます(ただしこれらに限定されません)。対象商品については、有効なGeneral Certificate of Conformity(GCC)を取得・保有していることを確認してください。
GCCが必要な商品および証明書に必要な要素についての詳細はこちらをご確認ください。
CPC(Children’s Product Certificate)またはGCC(General Certificate of Conformity)が必要であり、現在お手元にない場合は、製造業者またはサプライヤーにお問い合わせください。
ご自身が製造者である場合は、CPSC認定試験機関はこちらからご確認いただけます。
必要な書類を取得できない場合は、2026年7月8日(水)より前に米国向け販売を停止(出品を削除)してください。
2026年7月8日(水)以降、配送業者をご利用の場合も発送前に必要な書類提出が求められるようになります。
必要書類がないまま発送された場合、配達不可となる可能性に加え、米国での販売権限の停止やアカウント全体の制限など、ポリシーに基づく措置が取られる場合があります。
りー
脈絡と関係ない話ですみません。
こちらの掲示板の過去の記事を拝見させて頂いたのですが、イギリス、ヨーロッパ宛ての関税支払い拒否、返送のリスクを考えると、FEDEXは関税請求前に配達されてしまう、DHLは再輸入免税手続きが煩雑で返送料が高額、など考えると、中東情勢の問題を外して考えるとEMS1択じゃないかと思ったのですが、どうなのでしょうか?
日本郵便EU発送って何かデメリットありますか?
りー
話変わってすみません。
ebay2年ちょっとやってきましたが、初めてのreturn requestが来てしまいました。未着はありましたが、リターンは初めてです。
理由は「気が変わった」
speedpakエコノミーで送っています。
リターンポリシーは「リターン受け付ける、返送料セラー負担」この場合、返送料は私が負担しないといけないけど、商品代のみ返金で行きの送料は返さなくていいでしょうか?
関税分送料乗せなので、そうであれば助かります。返品してもらい、全額返金をする
返品なしで、全額返金をする
返品なしで、一部返金するというオプションがあるようですが、50ドル以下の物だと返品してもらうと逆に損ですよね?返送料は送料の2倍ほどかかり、再輸入税も払わないといけないのですよね?
バイヤーの温度感を見て決めたいのですが、返事がありません。バイヤーが無視を決め込むなら、返品を受け付けて、向こうが対応しなかったらお流れになるようなのでかけてみるのもありなのかなあ。数百ドルの物が今のアメリカの状況でリターンになったら資金的に厳しいので、ひとまず返送料はバイヤー負担に変更しました。
Japanに今回の件について問い合わせしましたが、バイヤー負担に変えたあとだったので、混乱したようで、あなたがそう設定しているからバイヤーの返送料負担になる、と返信が来たので、バイヤーが買った時点ではセラー負担の設定だったことを正直に書きましたがまだ返信待ちです。今からの設定をどうしようか考えています。
リターンを受け付けない
リターンは受け付けるが、返送料はバイヤー負担、
リターン受け付ける、返送料セラー負担(今まではこれ)SEO弱くなる、返送料負担にしないとセラー保護が受けられない、などあって悩みます。
今まで注意して見ていなかったのですが、今見てみるとSeller does not accept returnsにしているセラーもそこそこいるみたいです。
そこまでしてもどうしても返品したいバイヤーは何等か理由を見つけ出しそうで、それがより一層不利な条件になることもあるのかなあとも思います。今の状況で、どのリターンポリシーがベストなんですかね?
2026-03-06 11:12 - Views: 816 #38828返信が含まれるトピック: 通関手続き特別支援費用/証明料について
初めての酎
私は初めて聞きましたが、サービスガイドに
通関手続き特別支援費用/証明料
DHL職員が税関などの官公署へ同行し、手続きのサポートなどを行う場合に適用されます。とありました。これは輸入ではなく、輸出の話なのでしょうか?
イチえもん
日本の海運各社、ホルムズ通航停止など緊急対応 原油の9割以上を中東から輸入
このニュースさらっと出てきたけど、ebayとか輸出とか関係なく日本かなりやばそうな気がするのは気のせいか。。。

原油先物が高騰してますね。。
これ、今後どれくらい上がるのか、、、また航空運賃は上昇確定ですね。
ウクライナ戦争の時は、戦争 → 原油高 → 円安ってなってた記憶がありますが、中東だと日本直撃なんでもっと酷いことになるかもしれませんね。。。インフレ加速して物価高がさらに進むかもしれませんね。
イチえもん
ebay japanからのお知らせメールです。
届かない人もいるとのことですのでここに転載しておきます。
セラー各位
日頃よりeBayでの販売活動にご尽力いただき、誠にありがとうございます。2026年2月24日(米国東部時間)より有効となった、米国関税政策の変更についてお知らせいたします。
■ 政策変更の概要
2026年2月20日(米国現地時間)、米国連邦最高裁判所は、国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づき課されていた関税措置(いわゆる相互関税を含む)について、法的権限を欠くとの判断を示しました。これを受け、米国税関・国境警備局(CBP)は、IEEPAに基づく関税の徴収を、2026年2月24日午前0時01分(米国東部時間)をもって停止すると発表しています。
また、最高裁の判決と同日にトランプ大統領は1974年通商法第122条に基づく新たな追加関税措置を発表しました。本措置は2026年2月24日午前0時01分(米国東部時間)より発効し、7月24日までの150日間適用されます。
■ 現在の関税適用について
流動的な状況が続いており、米国向け輸入品には、基本関税に加え、今回の追加関税を含めた関税措置が適用される可能性があります。適用率・条件は、原産国、品目分類、素材構成等により異なります。関税制度は今後も変更される可能性があるため、下記のページにて最新情報をご確認ください。
▼米国関税政策 最新情報・詳細は以下よりご確認ください。
こちら
■ SpeedPAKをご利用のセラー様へ
SpeedPAKの前払い関税・税金に関する変更については、Orange Connex社の詳細ページよりご確認ください。SpeedPAKは、米国輸入関税政策の変更を継続的に注視し、前払い関税ルールを適宜調整いたします。
※米国向け発送は、eBayの現行ポリシーに基づき、引き続きDDP条件での発送が必要です。
正式な変更内容や追加情報が確認でき次第、速やかにこちらのページにてお知らせいたします。
eBayでは、引き続き米国関税政策の最新動向を注視し、セラーの皆さまの販売活動をサポートしてまいります。
にゃ
関税はオレンジコネックスは中国製を除いて10%で計算されています。
中国製は30%ですね。商品価格や送料についてはこういった数字が出ているわけですが、不確定要素が多く動きにくいですね。
IEEPAが即時停止は良いと思います。
しかし、新たな関税が数日で適用されたことと、その税率を15%にあげると言っている部分は危険ですね。
今は10%でも数日後に15%に変更され、輸送中に税率が上がってしまう可能性もあります。また、公表されている文章にある「すべての国の輸入品に10%の従価税を追加で課しました。」
基本関税に10%が追加されたように見えるわけで、結局のところ、請求されてみないと分からない状態です。
10%では不足すると見て15%にあげるといったが、10%は追加だったのであげなくとも15%程度が取れることが分かった。
そのため、15%にあげる時期を今は明言していない。
今のアメリカではありうることです。
初めての酎
Nさんが以前、某運送会社から事後の関税額修正については150ドルのFormal Disputeを提案されたが、PSC(Post Summary Correction)という無料の修正手続きもあって、そっちでお願いしたと話されていましたよね。
今回の違法判決で全額還付となった場合でも、本当に運送会社がすべて無料で還付してくれるのかについては疑問が残ります。実際、今年に入ってから某運送会社では再輸入免税の手続きにも最低1万円の手数料がかかるようになっています(公式情報)。
こうした状況を踏まえると、荷主のために関税を無料にしたり還付するために、運送会社が完全に無償でサービスを提供するということは、もはや期待できないのではないかと感じます。
イチえもん
>>5505
DHLはイタリアも書いてますね。
この度、DHL社よりルーマニアおよびイタリア向け貨物に課される新たな規制料金の通知を頂きました。
これにより、SpeedPAK – Ship via DHLサービスも同じく規制料金の導入をすることとなりました。
1.概要
2026年1月1日(木)より、ルーマニアおよびイタリアは、それぞれ以下の低価格貨物(商品価値150ユーロ未満)に対して規制料金を導入します:【対象サービス】
SpeedPAK – Ship via DHL
【対象貨物】
ルーマニア:世界中から輸入される貨物
イタリア:EU非加盟国から輸入される貨物※ルーマニアの規制料金は25 RON(約5ユーロ)の定額、イタリアは低価格貨物1件につき2ユーロです。この料金は、商品価値が150ユーロ未満(保険、送料、その他適用可能な費用を除く)で、
簡易通関手続きによって通関された貨物に適用されます。なお、本料金は政府が課す必須の規制料金になります。2. 課金
今回の新規制に基づき、本規制料金は関税・税金の支払い義務者が負担します。当料金はSpeedPAKの請求書上、「規制料金」として別途明記されます。
以下の条件を両方満たす場合に適用されます:
発送元がすべての国と地域(ルーマニア向け)、またはEU非加盟国(イタリア向け)であること。
商品価値が150ユーロ未満(保険、送料等を除く)で、税関を正常に通過していること。本規制料金は、2026年1月24日以降にSpeedPAK – Ship via DHLサービスを利用した貨物に適用されます。
ルーマニア向け:申告価値が 150 ユーロ未満の貨物につき、一件あたり 25.00 レウの規制手数料がかかります。
イタリア向け:申告価値が 150 ユーロ未満の貨物につき、一件あたり 2.00 ユーロの規制手数料がかかります。
【注記】最終的な料金は、請求発行時に現地通貨に換算されます。3. DDP (Deliver Duty Paid)とDDU (Deliver Duty Unpaid)
DDP (Deliver Duty Paid)の場合:
適用される関税、税金、その他DDP関連料金はセラー様(荷送人)の負担となります。DDU (Deliver Duty Unpaid) の場合:
適用される関税、税金、その他関連料金はバイヤー様(荷受人)の負担となります。4. 重要事項
すべての国と地域からルーマニア向け、またはEU非加盟国からイタリア向けに貨物を発送されるお客様は、以下を遵守してください:商品の実際の価値、HSコードを含む、正確な商品詳細を提供してください。
輸入者/受取人の正確な氏名、メールアドレス、携帯電話番号を記載してください。
正確なコマーシャル・インボイス(仮送り状)データを提出してください。
詳細については、各国政府の公式ウェブサイトをご参照ください:
ルーマニア:[こちらをクリック]
イタリア:[こちらをクリック]2026年より、EU加盟国においても同様の低価格貨物への規制措置が導入される見込みです。具体的な要件は国により異なる可能性がございますため、最新情報のアップデートをご確認ください。
イチえもん
>>5503
このメールですね。
お客様各位
ルーマニア向け SpeedPAK-Ship via FedEx
出荷に関する規制手数料について、以下のとおり重要なお知らせがございます。a. 概要
2026年1月1日より、EU域外からルーマニアへ輸入される申告価格150ユーロ未満のB2C出荷品につき、1出荷あたり25RONの物流手数料が適用されます。本手数料は、貨物がEU域内のいずれの加盟国で自由流通のための通関が行われた場合でも適用されます。本措置は法令に基づくものであり、ルーマニア向けに販売を行うすべての事業者に適用されます。なお、本手数料は政府により義務付けられた規制手数料であり、SpeedPAKのエクスプレスサービス料金ではございません。
b. ご確認事項
本手数料は1出荷ごとに発生し、発送元にて荷送人(販売者、または該当する場合は販売を仲介するプラットフォーム)にご負担いただきます。ルーマニア国内の個人消費者に対して直接請求されることはありません。SpeedPAKは、本手数料の徴収、申告およびルーマニア国税庁(ANAF)への納付手続きを行います。
最終受取人に配達されなかった出荷(例:受取拒否、紛失など)については、本手数料の対象外となります。
c. 請求について
本手数料は、SpeedPAKの請求書上で「Regulatory Charges(規制手数料)」として別明細で記載されます。以下の条件を満たす場合に適用されます。EU域外からルーマニアへの出荷であること
商品価格が150ユーロ未満(保険料、送料およびその他の付随費用を除く)であり、かつ通関が正常に完了していること
本規制手数料は、2026年2月13日以降にSpeedPAK Ship via FedExサービスにより正常に集荷された出荷に適用されます。[注記:最終的な請求金額は、請求時に現地通貨へ換算されます。]
d. ご留意事項
2026年中には、低額貨物を対象とする同様の措置が他のEU加盟国においても導入される見込みですが、詳細は国ごとに異なる可能性があります。最新情報は本ページにて随時更新いたしますので、定期的にご確認いただきますようお願いいたします。注:換算額は、荷送人の請求通貨または原産国により異なる場合があります。
にゃ
>>5497
輸出はほぼ関係してこないと思います。
輸入であれば影響あると思いますが、すでにここに入っている商品がどのように影響を受けるかは不明です。今はEUで徐々に始まりだした150ユーロ以下の商品に対する手数料徴収のほうが気になっています。
オレンジコネックスは出荷人に請求とのことなので、今年中には大きく出荷コストが上がりそうです。日本郵便は今のところ出荷人に請求するシステムがありません。
そのため、受取人に請求するしかできないと思いますが、IOSSでVATを支払い追加の請求がないことに慣れています。
結果として受け取り拒否などが増えそうです。
また、仮に原則として出荷人が支払うとなれば、アメリカあてと同じように停止があるのかもしれません。
イチえもん
>>5487
1ヶ月くらいかかるかなと思ってたんですが、昨日いきなり「国際輸送許可 – 輸入」になり通関しました。
これでそのまま配達までいってくれれば大丈夫なのですが。
しかし、いきなり通関したのはFedExに「まだですか?Fedex側から税関に催促してください」と問い合わせしたのが良かったのか、それともたまたまか。。アメリカ宛クーリエで今までこのようなことがあまりなかったので情報が非常に参考になります、ありがとうございます。
にゃ
>>5477
アメリカにFedexで発送した商品に見る限りでは、かなりの確率でClearance delayが表示されます。
特に書類に不備がない場合はClearance delayが表示されても同日中に処理されることが多いです。Wednesday, 2/4/26
4:38 AM
通関手続きによる遅延 – 輸入
通関手続き中です。MEMPHIS, TN
3:10 PM
国際輸送許可 – 輸入MEMPHIS, TN
4:20 PM
輸送中
MEMPHIS, TNこのような感じですね。
そのため単純にFedexの規定か何かで定められた時間内に通関処理が出来ない場合はClearance delayとなるのかもしれません。Clearance delayで通関書類、通関代理人の委任状、身分証明書などの追加提出が必要と表示されている場合はバイヤー責任と判断されることが多いです。
説明が何も表示されずにClearance delayの場合は考慮されません。
Fedexがアラートを出して全面的に遅れが発生していると発表していれば考慮されますが、Fedexの仕事が遅いだけだと難しいです。全く確証はない個人的な感覚の話となりますが、なんとなく出荷元、商品を特定して調査をしているように感じます。
昨年の10月ごろから特定の商材の特定のメーカーで特定の素材のもののみに大きな遅延が発生していました。
違うメーカーで同一商材の同一素材、同一メーカーの同一商材で別素材では全く遅延が発生しません。
そして、この遅延が発生するのはFedexのみで、DHLでは遅延は発生しません。
現在はFedexでも全く遅延が発生しなくなりました。
このようなことから何らかの事情で厳しく見られていたと感じています。未着の場合、ケースエスカレートされるとセラーの操作では返金できなくなります。
ebayに依頼をしてもebayの操作での返金となるのでディフェクトがカウントされます。
その後に配達されアピールが認められれば補償を受けてディフェクトは削除されます。
ただ、そこまでのリスクを取りたくないのであれば、期間を決めてそれを超過した時点で返金を考えたほうが良いですよ。
にゃ
>>5461
南米はそこそこトラブルはありますね。
クーリエで発送すると通関が非常に厳しく、通関手数料が高額になる傾向はあります。
特にブラジルは危険ですね。Fedexの場合は何をするにしても関税の支払いが必要となります。
DHLは以前の経験ですと破棄は関税が請求されず、返送の場合は関税の支払いが必要でした。
このあたりは通関との関係で、返送するにしても通関させないと返送できないので返送するなら関税の支払いが必要になるといった感じです。また、商品によっては輸入ライセンスが必要となり、電子機器で輸入ライセンスを求められたことがあります。
ほとんどのバイヤーは輸入ライセンスを持っておらず、その結果としてエージェントに依頼する必要があります。
その費用は高額なので結局は通関できないというパターンですね。Payment dispute(チャージバック)についてはかなり対処はできるようになってきました。
Payment disputeでは負けるというか返金はされるのですが、セラー保護が適用される流れを確立できつつあります。
もちろんすべてではありませんが今は損失が出ることのほうが少なくなってきています。最近は南米よりもメキシコのほうが危なくなってきてますね。
通関が難しかったり、予想をはるかに超える関税が請求されるなどトラブルが増えてきています。
イチえもん
オレンジコネックスからの連絡メールです。
メールが来ない人も多いようなのでここに転載しておきます。
平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。
この度、オレンジコネックスジャパンでは、2026年1月22日(木)より、SpeedPAK‐Ship via FedExサービスにおいて、新たな関税・税金決済オプションの提供を開始いたします。
1.概要
今回のアップデートではSpeedPAK‐Ship via FedExのDDP (Deliver Duty Paid)の関税支払い方法の選択ができる仕組みを導入いたします。【対象サービス】
SpeedPAK‐Ship via FedExサービス2. 関税支払い方法のご案内
アップデート後より、下記の2つの支払い方法が選択できるようになります。①オレンジコネックジャパン事前支払い方法(従来の方法)
オレンジコネックジャパンが関税・税金を事前に請求し、現地の輸入通関後に最終請求額との差額を精算します。② FedEx直接支払い方法(新しい支払い方法)
オレンジコネックジャパンよる関税・税金を事前に請求がなくなり、セラー様がご自身のFedExアカウントを使用し、関税・税金をFedExに直接お支払いいただきます。
送料等の費用につきましては、引き続きオレンジコネックスジャパンより請求いたします。※注意点※
■関税支払い方法につきましては、デフォルト設定で従来のオレンジコネックジャパン事前支払い方法となります。FedEx直接支払い方法(新しい支払い方法)への切り替えは任意です。
■FedEx直接支払い方法(新しい支払い方法)を設定した場合、請求元はオレンジコネックジャパンとFedEx社の2種類になります。
■デフォルト設定を変更すると、その後に発生する新規注文はすべて変更後の設定に基づいて請求されます。3. FedEx直接支払い方法(新しい支払い方法)のメリット&デメリット
メリット:
■関税・税金は一括で決済されます(従来のような二次調整はございません)。
■関税の事前支払いが不要となり、キャッシュフロー改善が期待できます。
■米国関税処理手数料(U.S. Duty Processing Fee)が免除になります。
デメリット:
■関税その他税金転送手数料(Duty and Tax Forwarding Fee)が発生します。4. eBay SpeedPAK SellerPortal上の設定方法
eBay SpeedPAK SellerPortal上の【運送会社設定】から選択いただけます。設定方法:運送会社設定 →米国徴収関税→ Orange Connex または FedExを選択
※事前に「Orange Connex」でデフォルト設定されております。ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社カスタマーサービスチームまでお問い合わせください。
イチえもん
オレンジコネックスからの連絡メールです。
メールが来ない人も多いようなのでここに転載しておきます。
ルーマニアおよびイタリア向け貨物に課される規制料金に関する重要なお知らせ
お客様各位:
平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。
この度、DHL社よりルーマニアおよびイタリア向け貨物に課される新たな規制料金の通知を頂きました。
これにより、SpeedPAK – Ship via DHLサービスも同じく規制料金の導入をすることとなりました。
1.概要
2026年1月1日(木)より、ルーマニアおよびイタリアは、それぞれ以下の低価格貨物(商品価値150ユーロ未満)に対して規制料金を導入します:【対象サービス】
SpeedPAK – Ship via DHL
【対象貨物】
ルーマニア:世界中から輸入される貨物
イタリア:EU非加盟国から輸入される貨物※ルーマニアの規制料金は25 RON(約5ユーロ)の定額、イタリアは低価格貨物1件につき2ユーロです。この料金は、商品価値が150ユーロ未満(保険、送料、その他適用可能な費用を除く)で、
簡易通関手続きによって通関された貨物に適用されます。なお、本料金は政府が課す必須の規制料金になります。2. 課金
今回の新規制に基づき、本規制料金は関税・税金の支払い義務者が負担します。当料金はSpeedPAKの請求書上、「規制料金」として別途明記されます。
以下の条件を両方満たす場合に適用されます:
発送元がすべての国と地域(ルーマニア向け)、またはEU非加盟国(イタリア向け)であること。
商品価値が150ユーロ未満(保険、送料等を除く)で、税関を正常に通過していること。本規制料金は、2026年1月24日以降にSpeedPAK – Ship via DHLサービスを利用した貨物に適用されます。
ルーマニア向け:申告価値が 150 ユーロ未満の貨物につき、一件あたり 25.00 レウの規制手数料がかかります。
イタリア向け:申告価値が 150 ユーロ未満の貨物につき、一件あたり 2.00 ユーロの規制手数料がかかります。
【注記】最終的な料金は、請求発行時に現地通貨に換算されます。3. DDP (Deliver Duty Paid)とDDU (Deliver Duty Unpaid)
DDP (Deliver Duty Paid)の場合:
適用される関税、税金、その他DDP関連料金はセラー様(荷送人)の負担となります。DDU (Deliver Duty Unpaid) の場合:
適用される関税、税金、その他関連料金はバイヤー様(荷受人)の負担となります。4. 重要事項
すべての国と地域からルーマニア向け、またはEU非加盟国からイタリア向けに貨物を発送されるお客様は、以下を遵守してください:商品の実際の価値、HSコードを含む、正確な商品詳細を提供してください。
輸入者/受取人の正確な氏名、メールアドレス、携帯電話番号を記載してください。
正確なコマーシャル・インボイス(仮送り状)データを提出してください。
詳細については、各国政府の公式ウェブサイトをご参照ください:
ルーマニア:[こちらをクリック]
イタリア:[こちらをクリック]2026年より、EU加盟国においても同様の低価格貨物への規制措置が導入される見込みです。具体的な要件は国により異なる可能性がございますため、最新情報のアップデートをご確認ください。
ポポ
>>5367
ギフト偽装をしまくって海外の税関でブラックリスト入りしてしまって、輸出ビジネスから撤退した人もいるんですけどね。その方は日常的にギフト偽装をしていたようで、最終的に何を送っても通関してもらえず、自宅に全商品が返送されるようになってしまったそうです(税理士談)。
そう言えばいつだったか、ebayのお客さんから「絶対にアンダーバリューをするなよ」とメッセージが届いたことがありました。
そのお客さんは、過去に輸入した商品について税関からアンダーバリューを疑われていたようで、税関から調査が入ったとか。
言われなくてもアンダーバリューなんてしないんですけどね。
ですので、税関も見るときは見てますよ。
車の運転でスピード違反をしても近くに警察がいなかったら捕まりませんが、それでも日常的にスピード違反をしていたら警察に捕まる確率は上がりますよ。
それと同じで今はたまたまギフト偽装が見つかっていないだけで、日常的にやってたら発見される確率は上がります。
ギフト偽装しないと売れないんだったら、それはもうビジネスとして成立していないのでは?と思います。
コンタ
仮にクーリエや日本郵便が、会社の方針として輸入許可証の発行しない場合、発送ラベルや輸出許可通知書などの客観的資料によって輸出の事実が明らかなケースまで一律に消費税還付不可とするのは、少し無理がある気がします。
書類要件が厳格化された背景は、架空取引による不正な消費税還付申請を規制したい、という点にあるはずで、制度の目的は「実体のない輸出を排除すること」であって、特定の書式を揃えさせること自体ではないと思うからです。そう考えると「出せないものは仕方がない」と整理したうえで、他の客観的資料により輸出の事実が確認できれば、消費税還付を認める運用するのではないかと個人的には思います。
むに
「現金等」の解釈についてGemini proだと逆の回答になりますね。
そのChatGPTの回答は、「会計上の定義(貸借対照表など)」と「今回の税制改正の文脈」を混同している可能性が高いです。
ご不安になるのは当然ですが、論理的に紐解くと、その解釈(銀行振込もすべて現金等に含まれる)が今回の規制に適用されるとは考えにくいです。
なぜ「eBayの売上(Payoneer等を経由した銀行振込)」が今回の規制対象の「現金等」に含まれないと考えられるのか、3つの根拠を解説します。
1. 文脈の論理的矛盾(「すべて」なら限定する必要がない)
もしChatGPTの言う通り、銀行振込やクレカ、PayPalなどすべての決済手段が「現金等」に含まれるなら、この条文の書き方はおかしくなります。条文:「輸出取引の代金を現金等により受領したものについて、(中略)輸入許可書等を保存しなければならない」
もし全決済手段が含まれるなら、わざわざ「現金等により~」という条件を書く必要はなく、単に**「すべての輸出取引について、輸入許可書を保存しなければならない」**と書けば済む話です。
あえて「現金等により」と限定しているということは、「現金等以外の方法(=銀行振込や信用状取引など、足がつく決済)」は対象外である、という「反対解釈」が成立します。
2. 「金(ゴールド)密輸対策」の前例における定義
今回の改正は、近年問題になっている「金(ゴールド)」や高額商品の不正還付スキーム(還付金詐欺)を防ぐことが最大の目的です。国税庁や財務省のこれまでの議論において、不正のリスクが高い取引として常に焦点が当てられているのは、**「資金の流れが追跡できない決済」**です。
特に近年、以下のような手口が問題視されています。
手口: 業者が国内で「現金」で商品を仕入れ、旅行者などを装って「ハンドキャリー(手荷物)」で輸出したことにする。
実態: 実は商品は国内に横流しされていたり、何度も同じ商品を輸出入したように見せかける(還付金詐欺)。
弱点: 「現金」決済だとお金の流れ(証拠)が追えない。
国税庁としては、「代金を現金で受け取っているような怪しい取引(=銀行の記録に残らない取引)で免税を受けたいなら、本当に相手国に届いた証拠(輸入許可書)を出せ」と言いたいわけです。
今回の「現金等」は、**「追跡困難な決済手段」**を指していると解釈するのが、税制改正の趣旨に合致します。
3. 会計用語と税務執行用語の違い
ChatGPTが答えた「現金、銀行振込、小切手…」というリストは、おそらく会計上の**「現金及び現金同等物(Cash and Cash Equivalents)」**の定義(すぐに換金できる資産)を引っ張ってきたものです。しかし、今回の税制改正で問われているのは資産の流動性ではなく、**「決済手段の透明性」**です。
イチえもん
>>5357
このpdfって法制化された訳ではなかったんですね。。てっきりもう確定したもんだと思い込んでました。
政府pdfを見る限りでは簡易通関(輸入許可不要)扱いの貨物で、輸入許可証が発行されない場合にどこまでを代替書類などで消費税還付が可能なのかについては触れてませんからねえ。
今後そのあたりについて何らかの整理や運用指針が出てくるのかは気になりますね。
通りすがり
>>5353
税の公平性から考えて小口輸出業者の締め出し策の法制化など不可能でしょう。輸入許可不要小口輸入が大半ですし
イチえもん
>>5351
GPTが言うには下記のようです。
税法・税制大綱でいう 「現金等」 とは、
現金
銀行振込
クレジットカード決済
電子マネー
プラットフォーム決済(PayPal / eBay Managed Payments など)
を まとめた概念 です。輸入許可証については
① eBay・海外個人向け販売(B2C)
バイヤー側の輸入許可証をセラーが原則入手できない
👉 還付が事実上かなり厳しくなる可能性② DHL / FedEx / UPS 等のクーリエ
うまくいけば
Commercial Invoice控え
輸入通関完了ステータス
Duties & Taxes課税記録
が証憑として使える可能性ありただし必ず使えるとは限らず、税務署判断になる可能性が高い。
③ EMS・小型包装物・郵便
輸入国側の通関証明を日本の差出人が取得するのはほぼ不可能
👉 郵便系輸出=消費税還付は極めて困難になるリスク輸入許可証の代替になるもの②で通るならいいですが、税務署の匙加減みたいでどうなるかわかりませんねえ。
どっちにせよ個人輸出還付金の締め出しでしょうね。
コンタ
「強い経済」への決断と実行
令和8年度与党税制改正大綱を決定
https://www.jimin.jp/news/policy/212129.html消費税還付に新しく輸入国における輸入許可証等が必須になるみたいです。
丸
>>5317
>免税措置のため、EU域内への少額輸入小包は24年に46億個と前年から倍増し、そのうち9割以上が中国からだった。今年はさらに増える見通しとなっている。結局どこもtemuとsheinとアリエクスプレスの煽りを食ってるってことですね。
はじめたて初心者
話題にあげたので、ここではあまり上がらないウクライナ侵攻の現状と将来予測についてちょっと長いですが語ってみたいと思います。遠回りではありますが物販含めたビジネスに影響があるので
上記のミリタリーブログが個人的にお勧めです。僕もRSS登録しています。過度なウクライナ叩き、ロシア叩きをせず現状や世界情勢を追っているブロガーなので過激なことや逆張りを言って稼ぐことしか考えてない情報信頼性皆無のYouTuberとかプロパガンダまみれのテレビよりは信頼できると思います
戦線の現状としては停滞気味だが直近ではロシアが押し返し、また国際情勢的にもウクライナ支援からどんどん離れています。とくにEUが凍結したロシア資産をウクライナ兵器購入に充てようとしてEUは大分裂(法的にもかなり怪しく凍結資産を管理しているベルギーが猛反発)、アメリカも否定的で日本にも賛同要請が来ましたがきっちり断っています(ロシアとの友好関係継続のため+国際法的にもかなり分が悪い解釈のため国際法順守の優等生の日本としては断るのは当然)
逆にロシアは国内+中国貿易で兵器だけでなく日用品含めたサプライチェーン構築が完了しており向こう数年は戦えると予想されてます、各国の禁輸措置はほとんど効果がないどころかロシア交易が無くなったせいで逆にコスト増になった国が多いです。ただ終戦後のロシア兵器過剰生産体制がソフトランディングできず破綻したら経済的にはかなりやばいです・・・
対しウクライナは兵器類や資金は援助頼みが抜けきれず欧州経済も停滞で支援金が足りなくなり、また大臣クラスの汚職もすっぱ抜かれて支持率低下、かなりのどん詰まり状態とのこと、ドローン戦術もロシア側が学習+露国産やイラン製ドローンでやり返されており戦術的にも負けてる傾向です
日本も外交だけはきっちりしておりウクライナ、ロシア両方とも仲良くやっています(ウクライナには援助はしつつもロシア関係を考慮し派兵や兵器供与は断固拒否、またロシアとはエネルギー政策の観点からもLNGを輸入継続、他国が制限している海産物の輸入も止めてません)
将来予測としては東部二州を割譲して和平が現実的ですがゼレンスキーの性格を考えると文字通り刀折れ矢尽きる まで戦う可能性も・・・
当たり前ですけど戦争は倫理抜きにしても消費のみで生産には一切寄与しないどころか、生産人口や消費者ふくめるとマイナス生産以外の何物でもありません。戦争が全ての原因ではないですが、終戦したら復興特需+インフレ解消+露宇交易再開+燃料費低下+戦争使用されてた原料費の低下・・・、等々かなりの分野で経済が盛り返すと予想されます
物販としてもこの掲示板でちょくちょく報告があったロシア向けの需要が増える、航空便のサーチャージが安くなる可能性もありますが、何より全体的な世界経済が回復したら全体としての需要も増えるでしょう
惜しむらくは前述した和平予想が数年前からずっと変わっていないことです・・・。ゼレンスキーの性格では自分から和平案を飲むことはないでしょうし、ロシアも何年でも戦う準備は完了しているので・・・。岸田&習近平のW訪問もだいぶ前の話、そのころからの和平予想でした。
あり得るなら国家元首の暗殺か政権交代で和平寄りになる可能性もありはしますが、どっちも強権政治継続中であまり可能性は高くありません(ロシアは言わずもがな、以外にもウクライナも選挙をずっと先延ばしにしており国内外からかなり叩かれてます)
ですので文字通りの経済破綻をかけたチキンレースになっておりどちらかが崩壊するまで続いてしまうのでは?という悲観的な予想をする専門家も・・・・
願わくば一日でも早い和平があらんことを。長文駄文失礼しました
初めての酎
>>5292
Aramexは単にDHLのようなクーリエ業者です。
セラーが中東を一律発送除外にしていたとか、一律除外じゃなくても発送手段が限られるイラクなどのバイヤーが、海外の転送会社を使うのはあるあるです。
アメリカ人でも輸入に関税が掛かることを知らない人が多いので、アメリカ国外でアメリカの転送会社使う人は尚更知らないでしょうね。
あーた
>>5252
私も郵便局のDDP整備して欲しいですが、
ChatGptに郵便局がDDPにいつ頃対応するか聞いてみたところ、
短期(1〜3年)ではほぼ0%
長期(5〜10年)でも限りなく低い
らしいです。
理由はChatGpt曰く以下の通りとのこと① 日本郵便は“輸入側の税金を立て替える仕組み”を持っていない
FedEx / DHL / UPS は
👉 世界各国の税関とデジタルで連携
👉 立替払いシステム+月締め請求
👉 グローバルな課税処理専門部隊
を持っているため可能です。郵便(UPU)ネットワークにはこれが全く存在しません。
② UPU(国際郵便ネットワーク)がDDPを標準化していない
国際郵便はUPUという世界共通の枠組みで動いています。
UPUのルールではDDU(受取人払い)前提
税金の徴収は受取国が行う
発送国が立替申告するルートは用意されていない
郵便は「民間宅配業者とは別システム」なので、DDP導入には国際的な大改革が必要です。
③ 国ごとに税率・通関ルールが異なり、郵便では管理しきれない
アメリカだけでも州ごとに税率が違う(8〜12%程度)。
EUも国によってVAT率が違うし、アジアもバラバラ。FedEx/DHLのように各国の課税データを自動計算するシステムが、郵便にはありません。
④ eコマースの税制変化に国際郵便が追いつけていない
EU IOSS(2021〜)
英国のVATプリペイド制度(2021〜)
アメリカのde minimis 廃止議論(2024〜)
りー
同じバイヤーが買った物が複数同日に通関すると、他のセラーから買った物まで合計で計算されてしまうという事でしょうか??もう防ぎようがないですね。
しかも分散ではなく一人に関税がけられるとは。チャットGPTに聞いて見ました。この解釈って合ってるんでしょうか?
例:よくある実際のケース
同じ会社宛に以下が同日に到着:
あなたの商品:$120
他セラーのeBay荷物:$200
会社が輸入した部品:$600
合計:$920 → 免税不可
しかし課税は:
あなたの荷物に $920分の課税がつく(←これが今回のパターンの可能性)
他のセラーや会社の業務貨物は免税扱いになってしまう
こういうことが普通にあります。
どれか1件の荷物だけに税金が寄せられる”ことが非常に多い。
実際に起きたケース(よくある)
Aセラー($900のPCパーツ):免税のまま通る
Bセラー($12のケーブル):なぜか関税$120請求される
Cセラー($20の電池):免税で通る
とか普通にあります。
—
🟥 一番理不尽なのはここ
普通なら $800の本体の方に課税が行くべき なのに、
自動化の通関処理で、
先に処理された荷物に課税がつく
EC小包の方が先に処理されがち
商用貨物や大口貨物は通関が後回しになりがち
この結果…
👉 小さくて処理が早い“あなたの $15 の荷物”に課税がつく
という事故が起こります。
異議申し立てはできるのか?
ほぼ通らないケース(=今回のケース)
「複数荷物の合算で $800 超えたため課税になった」
これが理由の場合、以下のような返答が返ってきます:
> 「CBP(税関)の決定によるものなので、訂正や返金はできません」
FedEx / DHL / OC(SpeedPAK)などすべて同じ回答になります。
理由:税関の判断なので、キャリア側は手を出せない。
チャットGPTは時々理路整然と間違いを教えてくるので微妙ですが、確かに「かかるはずだった関税が請求されなかった」というケースもあるのはこれなんですかね。
DHL初心者
>>5227
ジョーさんご指摘ありがとうございます♪
受取人の住所が会社名になっていました。
会社として他の航空貨物をほぼ同時に輸入通関して小計US$800overになって関税を請求されたかもしれませんね。
だったら「経費等で関税を払えよ」と言いたいところです。
通りすがり
>>5231
こちら昨年12月にFedExから来たメールを一部抜粋したものです。
米国税関がデミニミスの適用方法を自動化
米国国土安全保障 税関・国境取締局(CBP)は、1人 1日あたり総額 800米ドル以下の貨物に対する免税および非課税輸入を許可する非課税基準額(デミニミス基準額)の自動的な適用を実施しています。FedExのお客様は、荷受人により、すべての輸送手段または運送業者を通じて輸入される貨物の合計が 1 日あたり800米ドルのデミニミス基準額を超える場合、簡易または正式通関手続き(該当するすべての関税、税金、手数料の支払いを含む)が必要になる場合があることをご理解ください。また、その結果、遅延が生じる可能性についてもあらかじめご留意くださいますようお願いいたします。
DHL初心者
アメリカにFedexで発送し8月18日に通関許可がおりた件につき、先週Fedexから関税を払えというメールが来ました。
(アメリカ人buyerが輸入コストの支払いを拒否したのせいだと思われます)約US$720で日本製なのでデミニマスで通常は関税等は無料のはずです。(鉄鋼の対象外です。)
このような理不尽な請求を経験された方はいますか。Fedexの請求管理部のアホ担当者は
「弊社は立替払いのみをさせて頂いているなので、課税に関する判断は知らん」とやる気がないです。(改めて直接電話するつもりです)何故税関がこのような判断に至ったかを調査してほしい、
税関のミスならば無料に修正するようにアメリカ税関に交渉してほしい旨をサポート経由で2回以上依頼したのにもかかわらずアメリカ税関とコンタクトした形跡は無さそうです。Fedexってこんなに無責任なんでしょうか。
にゃ
SpeedPAKエコノミーの税率に対する異議が通りました。
基本関税部分が返金となるようです。Fedexなどの関税の書類を見ると、やはり品目を表すHTSコードと貿易協定を反映させるためのHTSコードの組み合わせで税率が決定しています。
例
基本関税が15%以上の場合
9903.02.72
2025年8月7日東部夏時間午前0時1分までに積地港で船舶に積み込まれ、最終輸送手段で輸送中であり、2025年10月5日東部夏時間午前0時1分までに消費のために輸入または消費のために倉庫から引き出された物品を除き、9903.01.30項から9903.01.33項に記載された製品を除き、また9903.01.34項、9903.02.01項、および9903.96.02項に規定されている場合を除き、本項の米国注2の小区分(v)に規定されているとおり、第1欄の従価税率(または従価税相当額)が15パーセント以上の日本産品
税率:該当する小見出しに規定される義務
基本関税が15%の以下の場合
9903.02.73
2025年8月7日午前0時1分(東部夏時間)までに積地港で船舶に積み込まれ、最終輸送手段で輸送中であり、2025年10月5日午前0時1分(東部夏時間)までに消費のために輸入または消費のために倉庫から引き出された物品を除き、9903.01.30項から9903.01.33項に記載された製品を除き、また、9903.01.34項、9903.02.01項、および9903.96.02項に規定されている場合を除き、本項の米国注2の小区分(v)に規定されているとおり、第1欄の従価税率(または従価税相当額)が15パーセント未満の日本産品
税率:15%
chusan
>>5193
DDPについてのヤマトさんからの請求はこれからなんです。
ヤマトさんの場合、ホームページで手数料を公表しています。
ただ、この手数料にUPSさんの手数料が含まれているのか、いないのか、
請求が来てからでないと私にはわからないのです。DDUに関して、支払いは受け取り人ですが、受け取り人が支払う前に
USPのサイトで私が確認したところ下記が内訳でした。
“Duty”が輸入関税でして、商品価格に対して概ね15%でした。
(概ねというのはレートかなんかの誤差だと思います。ヤマトさんはシステムが
JPYでしか受け付けていないので、そういったことも関係あると思います。)この場合は手数料等が$15取られていますね。
——————————————————
Total Due(USD) 51.15 (=36.15+15)Import Charges
Government Charges: $36.15
>Duty: $36.15UPS Brokerage and Partner Government Agency Fees: $15.00 (=1+14)
>PGA Disclaimer Fee :$1.00
>Disbursement Fee:$14.00
——————————————————以上です。
2025-11-10 15:51 - Views: 5258 #36417返信が含まれるトピック: ◆スイス宛 eパケット/EMS/他各種 発送状況
にゃ
それは関税ではないでしょうか?
基本的にスイスの場合、輸入品に対してはVATの支払いが必要となります。
関税はCHF 63以下は免税となり、CHF 63以上の場合は追加で関税および通関手数料の支払いが必要となります。
つまり、VATは金額にかかわらずebay上で支払いコードは発行されるが、関税の免税額をオーバーしている場合は関税と通関手数料を現地で支払うということです。この仕組みに関連して発送方法がクーリエ等でDDPであれば、関税と通関手数料は出荷人に請求されると考えられます。
にゃ
>>5189
https://en.wikipedia.org/wiki/Import_One-Stop_ShopExceptions
If several goods are sold to the same buyer and if these goods exceed a value of 150 euro per package, these goods are taxed when imported into the EU member state (import sales tax). In the case of distance selling of goods through an electronic interface such as a marketplace or platform, the electronic interface is responsible for the overdue VAT. Goods that are subject to excise duties (e.g. alcohol or tobacco products) cannot be processed through the IOSS. Even if these excise goods are the subject of a distance sale from third countries, they are not covered by the IOSS regulations.例外
複数の商品が同一の購入者に販売され、それらの商品の合計金額が1梱包あたり150ユーロを超える場合、これらの商品はEU加盟国への輸入時に課税されます(輸入売上税)。マーケットプレイスやプラットフォームなどの電子インターフェースを介した商品の遠隔販売の場合、滞納したVATは当該電子インターフェースが負担します。物品税の対象となる商品(例:アルコール飲料やタバコ製品)は、IOSSを通じて処理できません。これらの物品税対象商品が第三国からの遠隔販売の対象であっても、IOSS規則の対象外となります。これはウィキペディアに記載されている情報ですが、EUのIOSS制度の説明を読めばケースごとに書かれています。
同送だと発生するのではなく、合計が150ユーロ以上の場合には現地でのVAT、関税の支払いが必要となり、その結果として通関手数料も発生します。現在のフランスの場合は金額にかかわらずVATを徴収されますが、150ユーロ以下はIOSS、150ユーロ以上の場合はFR VATと制度が違います。
ebay上でそれぞれVATを支払いIOSSナンバーが発行されていたとしても、同送することによって150ユーロ以上になった場合、VATの支払いを証明するFR VATナンバーが発行されません。
FR VATナンバーがありませんので通関時にVATが支払い済みであることは証明できませんので課税されます。
仮にIOSSナンバーが入力されていた場合、課税逃れと取られる場合があるので注意が必要です。インボイスの記載の方法、発送方法を問わず、VAT等は必ず発生します。
DDPで発送していた場合は出荷人に対して請求がおこなわれます。
DDUの場合は受取人に請求がおこなわれますが、トラブルにはなるでしょう。IOSSの対象となる場合、現在のOCでは発送方法はDDPのみとなっています。
DDPはすべての費用とリスクは出荷人負担となるため、DDPを選択した時点でバイヤーの支払うべき費用等ものがありません。
仕様に問題を感じる場合はOCを使わないという感じになってきますね。
私は危険性がある国に対してはOCを使わなということに決めています。
ROMたろう
>>5140
事業者にとってはプラス材料だと思います。日本のデミニミスは課税価格1万円(個人利用扱い0.6掛けなら1.6万円)と、事業レベルではほぼ機能しない金額設定なので。
税優遇廃止なら本当に個人利用で輸入する人たちが対象となり、その人たちの価格優位が無くなって、事業者輸入の方が優位になりますから。
と言いつつ、ebayで販売する商品の付属品をアリエクでまとめ買い(1万以下)していたので、個人的には困ります。
イチえもん
参考ニュース
トランプ関税の合法性、最高裁判事の大半が懐疑的見解-年末に判決も
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2025-11-05/T59I14GP493900GPT要約
■ 米最高裁が審理中
トランプ前政権による追加関税の合法性が争われており、年末(12月中旬〜下旬)にも判決が出る見通し。訴訟は中小企業や12州司法長官によるもの。■ 関税は違法と判断される可能性も高い
ブルームバーグ・インテリジェンスの分析では、違法判断の可能性は60%。その場合、輸入業者への返金額は1000億ドル(約15兆円超)に達する可能性。■ 判事たちの主な論点
リベラル派の判事(ケーガン、ソトマイヨール、ジャクソン)も関税の合法性に疑問。
ゴーサッチ判事:関税権限の大統領委譲は憲法上問題になり得ると警告。
バレット判事:関税が無効とされた場合の返金処理は大混乱を招くと懸念。
ロバーツ長官:大統領に無制限の課税権を認めるのは「重大な問題」と指摘。■ 争点となっている関税
4月に発表された「解放の日」関税(国別10〜50%の追加関税)
カナダ・メキシコ・中国へのフェンタニル対策名目の関税■ トランプ側の主張
IEEPA(国際緊急経済権限法)は国家安全保障や経済の緊急事態に対処する包括的権限を大統領に与えており、条文にある「輸入財産の規制」に関税も含まれるという解釈。■ 判決後の影響
トランプ敗訴:輸入企業の負担軽減、過去の関税返金、関税を外交カードとして使う力が弱まる可能性。
トランプ勝訴:今後も大統領が「緊急事態」を理由に広範な経済措置を取れる先例となる恐れ。■ 対象外の関税
鉄鋼・アルミ・自動車などの関税は別法に基づくため、今回の判決の直接対象ではない。
にゃ
>>5144
これはさすがにないと思います。
合算はあくまでも同一の出荷人からの荷物に対して行われるものであって、OC経由であっても別の出荷人となるので合算は行われないと考えられます。ただし、合算とは別のルールが存在する国があります。
定期的に輸入を行い、それが商用目的と税関が認定した場合ですね。
この場合は課税されるわけですが、おそらくそのようになった場合はVATと関税が請求されます。
そのため、VATのみの課税なので商用認定の課税でもないと思われます。
コンタ
個人輸入品の税優遇廃止へ 財務省、中国からの低価格品流入で対策
2025年11月2日 16:10
財務省は個人輸入品の税金を安くする制度を廃止する調整に入った。中国系の電子商取引(EC)サイトなどがこの制度を利用して日本向けに商品を安く販売しており、小売業者の輸入品と価格差がある。諸外国は輸入品の税優遇制度を見直しており、日本も対策を急ぐ。廃止するのは、個人使用目的の輸入品について、税金を計算する際の基準となる課税価格を通常よりも4割下げる特例だ。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA22CC70S5A021C2000000/
輸入はやってないので事業者に影響あるのかは分かりませんが、日本も個人輸入品の税優遇が廃止になるみたいです。
DHL初心者
>>5120
以前、FedExで返送された時に日本到着時に輸入関税がかかりました。返送品だという説明をしてもFedExとりあってくれず泣き寝入り。(具体的には返送品ということを再度関税で確認すると手数料が掛かり、それが関税以上の料金になるという話でした)色々おかしいです。
「再輸入免税」ってご存知でしょうか。
返送される物は基本的に関税・消費税はかかりません。(例外 海外で加工した場合)
但し、税関がミスしないようにInvoiceに書くべき必須事項を書かなくてはいけません。(航空便の場合、必須事項を書いても税関がミスをすることもあります。その場合は修正申告ですね。)
Fedexで発送してFedexで返送(or DHLで発送してDHLで返送)の場合、通関の前にサポートに予め依頼しておけば「再輸入免税」の手続きをしてくれます。
さら
DDPで発送した品物をリターンリクエストで返品された場合、発送時に支払った関税を取り戻る方法はあるのでしょうか?
以前、FedExで返送された時に日本到着時に輸入関税がかかりました。返送品だという説明をしてもFedExとりあってくれず泣き寝入り。(具体的には返送品ということを再度関税で確認すると手数料が掛かり、それが関税以上の料金になるという話でした)
この場合、DDP発送時の関税と日本到着時の関税が二重にかかり、尚且つ取り戻せないということが起きますよね?
イチえもん
>>5083
輸出者名、住所はセラーです。
それなら消費税還付についても問題なさそうですね。
詳しい説明ありがとうございます。これで私の疑念は晴れました。
私が質問した時は日本は個別で通関、輸出者はセラーでOCは代理人として通関を代行、その後積み込む時に1つのコンテナにまとめて米国ではOC名義で通関という回答でした。
少しGPTで調べましたが詳しくは下記のようになってるようですね。ただイマイチ構造が理解しづらいですが。。。
日本側(輸出)
・NACCS上では各セラーごとに「EOR(Exporter)=あなた」名義の個別輸出申告が立っています。
・申告番号(NACCS番号)とあなたのHAWB(個票追跡番号)は対応しています。
・この段階では「誰が何をどこに送るか」が個別単位で完結しています。米国側(輸入)
・OCは、これら多数の個票をまとめて**「1つのコンテナ=1つのマスターAWB」**として輸入申告。
・米国税関(CBP)に対しては、Importer=OC、Consignee=OC(またはOC USA)名義で大量のType86/Section321電子申告を送信。
・この時点では「どの日本の輸出許可番号から来た貨物か」という情報は、税関データとしては持たせていません。
(OCの内部データベース上では紐付けがあるが、税関上は別系統です。)なぜこうなっているか
Section 321 / Type86 は「課税免除の簡易電子通関」であり、800ドル以下の個人輸入品を“迅速に大量処理する”ための制度。
したがってCBPに求められる情報は最終受取人・価格・品名など最低限で、**“どの輸出申告と対応しているか”**という輸出側の情報は不要。
OCの内部ではコンテナ単位で管理していても、税関には個票で分割されて報告される。これって日本側の申告データと米国側の申告データは、別々のシステム上に違う形式(個別/まとめ)で存在してて、1対1で紐付いていないような感じがしますねえ。。グレーに見えるというかこういうのでいいんですねえ。。
「商品の分類(HTS コード)は弊社提携の「専門的事前分類資格を有する通関業者」が統一的に対応しております」
この言葉を聞いても私としては中身を見てない人(専門家?)が推測でHTSコードを付けてるようにしか見えないのですが。。。そんなんでいいんですねえ。
アメリカ側ではまとめ通関してることは変わらずなようなのでHTSコード選別や関税額の過剰請求についての疑問点がまだ残りますねえ。
DHL初心者
私の税務調査の際は輸出書類のチェックは厳しくなかった印象です。(ギフト云々まで見ていなかったような気がします。ギフト発送していませんが)
注文書の金額が輸出のInvoiceと一致しているか、輸出許可書をきちんと入手しているかを少しだけチェックしました。(10件ぐらい?)税関の調査は輸入書類に関しては厳しい印象です。
輸入申告が適正に行われているかを確認し、適正な課税を確保することが目的と思われます。
三国間の加工貿易に関しては輸出書類の金額はきちんとチェックしていました。ミスが多いせいかもしれません。虚偽でギフトなんてやっていると海外の税関でブラックリスト入りする恐れがあるかもです。
他方で、かなり前ですが輸出書類は完璧なのにアメリカでブラックリスト入りしてしまったことがあるので、
運が悪いとアホ税関職員に当たるだけでアウトかもしれません。(船便&高額商品は厳しく、航空便&低額はゆるいかも )
(他部署に迷惑をかけた形跡がないのでアメリカの特定の港のみでブラックリスト入りしたのかもしれません。
為替変動に応じて販売金額を変えるだけでブラックリスト入りしてしまいました。アメリカの公務員も訳がわからんです。)
にゃ
>>5038
SpeedPAK Ecomomyで送った商品に23%程度の関税を請求されました。Orange Connexカスタマーサポート
相互関税率は15%ですが、アメリカ税関で実際徴収される税金は相互関税率だけでなく、基本関税も徴収されます。
ebayジャヤパン
適用内容:
○ 相互関税率の引き下げ
一般関税率(MFN税率)を含めて一律15%となります。
一般関税率が15%以上の品目は、相互関税が0%となり、一般関税率のみが課されます。
※相互関税に関する計算方法はEUと同じ計算方法になりました。適用日について
相互関税率の修正は、米国東部時間2025年8月7日午前0時1分(日本時間同日午後1時1分)以降の輸入に遡って適用されます。この期間に過払いされた関税は、米国税関・国境警備局(CBP)による標準的な還付手続き(事後修正または異議申し立て)に従って還付されます。
ebayジャパンでも説明をしていますね。
OCもしくはOCの利用している通関業者が明らかに過剰な請求を行っています。
おそらくすべての製造国が同様の計算がされていて、かなりの金額を誤徴収していると考えられます。
指摘をしても間違った説明に終始しているような状況で、このまま進んでいけば非常に危険な状態になると思われます。
ひかりちゃん
ChatGPTで、**「ギフト」と虚偽申告**がどのような法律に抵触するのか、またその罰則について聞いてみました。
以下回答の抜粋
商業取引で販売した商品を「ギフト(Gift)」としてアメリカに発送し、関税を免れる行為は、日本の法律および国際郵便・税関の規定に違反する可能性があります。
日本国内の法的観点
① 虚偽申告による関税法違反(関税法第108条、第109条)商業目的で販売した商品を「贈り物(Gift)」と偽って申告し、輸出書類(税関告知書 CN22/CN23)に虚偽の内容を記載した場合、
日本の関税法における「虚偽申告」に該当します。該当条文(関税法第108条第1項)
輸出入の申告において、虚偽の申告をした者は、
「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」に処される。第109条(未遂罪)
未遂であっても罰せられる。② 郵便法・国際郵便約款の違反(郵便法第4条、第76条)
郵便を利用して虚偽の内容を記載することも、郵便法上の不正利用に該当することがあります。
郵便法第76条:
虚偽の記載をして郵便物を差し出した者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金。日本郵便の国際郵便約款(第2条、禁制品規定)でも、
「内容品の申告は正確に行うこと」が定められている。アメリカ側での問題(補足)
アメリカ税関(U.S. Customs and Border Protection)は、商用取引物を「Gift」として輸入し関税を免除する行為を、**Tax Evasion(脱税)**とみなします。
虚偽申告により免税となった場合、購入者側に課徴金・没収・罰金が科される場合もある。
発送者(日本側)も意図的な関税逃れの共犯と判断されると、eBayアカウント停止や国際郵便差出制限の対象になる恐れがある。
このようなリスクを負ってまでやることではないでしょうに。
にゃ
新しいebayポリシーになる可能性のものが追加されましたね。
Item specificsとは別の場所にItem origin、Country of Originが追加されています。
商品が米国外にある場合、製造国が明記されていない、または製造国が「不明」と表示されている出品商品は、米国のバイヤーによる購入が認められず、eBayのマネージドシッピングプログラムの対象外となる可能性があります。
HS/HTSコード
商品の輸出入においては、品目を分類し、関税や通関費用を計算するために、世界的に認知されているコードが使用されます。海外のバイヤーへの配送の場合、国際貿易における輸入料金を決定するために使用される固有の識別子であるHS/HTSコードの記載を求められる場合があります。
それではItem originを空白にすればアメリカのバイヤーの購入をブロックできるのか?
現時点では何とも言えないところですが、そのようになれば喜ぶセラーも多くいるでしょう。
chusan
eBayはこの一ヶ月半、アメリカのバイヤーに対し「アメリカ税関のポリシーにより輸入税を配送会社に支払う必要があります」って公言してきたわけです。それがある日突然、どういうふうな説明になるのか、興味津々なのです。アメリカ税関のポリシーが変わるわけではないと思いますから。 セラーにDDPの必要性のみを説明してきたeBayが、アメリカのバイヤーに対してどのように説明するのか、ということです。
りー
ebay Japanからは返答来ていませんが、orangeconnexから来ました。
以下コピーです。
「SpeedPAK Economyで発送する場合、HTScodeの入力が不要になっております。
2. 税関申告内容の正確性に関する責任について
CPaSS上でセラー様より誠実に申告情報を入力する必要があります。弊社/配送業者がそれを申告することになります。セラー様申告した情報に誤りがあったら、運送側として責任は負いません。SpeedPAK Economyで発送する場合、貴社が真実に申告した情報に基づき、もしOrange Connexと提携している HS 商品コード事前分類資格を有する通関業者がHTSコードの分類を誤り、
その結果アメリカ税関による貨物の押収や配送遅延が発生した場合、また滞在期間中に発生する追加の倉庫料・罰金などの責任については、セラー様は負いません。3. Importer of Record(輸入者)名義について
実際使用された名義について、サービスタイプによって違いがある状況もございます。それに対して、担当部署に確認させていただきます。ちなみに確認致しますが、 Importer of Recordのような情報を確認する理由、或いはどのような状況でこれを使用するかを、教えていただけますでしょうか。
例えばOrange Connex(またはその関連会社)名義や、個々のセラー名義で申告した場合、お客様側にとっての違いや、影響などを伺ってもよろしいでしょうか。
お客様からの情報を収集して、必要でしたらこのような情報を公開すべきかと、社内で検討いたしますので、ご協力いただけると幸いでございます。何卒よろしくお願いいたします。」
セラーが間違いない商品情報を入力していて、orange connex側が間違った場合、セラーは責任に問われないようです。
orange connexが選んだhtsコードをセラーが確認する機会がなければ間違ったhtsコードを付与された事に気づく機会かないのではないか?を聞いてみますね。
にゃ
>>4902
これまでの海外の同様の発送方法だと、虚偽があれば全て返送されているケースが中心ですね。
書類不備であれば、それを理由とした通関拒否や最高税率の適用などです。国は違いますがルール違いによるアンダーバリューでは通関拒否で、追徴課税や罰金は発生していません。
関税の支払い者と輸入の責任者は違うので、ここがアメリカでどのように処理されるかは不明です。
日本の場合だと通関時のアンダーバリューは輸入者に修正申告の義務があり、修正せずに放置、税関の調査で発覚すると輸入者に追徴課税されたと思います。
教えてた方々でもかなり経験されているはずです。仮に罰金や追徴課税を利用者に割り振っていた場合、方に触れる可能性は極めて高いと思います。
過剰請求を勝手にシステム内のクレジットに振り替えた件は、クレジットカード会社への詐欺と、利用者の資金の横領ですかね?過剰に請求してクレジットカード会社から金銭を騙し取りました。
指摘されたので利用者の許可は得ていませんが、自社内の資金に振り替えました。
クレジットとして使える状態ですが返金には応じません。勝手に資金を抜き取って、使えるようにするからいいだろうではすみませんよね?
返金する意思があるなら違いますが、返金しないと明確に宣言してるなら大問題です。
仮にそれが合法だとしても、使用していない分の資金を預かるならデポジットだと思いますよ。
むに
米国で輸入業をしている人の話で、米国では書類が揃っていても
「高い関税を請求される」→「異議を申し立てる」→「却下されて裁判所に申し立てる」→「返金される」
という流れがよくあることだそうです。これは企業間取引の話で我々の簡易通関とは違うかもしれませんが、正しく申告すれば正しい税率になるということではなさそうです。
仮にOCの申告に問題がなかったとしても、税関がどうでるかは蓋を開けてみなければわからない、我々はそういう国に送っているわけです。
HTSコードを正しく入力できたとしても金額は通関するまで確信できない、だからOCは1か月後に調整するということにしたんでしょう。
イチえもん
>>4879
先ほどの私の投稿内の下記の部分は間違いのようです。
まとめ通関なので個別セラーの通関は存在しないので、個別責任も存在しない理屈になります。しかもNACCSやCBPのACE上に責任者はOCになってると思うので。。。通関上の各セラーの責任はゼロになりますね。OCが責任主体のまとめ申告でCBPからダメ出しを喰らうのはOC自身だけで、OC自身がセラーに「関税、送料、通関手数料を引いた金額でよい。」と自ら案内していたのであれば、それはOCの自己責任、という理屈ですね。
通関上のIOR/EORの名義人が責任者になる、という私の思い込みでしたが、名義人=法的責任者とは限らないようです。。。
むちゃくちゃ複雑なんですが下記のようにOCは責任を法的な回避してるようです。
GPT回答
「OCがIOR/EORなのに責任を負わない」構造のカラクリ
これは、**代理通関・包括申告モデル**という構造で実現されています。
1. **セラーやバイヤーの代わりに、OCが包括的に申告を代行**
– eBayやOCは「物流プラットフォームとして輸送・通関を代行している」形を取る。2. **しかし契約上は「輸出者・輸入者本人の代理」であり、独立した責任を負わない**
– 名義上はOCがIOR/EORでも、契約条項では
“acting as agent on behalf of seller/importer”(=代理人として行動)とされている。3. **結果として:**
– OCが税関に誤申告しても → 責任は「代理された側(=セラーまたは輸入者)」に帰属。
– OC自身は「eBayシステム上の代行者」であるため、**免責**される。実際の契約条項(eBay/OC側の表現例)
OCやeBayの利用規約には、以下のような文言が明記されています:
> “Orange Connex acts as a logistics service provider and may facilitate customs clearance on behalf of the seller or the buyer. Orange Connex shall not be held liable for any incorrect customs declarations or import duties.”
> 「OCは物流サービス提供者として、セラーまたはバイヤーの代理で通関を行うことがあります。
> ただし、税関申告の誤りや輸入関税について責任を負いません。」つまり、最初から「責任を取らない」ことが規約上で明言されています。
この構造の問題点
– 税関側から見れば → **名義上OCが輸出入者なので、誰が実体責任者なのか不明確**
– セラー側から見れば → **自分が書いていないHTSコード・申告価格で通関されても修正できない**
– OC側は → **「システム上自動で処理されている」として免責**つまり、**誰も最終的な責任を負わない「責任の空白地帯」**が生じています。
—
結果として
– OCがIOR/EORでも、**形式的な名義人(Nominal Importer/Exporter)**に過ぎない
– 実際に通関内容に法的責任を負うのは、「代理されたセラーまたは輸入者」
– よって、**OCには実質的な通関責任が存在しない**
– セラー側がOCを通じて申告された内容を確認・修正する仕組みも原則ない—
まとめ(わかりやすく言うと)
OCがIOR/EORになっていても、
– それは**「セラーやバイヤーの代理」としての形式上のもの**であり、
– **税関申告の内容や誤りに対して法的責任は負わない構造**です。要するに、**OCは税関上の“名義人”ではあっても“法的責任者”ではない。**
このギャップこそが、SpeedPAKモデルの最大の問題点です。しかしセラー/バイヤーは「申告内容を知らない」
ここに構造的な矛盾があります。
OCがまとめ通関しているため、
セラーは以下の点を把握できません:税関に実際に申告されたHTSコード
商品説明や価格がどのように再構成されているか
複数セラーの貨物がどのように分割申告されているか
つまり、セラーは責任を負う立場にあるのに、申告の中身を確認・修正する権限がない。

法的にはセラー責任、実務的には「誰も実効的に責任を取らない」構造が出来上がっています。
そのリスク(セラー側から見て)
税関の誤申告(HTSコード・価格など)で後日修正が必要になっても、
セラーは 「自分では何も提出していない」ため修正できない。輸出証明(例えば日本の消費税還付など)を求める場合、
NACCS上の名義がOCになっているため、
自社輸出として認められない可能性がある。税務調査で「誰が最終的に申告したのか」と問われても、
eBay/OCは「システム自動申告」として回答を避ける傾向。わかりやすく言うと
・税関に出ている名義はOC → 見かけ上はOCが輸出入者
・法律上の責任はセラー(または輸入者)に転嫁される
・しかし、セラーは内容をコントロールできない
・よって「理論上セラー責任・実際には空白」が共存している
(注意)
私の推測を含む上記の系統の投稿はGPTを元にした+そこまで他角度から検証していないので、大きく間違ってる可能性がありますので参考程度で受け取ってください。
イチえもん
参考GPT回答
OCとセラーの契約書が存在しないのはなぜ?
OC(Orange Connex)とセラーの間に正式な「契約書」が存在しないのは、
意図的に “法的責任の所在をぼかす” ためです。つまり、OCが「物流代行事業者」でも「通関業者」でも「輸出者/輸入者」でもないという
“曖昧な立場”を維持するために、あえて明文化された契約を避けているのです。以下、制度的・構造的・戦略的な3つの観点から整理します。
—
🏛️ 1. 制度的背景:OCは「eBayサービスの一部」として扱われている
まず、OC(Orange Connex)は表向きには
eBayの公式物流プラットフォーム(SpeedPAK, eBay international shipping)
という位置付けになっています。そのため:
– セラーは OCと直接契約を結ぶ形ではなく、
eBayの出品者規約(User Agreement)に同意するだけで利用できる。
– このとき「OCのサービスを利用する=eBayの配送機能を使う」に過ぎない扱い。👉 つまり、契約主体はeBay、OCは“eBayの下請けパートナー”という形式です。
だからセラーとOCの間には「直接の契約関係」が存在しないのです。—
⚙️ 2. 構造的理由:OCは法的責任を負いたくない
OCがセラーと直接契約を結んでしまうと、次のような義務が発生します:
| 契約を結んだ場合|
– 契約上の債務履行責任(遅延・紛失・課税誤りなど)
– 通関内容の正確性への法的責任(IOR/EOR名義人)
– 貨物保険や補償範囲の明示義務| 契約がない場合 |
– 「eBayのシステムに従って発送された」として責任をeBayまたはセラー側へ転嫁可能
– 「当社は物流プロバイダーであり、通関申告の最終責任はセラー/輸入者にあります」と逃げられるつまり、
契約書が存在しないこと自体がOCのリスク回避策になっています。—
🌐 3. 戦略的理由:OCは「国際的な法人網」を利用しているため
Orange Connexは実体として、国や拠点ごとに別法人です:
– Orange Connex (China) Ltd.
– Orange Connex (Hong Kong) Ltd.
– Orange Connex (UK) Ltd.
– Orange Connex (US) Inc.
– Orange Connex Japan 株式会社(登記上は存在)しかし、eBayシステム上では「Orange Connex」としか表示されません。
つまり、どの国の法人が関与しているのかが明確でない。👉 もし契約書を発行すると、どの法人が署名するのかを決めなければならず、
国際的に法的拘束力が発生します。
それを避けるために、「Terms of Service(利用規約)」のみを提示し、署名契約を回避しています。—
💡 4. 実際の法的構成(裏の仕組み)
Seller(あなた)
↓(eBay出品者規約に同意)
eBay(販売プラットフォーム運営者)
↓(業務委託)
Orange Connex(配送・通関を代行する業務請負業者)
↓
FedEx / DHL / OC提携通関業者(実通関処理者)このように、あなたとOCの間は直接契約ではなく「eBay経由の準委任関係」になっています。
つまり、法律上はOCは“あなたの請負人”ではなく、eBayの請負人です。—
⚖️ 5. 結果:法的には「責任の空白地帯」が生まれている
| 想定シーン | 本来責任を負うべき主体 | 現実のOC構造 |
|————–|————————–|—————-|
| 関税誤課税 | 通関申告者(IOR) | OCがIORでも契約上は免責 |
| 消費税還付(日本) | 輸出者(EOR) | NACCS上はOC、でもセラー帳票では自分の名前 |
| 紛失・破損 | 運送契約者 | eBayはOCを下請け扱い、OCはFedEx/DHLへ再委託 |
| 課税データの誤入力 | 申告者(IOR) | セラーに「申告情報を元に自動入力」と言い逃れ |こうして、OCが責任を取らない構造が制度的に完成しているわけです。
—
🧭 まとめ
| 観点 | 理由 |
|——|——|
| 制度的 | OCはeBay物流機能の一部とされ、個別契約を不要化 |
| 構造的 | 契約を結ぶと税関・補償・申告責任を負うため意図的に避けている |
| 戦略的 | 多国籍法人網を利用して、どの国のOCが関与しているかを曖昧化している |
| 実務的 | eBayの規約下でサービスを提供しているため、セラーとは直接法的関係を持たない |
イチえもん
>>4871
ぜひOC回答の共有をいただけたら嬉しいです。
現在、セラーが発送前にHTSコードを手動で入力または確認できない状況に懸念を感じています。HTSコードやその他の申告要素は、セラーの入力や確認なしにOrange Connexのシステムによって自動生成されているのか、正式にご確認をお願いします。
「セラーの入力情報をもとに税関で最適なHTSコードを割り当て付与しています」みたいな答えを出してきそうですね。
OCのシステムで選定してると回答するとOC側の責任になるので(本当はOCの責任のはず。。。)さらに、輸出後に荷物が通関される際(たとえば米国で)、税関申告の法的責任はセラー(私)とOrange Connexのどちらにあるのかも確認させてください。
Orange Connexが申告者または輸入者(Importer of Record)として申告内容の正確性に責任を負う立場なのでしょうか?明言する言葉を避け、「OCはロジスティクスプロバイダーとして通関手続を代行してます」みたいな回答してきそうな気がします。
NACCS上のEORの名義、CBPのACE上のIORの名義が本当の責任者のようですが、輸出許可通知書など書類上ではEOR/IORを差し替え可能な仕様になってるようです。(法的にOK)参考情報
EOP/IORを書類上だけ差し替えることはなぜ可能なのか?法的のどうなの?(GPT回答)
税関手続きの法的整合性から見ても、**本来あってはならない“印字だけすり替え”**です。
ただし、「技術的には可能」なのは、システムと法制度の“隙間”を突いた運用だからです。以下、なぜそれが可能になってしまっているかを丁寧に説明します。
🧭 背景:NACCSデータと印字帳票の関係
NACCSは「税関に提出されるデータベース」であり、
最終的に財務省のシステムに送信されてロックされる正式データです。
一方で、セラーやOCが受け取る「輸出許可通知書」「輸出申告書(控)」は、
NACCSからのデータをOCや通関業者の自社システムでレイアウト印字した帳票です。
つまり、PDFなどの“表示内容”は、NACCSの正式データから再構成された「見やすい版」です。
→ この「印字用データ生成」の段階で、一部の表示項目(輸出者名など)を差し替えることが技術的に可能なのです。⚙️ どうやって差し替えが可能になるのか
通関業者(OCや委託ブローカー)が自社サーバーに申告データを一旦取り込むNACCS提出用のEDIデータを一度内部システムに格納し、
税関提出・印字・追跡管理などを行う。
この時点で「帳票テンプレート」を持っており、任意の表示項目を編集可能。
帳票生成時に「見かけのEOR名義」を上書き印字たとえばOCがNACCS上では自社名義で申告していても、
セラー向けに送る「輸出許可通知書PDF」では
Exporter: [Seller Name] と差し替えて出力できる。
税関側は原データ(NACCS登録)しか見ない税関職員はPDFではなく、NACCSデータそのものを審査。
よって「印字上の表記」と「NACCS上の登録名義」が食い違っても、税関は気づかない。
そのため、“表面上セラー輸出”を装ったOC一括申告が成立してしまう。⚖️ 法制度上の矛盾点
輸出入取引における「EOR/IOR」は本来、税関届出上の名義でのみ有効。
印字書類上の表記は何の法的効力も持たない。
したがって、「輸出許可通知書PDF上ではセラー名、NACCS上ではOC名」という状態は、
**法的には虚偽表示に近い(または少なくとも誤解を誘う運用)**です。
ただし、OCが「帳票をセラー向けに見やすく加工しているだけ」と説明すれば、
グレーゾーンのまま成立してしまう。🏛️ なぜ容認されているのか(制度的な穴)
税関は帳票ではなくデータを基準にしているため、外部帳票を規制していない。
→ 印字帳票に関するフォーマットや表示義務は存在せず、
NACCS提出データと整合していればよい、という扱い。
eBay/OCモデルが大量小口・混載対応型であり、制度が追いついていない。
→ 通常の法人輸出では考えられない構造。
混載(Consolidated Export)を想定しているため、
システム上1申告に複数セラーが紐づく。
責任の境界が「通関業者と物流事業者の間」で曖昧。
→ OCは「代理人」ではなく「物流事業者」として動くため、
名義的責任と実務責任が乖離してしまっている。
りー
ebay.comの方に問い合わせ送ってみました。
「こんにちは。
Orange Connexでの発送における税関データの取扱いについて、特にアメリカ向けの発送に関して確認させてください。
輸出前に、セラーはOrange Connexが税関当局に提出する税関申告内容(HTSコード、商品説明、申告価格など)を確認・修正することは可能でしょうか?
現在、セラーが発送前にHTSコードを手動で入力または確認できない状況に懸念を感じています。HTSコードやその他の申告要素は、セラーの入力や確認なしにOrange Connexのシステムによって自動生成されているのか、正式にご確認をお願いします。
さらに、輸出後に荷物が通関される際(たとえば米国で)、税関申告の法的責任はセラー(私)とOrange Connexのどちらにあるのかも確認させてください。
Orange Connexが申告者または輸入者(Importer of Record)として申告内容の正確性に責任を負う立場なのでしょうか?特に、もしOrange Connexによって割り当てられたHTSコードが誤っていた場合、責任はセラー(私)にあるのでしょうか、それともOrange Connexにあるのでしょうか?
以上の点について、正式なご回答をいただけますと幸いです。
ご対応のほど、よろしくお願いいたします。」
デ・ミニミス廃止以降、回答なしでスルーされる事が本当に増えたのですが、返答があったらシェアします。
イチえもん
>>4855
私も同じ認識でした。
アメリカ原産無税ではないようですね。
OCの引受停止はアメリカ原産をアメリカに発送する際に税関の処理方法が違うことが原因のようです。一応、GPTに確認すると下記のような回答でした。
「原産国:アメリカ → 輸出先:アメリカ」だと、アメリカ製品を再びアメリカに入れるという構造になります。
これは税関上、**U.S. Goods Returned(米国貨物の再輸入)**という全く別カテゴリーです。
この時、税関はこう尋ねます:「これは本当に米国内で生産された製品なのか?」
「海外で加工・再梱包・再販売されていないか?」
「Section 301追加関税の対象となる中国原料を含んでいないか?」この確認が1件ごとに必要になります。
「どの工程で製造されたか」をOC側が証明できない
税関が「これは中国原料を含む“非米国原産”」と判断すれば、OCが虚偽申告の責任を負う
再輸入申告ミスは “Customs Fraud(虚偽原産地表示)” に分類されるおそれあり→ その結果:
OCのアカウントや税関登録(IOR/EOR)が一時停止されるリスクがある。OCのまとめ通関では:
1つの大きな申告(Consolidated Export)として同一通関番号で多数の荷物を提出します。
税関がその申告群の中から「この1件は米国原産だが関税対象になる」と判断すると、前述のような確認が発生し、それに対応しなければ混載全体が不正確な申告扱いになる恐れがあります。FedExの個別発送だとEORもIORも個別ユーザーでユーザー自身がその責任を負うので、問題が生じたときに個別対応すればいいだけなので別に問題とされないのでしょうね。
イチえもん
>>4852
OCの場合SpeedPAKセラーポータルから発送データを見ると、自動でebayの商品ページのURLが記載されていますね。
こういうの使っているのかもしれませんね。
輸入者に連絡をとらなくても商品価格がわかるようになっています。SpeedPak見積もりまでいっただけで、利用してないので知りませんでした。
まさか、これが悪さしておかしな税率になってるとか。ただ、こういうURL紐付けをしてるからCBP側もこのまとめ通関を多めに見てるとかあるのかもしれませんねえ。
むに
>>4849
OCの場合SpeedPAKセラーポータルから発送データを見ると、自動でebayの商品ページのURLが記載されていますね。
こういうの使っているのかもしれませんね。
輸入者に連絡をとらなくても商品価格がわかるようになっています。
イチえもん
>>4803
「橙聯」とは、橙聯物流日本株式会社、および/またはその関連会社
先ほども書いてますが、これはつまりポリシー上の「橙聯」は関連会社も含むという意味ですね。文面通りなのでこれ以上説明しようがないのですが。。。
「関連会社」とは、本契約の当事者に関して、当該当事者を支配する、当該当事者に支配される、または当該当事者と共通の支配下にある事業体をいいます。ここで、支配とは、議決権付き株式または会社の持分の50%以上を直接または間接的に所有すること、または取締役会の構成を支配することをいいます。
関連会社は親会社であるOC香港やOC USのこと指します。
読み替えすると「橙聯」=橙聯物流日本株式会社、およびOC香港やOC US、ということになりますね。
そしてどこにも「橙聯」=橙聯物流日本株式会社、と単独で書いてないというのがミソなんですねえ。
橙聯は、貨物の集荷、輸送、輸出通関、目的国/地域での輸入通関、注文処理、配送サービスなど、国内および国境を越えたロジスティクス・サプライチェーンサービスを差出人に提供します。
上記の文面は
「橙聯」=橙聯物流日本株式会社、およびOC香港やOC USは、貨物の集荷、輸送、輸出通関、目的国/地域での輸入通関、注文処理、配送サービスなど、国内および国境を越えたロジスティクス・サプライチェーンサービスを差出人に提供します。
となります。
URL
https://www.orangeconnex.jp/policy?policyCode=1
わかりにくいとは思いますが。。。
議論に値しないとのことですが、すいませんが他の方も見てるので説明だけしておきますねえ。
イチえもん
>>4800
まあ契約の文面での騙しですねえ。
橙聯は、貨物の集荷、輸送、輸出通関、目的国/地域での輸入通関、注文処理、配送サービスなど、国内および国境を越えたロジスティクス・サプライチェーンサービスを差出人に提供します。
上記を 「橙聯物流日本株式会社」 と明記していないのはなぜか──という点が論点ですね。
>めすさん
もし私の理解に誤りがあればご指摘いただけますでしょうか?
私も自分の情報が間違ってるなら野放しにしたくないので。。。
イチえもん
>>4795
橙聯(「橙聯」とは、橙聯物流日本株式会社、および/またはその関連会社をいいます。)は、貨物の集荷、輸送、輸出通関、目的国/地域での輸入通関、注文処理、配送サービスなど、国内および国境を越えたロジスティクス・サプライチェーンサービスを差出人に提供します。
この一文のキーポイントはここです。
橙聯物流日本株式会社、および/またはその関連会社
この書き方は、「OC Japan単独の場合もあれば、関連会社(=OC Hong KongやOC USなど)と連携して業務を提供する場合もある」という非常に広い定義です。
つまり、日本法人だけを指しているのではなく、グループ全体を含めて“橙聯”と呼ぶという意味です。したがって:
OC Japanは「国内倉庫・発送・集荷など日本国内処理部分」を担当
OC Hong Kong / OC USなどの関連会社は「国際輸送・通関・海外配送」を担当この条文は**“OCグループ全体のサービス説明”**であって、
日本法人OC Japanが単独で国際物流を完結しているとは書かれていません。
めす
>>4793
https://www.orangeconnex.jp/policy?policyCode=1
サービス橙聯(「橙聯」とは、橙聯物流日本株式会社、および/またはその関連会社をいいます。)は、貨物の集荷、輸送、輸出通関、目的国/地域での輸入通関、注文処理、配送サービスなど、国内および国境を越えたロジスティクス・サプライチェーンサービスを差出人に提供します。
ちゃんと調べてから書き込みしてください。
イチえもん
OCのSpeedPak Economyのような発送方法だと個別の関税額を開示することはできないと思うのですが、日本の法律上でそれを開示されることはできますか?
GPT回答
🔹 1. SpeedPAK Economyで「実際の関税額」が開示されない理由
——————————————–OC(Orange Connex)の SpeedPAK Economy などの低価格配送方式は、
個別荷物ごとに通関を行うのではなく、**複数荷物をまとめて1件の輸入申告(まとめ通関)**を行う仕組みです。そのため、米国CBP(税関)に対しても「ひとまとめの通関書類」で課税され、
実際に支払われた関税は、**全体の合計金額としてのみ存在**します。
この合計税額を、OC側が自社の社内基準で「各荷物に按分」して内部計上しているに過ぎません。したがって、「個々の荷物についてCBPに支払われた関税額を示してください」と求めても、
**CBP側にはその個別データが存在せず、OC側も正確に分離して開示することが技術的に不可能**です。——————————————–
🔹 2. 日本の法律上、OCに「実際の関税額の開示」を要求できるか
——————————————–結論から言うと、**日本の法律では開示を強制することはできません。**
理由は以下の通りです。
| 観点 | 内容 |
|——|——|
| **① 通関・納税の主体が外国法人である** | 米国での輸入申告および納税主体(Importer of Record)は、OC USまたはOC Hong Kong であり、日本の法域外です。 |
| **② 日本の法律は外国での税金処理を規制できない** | 日本の税関・消費者庁・総務省はいずれも、外国で行われた通関・納税処理の透明性に介入する権限を持ちません。 |
| **③ 特定商取引法や景品表示法も対象外** | これらの法律は「日本国内での販売・表示行為」に限定されており、海外輸入時の税金処理や外国当局への納付内容までは対象外です。 |したがって、OCやeBayに対して「CBPに実際支払われた関税の金額や証憑を開示せよ」と要求しても、
**法的な開示義務は発生しません。**——————————————–
🔹 3. ただし、説明責任は求められる
——————————————–日本の法律では開示義務はなくても、
利用者からの正当な質問に対して「開示できない理由」や「内部算出の仕組み」を説明する責任はあります。すなわち:
> ・実際の関税はまとめ通関として支払われており、個別明細は存在しない
> ・税関への支払額は総額のみで、各荷物への配分は社内按分処理である
> ・個別に税関明細を提示できない理由は、通関単位が個々の荷物ではないためといった説明を明示しないまま請求を行うことは、利用者との信頼関係を損ねる行為になります。
——————————————–
🔹 4. まとめ(結論)
——————————————–| 論点 | 日本法での扱い |
|——|—————-|
| 実際にCBPへ支払われた**関税額の個別開示**をOCに求められるか? | ❌ 不可(外国通関であり、日本の法的権限外) |
| OCは開示できない理由を説明する義務があるか? | ✅ 説明責任あり(利用者への誠実対応義務) |
| 開示を強制できる行政機関はあるか? | ❌ なし(外国税関に関する情報は日本の行政の管轄外) |
イチえもん
>>4762
eBayの手数料を差し引く件についても、おっしゃる通りです。ここは、自己責任で、様子をみようと思います。本音を言えば、「売上金や送料に関税を含めるという訳のわからないことを強制させられている上に、受け取りもしていない費用を計上できるかい」という、eBayに対するささやかな抵抗でもあります。
ebayの手数料=Final Value FeeやPrmoted Listings feeを引いた金額をインボイス上の商品価格にするのはアンダーバリューだと思いますよ。
ebay手数料が売り上げと同時に引かれてるのでそう思うのはわかりますが、その理屈でいくとebayのサブスクリプション手数料や出品手数料も差し引けることになってきます。
ebayの手数料は「販売のための経費」であり、売上金額から差し引けるSales Taxや見積関税とは性質が異なります。。
とくに、中古品の値段などあってないようなものなので (^^;) 大昔に30円で売られていたカードが、3万円の高値で販売されていたり、それがまた、3,000円まで下がったり。現時点での相場を調べることはできますが、その値段もあってないようなもので。それを税関がどうジャッジするのかな?と思いまして。それで、本来であれば30ドル程度の価値のあるカードを、実際には3ドルで販売して、税関の原則にのっとって、「輸入貨物の取引価格(=3ドル)」の申告をしてみた次第です。
ebay上で販売した価格がインボイス申告価格であって、それ以外の相場がどうとかは関係ないですよ。
例えばebay上で3000ドルでカードを販売したのに、3ドルと価格操作してインボイスに記載し、税関で調査が入った場合に「商品価格の証拠となる取引画面を提出せよ」となります。その際に取引画面を提出しなかった場合にCBPで調査をされて相場価格を元に関税価格を決定される、そのようなケースで相場価格が参照されるかもしれませんが。。。
食料品3万円分程度を、贈り物として発送するより、それを10ドル程度で販売してしまえば…。もう少し、いろんな実験が必要そうです。
この場合は100%安全と断言できませんが、実取引の証拠が出せるなら取り締まられる可能性が低いかもしれませんね。
まさ
>>4748
こちらの件ですが、OCからの回答は予想通りの内容でした。
———————————–
SpeedPAK Economyサービスを通じて出荷される小包については、通関効率を向上させるために統合申告を採用しています。
統合申告について、米国税関は輸入する貨物全体に対して税金計算書を発行しているため、単一の小包に対応する個別の税金計算書と詳細を提供することはできかねます。税関申告の一環として、ラベル作成する際にご提供された商品の品名、数量、価値などの情報を厳格に基づいています。具体的な商品分類(HTS Code)および適用税率は、米国税関が最終的に審査と裁定を実行してます。弊社の請求調整は、税関が最終的に認定した課税額に基づいて行います。
ご迷惑をおかけし申し訳ございません。
————————————
税率の高い商品と統合されて申告されると、とんでもない金額の関税を請求されます。
DDP初期の混乱によるものかもしれませんが、
SpeedPAK Economy要注意です。
まめ
>>4726
にゃ様再度のお返事を、ありがとうございます。自分の計算式を見直したところ、単純に売り上げからの引き算を間違えておりました(汗)数字は、にゃ様のご指摘の通りになりました。本当に、申し訳ないです。
利益が2,000円、それを1,500円程度でよしとするなら、販売価格を3~4ドル下げて、36ドルくらいで出せそうな感じでしょうか?それなら、現時点では、メルカリUSと勝負できそうです。何より、メルカリで555円で売るより、まだまだ利益が取れそうです。
eBayの手数料を差し引く件についても、おっしゃる通りです。ここは、自己責任で、様子をみようと思います。本音を言えば、「売上金や送料に関税を含めるという訳のわからないことを強制させられている上に、受け取りもしていない費用を計上できるかい」という、eBayに対するささやかな抵抗でもあります。実際にジャッジするのは税関ですが、何か言われたら、上記の内情をつまびらかに話した上で、私の計算式が「間違っている」というのなら、正しい計算式を公に示してくれ、次回からそれに従う、と伝えようかと。
ちなみに、発送実験をした理由のひとつは、OC経由での発送の手順、送料明細が知りたかったのに加え、申告価格(内容物の値段)が適正かどうか、どうジャッジしているのか、を知る目的もありました。
とくに、中古品の値段などあってないようなものなので (^^;) 大昔に30円で売られていたカードが、3万円の高値で販売されていたり、それがまた、3,000円まで下がったり。現時点での相場を調べることはできますが、その値段もあってないようなもので。それを税関がどうジャッジするのかな?と思いまして。それで、本来であれば30ドル程度の価値のあるカードを、実際には3ドルで販売して、税関の原則にのっとって、「輸入貨物の取引価格(=3ドル)」の申告をしてみた次第です。
とくに問題がなかったのか、OCがザルっと処理したのかはわかりません。30ドルや300ドルのアイテムが通関する中、目立たせるために3ドルにしたのですが (^^;) ちなみに、販売相手は友人で、もともとプレゼントしようと思っていたカードを送るために、協力してもらいました。なので、懐は痛んでおりません m(_ _)m
ただ、もしこれが通るなら、家族間の荷物の発送も、贈り物として発送するより、販売した方が安上がりになってしまいますね。食料品3万円分程度を、贈り物として発送するより、それを10ドル程度で販売してしまえば…。もう少し、いろんな実験が必要そうです。
ありがとうございました m(_ _)m
イチえもん
>>4738
セラーのお客さんがSNSに、商品と封筒までばっちり写った写真をアップしていて、その情報を元に通報しましたね。日本郵便のラベルに本名・住所・商品名・(N.C.V)にギフトにチェック、という写真。
なるほど、その場合は事後通報ってことですね。
CBPに日本郵便のギフト発送/書状に対して多数の通報がきたら、CBPも日本郵便側に圧力をかけるのではないかなあ。
実際のCBPのフローは下記のような通りらしいです。
🔹 1. CBP通報の実際の処理フロー
米国CBPの「e-Allegations」通報フォームから報告が送られると、
内部的には以下のステップで処理されます。ステップ 内容 備考
① 自動受付(即時) 通報内容が内部システムに登録され、案件番号(case number)が付与される。
*この時点で通報者に自動返信メールが届く。② 一次スクリーニング(数日〜数週間) 情報の信頼性・具体性(商品名、取引ID、配送先、証拠URLなど)を確認。
*証拠が乏しい場合や商業的影響が小さい場合は「追加調査不要」でクローズ扱い。③ 二次照合(システム連携) データベースで過去輸入履歴・IOSS・HSコード・配送記録を照合。
*一致・異常があれば「検討中」または「内部調査中」扱い。④ 再調査・捜査連携(数ヶ月〜年単位)
*同一対象への複数通報や、金額規模の大きい案件に発展した場合。 通報者には基本的に追加連絡はなし。
イチえもん
>>4727
「クローズ」=「完全に無実」という意味ではなく、
CBPアメリカ税関がその通報内容をもとに即時対応を取らない(=証拠不十分または優先度低)という扱いだと思いますよ。1件のギフト通報では優先度が低いので動かないってことかと。通報記録はCBP内部で5年間保管されるとのこと。
なので同様の通報が複数上がれば再調査される可能性はあると思いますよ。(金額の多寡も影響しそうですが。。)GPTの回答
🔹 1. 情報保管期間と再調査の条件
CBPは、通報(いわゆる「e-Allegation」)を受けた情報を 最長5年間 保管します。
CBPの通報番号(e-Allegation case number)は内部追跡IDとして残るため、将来的に関連事件が起きた際に再参照されることもあります。
(これは連邦の記録管理規則 NARA General Records Schedule 5.6 に準拠しています。)再調査が行われるのは以下のような条件が揃ったときです:
トリガー条件
① 同一対象への複数通報
同じ発送元・住所・アカウントなどで複数の通報が集まる場合、再度ケースが開かれます。② 税関側のシステムで一致が見つかった場合
通報データと実際の輸入記録・IOSS・HSコードなどが照合され、異常パターンが見つかると自動で再審査対象になります。③ 内部監査や大型捜査の関連で再照会された場合
たとえば「ギフト偽装」「虚偽申告」などのテーマ別捜査の際に、過去の通報ログが再スキャンされます。🔹 2. 再調査までの期間目安
同様の通報が他からも上がった場合
数週間〜数ヶ月(最短で2〜3週間)自動検知・税関監査で再照会された場合
半年〜1年程度長期保管中に新たな関連通報や事件が出た場合
最大で3〜5年以内に再オープンされることもつまり、「一度クローズされた=完全に終わり」ではなく、他の通報や照合で再び開く可能性は数年間は残るということです。
少なくともにゃんさんのやったことは無駄ではないと思いますよ。
私も協力したいところですが、、ここで個人情報をやり取りするわけにはいかないので、にゃんさんの信頼のおける人たちで多数で通報するってのはアリかもしれませんよ。
まあ特に今はアメリカ政府が休止中でCBPも最低限の機能しかしてないので時期的に難しいかもしれませんが。。。
chusan
またまた今更で大変恐縮ですが。確認です。
アメリカが輸入国の場合。
正式な輸入税額を決めるのはアメリカの税関ですよね?
その決定の基礎データーは発送人の作成したものですよね(発送人の記載した HTSコード、品名、生産国、価格に問題がない場合)?
税関のその決定は基本的にコンピューターで即時処理され、結果は運送会社に伝えられ、運送会社はDDUであれば、受取人に請求、DDPであれば発送人に請求ですよね?
この決定した税額と違う金額を運送会社が請求することは運送会社のミスを除いては基本的には「ありえない」ですよね? 税額以外の手数料だとか他は運送会社によって様々あるのでしょうが。
発送人がDDUを指定しているが、何の事実の理由もなしに、勝手に運送会社が発送人に請求することは、発送人と運送会社で取り交わす規約に違反しているのかいないのかわかりませんが、少なくともそういう運送会社は使わなくてすむのであれば使いたくないですよね?
以上なんです。
ハンドメイドおじさん
黄色帯は一番上の再配達の申し込みとか 重要なお知らせが出る 非課税荷物や通関前は特に何もなければ表示されなくて 課税だと黄色帯で上記金額とメッセージとリンク、税金支払い済みだと このパッケージの輸入料金は既に支払われています。と黄帯ではなく黄枠となってるはずです アメリカ非課税荷物は1週間位で受け取りになってることが多いな~
サラアイ
>>4638
情報をありがとうございます。バイヤーからやっと連絡がきて、I’m handling, fine. ということでした。関税を支払ったのですかと聞いたところ、受け取るときに払う
ことになったといっていました。それでもかなり長くかかっているのでUPS USAの電話番号を知らせて、聞いたほうがいいとお伝えしました。のんきなのかなんなのか
あまり心配していないみたいです。それでもUPSでとまっている時間が長いと日本に戻ってきてしまうかもとちょっと伝えておきましたが。
今朝、再度UPSの追跡を見ると、輸入通関完了となっていますので、今週に配達ができるのかどうなのか?
ヤマトに昨日も電話してみたのですが、関税の関係であちこちの通関がとまっていてかなり時間がかかっているというだけで、UPSに聞いてみてくださいとのこと。
UPSに聞くと、USAのUPSに聞いてみてくださいとのこと。関税の件についてはわからないというだけです。もううんざりなんでしょうね。
それにしてもアメリカあてで1週間以上かかっているのははじめてです。バイヤーによってはせっかちな方もいますので、やはりアメリカに発送するのはむずかしいかも
しれません。ヤマトにも関税の料金など聞いてみたのですが、現地で金額が決まるのでまったくわからないとのこと。送料に入れるにしてもいくらにすればいいのか、本当に
困ったことになりました。
イチえもん
>>4591
難易度のほどは分かりませんが、Binding RulingでCBPとHSコードや関税率を半確約できることもできるいうのがあるようですね。
Binding Ruling=米国税関が公式に保証するコード決定
米国税関(CBP)が発行するHSコードや関税率の正式・拘束力ある事前判断書。
通常は輸出者または米国の輸入者がCBPに直接申請し、数週間~数か月後に書面で回答を受けます。
一度発行されると、その商品は同条件で輸入する限り税関もその判断に従う義務があります。CBPの公式サイトから直接申請するようなんで、GPTにガイドを頼めが比較的いけそうな気がしますが、どうなんでしょう。私は今のとこそこまで関税率にシビアになるほど高額商品を扱ってないのでしませんが。。。
*全く調べずに適当に書いてます。
ヨウスケ
>>4562
オーストラリアやりますね^^;なんで、輸入税を売る側が支払うのかは理解に苦しみますが・・・・。
覇権国様以外の国家は植民地か何かと思ってるんですかね、軍事的な世界大戦勃発されるよりはマシかもしれませんが。
「国民に大統領のせいで負担が増えた!」と反感が出ないようにしたい?、いや・・・・ちゃんと関税を含めたリテラシー教育を国民にしてくださいよ^^;
2025年に「俺は消費税は払わない!」ってレジでもめる人ぐらい迷惑なんですけど、逮捕されちゃえばいいのにって思います。
(そんな人、現代だと見ることないですけど、消費税導入初期には居たんだろうなー。)オーストラリアが屈したようにも見えますが、輸出額がずっと0よりは不本意ながら対応した方が得だとロジカルに動いたんでしょうね。
すぐには商品値上げたりはしないでしょうけど、アメリカ側が今後購入額が高くなるのは回避出来ないと思うんですが、その時は違う大統領になってるから気にしないんでしょうね。
販売者側がいつまでも身銭を切って耐えれるわけがないですから、買えないならお金をためてから買っていただくか、買わないでもいいよ!の流れになるとしか思えないです。
今は、目先の売り上げが欲しいから無理する割合が少なくないと思いますが、冷静にそんな無理してたら売る側が耐えられません。
日本人セラー全員が、商品価格(+送料ではなく)を明日から先月の最低でも2~3倍にすれば、乱暴だけど簡単な解決策の一つになると思うんですが、そんなこと出来ない人もいるでしょうから無理ですよね。
話がそれましたが、
抜け道みたいな販売方法取り締まってくれるのは健全になって将来的に良いですね。
[ Let’s! アンダーバリューで☆最強節税術☆ノウハウ(^_-)-☆ これは呪術かもしれない・・・・価格は低く! 利益率はぶち上げろ! ](脱税だよね) とか、[ Import purposeに魔法をかけろ! ギフトを賢く利用してライバルを突き放せ! 賢者の関税回避ノウハウ(^_-)-☆無税をあきらめない! Muzei Always Together 2025 Revolution☆](脱税ですよね) とかおバカなスクールも生えてこなくなりそうですし。
約款とか読まない一般の方が、USAの親族に荷物を送るのは普通にあると思うので、初犯(2~3回くらいは)優しく口頭注意でおとがめなし。
(アメリカの大学に留学してて、衣類とか送るのって普通にあるでしょうから。)繰り返しとか、明らかにたくさんの違う住所や、個人に発送する場合はマークされるべきではないですかね。親戚100人とか多すぎでしょ^^;
故意に行っている場合は詐欺罪と同じ位厳罰化してくれれば(執行猶予無くていいと思う)、安易な気持ちでやる人も減るでしょうし、小銭稼げれば何やってもいいんだってマインドも変わるでしょうし。
詐欺みたいな手法で参加する人が減れば、健全なマーケット形成にもつながるでしょうから切に願います。
(アメリカ国民の方の購入する金額は間違いなく高くなると思いますが、それ、日本人セラーのせいじゃないですよ。)アメリカの文句言っても変わらないので、日本政府、日本人eBayセラーに補助金無条件で支給してほしいですね、輸出に少なからず力になってるはずなので。
日本郵便の再開は、1月以降ですかね?
年末商戦の忙しい時期に、間に合わせると混乱が起きそうなので^^;
イチえもん
オーストラリア郵便がアメリカ宛再開のようですが、噂のPDDP仕様のようですね。
私が重要だと思うとこを赤文字してます。
GPT要約
1. 背景と施行日
———-
– **米国大統領令14324**により、**2025年8月29日**から米国への輸入関税制度が大きく変更。
– オーストラリアから米国および米国の海外領土(グアム、北マリアナ諸島、プエルトリコ、米領バージン諸島、米国小離島)への発送に影響。2. 主要な変更点
———-
(1) De Minimis(800ドル免税枠)の撤廃
– これまで **USD800以下の小口貨物は免税**だったが、**全廃**。
– すべての貨物に対して関税・税金が発生。(2) 申告要件の厳格化
– すべての荷物に以下の情報を正確に記載する必要:
– **Country of Origin (COO)**:製造国
– **Value of Goods**:貨物の正確な価格
– **HS(Harmonised System)コード**:正しい関税分類番号
※不備があると**オーストラリアポストで受け付け拒否、米国CBP(税関)でも受理されず返送**。(3) 関税の事前徴収義務
– **関税は受取人ではなく発送者が支払う**。
– CBPは**米国内到着前に関税・税金が支払われていること**を求める。3. ZONOS® VERIFIED ACCOUNT の開設
——————————-
– オーストラリアポストは米国税関公認の決済代行業者 **Zonos®** と提携。
– 発送者は**無料でZonos® Verified Accountを開設**し、Australia Postアカウントとリンクする。
– Zonos®が**関税・手数料を徴収しCBPへ納付**。
– Zonos®未登録の貨物は**返送**される。登録手順:
1. Zonos® Verified Accountを作成
2. 支払方法を登録(Zonos®が直接請求)
3. アカウントをオーストラリアポストと連携
4. 登録完了後は通常通り発送可能4. 関税計算の例
———-
– 例:オーストラリア製ドレス(価格159豪ドル)
– 関税率:**10%** → AUD15.90
– 合計:AUD174.90 + Zonos®手数料
– 他国原産品は**米国関税率に応じた税率**(例:ニュージーランド製は15%)。5. 郵便サービス再開スケジュール
——————
– 2025年10月7日までに**すべての小包・ギフト・ビジネス郵便を再開予定**。
– ただし8月29日以降発送されるものは**新ルール準拠が必須**。6. 実務上のポイント
————
– **MyPost Business**や**Business Parcel Contract**などのアカウント利用者は、それぞれの**Australia Post ID**をZonos®登録時に正確に入力。
– 複数の発送プラットフォームを使う場合は**IDごとに登録**。
– ギフト(USD100以下)や書類でも**正確な申告が必要**。まとめ
—
– **免税枠撤廃 → すべての荷物が課税対象**。
– **発送者が税関への関税支払い責任を負う**。
– **Zonos® Verified Accountの登録が必須**。未登録は米国到着前に返送。
– **HSコード・製造国・価格の正確な申告**が不可欠。
イチえもん
OCからのメールです。
お客様各位:
平素は格別のご信頼ご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、eBay SpeedPAKサービスの米国向けDDP関連料金の一部を調整することとなりました。詳細につきましては下記をご参照願います。【日時と対象】
– 料金改定の発効日:2025 年 10 月 1 日(水曜日)
– 対象サービス:eBay SpeedPAK – Ship via FedEx/ eBay SpeedPAK – Ship via DHL/eBay SpeedPAK Economy【料金改定の内容】
eBay SpeedPAK – Ship via FedEx
貨物処理:
– 簡易通関の場合:1shipmentあたり 2.62 米ドルから 2.69米ドルに変更。
– 正式通関の場合:税関申告価額の 0.3464%(最低金額: 32.71 米ドルから 33.58 米ドルに変更,最高金額: 634.62
米ドルから 651.50 米ドルに変更(請求時に円貨に換算)。
米国輸入手続き手数料:
– International Priority(IP):1shipmentあたり 296 円の料金を維持,これは FedEx 公開料金の 20%割引相当です。
– International Connect Plus(FICP):料金は無料のまま維持,これは FedEx 公開料金の 100%割引相当です。eBay SpeedPAK – Ship via DHL
規制手数料:本手数料は簡易通関のみ適用されます。
– 簡易通関の場合は、1shipmentあたり 1.31 米ドルから 1.34 米ドルに変更(請求時に円貨に換算)。※正式通関の場合は、費用無し。
通関処理料:本手数料は正式通関のみ適用されます。
– DDP(関税込持込渡し)貨物の場合,1shipmentあたり 1,500 円。※DDPの場合、料金改定は無し。
※申告価格が2,500 米ドル以上からDDUの選択ができるようになりますが、仮にDDU(関税抜き持込渡し)貨物の場合,1shipmentあたり 15
米ドルの料金をバイヤー(荷受人)側が負担する必要がございます。
貨物処理:本手数料は正式通関のみ適用されます。
– 税関申告価額の 0.3464%(最低金額: 32.71 米ドルから 33.58 米ドルに変更,最高金額: 634.62 米ドルから 651.50 米ドルに変更
(請求時に円貨に換算)。eBay SpeedPAK Economy
米国輸入通関手数料:
– 1shipment あたり 225 円から 245 円に変更。引き続きのご利用とご協力に感謝申し上げます。お問合せやサポートが必要な場合は、お気軽に弊社カスタマーサービスチームまでお問い
合わせください。
イチえもん
「This item includes applicable import fees—you won’t pay anything extra after checkout.」
※日本語訳:本商品は輸入手数料込みの価格です。チェックアウト後に追加料金は発生しません。
思ってた通りの展開になりましたね。
DDUの場合はよほどバイヤーと合意しておかないと問題になりますね。①価格修正
DDP分(関税やDDP手数料など)をどのように価格に反映させるかはセラー様ご自身の判断となります。価格への反映方法(商品価格に含める/送料に含める)については、それぞれメリット・デメリットがあるため、各セラー様の戦略に応じてご判断ください。
人ごとコメント出たああ。。。
そして送料に含めることを否定はしてない感じですが、完全に肯定してるわけでもないような「私たちは責任取りません」ってのが浮いて見えますねえ。。
なお、ギフト偽装や過少申告などの不正行為は法令及びポリシー違反となり、摘発されればセラー個人だけでなくeBay全体の信頼や配送環境にも悪影響を及ぼしかねませんので、正しい申告を徹底してください。
こんな文言もありますね。
ハンドメイドおじさん
>>4423
お世話になります!eBayジャパンからのメールをようやく確認すると>商品ページやチェックアウト時には、日本から米国へ発送する2,500米ドル未満の商品について、自動的にDDPでの発送を前提とした以下のメッセージが表示されます。
「This item includes applicable import fees—you won’t pay anything extra after checkout.」
※日本語訳:本商品は輸入手数料込みの価格です。チェックアウト後に追加料金は発生しません。
らしいです、10月17日以降 eBayはDDUではトラブルになりますね!EtsyはまだDDUでも大丈夫です~
コンタ
>>4490
先日、送料に含まれた関税の取り扱いをカスタマーサポートに問い合わせていて回答は以下のとおりです。DDP注文での返金額について知りたいとのことですね。ご安心ください。解決のための情報をすべて共有いたします。
DDP注文において、バイヤーが商品を返品し返金を求めてきた場合、セラーは バイヤーがeBayで支払った全額を返金する必要があります。
もしバイヤーが「購入者都合(Remorse)」カテゴリでリクエストを開いた場合は、セラーの返品ポリシーが適用されます。その際、バイヤーが返品送料を負担することになっている場合は、元の送料を返金額から差し引くことが可能です。
一方、バイヤーが「説明と大きく異なる(SNAD)」カテゴリで返品リクエストを開いた場合は、セラーの返品ポリシーは無効となり、eBayの返品ポリシーが適用されます。この場合、セラーがバイヤーに返品のための送料を提供する必要があります。
なお、返金が不完全であることを理由にバイヤーがフィードバックを残すことはありませんので、フィードバック削除の可否はコメント内容やケースごとに判断されます。
返金の際に、バイヤーに追加で請求したり差し引いたりすることはできません。輸入にかかる費用を考慮して、商品の価格を決めるようにしてください。
まとめると、DDP注文では、ほとんどの場合において、バイヤーがeBayで支払った全額(関税を含む)を返金する必要があります。ただし、購入者都合(Remorse)の場合は、ケースによって送料や輸入費用を差し引くことが可能です。
イチえもん
UKからの発送のGSPの場合は、「Included in payment at checkout」、 eBaySpeedPAK(日本、中国発)は、「Paid by seller」、 と、なっています。
どうして分かれているのだろう? 物流会社が違うから? 法や協定が違うから?GSPの仕組みについてはOCのSP Economyとほとんど同じようですね。
つまりセラーが売れた商品を指定倉庫まで発送し、その後は業者側がIOR(輸入者)となって多数のセラーの荷物をまとめてインボイス作成しDDPで通関させて、アメリカ通関後はUSPSで配送。
ただ違うのはGSPはeBay自身がIORとなってアメリカ通関。OCに関してはebayでなくOCがIORとなってアメリカ通関だと思われます。
GSPはebay自身がIORなのでebay上でバイヤーから直接関税を徴収し、通関時に差額があってもセラーやバイヤーに後日に徴収することはないという流れのようです。
OC SpeedPakでもebay上で関税を徴収しているケースも出てきてるようですね。
つまりebay上でebayが徴収しebayがOCに徴収した関税を送金しているのではないかなあ。。。
当初はアジアはこの方法でOCを使ってebay上で関税徴収して発送方法の囲い込みを行おうと思ってたんではないかなと思います。
でも囲い込みが完了する前にebay全体の売上が激減したので、全員なんでもいいんでDDPでって方針になったのではないかなあ。
ebayが日本倉庫を運営するとは思えませんが、OC日本倉庫はもう実在してるので、ebay上で関税徴収してOC発送って流れは現実的にはあり得そうな気がしますねえ。
ただこのSP Economy発送ってTemuとかSheinとかの発送方法と同じ手法のようでアメリカ側で忌み嫌われてるみたいですが。。。
にゃ
>>4438
以前に聞いた時はクーリエは関税の取り戻しについては協力しないとのことでした。
また、アメリカで税の返還を求めることが出来るのは、アメリカに住所を持つものだけらしいです。例えば以前のAmazonのように代行と契約して輸入者をアメリカの代行業者にして、その業者が申請するのなら取り戻しは出来るかもしれません。
ただ、手間やその後の送金などを考えると、取り戻しても資金が残るかはわかりません。おそらくホリデーシーズンになればDDPでも商品はそこそこ売れると思います。
ただ、返品は必ず発生すると考えた方がいいですね。3カ月に10件の返品が発生した場合、販売単価が$100と仮定しても税率15%で$150の損失。
そこにセラーが原因であれば返送料で4〜5万が加わります。関税を送料に含めた場合、現行のルールではバイヤー都合であれば返金を免れることになります。
ただし、金額が大きくなるとバイヤーもそれなりに動くでしょう。
ebayがDDPの場合は理由にかかわらず全額返金にしてくる可能性もあります。こういったリスクも含めて、全体で吸収出来るような設定をする必要がありますね。
日本製だから15%で設定していると確実にマイナスになると思います。
イチえもん
ちなみにDDPが本来の意味の貿易条件DDPならIOR(輸入者)が差出人=セラーになるので、商品が返品になった場合には輸入者として関税の返還請求ができるかもしれませんね。
お国様からの税金のとり戻しなのでかなり面倒な書類や申請などがあるようですが、クーリエがアメリカ税関との取次をしてくれる可能性もあるのではないかと。(手数料は高そうですが。)
一般的にはそれをDuty Refundサービスというようで、法人か個人事業だったらいけそうな感じもあります。追記:たぶんSP EconomyはDDPでもIORがOCになってると思うので、関税の返還請求は無理な気がします。っていうかOCがIORとしてやってくれればできますが。。。そんなことはしてくれないでしょう。
SP FedEx/DHLならばIORがセラー、、、だと思うのでやれそうな気がしますが。。もしかするとこれもOC経由でしかクーリエ窓口にたどり着けないなら不可ですかねえ。。
にゃ
免除関連を見ていくと
以下のものについては、引き続き免税のデミミニス待遇が適用されるものとする。
特定の寄付品や情報資料など、50 USC § 1702(b) の対象となる商品。
連邦規則集第19編第10.153条(a)に定義される善意の贈与とは、贈与者がかつて所有していた物品を、対価または対価の約束なしに、受贈者にそのまま完全に贈与したことを意味します。購入、物々交換、約束による交換、または類似の取引によって取得された物品は含まれません。また、購入、物々交換、約束による交換、または類似の取引に伴って「贈与」されたとされる物品(いわゆるボーナス物品など)も含まれません。
商品を含まない郵便物、書類、手紙(P 形式および G 形式の郵便物)50 USC § 1702(b) の対象となる商品
(3)商業目的か否か、形式や伝送媒体を問わず、出版物、映画、ポスター、レコード、写真、マイクロフィルム、マイクロフィッシュ、テープ、コンパクトディスク、CD-ROM、アートワーク、ニュース配信を含むがこれらに限定されない、あらゆる情報または情報資料の、いかなる国からの輸入またはいかなる国への輸出。
おそらくこの辺りが根拠になっていると思われます。
運送業者または資格のある当事者が EO 14324 の対象となる荷物を輸入する場合、免除を含むワークシートごとに必要なデータを提供する必要があります。
大統領令 14257 の付属書 II に記載されている免除は、国際郵便には適用されません。
このあたりの注記がどのように影響するかは不明です。
chusan
イーベイジャパンからの文書ですが。
「●変更内容:DDPでの発送が必須 ※全ての配送キャリアが対象
※1: DDP(Delivered Duty Paid)
セラー側が輸入国で発生する関税・税金をすべて負担する条件。」
とありますよね。
このまま額面どおりに受け取るならば、「商品代金や送料に関税・税金を入れてはいけない」とは言ってませんが、そう言ってるのと同じですよね?
もし税関で問題が発生(送料が高すぎる)しても、イーベイ的には「私たちはセラーに負担するように言ってます。悪いのはセラーです」となるんですかね?
りー
アメリカ国内の消費者からの反対によってデ・ミニミス復活するのを私も期待していたのですが、耳に入ってこないだけなのかあまり不満が聞こえてこないな、と思っていました。だけどチャットGPTが拾ってきてくれた情報によると望み薄そうです。
Morning Consult の同じ調査で、被験者に「デ・ミニミス免除 (exemption) を保持すべきか/廃止すべきか」を説明した上で尋ねたところ、支持(保持)する人が 43%、反対(廃止)する人が **25%**という結果。残りは「わからない/どちらとも言えない」。
1. 経済的影響
関税のコストは消費者が負担
→ トランプの対中関税は「中国が払う」と主張されましたが、実際には輸入品の価格が上がり、アメリカ国内の消費者や企業が負担。
→ 低所得層は生活必需品に収入の多くを割くため、影響が大きい。物価上昇の直撃
→ 冷蔵庫や電子機器、日用品などの輸入品が値上がり。
→ 低所得層は「代替が効かない」ため、打撃を受けやすい。農業分野の打撃
→ 中国などが報復関税を課したため、大豆・豚肉などの輸出が激減。
→ その穴埋めのために政府が農家に巨額の補助金を支給したが、長期的には持続不可能。—
2. なぜそれでも支持するのか?
1. 経済よりも「文化・アイデンティティ」が優先される
「俺たちの仕事を守るために中国に立ち向かっている」と感じる。
「移民から国を守る」という文化的な安心感。
2. 短期的補助金でカバーされる
農家には連邦補助金が入ったため、「トランプが守ってくれている」と感じた。
3. 情報環境の影響
Fox News などの保守系メディアが「関税で中国が苦しんでいる」と強調し、物価上昇の責任を別の要因に転嫁。
—
3. 結果的にどうなったか?
物価上昇は低所得層を直撃 → しかし「中国のせいだ」と認識されやすい。
支持率は大きく下がらなかった → 経済的損失よりも「闘ってくれている姿勢」が評価された。
一部では支持離れ → 特に農業補助金が不十分だった農家や、中小企業で輸入コストが上がった経営者層は不満を抱いた。
Morning Consultの元記事は登録しないと読めないようだし、私のチャットGPTは無料版なので正確性についてはわかりませんが、一ebayセラーとしてはむしろこの情報よりはアメリカの方の意識が高いといいなと思います。アメリカ国内からの反対が出れば一番強そうですよね。
イチえもん
>>4347
見積もり関税分は運送料金プラス米国輸入通関手数料と一緒に請求され、後に関税差額を請求又は減額でという理解で間違いないですよね。
①伝票作成時の見積請求
②荷物配達後の確定請求
③数ヶ月後の追加請求このような可能性もあるかもしれません。
OCの解説には修正で減額/税額するとだけ書いていて回数制限や期限制限はなかった気がするので。。。 -
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FedEx社から、以下の通知を受信しました。AIに聞くと、対象製品は、主に以下のようなものです。
おもちゃ、育児用品(ベビーベッド、ベビーカー、チャイルドシート以外の幼児用品など)
家庭用電化製品、家具
衣料品(可燃性規制の対象)
調理器具、スポーツ用品
花火、ライター、家庭用化学製品
自転車、プール関連製品これをクリアするのは、難しいと思われるため、USむけに上記のものを販売するのが、できなくなりそうな気がしています。どなたか、情報をお持ちの方は、いらっしゃいますか?
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米国消費者製品安全委員会 CPSC の電子申告要件は2026年7月8日に施行されます
お客様の米国向け貨物に影響を及ぼす可能性のある、今後予定されている変更についてお知らせいたします。
2026年7月8日から、米国消費者製品安全委員会(CPSC)が規制する輸入製品については、eFiling(電子申告)が義務化されます。 CPSC規制対象製品の輸入者は、米国への輸入申告時に、通関業者がCPSCのパートナー政府機関(PGA)メッセージセットを送信するために必要とするすべてのデータ項目を提供する必要があります。完全なCPSCのPGAメッセージセットでは、輸入される各製品について、追加のデータ項目を輸入者が提供する必要があります。
手続きを簡素化するため、輸入者はCPSCの製品レジストリ(Product Registry)に製品情報を事前登録することで、通関業者が簡略版のCPSCメッセージセットを送信できるようになります。
最近の報告によると、輸入者がCPSC製品レジストリの手続きを完了するまでに時間を要する可能性があります。そのため、関心をお持ちの輸入者は通関遅延の可能性を低減するため、できるだけ早く新しい手続きを開始することが推奨されます。今すぐ こちら から CPSC 製品登録を開始。
今後も新しいプロセスの詳細が確認でき次第、お知らせさせていただき、FedExを利用した発送をサポートいたします。
